ブラックリストからの信用回復までの期間は? 弁護士が解説

ブラックリスト 信用回復

ブラックリストからの信用回復にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?

借金の返済滞納や債務整理などにより、信用情報機関に事故情報が記録され、一般的に「ブラックリスト」に名前が載ることになります。

このブラックリスト掲載後、ローンの取得が難しくなったり、様々な不便を強いられることがあります。ただし、一定の期間が経過すれば事故情報は削除され、信用回復が可能です。

信用回復までの期間は通常、5~10年程度と言われていますが、できるだけ早く回復させたいという希望を持つ方も多いでしょう。

したがって、この記事では以下について詳しく解説します。

・ブラックリストから信用回復するまでの典型的な期間
・信用回復のスピードを加速させる方法はあるか
・ブラックリストから最も早く信用回復するための効果的な手法

ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説する本記事が、ブラックリストに載ってしまった方や債務整理を検討中の方々にとって、信用回復のタイムラインが気になる方のお役に立てれば幸いです。

ブラックリストについては以下の関連記事をご覧ください。

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1、ブラックリストに載っても信用回復は可能!

ブラックリストに載っても信用回復は可能!

まずは、「ブラックリスト」とはどのようなものであるのかについて、おさらいしましょう。

併せて、ブラックリストに掲載されたとしても、永久にブラックのままというわけではなく、いずれ信用回復するということについても説明します。

(1)ブラックリストとは

借金の返済ができなければブラックリストに掲載されるということは、多くの方がご存知のことでしょう。

しかし、「ブラックリスト」という名のファイルのようなものが存在するわけではありません。

ブラックリストとは正確にいうと、借金の返済状況に問題があり信用が悪化した場合に、信用情報機関に事故情報が登録された状態のことです。

銀行や消費者金融などの貸金業者、クレジットカード会社などは、金融取引の際に申込者・顧客の支払い能力を審査するために信用情報を照会します。

照会時に事故情報が登録されていると、「支払い能力なし」とみなされ、取引に応じてもらえなくなります。

以上のように、事故情報の登録には、金融機関等から取引を拒絶されるという作用があるため、俗に「ブラックリスト」と呼ばれているのです。

(2)事故情報が登録されるケース

信用情報機関に事故情報が登録されるのは、以下の事由のいずれかに該当した場合です。

  • 債務整理
  • 長期間の延滞
  • 異動(延滞・保証履行・破産)
  • 債権回収
  • 保証履行
  • 強制解約
  • 破産申立
  • 債権譲渡等

「自己破産」「個人再生」「任意整理」のいずれかをした場合は、「債務整理」として事故情報が登録されます。

「長期間の延滞」とは、「約定返済日より61日以上、または3ヶ月以上の延滞」を意味します。

分かりにくい表現となっていますが、返済が「2ヶ月分」以上遅れると事故情報が登録される、と考えておきましょう。

また、

  • 保証会社が代位弁済をしたことにより債権が「異動」した場合
  • 債権回収会社に「債権譲渡」が行われた場合
  • 債権者によって契約が「強制解約」された場合

なども、それぞれの事由によって事故情報が登録されます。

(3)信用情報機関の種類

日本の主な信用情報機関には、以下の3つがあります。

機関の名称

加盟業者

株式会社シー・アイ・シー

(CIC)

主にクレジットカード会社、信販会社等が加盟

株式会社日本信用情報機構

(JICC)

主に消費者金融、クレジットカード会社等が加盟

一般社団法人 全国銀行協会

(KSC)

主に銀行、信用金庫、農協等が加盟

以上の3つの信用情報機関は相互に情報交流しているので、事故情報は共有されています。

例えば、消費者金融からの借金の返済を長期間延滞すると、JICCに事故情報が登録されます。
そして、その事故情報はCICとKSCにも共有されるため、3つの信用情報機関すべてにおいて「ブラック」として扱われることになります。

