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飲酒運転で逮捕される基準や処分とは?酒気帯び運転との違いも解説

飲酒運転(酒気帯び運転)

飲酒運転(酒気帯び運転)に厳しい現代社会。運転に自身のある方の中には、やりづらい世の中になった・・・などと思う方も少なくありません。

しかし、飲酒運転(酒気帯び運転)は大きな危険を孕んでいます。
飲酒運転(酒気帯び運転)をして、人を轢いてしまった場合には、犯罪となり前科がつく恐れがあります。

飲酒運転をして警察官にお世話にならないためにも、今回は、

  • 飲酒運転、酒気帯び運転の基準と処分内容
  • 飲酒運転で4人の罰則対象者
  • 飲酒運転についての裁判例

等についてご説明したいと思います。ご参考になれば幸いです。

交通事故の加害者について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、飲酒運転と酒気帯び運転の基準と違いについて

飲酒運転と酒気帯び運転の基準と違いについて

みなさんの中には、「自分はお酒に強いから、飲んですぐに運転しても別に平気だ」と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、自覚のあるなしに関わらず飲酒は私たちの心身に様々な変化を起こし、車の運転にも次のような影響を与える可能性があります。

  • 動体視力が落ち、視野が狭くなる → 他の車や歩行者の動き、信号が切り替わるタイミングなどを見落としがちになります。
  • 集中力が鈍る → とっさのハプニングに対応できなくなります。
  • 身体の平衡感覚が乱れる → まっすぐ運転しているつもりでも、直進ではなく蛇行運転になっていることがあります。
  • 運動神経の麻痺 → ハンドルさばきやブレーキを踏むタイミングが遅れやすくなります。
  • 理性の低下 → 無意識のうちに普段よりもスピードを出す、乱暴にハンドルを切るなどの行動を起こしがちです。

こういったリスクの高さから、飲酒運転は道路交通法という法律でも禁止されている行為ですが、法律上の飲酒運転には大きく分けて「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類があり、減点数や処分内容にも以下のような違いがあります。

(1)酒酔い運転の基準と処分内容

①基準

酒酔い運転は「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」で車の運転を行うことを指し、呼気中アルコール濃度などの数値的な基準は特にありません

ではどうやって酒酔いであることを判断するのかが気になるところですが、具体的には

  • 直線の上をまっすぐ歩くことができるか
  • 視覚・運動機能が正常かどうか
  • 言葉のやり取りから認知能力の低下がないか

このような検査を行うことで、「客観的に見てお酒に酔っている状態といえるか」をチェックします。

②罰則

運転免許には、過去3年間に起こした交通事故や交通違反の内容に応じて点数が加算され、その点数が一定のラインを超えると免許の停止・取消し処分が行われる制度が導入されています。

酒酔い運転を行った場合、加算される基礎点数は35点で、それまでの累積点数が一切ないケース(=現在の点数がゼロ)でも、処分は欠格期間3年の免許取り消しです。

欠格期間とは、運転免許が取消されたあと、再び免許を取得できるようになるまでの期間のことで、欠格期間3年の場合は最低でも3年経たなければ免許を取り直すことができません。

刑事罰については「3」をご覧ください。

(2)酒気帯び運転基準と処分内容

①基準

一方、酒気帯び運転のほうには「呼気1リットルあたりのアルコール量が0.15mg以上」という基準値が設けられています。

これはビール中瓶1本、日本酒なら1合、焼酎では0.6合を飲んだ場合に相当し、たとえコップ1杯のお酒でも飲むと酒気帯び状態になってしまうため、注意が必要です。

②罰則

酒気帯び運転の罰則は、呼気中アルコール濃度によって次の2段階に分けられています。

0.15mg以上0.25mg未満:基礎点数13点(90日の免許停止)
0.25mg以上:基礎点数25点(欠格期間2年の免許取り消し)

なお、( )内の罰則の詳細については前歴・これまでの累積点数がない場合の内容です。

刑事罰については「3」をご覧ください。

2、少量のアルコールなら大丈夫はウソ!

