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交通事故に遭い、股関節(大腿骨)を骨折すると、以下の後遺症が残ってしまうことがあります。
後遺症があれば、相手にしかるべき賠償請求をしたいと考えるでしょう。
しかし、実は、何らかの症状があっても、対応を誤ると後遺障害の等級認定がおりないケースがあります。
そのため後遺障害の認定を得て、適切な補償を受けることが重要です。
そこで、今回は
などについて解説します。
この記事が、交通事故で股関節骨折のケガを負った方のための手助けとなれば幸いです。
交通事故の後遺障害について詳しく知りたい方は以下の関連記事をご覧ください。
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目次
まずは、股関節(大腿骨)の骨折やその後遺症について最低限おさえておくべき基礎知識を確認します。
股関節は脚の付け根の関節で、骨盤と大腿 骨(太ももの骨)をつないでいます。体重を支える役割をもつ重要な関節です。
股関節を構成する骨のうち、大腿骨に起きる骨折としては、主に以下のふたつが考えられます。
これらの骨折は転倒などにより生じ、特に高齢者に多いといえます。交通事故でも、歩行中に自動車にはねられた場合などに発生します。
股関節を骨折すると、
といった症状が生じます。
特に大腿骨頸部骨折の場合には、血流が悪化し骨がくっつきづらいため危険です。手術が必要なケースがほとんどで、人工関節をつける場合もあります。
股関節骨折は治りづらく、後遺症が残ってしまう場合もあるため十分な賠償を受ける必要があります。
ただし、後遺症が残ったからといって必ずしも賠償金が増額されるとは限りません。
正しく補償を受けるための第一歩として、ここでは
といった用語の意味をご紹介します。
必ず知っておくべきこととして、一般的に用いられる「後遺症」と交通事故における「後遺障害」とは、厳密にいうと、意味が異なるという点について解説します。
「後遺症」とは、治療を続けたにもかかわらず完治せず、将来的に回復が見込めない身体的又は精神的な症状が残っていることをいいます。
これに対して、「後遺障害」は、「後遺症」のうち自賠責保険で定められた症状が残存した場合に認定されるものです。
たとえば、骨折によって股関節を動かしづらくなったとしたら「後遺症が残った」と考えるでしょう。
しかし、その程度が軽微で、自賠責保険で定められた範囲を超えていなければ「後遺障害」とは認められません(詳しくは後述します)。
ここでは「後遺症」の一部しか「後遺障害」としては認定されないことを頭に入れておいてください。
後遺障害があると認定されると次の2つのメリットがあります。
後遺症慰謝料とは、後遺症が残ってしまったことにより生じた精神的な苦痛に対する慰謝料です。金額は後遺障害等級によって異なります。
後遺障害等級は、残った障害の程度によって1級から14級までに分かれます。1級が最も重い障害です。
逸失利益とは、後遺症が残った影響で受け取ることができなくなった将来の収入のことです。
後遺症が残ると労働能力が低下し、将来受け取るはずであった収入が得られなくなります。
後遺障害等級が認定された場合、この逸失利益も損害として賠償を請求できます。
後遺症慰謝料と逸失利益は金額が大きくなりやすいため、適切に補償を受けるためには後遺障害等級の認定が重要です。
股関節骨折が引き起こす後遺症は様々です。想定される症状と認定される後遺障害等級を解説します。
股関節骨折により、股関節の動かすことができる範囲(可動域)が狭くなってしまうことがあり、これを機能障害と呼びます。
機能障害の後遺障害等級は以下のとおりです。どの程度可動域が狭まったかによって等級が変わります。
等級 | 症状 |
8級 | 関節が全く動かない ほとんど動かない(可動域がケガしていない側の10%以下) |
10級 | 可動域がケガしていない側の1/2以下 |
12級 | 可動域がケガしていない側の3/4以下 |
また、股関節骨折では
を挿入するケースがあります。その場合に認定される等級は以下のとおりです。
等級 | 症状 |
8級 | 人工骨頭・人工関節を入れても、可動域がケガしていない側の1/2以下 |
