不法投棄、思いかけずしていませんか?
なんとなく捨てたことに「それって不法投棄じゃん!」などと友人から言われ、そもそも不法投棄とは何なのか気になっているのではないでしょうか。
不法投棄は犯罪です。気軽な気持ちで捨てたはずなのに、思わぬ事態に発展しかねません。
この記事では、
- 不法投棄をするとどんな罪に問われ、どんな罰則が設けられているのか
- どうして不法投棄は発覚してしまうのか
- 発覚、逮捕された場合の対処法
などについて解説いたします。
いつ、どこに、どのようにゴミを捨てるかという面倒なルールが、一体なんのために存在しているのか、はっきり知ることで、不法投棄の数は減っていくのではないでしょうか。
この記事が皆さまのお役に立てば幸いです。
目次
1、不法投棄とは
まず、具体的内容に入る前に、各用語の説明をいたします。
(1)不法投棄とは
不法投棄に関する明確な定義はありません。
ただ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)16条には
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない
と規定されて,いるため、みだりに「廃棄物」を捨てることが不法投棄、といえそうです。
(2)廃棄物とは
そして、廃棄物処理法2条1項では「廃棄物」をごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の不要物であって,固体状又は液状のものと規定しています。
また、不要物とは、占有者自らが利用し、または他人に有償で売却することができない物を指すと言われています。
「廃棄物」は
- 「一般廃棄物」
- 「産業廃棄物」
に分けられ、家庭系ごみは「一般廃棄物」に当たります。
(3)不法投棄の具体例
不法投棄には、廃棄物を捨てる一切の行為が含まれます。
規模の小さいものですと、空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸い殻など路上に捨てる、いわゆる「ポイ捨て」や、家庭系ごみのコンビニ店などへの持ち込みなどがあります。
規模の大きいものですと、家電、家具などの大型ごみを山中に捨てるなどの行為が考えられます。
2、不法投棄を規制する法律、罰則
前記1でもご紹介しましたが、不法投棄を規制する法律は廃棄物処理法です。
同法16条は、
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない
と規定しており、同法25条1項15号では
第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者を、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
と規定されています。また、未遂も罰せられます。
なお、併科とは懲役刑と罰金刑の両方を科せられるという意味です。
3、なぜ不法投棄は規制されるの?
廃棄物処理法1条では、「生活環境の保全及公衆衛生の向上を図ることを目的とする」としています。
つまり、不法投棄は、私たちの身の回りの生活環境、公衆衛生、少し視野を広げると気象や生き物の生態系などにも重大な影響を与えかねません。
そして、それが周り回って私たちの生活や健康に害を及ぼすことに繋がるのです。
それを防止することが不法投棄を規制する最大の理由というわけです。
4、どうして不法投棄はなくならないの?
ところが、こうした規制にもかかわらず、不法投棄はなくなっていないのが現状です。なぜでしょうか?
(1)不法投棄に対する意識の低さ
不法投棄をしても誰かに害を与えるわけではないという意識です。
しかし、後で述べるように,自分では実害を実感できなくても、間違いなく誰かには迷惑、損害を与えています。
不法投棄した物を処理する人は誰でしょうか?
処理に要した必要は誰が負担するのでしょうか?
不法投棄する前に、こうしたことを一度立ち止まって考えてみましょう。
(2)好きなように捨てられないから-時間、捨て方の規制
好きなとき、好きなタイミングで好きな場所に捨てられないから、という方もいらっしゃいます。
確かに,不要なものが家の中にあり続けると,イライラしてくることもあるでしょう。
粗大ゴミの回収は2週間後、などと言われても、それまでどうすれば良いの?となってしまうと思います。
また、捨てるときは紐で縛って、粗大ゴミというステッカーを貼って、などとルールも多く、好きなように捨てたいのに、と疲れてくることも確かです。
しかし、各人が自由に廃棄物を捨ててしまうとご自身の生活環境はどうなるでしょうか?
辺りにごみが散乱し、不衛生で住み心地の悪い環境となるでしょう。
皆さんが気持ちよく生活できるよう、税金の無駄遣いをなくすよう、ごみの捨て方、捨てる日、捨てる場所は決まっているのです。
(3)捨てることにお金がかかるから-どうして有料なの?
