交通事故で股関節を骨折~後遺症が残ったら慰謝料はどうなる?弁護士が解説

股関節 骨折 後遺症

交通事故に遭い、股関節(大腿骨)を骨折すると、後遺症が残ってしまうことがあります。
しかし、何らかの症状があっても対応を誤ると後遺障害の等級認定がおりないケースがあります。

    そこで、今回は

    • 股関節骨折と後遺症に関する基礎知識
    • 股関節骨折による後遺症と認定される等級
    • 股関節骨折で後遺障害が残ったときに請求できる費目・慰謝料相場

    などについて解説します。

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    1、交通事故による股関節骨折とその後遺症に関する基礎知識

    まずは、股関節(大腿骨)の骨折やその後遺症について最低限おさえておくべき基礎知識を確認します。

    (1)股関節(大腿骨)骨折のパターン

    股関節は脚の付け根の関節で、骨盤と大腿 骨(太ももの骨)をつないでいます。体重を支える役割をもつ重要な関節です。

    股関節を構成する骨のうち、大腿骨に起きる骨折としては、主に以下のふたつが考えられます。

    • 大腿骨頸部骨折:大腿骨のうち、より骨盤に近い部分の骨折
    • 大腿骨転子部骨折:大腿骨頸部よりも少し下の部分の骨折

    これらの骨折は転倒などにより生じ、特に高齢者に多いといえます。交通事故でも、歩行中に自動車にはねられた場合などに発生します。

    (2)股関節骨折の症状や治療・手術について

    股関節を骨折すると、

    • 痛み・はれ
    • 歩行困難
    • 股関節を動かせない

    といった症状が生じます。

    特に大腿骨頸部骨折の場合には、血流が悪化し骨がくっつきづらいため危険です。手術が必要なケースがほとんどで、人工関節をつける場合もあります。

    (3)後遺症について必ずおさえておくべき知識

    股関節骨折は治りづらく、後遺症が残ってしまう場合もあるため十分な賠償を受ける必要があります。

    ただし、後遺症が残ったからといって必ずしも賠償金が増額されるとは限りません。

    正しく補償を受けるための第一歩として、ここでは

    • 「後遺症」
    • 「後遺障害」

    といった用語の意味をご紹介します。

    ①「後遺症」と「後遺障害」は意味が異なる!

    必ず知っておくべきこととして、一般的に用いられる「後遺症」と交通事故における「後遺障害」とは、厳密にいうと、意味が異なるという点について解説します。

    「後遺症」とは、治療を続けたにもかかわらず完治せず、将来的に回復が見込めない身体的又は精神的な症状が残っていることをいいます。

    これに対して、「後遺障害」は、「後遺症」のうち自賠責保険で定められた症状が残存した場合に認定されるものです。

    たとえば、骨折によって股関節を動かしづらくなったとしたら「後遺症が残った」と考えるでしょう。

    しかし、その程度が軽微で、自賠責保険で定められた範囲を超えていなければ「後遺障害」とは認められません(詳しくは後述します)。

    ここでは「後遺症」の一部しか「後遺障害」としては認定されないことを頭に入れておいてください。

    ②後遺障害に認定されるとどうなる?

    後遺障害があると認定されると次の2つのメリットがあります。

    • 後遺症慰謝料が発生する

    後遺症慰謝料とは、後遺症が残ってしまったことにより生じた精神的な苦痛に対する慰謝料です。金額は後遺障害等級によって異なります。

    後遺障害等級は、残った障害の程度によって1級から14級までに分かれます。1級が最も重い障害です。

    • 逸失利益を受け取ることができる

    逸失利益とは、後遺症が残った影響で受け取ることができなくなった将来の収入のことです。
    後遺症が残ると労働能力が低下し、将来受け取るはずであった収入が得られなくなります。
    後遺障害等級が認定された場合、この逸失利益も損害として賠償を請求できます。

