公務員が犯罪を犯すと、国民全体の奉仕者という立場ゆえ(憲法第15条2項)、民間の一般的な企業に勤務している人の場合に比べて、社会から厳しい目が向けられます。
刑罰を受けるのはもちろん、勤務先においても民間の企業よりも厳しい処分が下され、仕事を失ってしまうこともよくあります。
ただ、公務員も人間ですので、過ちはあります。公務員の犯罪にはさまざまなケースがありますが、一度の過ちで仕事を失ってしまうのは、少し厳しすぎると思うケースもあるでしょう。
そこで今回は、
- 公務員の犯罪とは
- 公務員が有罪になるとどうなるのか
- 公務員が犯罪による失職を回避する方法
などについて、刑事事件について経験豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
何らかの犯罪を犯してしまい、失職するのではないかとお悩みの公務員の方、現職の公務員の方、公務員を目指している方などに参考にしていただければ幸いです。
警察に逮捕について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
目次
1、公務員特有の主な犯罪
公務員が犯す可能性のある犯罪には、誰でも犯し得る犯罪と、公務員であるが故に成立する犯罪とがあります。
ここでは、まず公務員であるが故に成立する特有の犯罪のうち、主なものをご紹介します。
(1)収賄罪
収賄罪は、公務員がその職務に関して賄賂を受け取るか、その要求または約束をすることによって成立する犯罪です。
民間の事業者が公共事業を受注したり、何らかの許認可を得るために市の担当者などに金品を贈り、特別な取り計らいを依頼するようなケースが典型的です。
「賄賂」とは、このような特別な取り計らいをしてもらう見返りとして提供される利益のことを指しますが、有形・無形を問わず、人の需要・欲望を満たすことができる一切の利益をいいます。
金銭、物品、不動産、金融の利益等の経済的な利益だけでなく、異性間の情交や就職のあっせんの約束も賄賂になりうります。
収賄罪の保護法益は、公務員の職務の公正とそれに対する社会一般の信頼です。
実際に賄賂を受け取った場合だけでなく、要求や約束をしただけでも、公務員の職務の公正とそれに対する社会一般の信頼が害されるため、処罰の対象となります。
公務員がその職務に関して賄賂の収受、またはその要求や約束をした場合は単純収賄罪が成立し、5年以下の懲役に処せられます(刑法第197条1項前段)。
請託(公務員に対し一定の職務行為を行うこと、または行わないことを依頼すること)があった場合には受託収賄罪が成立し、より重い7年以下の懲役に処せられます(刑法第197条1項前段)。
さらに、公務員が実際に不正行な行為をしたか、相当な行為をしなかった場合は加重収賄罪が成立します。この場合の刑罰は非常に重く、1年以上20年以下の懲役とされています(刑法第197条の3第1項)(刑法第12条1項)。
(2)公務員職権濫用罪
公務員が賄賂の収受や要求、約束をしなくても、権限や立場を利用して不正な行為を行った場合には、公務員職権濫用罪が成立する可能性があります。
具体的には、公務員が職権を濫用して人に義務のないことを行わせたり、人の権利の行使を妨害した場合にこの罪が成立します(刑法第193条)。
ここにいう「職権」とは、公務員の職務権限のすべてを指すわけではなく、相手方に対して法律上または事実上の不利益や負担を生じさせる職務権限に限られます。ただし、法律上の強制力を伴うものには限られません。
