離婚を意識しても、経済力が備わっていない専業主婦やパートの方などは、離婚後の生活に不安を感じて最後の一歩を踏み出せない人もいるでしょう。離婚には経済的なデメリットが伴います。このデメリットを少しでも軽減する方法として、年金分割を検討したことがある人もいるでしょう。
そこで今回は、
- 年金分割とは何か
- 年金分割をしないとどうなるか
- 年金分割の種類
などを中心に離婚問題に強いベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
離婚後も生活は続きます。その生活を少しでも不安を感じずに過ごすことができるお手伝いができれば幸いです。
目次
1、年金分割とは
年金分割制度とは平成19年4月から運用が開始された新しい制度で、婚姻中に払い込んだ年金保険料の記録を離婚時に夫婦で分割する制度です。
日本における年金は、国民年金、厚生年金、私的年金の3階建てとなっています。このうち厚生年金保険は会社員が加入する保険ですが、婚姻中に夫が納付した厚生年金保険料の一部を自分が納付したことにしてもらう制度が年金分割です。
婚姻中は夫婦が協力して家計を維持しています。婚姻中に納付した年金保険料も協力して納付したと解するのが公平であり、将来年金受給時の金額に反映させる目的で運用が開始されました。この分割方法には合意分割と3号分割の2種類があります。
(1)合意分割
合意分割は離婚分割とも呼ばれ、読んで字のごとく夫婦が合意して行う年金分割です。合意分割する場合は、年金分割の割合は0.5を上限に当事者同士で決めることができます。当事者で合意がなされない場合には、裁判で年金分割が決定されます。
(2)3号分割
国民年金の加入者には第1号被保険者(自営業や学生)、第2号被保険者(会社員)、第3号被保険者(専業主婦など)の3種類があります。3号分割とは第3号被保険者が利用できる制度です。年収130万円未満で配偶者の扶養であれば、夫の合意を要せずに3号分割を使うことができます。分割割合は0.5となります。平成20年4月以降の婚姻期間についてのみ、3号分割が適用されるため、
それ以前から婚姻している場合は合意分割が必要となります。
(3)年金分割の請求期限は離婚成立から2年以内
年金分割は離婚成立から2年以内に行わなければいけません。合意分割で年金分割ができずに調停をする場合もあるかと思います。離婚後2年以内に調停を申し立てていれば、調停成立や審判確定が離婚後2年を経過していても問題ありません。しかし、調停成立や審判確定から1月以内に手続きをしなければなりません。
2、離婚して年金分割をしないとどうなるの?
年金分割をせずに離婚をしてしまうとどうなるのでしょうか。現在50代の主婦を例に解説していきます。結婚後パート以外の就業経験がなく現在120万円の収入があり、財産分与が500万円、都内の家賃8万円の賃貸で、10万円の生活費がかかる場合を見ていきましょう。年金分割で移譲される金額が少ないからといって年金分割をしないのは危険です。
50歳を過ぎてからの就職は資格などを持っていても非常に難しく、特に就業経験がない方が正社員として雇用されるのは簡単なことではありません。
年金分割をしないで離婚した場合、どのような生活になるか年代別に分けて記載しました。
(1)50代
離婚した最初の年は財産分与とパートの収入で約400万円が手元に残ります。最初の数年は少し余裕があり節約生活をしなくても生活することができるでしょう。しかし、4年後には赤字に転落します。毎年約100万円の赤字となり、より給与の高いパートを探す必要性が出てくるでしょう。
(2)60代
65歳から10万円の年金支給を受けた場合でも、65歳までは非常に厳しい生活となるでしょう。食費などが減り年金受給後でも、月に3万円程の余裕しかなくなります。年金支給を受けるまでは余裕のない生活になり、より家賃の安い家への引っ越しを検討しなければならなくなります。
(3)70代
70歳でパートも辞めて収入がなくなってしまい、年金だけの生活になると毎年約80万円の赤字になります。体力があれば新たにパート探しをすることになるかもしれません。
(4)80代
日本女性の平均寿命が約87歳と言われています。平均寿命までの7年間も毎年赤字の生活が続きます。80代になれば、怪我や病気などで今まで以上に病院へ通う機会が増えることになることでしょう。医療費が1割負担とは言え、通院することになれば家計に大きく響いてしまいます。
(5)90代
90代も同じで赤字の生活が続きますが、厳しい生活の中90代を過ごすのはとても寂しいことです。
3、離婚時の年金分割交渉は行わなければならないの?