    後遺症慰謝料と逸失利益は金額が大きくなりやすいため、適切に補償を受けるためには後遺障害等級の認定が重要です。

    2、股関節骨折による後遺症の症状と認定される後遺障害等級

    股関節骨折が引き起こす後遺症は様々です。想定される症状と認定される後遺障害等級を解説します。

    股関節骨折による後遺症の症状と認定される後遺障害等級

    (1)機能障害

    股関節骨折により、股関節の動かすことができる範囲(可動域)が狭くなってしまうことがあり、これを機能障害と呼びます。

    機能障害の後遺障害等級は以下のとおりです。どの程度可動域が狭まったかによって等級が変わります。

    等級

    症状

    8級

    関節が全く動かない

    ほとんど動かない(可動域がケガしていない側の10%以下)

    10級

    可動域がケガしていない側の1/2以下

    12級

    可動域がケガしていない側の3/4以下

    また、股関節骨折では

    • 人工骨頭
    • 人工関節

    を挿入するケースがあります。その場合に認定される等級は以下のとおりです。

    等級

    症状

    8級

    人工骨頭・人工関節を入れても、可動域がケガしていない側の1/2以下

    10級

    人工骨頭・人工関節を入れ、可動域がケガしていない側の1/2を超える

    人工骨頭・人工関節を挿入した場合には、可動域が十分にあっても10級が認定されます。

    (2)短縮障害

    骨折した側の脚の長さが短くなってしまうことがあり、これを短縮障害と呼びます。

    短縮障害の後遺障害等級は、短縮した長さに応じて以下のとおりです。

    等級

    症状

    8級

    5cm以上短縮した

    10級

    3cm以上短縮した

    13級

    1cm以上短縮した

    (3)神経症状

    痛みやしびれが残っている場合には神経症状として後遺障害等級が認定される可能性があります。

    等級は12級または14級です。

    12級となるのは、画像診断などから症状を医学的に証明できる場合です。

    画像からは明らかではないものの、自覚症状が医学的に説明可能な場合には14級となります。

    3、股関節骨折で後遺障害が残ったときに請求できる費目と慰謝料相場

    交通事故では具体的に何を相手に賠償してもらえるのでしょうか。請求できる費目や慰謝料の相場を解説します。

    (1)4つの請求できるもの

    ①入院費用などの治療費

    病院の入通院費用などの治療費を請求できます。松葉杖などの装具の費用も含みます。

    相手が任意保険に加入している場合には、保険会社が直接病院に支払っているケースが多いです。

    ②休業損害

    交通事故の影響で仕事を休んだ場合には、もらえるはずであった賃金を休業損害として請求できます。

    主婦・主夫の方についても、家事労働ができなかった分について請求が可能です。

    前述の逸失利益と何が違うのだろうと思われるかもしれませんが、以下のような違いがあります。

    • 休業損害:現在の損失に対する補償
    • 逸失利益:将来の損失に対する補償

    ③慰謝料

    慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償をいいます。次の2種類があります。

    • 入通院慰謝料:入通院した期間に応じて支払われる慰謝料
    • 後遺症慰謝料:後遺障害が認定された場合に受け取れる慰謝料、等級によって金額は異なる

    ④逸失利益

    逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得たであろう収入です。

    • 事故前の収入
    • 症状固定時の年齢
    • 後遺障害等級の内容

    等によって受け取ることができる金額が決まります。

    (2)慰謝料計算の3つの基準

    相手に請求できる金銭のうち慰謝料は、算定する際の基準によって金額が大きく異なります。
    慰謝料算定においては、誰が計算するかによって次の3つの基準があります。

    基準

    意味

    自賠責基準

    自賠責保険の支払いの際に用いられる基準。最も低額。

    任意保険基準

    任意保険会社が提示する際の基準。自賠責保険よりやや高い程度。

    弁護士基準

    弁護士が請求する際に用いる基準。最も高額。裁判所基準ともいう。

    (3)等級ごとの慰謝料相場は?