「少しくらいなら飲んでもバレない」
「1時間ほど仮眠を取れば平気」

巷でそんなふうに言われているのを耳にしたことがある方も少なくないかもしれませんが、一般的なビール500ml相当のアルコールが身体から抜けるまでには、実は約4時間もの時間がかかります。

飲酒運転

引用:政府インターネットテレビ「その先の悲劇 絶対にしない・させない!飲酒運転」

お酒の量が増えればその分、体内でアルコールを分解するのに要する時間もどんどん増えていきますし、たとえこの図の半分程度のお酒しか飲まなかったとしても、アルコールが分解されるまでには約2時間が必要です。

さらに、飲んだあとで眠ってしまった場合、起きたままの状態よりも分解時間は遅くなることが分かっており、仮眠はむしろ逆効果であると考えることができるでしょう。

(参考)https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201312/1.html

3、飲酒運転が発覚した場合の4人の罰則対象者

飲酒運転が発覚した場合の4人の罰則対象者

飲酒運転について、もう1つ気を付けておきたいポイントのひとつに「罰則を受けるのは飲んで運転した本人だけではない」という点があります。

  • 飲酒していることを知っていながら車を貸した人
  • お酒を飲ませた人
  • 飲酒運転時に車に同乗していた人

これらの人々もそれぞれ罰則の対象者となり、あとから「知らなかった」では済まされないため、しっかり詳細を押さえておきましょう。

(1)飲酒運転をした者

まずお酒を飲んで車を運転した当の本人については、先ほどご紹介した酒酔い運転・酒気帯び運転それぞれに次の罰則が科せられます。

  • 酒酔い運転:5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

(2)飲酒しているのをわかっていて車を貸した者

運転者が飲酒しているのを知っていたのに、車を提供した者についても次の罰則が科せられます。

  • (運転者が)酒酔い運転:5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
  • (運転者が)酒気帯び運転:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

驚かれる方も多いかもしれませんが、車の提供者も運転者と同様の処罰内容です。

(3)飲酒をさせた者

車を運転する予定がある人に対して酒類を提供したり、飲むように勧めたりすることも罰則の対象で、運転者が実際に飲酒運転を行った際には次の罰則が科せられます。

  • (運転者が)酒酔い運転:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
  • (運転者が)酒気帯び運転:2年以下の懲役、または30万円以下の罰金

(4)飲酒運転時に同乗した者

運転者が飲酒していることを知りながら、その車の同乗者についても次の罰則の対象となるので、注意が必要です。

  • (運転者が)酒酔い運転:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
  • (運転者が)酒気帯び運転:2年以下の懲役、または30万円以下の罰金

4、実際にあった飲酒運転者の裁判例内容を紹介

実際にあった飲酒運転者の裁判例内容を紹介

飲酒運転は、その事実だけでも重大な刑罰の対象となりますが、飲酒運転が原因で事故を起こしてしまった場合、罪はさらに重くなります。

ここからは、実際の裁判例をもとに飲酒運転が引き起こした事件の詳細を見ていきましょう。

(1)東名高速飲酒運転事故

最初にご紹介するのは、1999年に東名高速で発生した交通事故で、飲酒運転のトラックが家族4名を乗せた乗用車に衝突し、当時まだ3歳と1歳だった幼い女児2名が死亡、姉妹の父親も全身の25%に及ぶ大火傷を負い、トラックの運転手には業務上過失致死傷などの罪で懲役4年が言い渡されました。

それとは別に死亡した女児2名の逸失利益として約2億5000万円の賠償金が、慰謝料としてそれぞれ3,400万円が認められ、マスコミでも大きく取り上げられたことから、後に新設される危険運転致死傷罪の成立に大きな影響を与えています。

このトラックの運転手は、事件当日ウイスキー750ml、チューハイ1缶を飲んで足元がふらつくほど酩酊しており、呼気中アルコール濃度も0.63mgと非常に高いものでした。