具体例としては、たとえば、警察官が事情聴取だと偽って好意を持っている相手を呼び出し、喫茶店に同席させるような行為が考えられます。
公務員職権濫用罪の刑罰は、2年以下の懲役または禁錮です。
(3)特別公務員職権濫用
特別公務員職権濫用罪は、公務員の中でも裁判官や検察官、警察官、及びこれらの人を補助する職務に就いている人が、その職権を濫用して人を逮捕または監禁した場合に成立する犯罪です(刑法第194条)。
上記の公務員職権濫用罪と比べて、対象となる公務員の職種も行為も限定されています。人の身柄を違法に拘束するという重大な人権侵害を伴う罪ですので、刑罰も公務員職権濫用罪と比べて重くなっています。
具体例としては、警察官が容疑者を逮捕できるような証拠が見つからない場合に、ねつ造した証拠を用いて逮捕するような行為が考えられます。
特別公務員職権濫用罪の刑罰は、6か月以上10年以下の懲役または禁錮です。
(4)特別公務員暴行陵虐
裁判官や検察官、警察官、及びこれらの人を補助する職務に就いている人が、その職務を行うにあたって被疑者や被告人に対して、暴行や陵虐、加虐の行為をすると、特別公務員暴行陵虐罪が成立します(刑法第195条1項)。
この罪の主体には、刑務所や拘置所の刑務官や、少年院の法務教官なども含まれます(同条2項)。
陵虐・加虐とは、暴行以外の方法で、精神的または肉体的に辱めたり、苦痛を与える行為を指します。具体的には、睡眠を妨害する、裸にさせる、わいせつな行為や姦淫する行為などが該当します。
取調中に取調官が被疑者に対して暴行を加えることはもちろん、暴言を吐くことも内容や程度によっては特別公務員暴行陵虐罪にあたる可能性があります。
刑罰は、7年以下の懲役又は禁錮です。
(5)虚偽公文書作成罪
虚偽公文書作成罪とは、公務員が文書の作成権限を濫用し、虚偽の内容の公文書を作成することによって成立する犯罪です。
一般の方には「公文書偽造罪」という言葉の方がなじみ深いと思いますが、公文書偽造罪と虚偽公文書作成罪は、まったく別の犯罪です、
公文書偽造罪は、作成権限を有しない人が公務員の名義を冒用して偽の文書を作成する犯罪であり、公務員でない一般の人にも成立する可能性があります。
それに対して虚偽公文書作成罪は、公文書の作成権限を有する人が虚偽の内容の文書を作成する犯罪ですので、公務員にのみ成立するものです。
もっとも、刑罰はどちらも同じで、1年以上10年以下の懲役です(刑法第156条、155条1項)。
(6)秘密漏示罪
公務員や公務員であった人が職務上知り得た秘密を漏らした場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(国家公務員については国家公務員法第109条12号、第100条1項。地方公務員については地方公務員法第60条2号、第34条1項)。
なお、刑法にも「秘密漏示罪」という犯罪があり、こちらは主体が公務員ではなく、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人、宗教等の職にある者、またはこれらの職にあった者に限られています。
刑罰は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金です(刑法134条)。
主体が公務員の場合は、国家公務員法と地方公務員法によって、刑罰が加重されているということになります。
2、公務員が犯罪で有罪判決を受けるとどうなる?
