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勾留請求される条件とは?勾留請求を回避する方法

刑事事件で逮捕され、検察官から勾留請求されると、勾留請求した日から10日勾留されることになります。
さらに、通常の犯罪については、勾留期間は最長10日間延長できることになっています。

したがって、勾留請求されるかどうかは、嫌疑をかけられた人にとって、非常に重要な問題といえます。

そこで今回は、

  • そもそも勾留請求とはどのような手続きなのか
  • どのような場合に勾留請求されるのか
  • 勾留請求を回避するにはどうすればよいのか

などについて徹底的に解説します。

警察から呼び出しを受け、勾留について心配されている方のお役に立てば幸いです。

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1、勾留請求とは

勾留請求とは

まずは、勾留請求という言葉の意味を確認しておきましょう。

(1)検察官が裁判官に対し、勾留を請求すること

勾留請求とは、検察官が被疑者を勾留することの許可を裁判官に求める手続きのことをいいます。

勾留とは、逮捕に引き続いて被疑者の身柄を拘束する措置のことです。

勾留は、身体拘束という被疑者の人権を大きく制限するという性質を持つため、裁判官が、法律の定める要件を満たしていると判断して許可したときに限って行われます。

検察官は、裁判官に対して、被疑者を勾留するように求めることができ、この求める行為を「勾留請求」と言います。

裁判官が勾留決定すると、勾留状が発付され、この勾留状に基づいて検察官が被疑者を勾留します。

裁判所が勾留を許可しない場合は、検察官の勾留請求が却下され、被疑者は釈放されることになります。

(2)勾留請求率

勾留請求は、逮捕に引き続いて行われる手続きです。
そこで、逮捕された場合にどの程度の確率で勾留請求が行われるのかが気になるところだと思います。

検察統計によると、2018年に警察に逮捕されて検察官に送致された人員と検察に逮捕された人員の合計108,881人のうち100,597人について勾留請求が行われています。

勾留請求率は92.4%に上っており、検察官が被疑者の身柄を引き受けた事件の大多数において勾留請求が行われていることがわかります。

(3)勾留請求却下率

ただし、勾留請求は裁判官が却下するケースもあります。

同じく検察統計によると、2018年に勾留請求が行われた100、597人のうち、4、888人については勾留請求が却下されています。

勾留請求却下率は5.1%です。
この数値が高いのか低いのかは評価のわかれるところですが、近年は、勾留請求却下率が年々上昇しており、特に2009年に裁判員制度が導入された頃からは、裁判官が検察官の勾留請求を慎重に審査している傾向が認められます。

2、勾留請求の手続きの流れ

勾留請求の手続きの流れ

次に、勾留請求の手続きの流れをみてみましょう。

(1)逮捕~検察官送致

警察に逮捕されると、警察官による取調べが行われます。
取調べの後に釈放されるケースもありますが、多くの場合は検察官に送致されます。
なお、検察官への送致は、逮捕した時から48時間以内に行われます。

送致後は、検察官による取調べが行われます。
検察官が引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があると判断した場合は、検察官は被疑者の身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、最初に被疑者が身柄拘束された時から72時間以内に裁判官へ勾留請求を行います。

(2)勾留請求当日

勾留請求が行われると、被疑者は裁判所に送られます。
裁判官は、被疑者に対して被疑事件を告げ、被疑者の言い分を聞きます。
この手続きを「勾留質問」と呼びます。

裁判官は

  • 被疑者から直接聞いた言い分
  • 弁護人からの意見書及び添付資料と弁護人との面接の結果
  • 検察官から提出された書類

から勾留請求の要件を満たすかどうかを審査し、勾留請求の要件を満たしていると判断する場合は勾留状を発付します。
裁判官が勾留請求を認めない場合は、勾留請求は却下されます。