    股関節骨折の場合に考えられる等級について、後遺障害慰謝料は以下のとおりです。任意保険基準は非公開のため、他の2つの基準による金額を示します。

    等級

    自賠責基準

    弁護士基準

    7級

    419万円

    1000万円

    8級

    331万円

    830万円

    10級

    190万円

    550万円

    12級

    94万円

    290万円

    13級

    57万円

    180万円

    14級

    32万円

    110万円

    等級にもよりますが、弁護士基準は自賠責基準の3倍程度の金額になっています。弁護士基準で請求することの重要性がおわかりいただけるでしょう。

    4、股関節骨折による後遺症について等級認定を受けるためのポイント

    後遺障害が認定されなければ、逸失利益や後遺症慰謝料を受け取ることはできません。認定の可能性を少しでも上げるためのポイントをご紹介します。

    (1)病院で必要な治療・検査を受ける

    病院で治療や検査を受けることは、症状改善のためにはもちろん、後遺障害認定のためにも必要不可欠です。

    等級認定のためには、検査結果を診断書に記載しなければなりません。

    • 画像の撮影
    • 可動域の測定

    など症状によって求められる検査は異なります。

    ただし、医師は後遺障害認定に詳しいとは限らず、治療上は必要性が低い検査については実施していない可能性も否定できません。

    そのため弁護士に検査の要否に関する見解を聞いてみるのも大切です。

    (2)適切な時期に症状固定にする

    症状固定とは、交通事故により受けたケガについて治療を続けてきたものの、それ以上治療しても症状の改善が見込めなくなった状態をいいます。

    この症状固定を適切な時期にすることが重要です。

    例えば

    • 症状固定となる前に治療を終了してしまった
    • 必要以上に治療期間が延びた

    などの要素は等級認定において不利に働く可能性があります。

    また、保険会社が早期に症状固定を持ちかけてくることがありますが、症状固定の判断においては担当医の意見が重要です。

    担当医に症状固定時期に関する意見を聞いてみて、「まだ症状固定ではない」と言われたら、安易に治療を終了するべきではありません。

    (3)後遺障害診断書を正確に書いてもらう

    後遺障害診断書は、等級審査において非常に重要な書類です。医師が作成しますが、間違いのないように記載してもらってください。

    特に自覚症状の欄は、患者の言ったことが反映されます。自分の伝えたことが正しく書かれているか確認してください。

    (4)被害者請求で申請する

    後遺障害の申請は「被害者請求」という方法でするのがオススメです。

    被害者請求とは、必要書類の収集から請求手続までをすべて自分で行う方法です。

    保険会社にまかせる場合に比べると手間はかかりますが、認定に有利な証拠を自分で提出できるメリットがあります。

    とはいえ、必要書類を把握して自分ですべての手続するのは簡単ではありません。弁護士に依頼して被害者請求を代わりにしてもらうことも可能です。

    5、交通事故による股関節骨折で後遺症を負ったら弁護士にご相談を

    股関節骨折は重傷で賠償金額も膨らみやすいため、弁護士に相談するメリットが大きいといえます。

    以下で紹介するようなメリットがありますので、ぜひ検討してみてください。

    (1)後遺障害認定についてサポートを受けることができる

    弁護士は後遺障害の認定のための活動を行います。

    具体的には

    • 必要な検査に関するアドバイス
    • 後遺障害診断書の確認
    • 医師との面談
    • 申請書類の作成、提出

    などのサポートを受けることができます。

    手続の手間を減らし、後遺障害等級認定の可能性を上げることができます。

    (2)賠償金アップが期待できる

    適切な賠償金の獲得を弁護士に期待する方は多いでしょう。

    たとえば、

    • 等級認定を受け、逸失利益・後遺障害慰謝料を受け取る
    • 弁護士基準で慰謝料を請求する
    • 主婦・主夫の休業損害を獲得する

    などで賠償金が増額する可能性があります。

