「当て逃げをしてしまった……警察に見つかる前に弁護士に依頼すべきだろうか?」
このように悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
うっかり他人の車にぶつけてしまった場合に、誰も見ていないのをいいことに、その場から逃げてしまいたくなるのが人間の心理です。
特に、駐車場などで他人の車にぶつけてしまった時に、心ならずもその場から離れてしまい、良心の呵責に悩んでいる人も少なくないと思います。
しかしながら、このような「当て逃げ」は、立派な犯罪です。
起訴されて前科がついてしまう可能性があるため、早期に適切な対処をしなければいけません。
そこで今回は、
- 当て逃げによる法的責任
- 当て逃げしてしまった場合の対処法
- 当て逃げ事件で弁護士を選ぶポイント
などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。
この記事が、少しでも、当て逃げをしてしまってどうすればよいのかと悩んでいる方の手助けとなれれば幸いです。
なお、本記事における「当て逃げ」とは、負傷者が発生していない、単なる物損事故の場合を前提に解説しています。負傷者が発生している場合は「ひき逃げ」といえるため、詳しくは「ひき逃げ」についての解説をご覧いただければ幸いです。
目次
1、当て逃げによる法的責任
まずは、当て逃げをするとどのような法律上の責任を負うのかを確認しておきましょう。
(1)刑事責任
当て逃げによって成立する犯罪名と刑罰は、以下のとおりです。
①危険防止措置義務違反
車両の運転手には、交通事故を起こしたとき、ただちに運転を停止して、道路における危険を防止する措置を講じる義務があります(道路交通法第72条1項前段)。
当て逃げをした場合は、この義務に違反したことになります。
危険防止措置義務違反の刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です(同法第117条の5第1項)。
②報告義務違反
また、車両の運転手には、交通事故を起こしたときは、警察に事故の日時や場所などを報告しなければならない義務もあります(道路交通法第72条1項後段)。
当て逃げをした場合は、この義務にも違反したことになります。
報告義務違反の刑罰は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です(同法第119条1項10号)。
当て逃げの場合、当て逃げという一つの行為で①と②の犯罪が成立することになるので、観念的競合(1つの行為によって2つ以上の罪に該当する場合)として、重い方の危険防止措置義務違反の刑罰が科されることになります(刑法54条1項)。
よって、当て逃げで適用される刑罰は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」ということになります。
なお、刑法上の「器物損壊罪」(刑法261条)は過失では成立しませんので、故意に他人の車両等にぶつけた場合でない限り、この罪に問われることはありません。
当て逃げは、数多くある犯罪の中では比較的軽微な犯罪とされており、起訴された場合でも、多くの場合は罰金刑となるのですが、前科がある場合や行為態様が悪質な場合等は、実刑となる可能性もあります。
(2)行政責任
当て逃げが発覚すると、刑事処分とは別に、行政処分も受けなければなりません。
危険防止措置義務違反が認められる場合にはその違反点数5点と、安全運転義務違反の点数2点を加えた7点が加算されることになります。
したがって、前歴がなくとも、一発で30日間の免許停止処分となります。
また、これまでの累積点数や免許停止・免許取消の前歴によっては、免許取消となる可能性もあります。
(3)民事責任
当て逃げによって他人の車両やその他の物を損壊した場合は、民事責任として、修理代などの損害賠償義務を負うことになります。
2、当て逃げしてしまった場合の対処法
当て逃げしてしまった人が気になるのは、当て逃げはバレてしまうのか?これからどうしていけばいいのか?ということでしょう。
そこで、この点について詳しくご説明します。
(1)当て逃げは高確率でバレる
この問題をネットで調べると、「バレる可能性は低い」といった解説を目にされることがあるかもしれません。
以前は当て逃げをしてもバレないケースがあったかもしれません。
しかし、近年ではドライブレコーダーや防犯カメラが急速に普及しており、科学捜査の精度も向上していますので、バレる可能性は年々上昇しています。
特に、ドライブレコーダーや防犯カメラに顔や自車のナンバーが映った場合には、高確率で特定されてしまいます。
このため、当て逃げは高確率でバレるものだと思っていた方がよいでしょう。
そもそも、自分の行った過ちを隠して、弁償も謝罪もせずに逃げ続げることは、非難されるべきことですから、いざバレた時には、処分が重くなってしまう可能性が高いです。
そのようなリスクを背負いながら、いつバレるのかとドキドキしながら精神的に不安定な状態で過ごすことはおすすめできません。
(2)当て逃げしてしまった場合の対処法とは?