2、事故情報が登録されること(ブラックリスト)で受けるデメリット

事故情報が登録されること(ブラックリスト)で受けるデメリット

信用情報機関に事故情報が登録されると、金融取引における審査の際に「支払い能力なし」と判断されてしまいます。

銀行や消費者金融、クレジットカード会社、信販会社等との取引ができなくなることに注意が必要です。具体的には、以下のデメリットを受けることになります。

(1)新たな借入ができない

銀行や消費者金融からの借金はもちろんのこと、クレジットカードによるキャッシングもできなくなります。

新規申し込みが断られるだけでなく、既存のカードを使っての借入もできません。

ただし、親戚や知人など個人からの借入や、勤務先の会社などからの借入は可能です。

これらの債権者は、貸付の際に信用情報を照会するわけではないからです。

(2)ローンが組めない

ブラックリストに掲載されると、各種ローンを組むこともできなくなります。

住宅ローンや自動車ローン、事業ローン、教育ローンをはじめとして、あらゆるローンが組めなくなります。

債務整理をする前には、生活設計をしっかりと考えておく必要があるでしょう。

(3)クレジットカードを使えない

事故情報が登録されていると、クレジットカードも使えなくなります。

新規のカード作成が拒絶されるのはもちろんのこと、使用中のカードもいずれ使えなくなることに注意が必要です。

例えば、任意整理をする際にA社(クレジットカード会社)を手続きから除外した場合、当面の間はA社のクレジットカードを使用できます。

しかし、ほとんどのクレジットカード会社は3~6ヶ月に1度のペースで顧客の支払い能力をチェックする「途上与信」を行い、その際に信用情報を照会します。

そこで事故情報が確認されると、カードが強制解約されるのです。

(4)携帯電話・スマホの分割購入ができなくなる

携帯電話やスマートフォンの端末の分割購入も信用取引に当たります。

ブラックリストに掲載された後は、携帯電話・スマホの分割購入ができません。

機種変更や新規購入が必要となった場合は、安価な機種を一括払いで購入するか、または家族等の名義で分割購入する必要があります。

(5)保証人になれない

金融機関から借金をする人の「保証人」になる際にも、債権者が信用情報を照会します。ブラックリストに掲載されていると、保証人になることができません。

子どもが奨学金を借りる際には、配偶者を保証人とするか、または保証人が不要な「機関保証」を利用する必要があります。

(6)賃貸住宅の契約ができないこともある

賃貸住宅を借りる際、家賃保証会社の利用を条件としている物件については、ブラックリストに掲載されていると契約できないことがあります。

なぜなら、家賃保証サービスは信販会社が提供していることが多く、信販会社は保証契約をする前提として、物件の借主の信用情報を照会するからです。

ただし、家賃保証会社の中には、信用情報機関に加盟せず、独自の基準で審査を行う「民間系」あるいは「独立系」と呼ばれる業者もあります。

これらの業者が家賃保証会社となっている場合は、ブラックリストに掲載されていても契約可能なこともあります。

また、家賃保証会社を利用せず連帯保証人を立てれば契約可能な物件であれば、ブラックリストに掲載されていても問題なく賃貸借契約が可能です。

3、債務整理後にブラックリストから信用回復(削除)するまでの期間

債務整理後にブラックリストから信用回復(削除)するまでの期間

ブラックリストから信用回復するまでに要する期間(信用情報機関から事故情報が削除されるまでの期間)は、状況によって異なります。

ここでは、債務整理をした後に信用回復するまでの期間について解説します。

(1)任意整理の場合

任意整理によって登録された事故情報の保有期間は、CIC・JICC・KSCとも「契約継続中及び契約終了後5年以内」とされています。

ただし、KSCでは「完済されていない場合は完済日から5年を超えない期間」とされています。

CICとJICCでも、完済までは「契約継続中」として取り扱われる可能性が高くなります。

任意整理後に信用回復するまでの期間は、基本的に完済から5年と考えられるでしょう。

(2)個人再生の場合

個人再生によって登録された事故情報の保有期間は、CIC・JICCでは「契約継続中及び契約終了後5年以内」とされています。

