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相続放棄が認められない事例〜相続放棄が認められるためのポイント

相続放棄(被相続人の権利及び義務を相続人が受け継がないこと)が認められないのは以下の3つのパターンです。

  1. 単純承認が成立した場合
  2. 熟慮期間を経過した場合
  3. 提出書類に不備がある場合

このうち、「単純承認が成立した場合」とは、色々なケースが存在します。
そこで今回は、

  • 単純承認が成立するケース【事例付き】
  • 相続放棄が認められないと勘違いしやすいケース
  • 相続放棄が認められない場合の対処法

などについてご紹介します。

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1、相続放棄が認められない事例|単純承認が成立する場合

(1)そもそも単純承認とは

単純承認とは無限定に被相続人の全ての権利義務を承継することです。
プラスの財産もマイナスの財産も相続します。

単純承認をした場合には、相続放棄することはできません(民法920条)。

民法は、相続人が次のような行為をした場合には、単純承認をしたものとみなすという規定を置いています。

ただし、現状を変更しない「保存行為」の場合には、単純承認にはあたりません(民法921条1号但し書き)。

以下で単純承認が成立したために相続放棄が認められない具体的事例を確認していきましょう。

  • 不動産や車の名義を変更した
  • 遺産分割協議に参加した
  • 預貯金を解約した・払い戻した
  • 株式の議決権(株主総会に参加して投票する権利)を行使した
  • 相続財産を隠した
  • 家の改築などを行った

(2)不動産や車の名義を変更した

亡くなった方(被相続人といいます)名義の

  • 不動産

の名義を相続人の名義に変更することは、それらの不動産や車を相続人のものにすることを明らかにし、かつ、不動産や車の現状を変更するものといえます。

したがって、不動産や車の名義を変更することは、相続財産を「処分」したものとして、単純承認にあたります。

(3)遺産分割協議に参加した

遺産分割協議(相続財産の分割方法を相続人が話し合って決めること)に参加し、被相続人の財産を譲り受け、あるいは、自分以外の相続人に相続財産を承継させることは、自ら相続人であることを前提とするものといえます。

したがって、遺産分割協議に参加し、被相続人の財産を譲り受け、あるいは、自分以外の相続人に相続財産を承継させた場合には、相続財産を「処分」したものとして、単純承認をしたものとみなされます。

また、遺産分割協議において相続分を放棄することと、家庭裁判所において相続放棄すること(本記事で取り扱っているテーマ)は異なる手続きです。

(4)預貯金を解約した・払い戻した

被相続人名義の預貯金を解約し、払い戻すことは、自ら相続人となることを前提とするものといえます。
また、預貯金を解約し、払い戻す行為は、預貯金の現状を変更する行為です。

したがって、相続財産の処分に当たりますので、単純承認したものとみなされます。

ただし、預貯金の引き出しをしただけで、必ずしも相続を承認したとみなされるわけではありません。その後の使途により、単純承認とはみなされず、その後に相続放棄できる可能性があります。こちらの点については「4、その他相続放棄が認められないと誤解されやすいケース」にて詳しくご紹介します。

(5)株式の議決権を行使した

被相続人が保有していた株式について、議決権を行使することは、株式を自ら相続したことを前提とするものといえます。

したがって、単純承認したものとみなされます。

議決権を行使するよう迫られた場合も、慌てて行使することはせず、落ち着いて相続放棄の手続きを進めましょう。

(6)相続財産を隠した

被相続人が有していた財産を隠したり、持ち去ったりすることは、相続財産を「隠匿」したものとして、単純承認したものとみなされます。

たとえば、被相続人が有していた

  • 高価な宝石類
  • 家具

などを持ち去ることは、相続財産を「隠匿」したとして、単純承認したものとみなされる可能性が高いと言えます。

(7)家の改築などを行った

被相続人名義の自宅不動産などを改築することは、自らその不動産を相続することを前提とする行為といえます。
また、自宅不動産の現状を変更する行為ともいえます。

したがって、原則、相続財産を「処分」したものとして、単純承認したものとみなされます。

ただし、自宅不動産が壊れており、修繕しなければ価値が失われるという場合に、必要な限度で補修することは、自宅不動産の価値を保存する行為(保存行為)として、単純承認には該当しないと考えられる場合もあります(921条1号但書)。