ごみを捨てるのにお金がかかるから、という方もおられます。
これも無料であった時代を知る人であれば特に、「なぜ?」「支払いたくない」という気持ちになるもの不思議ではありません。
有料化の目的の一つに、人々のごみ問題に対する意識を変革させる、という狙いもあるようです。
つまり、有料化することによって、極力不用品を購入しない、今ある物を大切に使う、使える物は使う、捨てるごみの量を極力減らす、こうした行為が促され、それが私たちの生活や地球環境にも影響するのです。
5、廃棄物は決められた方法で処理すべし
廃棄物処理法では、各自治体は「一般廃棄物処理計画」を定めること、定めた計画に従って廃棄物を収集し、運搬し、処分しなければならないことが求められています。
具体的内容は各自治体のホームページなどで,「一般廃棄物処理計画」を見ていただきたいのですが、一般的には、廃棄物の処理計画、廃棄物の基本的な方針や目標のほか、近年では、廃棄物の再利用に関する計画(循環型社会に向けた社会の構築)などについても規定されています。
したがって、まず、私たちは、廃棄物の処理については各自治体が定めた計画、方針に従うことが求められます。
廃棄物の処理などでお困りの際は、各自治体の環境課にお問い合わせください。
6、不法投棄しても見つからない?~発覚する4つのパターン
不法投棄をする方の中には、「ちょっとだけならいいだろう」「誰にも見つからないだろう」などと軽い気持ちで不法投棄を行っている方もいらっしゃいます。
しかし、以下のようなちょっとしたきっかけから不法投棄の発覚、逮捕につながることもあります。
(1)廃棄物の中にある個人情報から
廃棄物の中に住所や氏名などの個人情報が記載されてあるものが紛れ込んでいると、そこから犯人の特定に繋がってしまうことがあります。
(2)防犯カメラ映像から
監視体制を強化している場所では、防犯ビデオカメラが設置されている場合があります。
映像に、犯人自身や、犯人の特定に繋がるもの(車のナンバーなど)が映っている場合は、そこから犯人の特定に繋がってしまうことがあります。
(3)不法投棄先の土地所有者などに見つかった
不法投棄が常習的に繰り返されている場合は、不法投棄先の土地所有者などが監視の目を光らせていることがあります。
そして、土地所有者などに不法投棄を現認された場合は捜査の対象になったり、場合によっては逮捕に繋がってしまいます。
(4)監視パトロールから
自治体や警察は連携を図り、常日頃から不法投棄に対する監視の目を光らせています。
また、強化週、月間を設け、不法投棄に関する周知活動も行っています。
そこで監視の目に引っかかる,こともあります。
7、不法投棄が発覚したら
不法投棄したことが発覚した場合、具体的にどうしたらよいでしょうか?
(1)直ちに謝罪し、原状回復する
投棄先の状態が回復されていない場合は、ご自身で廃棄物を撤去するなどして投棄先を元通りの姿まで回復させることが先決です。
その場合に要した費用は、もちろん投棄した方が負担しなければなりません。
(2)処分費用を弁償する
場合によっては、投棄した方が状態を元通りにする前に投棄先の土地所有者などが廃棄物を撤去しているかもしれません。
その場合、撤去に要した必要が投棄先の土地所有者などが負担していますから、少なくとも撤去に要した費用は弁償しなければなりません。
8、不法投棄で逮捕されたら
不法投棄でも逮捕されることはあります。
逮捕後、直ちに接見を望まれる場合は、当番弁護士か私選の弁護士に接見を依頼しましょう。その後、早期釈放を望まれる場合は、私選の弁護人に弁護活動を依頼する必要があります。
勾留された場合、私選の弁護人を選任されている場合のほかは、国選の弁護人が選任されます。
不起訴処分獲得を目指すならば、弁護士と相談の上,前記7でご紹介したことなどを行いましょう(撤去などに要した費用はご自身で負担することになります)。
なお、国選の場合、選任され実際に会ってみるまで、どんな弁護士が選任されるか分かりません。その点がご不安な方は,私選の弁護人を選任することも検討しましょう。
まとめ
以上、不法投棄についてお分かりいただけましたでしょうか?
この記事を読んで、少しでも軽い気持ちから不法投棄をする人がなくなり、清潔で健康的な社会を実現することができればと願っております。