    自分だけで弁護士基準の金額を得るには、基本的には裁判などの手続を踏む必要があり手間がかかります。

    手間をかけずに賠償金を引き上げるには弁護士への依頼が有効です。

    (3)相手とのやりとりをまかせることができる

    相手方本人や保険会社とのやりとりを弁護士にまかせることができます。

    ケガをして身体的に大変な中で、相手との交渉もしないといけない状況は、精神的な負担になるでしょう。面倒なやりとりを弁護士に引き受けてもらえば、ストレスが軽減され、治療や日常生活に集中できます。

    交通事故で股関節を骨折~後遺症が残ったら慰謝料はどうなる?Q&A

    Q1.「後遺症」と「後遺障害」は意味が異なる?

    必ず知っておくべきこととして、一般的に用いられる「後遺症」と交通事故における「後遺障害」とは、厳密にいうと、意味が異なるという点について解説します。

    「後遺症」とは、治療を続けたにもかかわらず完治せず、将来的に回復が見込めない身体的又は精神的な症状が残っていることをいいます。

    これに対して、「後遺障害」は、「後遺症」のうち自賠責保険で定められた症状が残存した場合に認定されるものです。

    たとえば、骨折によって股関節を動かしづらくなったとしたら「後遺症が残った」と考えるでしょう。

    しかし、その程度が軽微で、自賠責保険で定められた範囲を超えていなければ「後遺障害」とは認められません。

    ここでは「後遺症」の一部しか「後遺障害」としては認定されないことを頭に入れておいてください。

    Q2.後遺障害に認定されるとどうなる?

    後遺障害があると認定されると次の2つのメリットがあります。

    • 後遺症慰謝料が発生する

    後遺症慰謝料とは、後遺症が残ってしまったことにより生じた精神的な苦痛に対する慰謝料です。金額は後遺障害等級によって異なります。

    後遺障害等級は、残った障害の程度によって1級から14級までに分かれます。1級が最も重い障害です。

    • 逸失利益を受け取ることができる

    逸失利益とは、後遺症が残った影響で受け取ることができなくなった将来の収入のことです。
    後遺症が残ると労働能力が低下し、将来受け取るはずであった収入が得られなくなります。
    後遺障害等級が認定された場合、この逸失利益も損害として賠償を請求できます。

    後遺症慰謝料と逸失利益は金額が大きくなりやすいため、適切に補償を受けるためには後遺障害等級の認定が重要です。

    Q3.交通事故では具体的に何を相手に賠償してもらえるのでしょうか?

    4つの請求できるもの

    ①入院費用などの治療費

    病院の入通院費用などの治療費を請求できます。松葉杖などの装具の費用も含みます。相手が任意保険に加入している場合には、保険会社が直接病院に支払っているケースが多いです。

    ②休業損害

    交通事故の影響で仕事を休んだ場合には、もらえるはずであった賃金を休業損害として請求できます。主婦・主夫の方についても、家事労働ができなかった分について請求が可能です。前述の逸失利益と何が違うのだろうと思われるかもしれませんが、以下のような違いがあります。

    • 休業損害:現在の損失に対する補償
    • 逸失利益:将来の損失に対する補償

    ③慰謝料

    慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償をいいます。次の2種類があります。

    • 入通院慰謝料:入通院した期間に応じて支払われる慰謝料
    • 後遺症慰謝料:後遺障害が認定された場合に受け取れる慰謝料、等級によって金額は異なる

    ④逸失利益

    逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得たであろう収入です。

    • 事故前の収入
    • 症状固定時の年齢
    • 後遺障害等級の内容

    等によって受け取ることができる金額が決まります。

    まとめ

    ここまで、股関節骨折による後遺症について、症状や認定される等級、請求できるものなどを解説してきました。

    交通事故で股関節骨折という重傷を負い、身体的に大変つらい思いをされているかと思います。

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