また、以下の行為も保存行為にあたると考えられます。

  • 故人の飼育していたペットの世話
  • 故人の食品の処分(腐敗等を防ぐため)

2、相続放棄が認められなかった裁判例3選

以下で相続放棄が認められなかった判例についても確認しておきましょう。

  • 被相続人が有していた債権を取り立てたケース(最判6.21
  • 被相続人の主要な財産を形見分けしたケース(松山簡判4.25
  • 贈与を受けた財産の登記名義を変更したケース(東京地判8.24

(1)被相続人が有していた債権を取り立てたケース(最判S37.6.21)

このケースでは、亡くなった妻が営んでいた事業の売掛金(先に商品を渡して、その後に回収する予定のお金)を、相続人である夫が取り立てて回収したことが、相続財産の「処分」にあたり、単純承認となるかが問題となりました。

最高裁は、結論として、売掛金を取り立てて、これを債務者から受け取る行為は相続財産の「処分」にあたるとしました。

裁判所は、債務者に対して、売掛金などの債権の支払いを求める行為を当該債権の処分として考えていると言えます。
そのため、相続放棄を考えている場合には、被相続人の相続財産として存在する債権を行使して債務者に請求することはしないようにしましょう。

(2)被相続人の主要な財産を形見分けしたケース(松山簡判S52.4.25)

このケースでは、相続人が、被相続人が持っていた財産を「形見分け」(故人のアクセサリーなどを法定相続人が持ち帰ったり、知人に分けたりすること)したことが、相続財産の「処分」にあたり、単純承認となるかが問題となりました。

裁判所は、無価値な財産を「形見分け」することは「処分」にはあたらないものの、一定の価値があり、被相続人の主要な財産といえるものを「形見分け」することは「処分」にあたるとしました。

「形見分け」は、一般に行われることですが、「形見分け」をする財産の内容によっては、相続財産の「処分」にあたり、単純承認となってしまうこともあるため、注意が必要です。

形見分けが単純承認とならない例については後段「4、その他相続放棄が認められないと誤解されやすいケース―(4)」にてご紹介します。

(3)贈与を受けた財産の登記名義を変更したケース(東京地判H26.3.25)

これは、被相続人が生前に不動産の贈与契約を締結していたものの所有権移転登記(名義変更)※1をしていなかったというケースについて、相続開始後(被相続人の死後)、被相続人の法定相続人である配偶者と子が義務者として所有権移転登記の申請を行い、その後に相続放棄の申述を行ったというケースです。

このケースについて、裁判所は、法定相続人として所有権移転登記の申請を行った行為は、被相続人が行った生前処分の履行として相続財産の「処分」に該当し、単純承認が成立するので、相続放棄は無効であると判断しました。

他方、限定承認の事案ではありますが、被相続人が生前に法定相続人以外への死因贈与を原因とする不動産の仮登記をしていたケースで、法定相続人が相続開始後(被相続人の死後)にこれの本登記手続きをすることは相続財産の「処分」にはあたらず、単純承認とならないため、限定承認は有効であるという裁判例があります(東京地判H7.12.25)。

先行する東京地判H7.12.25では仮登記がされており、これを本登記にしたとしても、被相続人の債権者を害するものでなかったのに対し、東京地判H26.3.25では、不動産の所有権移転登記を行うと、被相続人の債権者が相続人に劣後することになり、被相続人の債権者を害することになるという点が、先行する裁判例とは異なる判断となった理由と考えられます。

※1:不動産登記とは、土地や建物などの不動産の権利関係を公の帳簿に記載する手続きです。登記について詳しく知りたい方は以下の関連記事をご覧ください。

3、熟慮期間が経過しても相続放棄が認められることもある

(1)そもそも熟慮期間とは?