しかし、KSCでは官報に公告された民事再生の開始決定について、当該決定日から10年を超えない期間、保有されます(免責決定等の情報は登録されません)。

したがって、個人再生をした後に信用回復するまでの期間は、以下のように考えられるでしょう。

  • 銀行系の債権者がいない場合…開始決定日から5年
  • 銀行系の債権者がいる場合…開始決定日から10年

(3)自己破産の場合

自己破産によって登録された事故情報の保有期間は、個人再生の場合と同様です。

自己破産をした後に信用回復するまでの期間は、以下のように考えられます。

  • 銀行系の債権者がいない場合…開始決定日から5年
  • 銀行系の債権者がいる場合…開始決定日から10年

(4)社内ブラックは回復できない

どの債務整理をした場合でも、手続きの対象とした債権者とは、事故情報が削除された後も原則として取引はできません。

その債権者の社内データに「債務整理」をしたという事故情報が半永久的に残るからです。このことを「社内ブラック」といいます。

社内ブラックの状態から信用回復する方法は、残念ながら基本的にはありません。

4、債務整理前に自力でブラックリストから信用回復(削除)できるケース

債務整理前に自力でブラックリストから信用回復(削除)できるケース

信用情報機関における事故情報の登録期間を自力で短縮することはできません。

ですが、債務整理前において、以下のケースでは自力でブラックリストから信用回復できる可能性があります。

(1)延滞している場合

借金等の返済を延滞している場合の事故情報の保有期間は、CIC・JICC・KSCとも「契約継続中及び契約終了後5年以内」とされています。

延滞を解消することができれば、そのときから5年で信用回復することができるのです。

ただし、JICCでは契約日が2019年9月30日以前の場合、「延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間」とされています。

JICCにのみ加盟している消費者金融等からの借金については、2019年9月30日までに延滞を解消していれば、そのときから1年で信用回復している可能性があります。

債務整理をした場合は、手続きをした後、さらに5年~10年が経過するまで信用回復できません。

それに対して、債務整理前に自力で延滞を解消できるのであれば、より早期に信用回復できることになります。

(2)誤った事故情報が登録されている場合

誤った事故情報が登録されているケースとしては、

  • 事故情報の登録期間が過ぎたのに削除されていない
  • クレジットカードを不正利用された

などが考えられます。

その他にも、何らかの間違いにより心当たりのない事故情報が登録されることもあるかもしれません。

誤って登録されている事故情報については、削除を求めることができます。

基本的には、その事故情報を登録した加盟業者に連絡して削除するように求めることになります。

それでも削除されない場合は、信用情報機関に対して、加盟業者への調査を依頼することも可能です。

(3)借金が時効消滅した場合

借金の返済を延滞してブラックリストに掲載されたとしても、その借金が時効にかかり、時効を援用すると事故情報が削除され、信用回復します。

時効期間が経過しただけで自動的に信用回復するわけではなく、「時効の援用」が必要であることにご注意ください。

ただ、時効を援用しても債権者がその情報を信用情報機関に報告しなければ、事故情報は削除されません。

この場合も、上記(2)と同様、まずは債権者に対して削除を求め、それでも削除されない場合は信用情報機関に調査を依頼します。

5、ブラックリストから信用回復(削除)するまでの注意点

ブラックリストから信用回復(削除)するまでの注意点

ここまで説明してきたように、いったんブラックリストに掲載されると、一定の期間が経過するまで事故情報が削除されないため、信用回復はしません。

事故情報の保有期間は、残念ながら自力で短縮することは不可能です。

少しでも早く信用回復をして、再びローンやクレジットカード等の利用ができるようになるためには、

  • 事故情報の登録期間が延びるようなことをしない
  • 事故情報の削除後に金融機関の審査に通りやすい状態を作る

という2点が重要となります。そのためには、以下の点に注意しましょう。

(1)延滞をしない(借金が残っている場合)