このため、当て逃げをしてしまった場合には、「自首」(刑法42条1項)をすることをおすすめします。
「自首」とは、犯罪が起こったことや犯人が誰かということを捜査機関(警察や検察官のこと)に知られる前に、捜査機関に対して、自分の犯罪事実を申告して、処分を求めることをいいます。
この自首が成立すれば、仮に公判請求(検察官が裁判を開くよう裁判所に対して求めること)されてしまった場合でも、裁判所の裁量で刑が減軽(刑が軽くなること)されます。
さらに、自首をすることで警察や検察官に反省態度が伝わるため、事実上、不起訴の可能性も高まります。
(3)当て逃げで逮捕される?
そもそも、当て逃げは、前科が多数あったり、行為態様が悪質だったり、結果が重大でもない限り、逮捕される可能性は低い犯罪です。
さらに自首をすると、より逮捕される可能性が低くなります。
3、当て逃げに気づかなかった場合はどうなる?
そもそも自分自身が、当て逃げをしてしまっていることに気がついていない場合もあるでしょう。
実際のところ、他人の車にぶつかったことに気づかなかったとの主張は頻繁にみられます。
「車内で音楽を聴いていて衝突音が聞こえなかった」「何か物を踏んだだけだと思った」など、さまざまなケースが考えられますが、この場合はどうなるのでしょうか。
ぶつかったことに運転者が全く気づかなかったと認められる場合であれば、犯罪が成立しません。なぜなら、交通事故を起こしたことに気づかなかった場合であれば、「危険防止措置義務」や「報告義務」の果たしようがなく、故意が認められないからです。
ただし、気づかなかったという主張が認められるかは別問題です。
警察や検察官の取り調べでは「気づかなかったはずがないだろう」と厳しく追及される場合もあります。
少しでも、交通事故を起こしたと気づくような事情があれば、未必の故意があったとして、犯罪が成立することもありえるため、警察官や検察官の取り調べでは、「交通事故には気づくことができなかった。大きなダンボールにぶつかっただけだと思った」というような気づかなかったとの主張が認められない方向の調書が作成されたりするのです。
そして、気づかなかったとの主張をすること自体、反省していない事情として厳しい評価につながるリスクを含むため、どのような主張をしていくかは慎重に検討する必要があります。
このように、当て逃げに気づかなかった場合でも、実に様々な問題点が挙げられますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
4、当て逃げ事件で弁護士に依頼するメリット
以上のように、当て逃げには様々な法律問題が含まれています。
このため、当て逃げをしてしまった場合は、すぐに弁護士に相談したうえで、早い段階から弁護士に弁護を依頼するのが得策です。
以下、弁護士に依頼することで得られるメリットについて解説します。
(1)不起訴となる可能性が高まる
当然のことながら、高度な専門知識とノウハウを持った弁護士に弁護を依頼することで、不起訴となる可能性が高まります。
(2)自首に同行してもらえる
自首をするなら早ければ早いほど望ましいですが、一人では決断するのも難しいですし、相当な勇気がいることでしょう。
そのような場合には、依頼すれば、弁護士が自首に同行してくれます。
そして、当て逃げをした事実や背景事情については弁護士から的確に説明してもらえるので、刑事手続きを有利に進めることが期待できます。
(3)取り調べ時の対応についてアドバイスしてもらえる
警察や検察官の取り調べの際に、真実に反した内容の供述調書が作成されてしまうと、それを覆すことは非常に困難です。
早い段階で弁護士に依頼していれば、取り調べへの適切な対応方法について、その都度、アドバイスを貰うことができます。
なお、現行制度上、弁護士は取り調べに同席することができません。このため、取り調べの前に、弁護士から的確なアドバイスを受ける必要があります。
(4)示談交渉を代行してもらえる
処分を軽くするためには、被害者と示談をすることも重要です。
早期に示談が成立していれば、不起訴になる可能性が高くなります。
被害者の連絡先は、プライバシー保護や証拠隠滅の防止等の目的から、警察は加害者に教えないことが普通なので、弁護士に依頼していない場合、そもそも示談のお話し合いすらできないことが多いです。