民法は、相続放棄ができる期間を、自らのために相続が開始したことを知ったときから3か月と定めています(民法915条1項)。
そして、この期間内に相続放棄の申述を行わなかった場合、単純承認をしたものとして、相続放棄することができなくなります(民法921条2号)。

このように相続放棄ができる期間が限定されている趣旨は、早期に、相続をめぐる法律関係を確定させるという点にあります。

そして、3か月という期間は、通常、3か月の期間内には、相続財産を調査し、

  • 相続するか
  • 相続放棄をするか

を判断することができるだろう、という観点から定められています。

相続人にとっては、3か月という期間は、相続するか相続放棄をするかを熟慮する期間といえることから、「熟慮期間」といわれています。

(2)被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた

以上のように、相続放棄は、自らのために相続が開始したことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
亡くなったのが親や配偶者である場合には、通常、自らのために相続が開始したことを知ったときとは、被相続人の死亡を知ったときと一致しますので、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に相続放棄をしなければならないということになります。

もっとも、判例によると、

  • 被相続人に相続財産が全くないと信じ
  • そのように信じることが相当と認められる事情がある場合

には、熟慮期間が経過した後も相続放棄が可能であるとされています(最判S59.4.27)。

たとえば、被相続人と完全に絶縁状態で暮らしており、被相続人が生活保護を受けて暮らしていると聞いていたような場合には、相続する財産がないと考えることも自然なことです。
したがって、このようなケースでは、熟慮期間経過後も相続放棄できる可能性があります。

(3)相続財産の一部を知っていたときでも場合によっては相続放棄可能

また、過去の裁判例の中には、相続財産の一部を知っていたときでも、自分が相続する財産がないと信じ、かつ、そのように信じることが相当と認められる事情がある場合には、熟慮期間が経過した後も相続放棄をすることができるとした裁判例もあります(東京高決H12.12.7)。

このケースでは、相続財産の全てを特定の相続人が相続するという遺言があり、それに基づいて債務についても当該相続人や債権者である金融機関等が当該相続人を債務者とする手続きを行っていたため、他の相続人は自らが相続によって承継する財産はないと信じていたところ、死後約5年経過した頃になってはじめて多額の借財が自らが相続すべき相続財産として存在することが発覚したため、借財の発覚から3カ月以内に相続放棄の申述をしたというものです。

裁判所は、自らが相続すべき相続財産がないと信じており、そう信じたことに相当な理由があったとして、相続放棄は有効であると判断しました。

相続財産が存在することを知っていたとしても、その相続財産の全てを特定の相続人が相続するという遺言が存在するなどして自分が相続する財産は全くないと信じていたような場合には、熟慮期間経過後であっても、相続放棄できる可能性があるということです。

4、その他相続放棄が認められないと誤解されやすいケース

(1)被相続人の死亡を知らずに被相続人の家にある現金で支払いを行った

多額の借金をした父が家出をして行方不明になった後、子が父の財産を処分したが、その後に、家出をした日の夜に亡くなっていたことが判明したという事案において、当該財産の処分によっては単純承認は成立しないと判断した判例があります(最判S42.4.27)。

相続財産の「処分」を行うと単純承認をしたものとみなされる理由は、処分行為というのは相続人が単純承認をしない限りしてはならないものであって、これによって黙示の単純承認があるものと推認できるだけでなく、第三者から見ても単純承認があったと信じるのが当然であると認められることにあります。

そのため、たとえ相続人が相続財産を処分したとしても、処分当時に相続開始の事実(被相続人の死亡)を知らなかったときには、相続人に単純承認の意思があったと認めることはできず、よって、単純承認を擬制することはできません。

したがって、処分によって単純承認が成立するには、相続人が自己のために相続が開始している事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことが必要であると考えられています。

この判例の考え方によれば、被相続人の死亡を知らずに、被相続人の家にあった現金で被相続人の債務の支払いを行ったという場合には、被相続人の死亡が確実に予測できるような場合を除いて、単純承認は成立しないと考えられます。

(2)被相続人の財産から葬儀費を支払った

過去の裁判例では、被相続人の財産から葬儀費や仏壇及び墓石の購入費用を支出することは、相続財産の「処分」にはあたらないと判断したものがあります(大阪高決H14.7.3)。