公務員が犯罪を犯してしまったときに気になることは、刑罰もさることながら、仕事がどうなってしまうのかということではないでしょうか。
そこで、ここでは公務員が有罪判決を受けるとどうなるのかについて、刑事事件の流れに沿ってご説明していきます。
(1)逮捕・勾留
現行犯逮捕によってそのまま身体拘束されるような場合でない限り、まず、事件について捜査が行われます。
捜査は、捜査機関が、犯罪があると思料するときに開始されます。犯罪があると思料するに至った原因を、捜査の端緒といいますが、一般人による告発や、被害者等による告訴などが例としてあげられます。身柄を拘束されずに在宅で捜査を進める場合もありますが、ここでは逮捕される場合について述べます。
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとされると、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができます(刑事訴訟法第199条)。
逮捕されると警察官の取調べを受け、逮捕時から48時間以内に検察官送致が行われ(刑事訴訟法第203条1項)、送致を受けた検察官は、送致時から24時間以内に勾留を行うかを決定します(刑事訴訟法第205条1項)。勾留は20日間まで可能であり、この間に検察官が起訴をするか不起訴とするかを決めます(刑事訴訟法第208条)。
このように、起訴・不起訴が決定されるまでに、逮捕時から最大23日間の身体拘束を受け、起訴となった場合には被告人として勾留が続くことになります。
公務員だからといって逮捕・勾留が免除されるということはなく、要件を満たす場合には一般の人と同じように逮捕・勾留されて、身柄を拘束されてしまいます。
(2)実名報道
公務員が罪をおかすと、逮捕された時点で実名報道される場合が多い傾向にあります。
警察は、被疑者を逮捕すると、その情報を報道機関各社に提供することがあります。その事件を報道するかどうか、報道するとしても実名で報道するかどうかは各報道機関の判断に委ねられています。
公務員の犯罪に対しては社会の関心が高いため、事件の内容や被疑者の職種や役職などによっては、実名で報道されることがあります。実名で報道された場合には、本人はもちろんその家族にも多大な影響が出ます。
(3)休職
公務員が刑事事件で起訴されると、本人の意思に反して休職させることができるとされています(国家公務員法第79条2号、地方公務員法第28条2項2号)。実際には、ほとんどの場合で休職扱いとなります。
休職扱いとされる期間は、起訴された日から刑事裁判で言い渡された判決が確定する日までです。
判決が確定するまでは無罪が推定されていますので失職とはなりませんが、起訴という判断がなされた段階においては、引き続き公務に従事させることが、住民からの公務に対する信頼確保のうえで相当ではないので、休職扱いとなるのです。
こうした扱いのことを「起訴休職」といいます。
なお、休職中は給与及び各種手当の60%が支給されることが、国家公務員の場合は法定され(一般職の給与に関する法律第23条4項など)、地方公務員の場合は同内容のものが条例で定められていることが大半です。
(4)失職
公務員が刑事裁判の判決で禁錮以上の刑を言い渡されると、当然に失職してしまいます。
なぜなら、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」が欠格条項として法律に定められているからです(国家公務員法第38条1号、地方公務員法第16条1号)。
欠格条項とは、公務員になれない条件のことです。この後にご説明する懲戒処分と異なり、欠格条項に該当した場合には意見聴取などもなく、当然に失職します。不服申立の権利もありません。
懲役刑か禁錮刑の判決を言い渡された場合は、執行猶予が付いた場合でも欠格条項に該当することに注意が必要です。
有罪判決を受けても失職を回避できるのは、罰金以下の刑を言い渡された場合だけです。
また、禁錮以上の刑を言い渡された場合には、罪名や事件の内容にかかわらず失職してしまうことにもご注意ください。
たとえば、交通事故による過失運転致死傷罪など、公務員の職務と無関係の事件であっても、禁錮以上の刑を言い渡されると欠格条項に該当します。
ただし、軽微な人身事故でも失職してしまうのは酷な場合もあるため、地方公務員については例外があります。
多くの自治体で、過失による犯罪については、禁錮刑で執行猶予が付いた場合には失職させないこともできる旨が条例で定められています(例:東京都 職員の分限に関する条例第8条1項)。