しかし、弁護士に依頼した場合、弁護士限りで、警察から被害者の連絡先や名前を教えてもらえます。
さらに、示談交渉を代行してもらえるので、自分で被害者とやりとりをする必要がありません。
そして、弁護士は、依頼人に代わって被害者に謝罪した上で、法律や裁判例等を踏まえて冷静かつ適切に示談交渉を進めます。
その結果、円満な示談成立が期待できます。
5、当て逃げ事件の弁護士費用の相場
弁護士に依頼する場合は、弁護士費用も気になるところでしょう。
当て逃げ事件の弁護士費用は、事案や弁護士によって様々ですが、おおよその相場としては以下のとおりです。
- 着手金:20万円~30万円
- 成功報酬:20万円~30万円
着手金とは、弁護士に仕事を依頼する際に、かかる費用のことです。
成功報酬とは、公判請求を免れた場合等、一定の成果が得られた場合にかかる費用のことです。
なお、法律相談料の相場は30分につき5、000円程度ですが、初回は無料としている法律事務所も多くあります。
当て逃げをしてしまったら、まずは無料相談で悩みを話して、その際に弁護士費用の見積もりを取って相場と比較してみてはいかがでしょうか。
6、当て逃げ事件に強い弁護士を選ぶポイント
当て逃げ事件で弁護士に依頼する場合、どんな弁護士でもよいというわけではありません。
弁護士選びに失敗すると期待した結果が得られない可能性があるので、当て逃げ事件に強い弁護士を選ぶことが大切です。
当て逃げ事件に強い弁護士を選ぶ際のポイントは、以下のとおりです。
(1)刑事事件の実績が豊富にあるか
まずは、刑事事件の実績が豊富にある弁護士を探しましょう。
弁護士の中には、民事事件の実績は豊富でも刑事事件はあまり取り扱っていない弁護士も相当数います。
民事事件と刑事事件では弁護活動のポイントが大きく異なりますので、刑事事件を多数取り扱っている弁護士である方が、当て逃げ事件での的確な弁護活動を期待できます。
そして、弁護士の実績を調べるには、インターネットで検索するのが便利です。
事務所のホームページに刑事事件に関する実績や、解説記事などを多数掲載している法律事務所を選ぶのがおすすめです。
(2)交通犯罪に詳しいか
次に、交通犯罪に詳しい弁護士を選ぶことも重要です。
当て逃げ事件は、弁護士が取り扱う刑事事件の中では、やや特殊な分野の部類に入ります。
本来は当て逃げ事件の解決実績が豊富な弁護士を選ぶのが理想的ですが、そこまでピンポイントで探すことは難しいのが実情です。
そのため、「刑事事件の実績が豊富」にあることを最低条件とし、できれば、その中でも「交通犯罪に詳しい」弁護士を選ぶようにしましょう。
このような弁護士を選ぶには、ネットで検索する際に、ホームページの内容により深く注目してみましょう。
そして、交通犯罪の弁護実績や解説記事を豊富に掲載している事務所を選ぶとよいでしょう。
(3)親身になってくれるか
3つめのポイントは、弁護士が親身になってくれるかどうかということです。
当て逃げをして、まだ見つかっていない段階で弁護士に相談すると、「警察から何か言われたら、また来てください」「被害者から連絡があったら、対応します」などと言われて帰されてしまうこともあるようです。
しかし、このような対応では相談者の不安は何一つ解消されません。
警察や被害者に見つかっていない段階でこそ、この記事でお伝えしてきたような対処法をとることが大切です。早期に対応してこそ、不起訴になったり、処分が軽くなる可能性が高まります。
このようなアドバイスをしてくれ、親身に相談に乗ってくれる弁護士を探すには、複数の事務所で無料相談を利用して、比較検討することも一つの手ではないかと思います。
そして、実際に弁護士と面談してみて、最も自分と相性がよいと感じる弁護士を選ぶようにしましょう。
まとめ
当て逃げはそれほど重大な罪ではないとはいえ、実際に犯してしまうと「いつかバレるのではないか」という精神的なプレッシャーは相当に大きいことでしょう。
そこで、当て逃げをしてしまった場合は、早期に適切な対応をすることが大切です。
そして、その際には、弁護士が全面的にあなたの味方となります。
今回は典型的な当て逃げを想定して解説しましたが、一口に当て逃げと言っても実に様々なケースがあります。
そのケースごとに適切な対処方法や見通しも変わってきますので、まずは弁護士の無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。