葬儀については、社会的儀礼としての必要性が高く、相当額の支出を伴うものであることから、被相続人に相続財産があるときには葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとは言えず、よって、葬儀費用を支出することは法定単純承認事由である相続財産の処分とは言えないと判断されました。

また、仏壇や墓石の購入費用に充てたことについては、仏壇や墓石を購入して死者を弔うことは通常の慣習であることから、相続財産がある場合にそれを仏壇や墓石の購入に利用することは自然なことであるとして、法定単純承認事由である相続財産の処分にはあたらないと判断されています。

ただし、葬儀や仏壇、墓石が社会的に見て不相当に高額であるという場合には、処分と判断される可能性がありますので注意が必要です。

(3)被相続人の財産から未払医療費を支払った

過去の裁判例の中には、警察から引き取った被相続人の所持金に自己の所持金を加えた金員をもって、被相続人の未払医療費や火葬費用に充てた行為は、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであることから、法定単純承認事由である相続財産の処分にはあたらないと判断したものがあります(大阪高決S54.3.22)。

もっとも、このケースでは、

  • 被相続人の所持金が僅かであった
  • 被相続人の所持金に法定相続人自身の所持金を加えて支払いを行った
  • 未払医療費や火葬費用も少額であった

という事情があり、これらの事情が判断を左右した可能性があります。

この事案とは異なり、多額の未払医療費を相続財産から支払うような場合には、相続財産の「処分」にあたると判断されて単純承認が成立し、相続放棄ができない可能性があるので注意が必要です。

このようなケースでは弁護士に相談することが重要です。

(4)無価値なものの形見分けをした

個人を偲ぶ趣旨で行われる「形見分け」は、形見分けをする財産に財産的価値がない場合には、相続財産の「処分」にはあたらないと考えられています(松山簡判S54.4.25、東京地判H12.3.21)。

たとえば、被相続人が大切にしていた古いボールペンや時計などを「形見分け」しても、それらのボールペンや時計が客観的に財産的価値を持たない場合には、相続財産の「処分」にはあたらない可能性が高くなります。

5、相続放棄が認められなかったら即時抗告!

相続放棄が認められなかった場合、即時抗告をすることができます(家事事件手続法201条9項3号)。

即時抗告ができる期間は、相続放棄の申述を却下する旨の審判の告知を受けた日から2週間以内です(家事事件手続法86条2項)。

即時抗告をする場合には、なぜ即時抗告が認められなかったのかという理由(単純承認があったと認定された、熟慮期間を経過していると認定されたなど)とこれに対する不服申し立ての理由を検討する必要があります。

難しい法的判断が求められますから、相続放棄の申述を却下する旨の審判の告知を受けた場合には、すぐに弁護士にご相談ください。

6、有効な相続放棄をするなら弁護士へ相談を

ここまで確認してきたように、自身の行為が思いもよらず相続財産の

  • 処分
  • 隠匿

にあたるとされ、相続放棄が認められない可能性があります。

被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄ができなければ多額の借金を背負ってしまうことになります。
このようなケースでは有効な相続放棄を行うために、慎重に行動しなければなりません。

また、相続放棄にあたっては、

  • 戸籍の収集
  • 必要に応じて相続財産の調査

などの作業が必要となるため、一般の方にとっては煩雑で、3か月の熟慮期間内に適切に相続放棄をすることが難しい場合もあります。

財産の調査に時間がかかって3か月では相続放棄をすべきか判断できないという場合には、家庭裁判所に申し立てて熟慮期間を伸長することもできます。
ただし、この申立ては3か月以内に行う必要がありますので注意が必要です。

相続放棄を有効に行うためには、早めに弁護士に相談し、適切な助言を受けつつ、手続きを進めることが望ましいといえます。

まとめ

いかがでしたか。

微妙な事情の違いにより、単純承認が認められるか否かが変わってくることがお分かりいただけたのではないでしょうか。

単純承認となって相続放棄ができなくなってしまうことは、大きなリスクです。

「これは大丈夫かな?」と思われたら、安易に「大丈夫だろう」と思って実行せず、専門家である弁護士に相談しましょう。

 

参考:相続放棄したら家はどうなる?|相続放棄後の家の取り扱いや管理義務について詳しく解説|法律相談ナビ

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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