10級 | 人工骨頭・人工関節を入れ、可動域がケガしていない側の1/2を超える |
人工骨頭・人工関節を挿入した場合には、可動域が十分にあっても10級が認定されます。
骨折した側の脚の長さが短くなってしまうことがあり、これを短縮障害と呼びます。
短縮障害の後遺障害等級は、短縮した長さに応じて以下のとおりです。
等級 | 症状 |
8級 | 5cm以上短縮した |
10級 | 3cm以上短縮した |
13級 | 1cm以上短縮した |
痛みやしびれが残っている場合には神経症状として後遺障害等級が認定される可能性があります。
等級は12級または14級です。
12級となるのは、画像診断などから症状を医学的に証明できる場合です。
画像からは明らかではないものの、自覚症状が医学的に説明可能な場合には14級となります。
交通事故では具体的に何を相手に賠償してもらえるのでしょうか。請求できる費目や慰謝料の相場を解説します。
病院の入通院費用などの治療費を請求できます。松葉杖などの装具の費用も含みます。
相手が任意保険に加入している場合には、保険会社が直接病院に支払っているケースが多いです。
交通事故の影響で仕事を休んだ場合には、もらえるはずであった賃金を休業損害として請求できます。
主婦・主夫の方についても、家事労働ができなかった分について請求が可能です。
前述の逸失利益と何が違うのだろうと思われるかもしれませんが、以下のような違いがあります。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償をいいます。次の2種類があります。
逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得たであろう収入です。
等によって受け取ることができる金額が決まります。
相手に請求できる金銭のうち慰謝料は、算定する際の基準によって金額が大きく異なります。
慰謝料算定においては、誰が計算するかによって次の3つの基準があります。
基準 | 意味 |
自賠責基準 | 自賠責保険の支払いの際に用いられる基準。最も低額。 |
任意保険基準 | 任意保険会社が提示する際の基準。自賠責保険よりやや高い程度。 |
弁護士基準 | 弁護士が請求する際に用いる基準。最も高額。裁判所基準ともいう。 |
股関節骨折の場合に考えられる等級について、後遺障害慰謝料は以下のとおりです。任意保険基準は非公開のため、他の2つの基準による金額を示します。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
等級にもよりますが、弁護士基準は自賠責基準の3倍程度の金額になっています。弁護士基準で請求することの重要性がおわかりいただけるでしょう。
後遺障害が認定されなければ、逸失利益や後遺症慰謝料を受け取ることはできません。認定の可能性を少しでも上げるためのポイントをご紹介します。
病院で治療や検査を受けることは、症状改善のためにはもちろん、後遺障害認定のためにも必要不可欠です。
等級認定のためには、検査結果を診断書に記載しなければなりません。
など症状によって求められる検査は異なります。
ただし、医師は後遺障害認定に詳しいとは限らず、治療上は必要性が低い検査については実施していない可能性も否定できません。
そのため弁護士に検査の要否に関する見解を聞いてみるのも大切です。
症状固定とは、交通事故により受けたケガについて治療を続けてきたものの、それ以上治療しても症状の改善が見込めなくなった状態をいいます。
この症状固定を適切な時期にすることが重要です。
例えば
などの要素は等級認定において不利に働く可能性があります。
また、保険会社が早期に症状固定を持ちかけてくることがありますが、症状固定の判断においては担当医の意見が重要です。
担当医に症状固定時期に関する意見を聞いてみて、「まだ症状固定ではない」と言われたら、安易に治療を終了するべきではありません。
後遺障害診断書は、等級審査において非常に重要な書類です。医師が作成しますが、間違いのないように記載してもらってください。
特に自覚症状の欄は、患者の言ったことが反映されます。自分の伝えたことが正しく書かれているか確認してください。