(3)勾留請求後

勾留状が発付された場合は、身体拘束が継続されることになります。

被疑者は拘置所に収容されるのが原則ですが、一般的には警察署内の留置場に収容されることになります。

3、勾留請求が認められる要件

勾留請求が認められる要件

勾留請求が行われるのは、検察官が、被疑者について勾留の要件を満たすと判断した場合です。

勾留の要件は、勾留請求が適法な手続を経ていることを当然の前提としつつ、勾留の理由があること、勾留の必要があることの二つが必要です。

勾留の要件のうち、勾留の理由については、刑事訴訟法で次のように定められています。

第60条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

一 被告人が定まつた住居を有しないとき。

二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

引用元:刑事訴訟法

この規定に定められた勾留の理由を前提としつつ、ここでは個別の事案で検察官が勾留請求をするかどうかを判断する際に重視する事項についてご説明します。

(1)罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由

刑事裁判では罪を犯したことについて合理的な疑いを差し挟まない程度に立証されなければ有罪とはなりません。

しかし、勾留の段階では、これから捜査をすることが予定されているため、有罪判決の場合より緩やかに考えて、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を要求しているのです。

この罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が認められるかどうかは、基本的には捜査機関がそれまでに収集した証拠の内容によりますが、被疑者が罪を認めていることは、基本的にこの要件を満たしていると判断される重要な判断要素になります。

(2)定まった住居を有しないとき

定まった住居を有しない被疑者は、逃亡のおそれも高いために勾留の要件を満たすと判断されやすい傾向にあります。

しかし、住居不定が勾留の要件とされるのは、召喚状の送達等が不能となるおそれが強いためなので、住居不定であっても、雇い主など確実な身元引受人と同居している等、捜査機関の呼び出しに対して出頭が確保できる場合は勾留請求が却下される場合もあります。

(3)罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

被疑者の身柄を拘束しなければ証拠隠滅を図るおそれがある場合は勾留の理由があるとされます。

例えば、凶器などの決定的な証拠物をまだ捜査機関が発見していない段階では、被疑者はそれらの物を隠匿して罪を免れようとすることが多いものですから罪証隠滅のおそれがあると判断されることになるでしょう。

また、被害者に対して脅迫など不当な働きかけをすることによって被害届を取り下げさせ、または、示談を強要するようなおそれが認められる場合も、適正な刑罰を科すための被害者の証言や意思といった証拠を隠すことになるので同様です。

(4)逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

被疑者を釈放したら、逃亡するおそれがある場合は、勾留の理由が認められることになります。

逃亡するおそれの有無はさまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。
重い刑が予定されている犯罪か、持ち家があるか、家族がいるか、定職に就いているかなど、逃げたいという動機の強さや逃げることを思いとどまらせる様々な事情が考慮されます。

天涯孤独で、無職の健康な人の場合は、逃げることを思いとどまらせる事情が少ないので、一般的に逃亡のおそれが高いと判断されて勾留されやすい傾向にあります。

(5)勾留の必要

刑事訴訟法第60条には明記されていませんが、以上のほかに勾留の必要があることも勾留の要件とされています。

刑事訴訟法87条1項が、勾留の理由又は勾留の必要がなくなったときは、裁判所は勾留が取り消さなければならないと規定しており、勾留の必要があることは勾留の要件と考えられているのです。

勾留の必要の有無の判断は、被疑者を勾留することにより得られる利益(捜査機関の利益)と被疑者を勾留することにより生じる不利益(被疑者の不利益)を比較して行う総合的判断です。
捜査の必要性に比し被疑者の不利益が著しいと認められるときは、勾留の必要はないのですから勾留請求は却下されます。

4、勾留請求を回避する方法

勾留請求を回避する方法

勾留請求を回避するためには、被疑者としては、上記の勾留の要件を満たさない事情があることを勾留請求する権限を有している検察官に要件ごとに説得的に主張する必要があります。

ここでは、勾留請求を回避するために、検察官に対し主張すべき具体的な内容を要件ごとにご紹介します。

(1)罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由

身に覚えにない罪で逮捕されたなら、アリバイ等具体的に、かつ、首尾一貫した説明をする必要があります。
また、正当防衛などの法律上の主張も重要となってきます。
一方で、警察官は、被疑者の言い分を素直に聞いているだけではありません。
そこで、警察官が言い分を聞いてくれない場合や、逮捕された直後などで混乱しているような場合には黙秘権を行使するなどの、状況に応じた対応も必要になります。

(2)定まった住居を有しないとき

一般的には、今の住居に長期間滞在していることや住民登録していること等を主張する必要があります。
逆に引っ越しして間がないときは、転居事情等を説明する必要があります。