国家公務員については、このような例外はありません。
(5)懲戒処分
罰金以下の刑や不起訴になれば、欠格条項に該当することはありませんが、それでも懲戒処分の対象にはなり得ます。公務員は、国民全体の奉仕者としてふさわしくない非行を行った場合は懲戒処分の対象となるからです(国家公務員法第82条1項3号、地方公務員法第29条1項3号)。
懲戒処分には、軽い順に以下の4種類があります。
①戒告
戒告とは、簡単にいうと注意を受けるだけの処分です。
②減給
減給とは、一定の期間に限って給与の一部がカットされる処分です。
③停職
停職とは、一定の期間に限って出勤が禁じられる処分で、その間は給与も支給されません。
④免職
免職とは、強制的に解雇される処分です。「懲戒免職」という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、これは欠格条項に該当したことによる失職ではなく、懲戒処分として解雇されたことを意味する言葉です。
どのような場合にどの処分が下されるかは、事件の内容や被害者との示談の有無、犯行後の本人の状況(自分で勤務先に報告したかどうかなど)、過去の懲戒処分歴、普段の勤務態度など一切の事情を考慮して決められます。
ただ、どの犯罪の場合にどの処分が下されるかという目安は決まっているようです。
公金の横領や窃盗・詐欺、故意による秘密漏示など、公務員としての職務に関連した犯罪の場合は免職となることが多い傾向にあります。
職務とは無関係の犯罪でも、放火や殺人といった重大事件のほか、飲酒運転による人身事故など社会から強く非難される犯罪の場合には免職となりやすいです。
一方、軽微な暴行や器物損壊、過失運転致傷、痴漢、盗撮などの場合は、情状によっては戒告などの軽い処分で済むこともあります。
処分を決める際には本人からも事情や意見を聴取されます。下された処分に対しては、不服を申し立てる制度もあります(国家公務員法90条~92条)(地方公務員法第49条)。
3、犯罪を犯した公務員が失職しないためにやるべきこと
以上のように、公務員が犯罪を犯した場合は刑罰だけでなく、欠格条項や懲戒処分に注意が必要ですが、必ずしも失職するというわけではありません。
失職を回避するためには、次の2点がポイントとなります。
(1)不起訴処分を目指す
不起訴処分とは、犯罪によって捜査機関に検挙されたものの、検察官が起訴をしない処分のことで、結果的に刑事事件としては罪に問われないことになります。
起訴されないのですから起訴休職となることはありませんし、有罪判決を受けないため、欠格条項により失職することもありません。
懲戒処分の対象とはなりますが、軽い処分で済むことが多いでしょう。
不起訴処分は、軽微な事件の場合や被害者と示談が成立した場合、証拠が不十分な場合などに行われます。
不起訴処分を目指すための具体的な対処法については、次項でご説明します。
(2)罰金刑を目指す
万が一、起訴されてしまった場合は、懲役刑や禁錮刑ではなく罰金刑を目指しましょう。
ただし、罰金刑となるためには、犯した犯罪の法定刑に罰金刑があることが前提です。収賄罪や横領罪をはじめとして、公務員の職務に関連する犯罪の法定刑には懲役刑や禁錮刑のみで、罰金刑がないものも多いので、注意が必要です。
それでは、不起訴処分や罰金刑を目指すための具体的な対処法について、項を改めて解説します。
4、公務員が犯罪を犯したときの具体的な対処法
公務員が犯罪を犯してしまった場合に、刑罰を軽くして失職を避け、懲戒処分も軽くするための対処法としては、以下のものが挙げられます。
これらの対処法をすべて実行するのは難しい場合もあると思いますが、数多くやればやるほど軽い処分が期待できますので、諦めずに対処するようにしましょう。
(1)自ら勤務先に報告し、調査に協力する
犯罪を犯してしまったことを自分で勤務先に報告して、積極的に調査に協力すれば、反省の態度を示すことになりますし、再犯のおそれがないことを信じてもらいやすくなります。そのため、懲戒処分を軽くすることにつながります。
処分を恐れて、できる限り黙っておきたい気持ちになるかもしれませんが、黙っているうちに非行が勤務先に発覚してしまうと、処分が重くなるおそれがあります。処分を軽くするためには、早い段階で正直に報告した方がよいでしょう。
(2)自首を検討する
勤務先に犯罪を報告した場合は、事件の内容にもよりますが、多くの場合は刑事事件として立件されることも避けられません。そのため、捜査機関に自首することも検討しましょう。