後遺障害の申請は「被害者請求」という方法でするのがオススメです。
被害者請求とは、必要書類の収集から請求手続までをすべて自分で行う方法です。
保険会社にまかせる場合に比べると手間はかかりますが、認定に有利な証拠を自分で提出できるメリットがあります。
とはいえ、必要書類を把握して自分ですべての手続するのは簡単ではありません。弁護士に依頼して被害者請求を代わりにしてもらうことも可能です。
股関節骨折は重傷で賠償金額も膨らみやすいため、弁護士に相談するメリットが大きいといえます。
以下で紹介するようなメリットがありますので、ぜひ検討してみてください。
弁護士は後遺障害の認定のための活動を行います。
具体的には
などのサポートを受けることができます。
手続の手間を減らし、後遺障害等級認定の可能性を上げることができます。
適切な賠償金の獲得を弁護士に期待する方は多いでしょう。
たとえば、
などで賠償金が増額する可能性があります。
自分だけで弁護士基準の金額を得るには、基本的には裁判などの手続を踏む必要があり手間がかかります。
手間をかけずに賠償金を引き上げるには弁護士への依頼が有効です。
相手方本人や保険会社とのやりとりを弁護士にまかせることができます。
ケガをして身体的に大変な中で、相手との交渉もしないといけない状況は、精神的な負担になるでしょう。面倒なやりとりを弁護士に引き受けてもらえば、ストレスが軽減され、治療や日常生活に集中できます。
必ず知っておくべきこととして、一般的に用いられる「後遺症」と交通事故における「後遺障害」とは、厳密にいうと、意味が異なるという点について解説します。
「後遺症」とは、治療を続けたにもかかわらず完治せず、将来的に回復が見込めない身体的又は精神的な症状が残っていることをいいます。
これに対して、「後遺障害」は、「後遺症」のうち自賠責保険で定められた症状が残存した場合に認定されるものです。
たとえば、骨折によって股関節を動かしづらくなったとしたら「後遺症が残った」と考えるでしょう。
しかし、その程度が軽微で、自賠責保険で定められた範囲を超えていなければ「後遺障害」とは認められません。
ここでは「後遺症」の一部しか「後遺障害」としては認定されないことを頭に入れておいてください。
後遺障害があると認定されると次の2つのメリットがあります。
後遺症慰謝料とは、後遺症が残ってしまったことにより生じた精神的な苦痛に対する慰謝料です。金額は後遺障害等級によって異なります。
後遺障害等級は、残った障害の程度によって1級から14級までに分かれます。1級が最も重い障害です。
逸失利益とは、後遺症が残った影響で受け取ることができなくなった将来の収入のことです。
後遺症が残ると労働能力が低下し、将来受け取るはずであった収入が得られなくなります。
後遺障害等級が認定された場合、この逸失利益も損害として賠償を請求できます。
後遺症慰謝料と逸失利益は金額が大きくなりやすいため、適切に補償を受けるためには後遺障害等級の認定が重要です。
4つの請求できるもの
①入院費用などの治療費
病院の入通院費用などの治療費を請求できます。松葉杖などの装具の費用も含みます。相手が任意保険に加入している場合には、保険会社が直接病院に支払っているケースが多いです。
②休業損害
交通事故の影響で仕事を休んだ場合には、もらえるはずであった賃金を休業損害として請求できます。主婦・主夫の方についても、家事労働ができなかった分について請求が可能です。前述の逸失利益と何が違うのだろうと思われるかもしれませんが、以下のような違いがあります。
③慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償をいいます。次の2種類があります。
④逸失利益
逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得たであろう収入です。
等によって受け取ることができる金額が決まります。
ここまで、股関節骨折による後遺症について、症状や認定される等級、請求できるものなどを解説してきました。
交通事故で股関節骨折という重傷を負い、身体的に大変つらい思いをされているかと思います。
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