まずは、これ以上の延滞をしないことです。

延滞を重ねている間は当然ながら「延滞中」ですので、いつまで経っても信用回復はしません。

いったん延滞を解消しても、再度延滞すればまた事故情報が登録されてしまいます。

任意整理をした後も完済から5年が経過するまで信用回復しませんので、延滞はしないようにしましょう。

(2)新たな借金をしない

ブラックリストに掲載されている間は、正規の金融機関や貸金業者からは借金ができません。

しかし、俗に「街金」と呼ばれる高金利の貸金業者の中には、ブラックリストに掲載されている人にもお金を貸すところがあります。

このような貸金業者から借金をして延滞した場合、その業者が信用情報機関に加盟していれば、さらに事故情報が登録されてしまいます。

信用が回復するまでは、信用を悪化させるような行為は控えるべきです。

(3)安定収入を得る

信用回復後は、再び借入やクレジットカード等が利用できようになります。

申込時の審査で事故情報が支障となることはなくなりますが、年収や勤務先、勤続年数などで信用が問われます。

ブラックリストに掲載されている間から、できる限り収入を安定させておくことで、信用回復後の審査に通りやすくなるのです。

6、自分で信用情報を確認する方法

自分で信用情報を確認する方法

自分の信用情報は、信用情報機関へ開示請求を行えば確認することができます。

事故情報が登録されている場合は、その登録日が信用情報に記載されているので、いつになれば信用回復するのかを把握することが可能となります。

どの信用情報機関にも情報開示の制度がありますので、念のため3つとも開示請求をして信用情報を確認した方がよいでしょう。

開示請求の方法や費用は、信用情報機関によって以下のように異なります。

 

インターネット請求 

郵送請求

窓口請求

CIC

手数料1,000円

(クレジット一括払い)

手数料1,000円

(定額小為替)

手数料500円(現金)      

JICC

手数料1,000円

(支払い方法は複数あり)

 ※スマートフォンのみ

手数料1,000円

(クレジットカードまたは定額小為替) 

手数料500円(現金)

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止中

KSC

なし

手数料1,000円

(定額小為替)   

なし

7、信用回復を早めるためにこそ債務整理が有効!弁護士に相談を

信用回復を早めるためにこそ債務整理が有効!弁護士に相談を

借金の返済を延滞してブラックリストに掲載されてしまったとき、最も早く信用回復する方法は、一括返済をして延滞を解消することです。

しかし、それができる方は多くないでしょう。延滞を解消しない限り、いつまで経っても信用は回復しません。

そこでおすすめする方法は、債務整理をすることです。

借金を整理してしまえば、一定期間の経過によって確実に信用回復します。借金の返済が厳しくなったときは、早期に債務整理をすることが得策です。

ただ、どの債務整理を選択すべきかは状況によって異なりますし、手続きを的確に進めるためには専門的な知識や経験も要求されます。

債務整理を成功させるためには、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。結局のところ、弁護士に相談することが早期の信用回復につながるといえるでしょう。

まとめ

ブラックリストに掲載されてしまうと、さまざまな不便を強いられることは避けられません。

なるべく早く信用を回復させたいと考えるのも当然のことではありますが、いったん登録された事故情報は一定期間が経過するまで削除されません。

ただ、ブラックリストに掲載されている間は、借金に頼らない生活を取り戻すためのリハビリ期間であるとプラスに捉えることもできるでしょう。

返済が厳しくなったときに無理を重ねて延滞を長引かせるよりも、早めに債務整理で借金問題を解決してしまった方がよいケースもあるでしょう。

ブラックリストについて分からないことがある方や、債務整理をお考えの方は、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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