捜査機関に事件が発覚する前に自首すれば、有罪判決を受ける場合でも刑の減軽が可能とされています(刑法第42条1項)。実際にも、犯人が自首したケースのほとんどで刑が減軽されています。
それだけでなく、自首することも反省の態度の表れですし、再犯のおそれがないことを捜査機関に信じてもらいやすくなります。したがって、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。
(3)深く反省する
勤務先での調査や、捜査機関による捜査が始まったら、深く反省している態度を示すようにしましょう。
ただ、「反省しています」と言うだけでは意味がありません。
それだけではなく、犯行に至った原因を自分なりに厳しく追求し、どうすれば罪を犯さずに済んだのか、再犯をしないために今後は何に注意するのかなどを深く考えて、具体的に話すことが大切です。
自分の行いが被害者や社会にどのような影響を与えるのかについても、じっくりと考えて具体的に話しましょう。
(4)被害者と示談をする
被害者がいる犯罪の場合は、示談をしましょう。示談が成立すれば、被害が回復されたことになりますので、不起訴処分や軽い処分が期待できます。
示談書に被害者の気持ちとして「加害者を許します」「処分は望みません」「軽い処分を望みます」といった文言を記載してもらえれば、さらに効果的です。
(5)再発防止策を講じる
不起訴処分や軽い処分を獲得するためには、犯罪の再発防止策を講じることも重要です。再犯のおそれが高いと判断されると、処分が重くなりがちだからです。
具体的な防止策は、事案の内容やご自身の状況に応じてさまざまなことが考えられますが、一般的には信頼できる指導監督者を見つけるのが有効なことが多いです。職務に関連した犯罪の場合は、職場の上司などに今後の行動を指導・監督してもらうとよいでしょう。
職務とは無関係の犯罪の場合は、同居する家族や近親者などに日常生活の指導・監督を頼むようにしましょう。
(6)依願退職(自主退職)を検討する
懲戒免職となった公務員の退職手当は、かつて一律不支給でしたが、平成20年の改正国家公務員退職手当法施行で、職務内容や処分対象となる行為の程度などで支給を判断するよう変更されました(国家公務員退職手当法12条1項1号)。
したがって、懲戒免職となり、退職手当が不支給とされる場合であっても当該処分を争う余地はあるものの、争うことは容易なものではありません。
そこで、懲戒免職となることが大きく予想される場合、自己都合退職である依願退職を早期にしておくことが、退職手当を確保するうえで有利な手段となりえます。
ただし、この場合でも、刑事手続の進捗状況いかんによっては、依願退職が認められず懲戒免職となったり、退職手当を減額されたり、返納を求められることもあるので、注意が必要です。
5、公務員が犯罪を犯したときは弁護士へ相談を
公務員の犯罪で不起訴処分や軽い処分を獲得するためには、弁護士に相談することも有効です。警察や検察での取調べでは、厳しく追及されて、
真実と異なったり、悪いように誇張された内容の供述調書を取られてしまうことがよくあります。
しかし、弁護士から取調べへの対応についてアドバイスを受けておくことで、不利な供述調書の作成を回避することが可能になります。また、被害者との示談は加害者本人が行うのは難しいものですが、弁護士が専門的な知識とノウハウを活かして交渉を行えば、円満な示談の成立も期待できます。
これらの対応によって、刑事事件としては不起訴処分や罰金刑を獲得できる可能性が高まります。さらに、勤務先での懲戒処分についても、弁護士から的確な意見書を提出してもらうことなどによって、処分を軽くできる可能性があります。
犯罪を犯してしまった公務員の方が弁護士に相談するメリットは大きいといえるでしょう。
まとめ
公務員も一般の方と同じ人間ですので、ときには過ちを犯すことがありますが、一度の過ちで失職してしまうことは避けたいところです。
失職を回避するためには、早めに対処することが重要ですが、ご自身では適切に対処することが難しい場合も多いかと思います。逮捕・勾留されてしまうと、身柄が拘束されておりますので、ご自身で対処することはできません。
そんなときは、ひとりで悩まずに、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士に相談することによって、精神的な不安も緩和するでしょうし、弁護士のサポートを受けて軽い処分を獲得できれば、早期に仕事に復帰できる可能性も高まることでしょう。