年金分割は、必ず決めなければならないものではありません。2008年4月1日以前の納付かそれ以降の納付かにより、交渉の有無が変わってきます。
(1)2008年4月1日より前の厚生年金
2008年4月1日以前に納付した厚生年金については、夫婦で話し合い合意分割により年金分割を行わなければなりません。年金分割制度の申請には情報通知書という書類が必要です。年金分割の割合を決めるために必要な情報が記載された書類が情報通知書で、戸籍謄本など必要な書類とともに年金事務所か年金相談センターで手続きを行います。
(2)2008年4月1日以降の厚生年金
2008年4月1日以降に納付した厚生年金については、3号分割を申し立てれば自動的に分割されます。情報通知書は3号分割を請求する場合には不要です。
(3)国民年金保険
年金分割は厚生年金部分だけが分割の対象であり、国民健康保険は分割することはできません。
4、離婚時の年金分割を有利に進めていくためには
有利にすすめるためには合意分割が必要不可欠です。離婚手続きには財産分与も関わるため、年金分割も合わせて弁護士に依頼することで、有利な分割を期待することができます。
合意分割における按分割合は、特別な事情がない限り0.5と分割されます。按分割合で合意に至らない場合などは、弁護士に相談して適切な手続きをすることがベストな方法です。
5、離婚時に年金分割を受けるための手順について
3号分割の年金分割を受けるための手続きを解説します。手続きの前に、年金分割情報通知書を入手して年金分割が可能なのか確認しましょう。年金分割対象外の場合もありますので、確認することを忘れないようにしてください。
(1)標準報酬額改定請求書を入手
標準報酬額改定請求書は年金事務所か年金機構のホームページより入手することができます。標準報酬額改定請求書が離婚時の年金分割の請求書であり、請求者、配偶者であった方、婚姻期間などの必要事項を記入します。3号分割の分割割合は0.5と決まっていますので、対象期間に含めない期間の他、按分割合の欄の記入も不要です。
(2)必要書類の準備
①年金番号がわかる資料
請求する人の年金番号がわかる資料が必要です。年金手帳か基礎年金番号通知書のどちらか一方があれば問題ありません。
②戸籍謄本
請求日前1ヵ月以内に作成されたそれぞれの戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれか
③印鑑・身分証明書
印鑑と身分証明書を忘れずに持って行きましょう。
(3)年金事務所に提出
標準報酬額改定請求書と必要書類を年金事務所に提出することで、年金分割を行うことができます。標準報酬額改定請求書の提出後、しばらくすると標準報酬改定通知書が年金事務所から届きます。この通知が年金分割完了の合図です。
6、年金分割時によくある質問事項
年金分割時によくある質問事項をまとめましたので、参考にして下さい。
(1)相手が年金分割に合意してくれない場合はどうすればいいですか
話し合いで年金分割に合意してくれない場合は、家庭裁判所に申し立てて分割の割合を決めてもらうことになります。合意分割では按分割合は任意のため、割合について相手方が拒否することもあります。年金分割を拒否することは原則できませんが、話の進め方では有利な割合で決着を付けることができます。
(2)共働きの場合にはどうすればいいですか
共働きの場合でも、年金分割は可能です。共働きの場合は、夫の年金を分割するのではなく、夫妻の二人の納付分厚生年金を按分割合することになります。中には結婚を機に専業主婦になった方もいるかと思いますが、専業主婦であった期間についてのみ3号分割を請求することができます。
(3)一方が死亡した場合にも年金を受け取れますか
元夫が死亡しても年金は問題なく受け取ることができます。これは元夫が再婚した場合も同様です。年金分割をしていれば、元夫の死亡により年金額が変わることはありません。ただ、元夫が受け取るはずだった年金は、死亡時の遺族が遺族年金として受け取ることになります。
まとめ
年金分割は将来受け取る年金額に大きく影響する非常に重要な制度です。しかし、分かりにくいイメージがあることから、年金分割をせずに離婚をしてしまう方もいらっしゃいます。離婚当時は大きく影響しなくても、年金を受給する年になって初めて生活が厳しくなってしまうような状況を避けるためにも、年金分割は必ず申請することが大切です。月々数万円が老後の生活の不安を解消してくれます。
日本の年金制度は複雑で完全に理解することは容易ではありません。老後の生活を守るためにも、年金分割についてお悩みの方は迷わず弁護士に相談しましょう。
また、離婚後2年以内であれば年金分割は可能ですので、年金分割をせずに離婚をしてしまった方もぜひご相談ください。