その上、実は以前からトラックの中に酒類を持ち込むのが習慣となっていた=飲酒運転の常習者であったことが悪質と判断され、上記のような処分に至ったという経緯がありますが、取り調べでは「酒なんて飲んでない、飲んだのは風邪薬だ」と言い逃れようとする態度も見られ、加害者側の意識の甘さが事件の根底にあったことを窺い知ることができます。

(2)宮城県で発生した危険運転致死事件

こちらの事件でも、飲酒運転のトラックが赤信号で停車していた軽自動車に後ろから衝突し、軽自動車の運転手を死亡させたとしてトラックの運転手に懲役7年の判決が下されました。

先ほどの事件と大きく異なる点は2001年に新設された危険運転致死傷罪が適用されたところで、最高で懲役5年の業務上過失致死傷罪に対して、危険運転致死傷罪では最高15年の懲役が科せられます。

また、この事件の加害者が事故を起こす前に摂取していたアルコールはビール959ml、焼酎254mlで、途中強い眠気を感じ、目がショボショボしたという供述も行っていたものの、そのまま運転を継続したという判断の甘さが取り返しのつかない悲劇を招いたと考えられるでしょう。

5、飲酒運転とならないための対策

飲酒運転とならないための対策

このような飲酒運転をしないためには、運転当日にお酒を飲まないということがまず大前提になりますが、前日深夜まで飲み会に参加していたり、大量のお酒を飲んだりしたような場合には、翌日もまだ体内にアルコールが残ってしまうことがあります。

すでにお話した通り、アルコールはビール500ml程度で体内から抜けるまでに約4時間、飲酒量が増えればそれに比例して分解時間も延びていきますので、万が一「車で来たのに飲んでしまった」というような場合には、次の方法で対策を行いましょう。

(1)代行サービスを使う

「車で来たのに飲んでしまった」というときに最も便利なのは、以下のような代行サービスを利用することです。

  • タクシー代行:酔客をタクシーに乗せ、酔客の車はもう1人の代行スタッフが運転してくれるサービス
  • 運転代行:酔客を乗せた酔客の車を代行スタッフが運転してくれるサービス(スタッフの帰路用に代行業者の車が後続する)
  • カーキャリアタクシー:酔客の車をキャリアカーの荷台に乗せ、キャリアカーの助手席に酔客を乗せて運んでくれるサービス

(2)近隣施設へ泊まる

代行サービスを利用できないときには、近隣のカプセルホテルなどに1泊するのもおすすめです。

ホテルに限らず、24時間営業のスパやネットカフェなど、最近ではリーズナブルに宿泊することができる施設も増えてきているので、ぜひ活用しましょう。

6、万が一、飲酒運転で逮捕されたときは

本来あってはならないことですが、万が一みなさんが飲酒運転で逮捕されるようなことになってしまった場合は、なるべく早く弁護士に依頼し、適切な対応を取ることが大切です。

ご紹介してきたように、飲酒運転は呼気中アルコール濃度や事故発生時の酒酔い状態によって、問われる罪の重さが大きく左右されます。

しかし、逮捕された被疑者本人が「自分は酩酊状態にまでは至っていなかった」と主張しても、場合によっては反省していないと捉えられ、不利な状況に追い込まれることにもなりかねません。

そういった事態を招かないためにも、弁護はその道のプロである弁護士に任せ、少しでもみなさんにとって有利に、そしてスピーディーに問題を解決していきましょう。

まとめ

今回は飲酒運転を行ってしまった場合の刑罰や、実際の裁判例についてもご紹介してきましたが、どのケースでも問題はお酒を飲むことそのものではなく、あくまでも飲み方・飲むタイミングといったお酒との付き合い方のほうにあります。

事前に車を運転することが分かっている場合はお酒を飲まない、もし飲んでしまったら車の運転を誰かに代わってもらう、車ではなく公共交通機関を使って移動するなど、その都度対策を行い上手にお酒を楽しんでいきましょう。

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