(3)罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

①被害者等との接触は困難

たまたま居合わせた人とのトラブルによる傷害事件や、電車内で痴漢をしたようなケースのように、そもそも被疑者が被害者の住所や連絡先を知らない場合は、被疑者が被害者やその関係者と接触したくても、事実上接触することはできません。

通勤時間をずらすなど、偶然接触してもらう可能性のある行為も避けると誓約するなどすれば、接触する可能性を低下させることもできるでしょう。

②証拠隠滅の可能性がない

捜査機関が既に有力な証拠を収集している場合は、もはや被疑者が証拠隠滅をする可能性はないといえます。

例えば傷害事件であれば、捜査機関が被害者の怪我の状況を撮影するなどして記録して診断書も取得し、被害者の供述調書や実況見分調書などを作成すれば、一応の証拠は揃います。

そうした証拠は、警察等の捜査機関が厳重に保管している以上、被疑者が証拠隠滅することはできないと主張することになります。

検察官は、「証拠隠滅のおそれあり」として勾留請求する傾向があるので、被疑者の方からは、既に捜査機関が証拠を押さえているため「証拠を隠滅しようにもできない」ことを、事案に応じて具体的に主張することも大切です。

(4)逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

①安定した身元引受人がいる

生活を指導監督する両親がいたり、妻子がいるような場合は、家族を捨てて逃亡するおそれは低いと判断されやすくなります。
そこで両親や妻子の存在に加えて関係が良好であることを主張する必要があります。

両親や妻子などの身内がいない方でも、親代わりとなってくれるような関係の深い雇い主などに身元引受人になってもらうことで身元が安定していることを主張することもできます。

②持ち家がある。

持ち家は、大きな財産ですから、これを捨てて逃亡するおそれは低いと判断されやすくなります。

③定職がある

長年勤務している定職があれば、収入や職場での地位も安定していると思われ、これを捨てて逃亡するおそれは低いと判断されやすくなります。

④高齢で持病がある

通院治療の必要性を主張するとともに、高齢のため、体力が衰えており、逃亡する可能性は低いと主張することもよいでしょう。
日常生活をサポートしてくれる身元引受人の存在と被疑者が高齢であるという事情が相まって逃亡のおそれを解消し、勾留請求を回避できるケースもあります。

(5)勾留の必要

勾留することの必要性が被疑者の不利益とを比較して判断される要件であるため、勾留されることによる被疑者の不利益の大きさを主張する必要があります。

勾留されることの不利益となる事情であればよいので、逃亡のおそれのない事情等とも重なる面もあります。代表的な事情をいくつか挙げてみましょう。

①仕事や学業への支障がある

勾留されると最長23日間の身柄拘束が続きます。
そうなると、会社員であれば、解雇、学生の方なら退学などの処分を受けてしまうことがあります。

このように被疑者本人やその家族の生活に重大な支障が生じるおそれが強いことは、犯した罪の軽重にもよりますが、勾留の必要性を軽減させる事情に当たります。

また、重要な仕事や学業があることは、逃亡のおそれを否定する事情にもなります。

②幼い子を養育できなくなる

被疑者が幼い子を養育する必要があることも、勾留の必要性を軽減させる事情になります。

働いている親であれば、勾留によって職を失えば、家族の生活の糧を失いますし、専業主婦(夫)であれば、子の養育に支障がでます。
特に母子家庭や父子家庭で親が勾留されると幼い子の面倒を見てくれる人が他にいないような場合には、被疑者の不利益が大きいとして勾留請求が回避されやすくなります。

③重い疾患が悪化する

被疑者によっては重い疾患を抱えていて、勾留されて適切な医療を受けることができなくなれば病態が悪化し、生命に危険が及ぶようなこともあります。

例えば、人工透析をしないといけない重い腎臓病等の場合がこれにあたります。

このような場合も勾留の必要性が軽減されるといえますし、逃亡のおそれも低いといえるでしょう。

以上、勾留請求を回避するために検察官に主張をしていく事情をみてきましたが、ご自分で考えてもわかりにくいことでしょう。

また、被疑者が主張をしても、単に弁解や言い逃れをしていると検察官に判断されてしまい、聞き入れてもらえないこともあります。

そこで、実際に勾留請求を回避するためには弁護士を通じて主張することが有効です。

弁護士に依頼すれば、弁護士は、勾留請求前に検察官に連絡や面談をするなどして勾留の理由がないことや必要性がないことを説明し、勾留請求しないよう検察官を説得する活動を行います。
このような弁護活動により、勾留請求を回避できる可能性は高まります。

5、勾留請求されても勾留を回避する方法

勾留請求されても勾留を回避する方法

検察官に対してさまざまな主張をしても、勾留請求されてしまうことはあります。
しかし、まだ勾留を回避できる可能性は残っています。なぜなら、勾留を許可するのは裁判官だからです。

そこで、勾留請求をされた後でも以下のような対処によって勾留を回避できる場合があります。

ただし、これらの対処法には専門的な知識が必要なので、弁護士を通じて行うことをおすすめします。

(1)裁判官へ意見書を提出する

近年は勾留請求の却下率が高まりつつあるとはいえ、勾留請求されると95%近くは勾留請求が認められています。

ただ、実際のところ、裁判官は勾留の理由についてそれほど厳格に審査しているわけではないとの批判もあります。

裁判官によっては、勾留質問の際、被疑者に型通りの簡単な質問をして、検察官の提出した書類にひと通り目を通すだけで、安易に勾留状を発付してしまうこともあるのが現実です。

そこで、勾留質問前に令状担当の裁判官へ意見書を提出したり、弁護士が裁判官と面談して勾留請求を却下すべきと主張しておくことが重要です。

意見書によって勾留の理由がないこと、勾留の必要性が乏しいことを具体的に裁判官に伝え、勾留請求の審査を厳格に行ってもらうことを求めるのです。

さらに意見書には、様々な資料を添付することができます。
捜査機関が作成した証拠に無い、例えば逃亡や証拠隠滅をしない旨の被疑者の誓約書や、家族による監督の誓約書、被疑者が勾留されたことで著しい不利益を受ける家族からの嘆願書などにより、裁判官の判断が変わる可能性があるのは当然ではないでしょうか。

(2)準抗告を申し立てる

裁判官によって勾留が許可された場合は、準抗告を申し立てて勾留許可決定の取消しを求めることができます。

準抗告とは、裁判官が勾留請求に対して許可決定を行ったことに対して、不服があるときに、その処分の取消しや変更を裁判所に申し立てることをいいます。

勾留許可決定は1人の裁判官で行われますが、準抗告に対する判断はその裁判官を除く3人の裁判官の合議により行われます。

準抗告によって勾留許可決定が取り消されるケースも近年は増えてきています。

6、勾留請求や勾留を回避するには早期の弁護士への相談がカギ

勾留請求や勾留を回避するには早期の弁護士への相談がカギ

逮捕されてから勾留請求されるまでの時間は、最長でも72時間しかありません。
したがって、勾留請求や勾留を回避するためには早期に対処することが重要です。

逮捕段階でどのように対応すれば勾留請求や勾留を回避できるのか、ご自分ではわからないことと思います。
そのため、逮捕されたらすぐに弁護士に連絡をしてアドバイスを受けるとよいでしょう。

また、勾留されるまでは、国選弁護人は選任されません。
そのため、勾留を回避する弁護活動は、私選弁護人を選任しない限り、受けることはできません。

さらに、早期に弁護人を選任し、被害者との示談が早期に成立すれば、勾留を回避する可能性も大幅に低下します。

上記の通り、逮捕直後に弁護人を選任することで勾留を回避できる可能性は高まり、その後の処分にも大きな影響があるため、逮捕されたときには、すぐに弁護士呼べるように、事前に調べておくなどの対策は有効です。

まとめ

逮捕されて検察官に送致されると90%以上は勾留請求され、そのうち約95%は勾留が許可されてしまいます。

これが実情ではありますが、正しく対処すれば勾留請求や勾留を回避できる場合もあります。
そのためには早期の対処がカギであり、特に逮捕された後は時間との闘いになります。

警察で取調べを受けた場合や家族が逮捕された場合は、すみやかに刑事事件に詳しい弁護士に相談しましょう。

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