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労災保険と損害賠償請求との関係は?損害を補填してもらう方法

労災に遭ってしまった場合、労災保険により治療費などの補償を受けることができます。
しかし、労災保険で受け取ることができる補償は一部に過ぎず、なかには会社等に対して損害賠償請求をすることで、より多くの補償を受け取ることができるケースもあります。

本記事では、

  • 労災で会社に対して損害賠償をするべき場面
  • 会社へ損害賠償請求をする際のポイント
  • 損害賠償請求が認められた裁判例

について解説を行います。

本記事が参考になれば幸いです。

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1、労災での損害賠償をみる前に~労災被害は労災保険でカバー

労災での損害賠償をみる前に~労災被害は労災保険でカバー

労災による被害は、労災保険でカバーするのが一般的になります。

労災保険により、以下の損害が補償されます。

  • 療養補償給付
  • 休業補償給付
  • 傷病補償年金
  • 障害補償給付
  • 遺族補償給付

これらの給付は、会社の故意過失にかかわらず受給をすることができます。
そのため、まずは労災保険の申請を考えましょう。

労災給付の内容についての詳細は、以下の記事をご確認下さい。

2、労災で損害賠償請求をする場面とは

労災で損害賠償請求をする場面とは では、労災で会社等に損害賠償請求をすべき場面とは、どのような場面でしょうか。

労災保険では、労災によって被った全ての損害が補償されるものではありません。

また、会社や加害者に対して直接請求をしたい場合も検討すべき場面といえます。以下詳述致します。

(1)労災では、慰謝料や物損の補償が無く、金額も不十分である

労災保険による補償は、給付基礎日額の全額の支払を受けられるものではありません。
例えば休業補償給付ですと、労災保険では給付基礎日額の80%(休業(補償)等給付:60%、休業特別支給金:20%)までとなっております。

また、労災では、慰謝料や物損は補償の対象ではありません。

このように、労災保険で受けることができる補償は、労災によって被った損害の一部であるといえます。

特に労災により、後遺障害が生じるような重大事故の場合は、多額の慰謝料が認められるケースもありますので、損害賠償請求についても十分に検討しましょう。

(2)会社に対して責任追及をしたい場合

会社に過失や注意義務違反がある場合は、民事上の損害賠償責任を負います。法律構成としては、

  • 民法上の不法行為責任の追及
  • 労働契約法上の債務不履行責任の追及

が考えられます。

①民法上の不法行為責任について

民法上の不法行為責任には、一般の不法行為(民法709条、710条)、使用者責任(民法715条)、工作物責任(民法717条1項)があります。

一般の不法行為では、会社側に故意または過失があり、労災が生じてしまったといえる場合に責任追及ができます。
例えば、機械作業中に手が機械に巻き込まれたような事故ですと、その機械が危険であり、それを認識又は認識し得たにもかかわらず、事故防止措置をとっていなかった場合などが該当します。

また、使用者責任の典型例は、業務に起因する職場でのパワハラやセクハラを上司が行っていた場合に、会社に対しても責任追及をする場面です。

工作物責任は、土地工作物により労災が生じてしまった場合に、その占有者や所有者に対して責任を追及する場面に用います。
典型例としては、職場でガスの爆発が怒った場合や建物が崩れた場合などがあたります。

②労働契約法上の債務不履行責任

労災事故が生じた場合、会社の安全配慮義務違反を理由として債務不履行責任又は不法行為責任を問うことも考えられます。

会社は、労働者と労働契約を締結しますが、その契約に付随して労働者の安全を危険から保護するように配慮する義務を信義則上負っていると考えられており、それの義務の違反を根拠に債務不履行責任、又は不法行為責任を追及することになります。

(3)加害者に対して責任追及したい場合

労災にあった場合に、会社だけでなく加害者に対しても責任追及をすることも考えられます。
その場合は、加害者に対して不法行為責任を追及することになります。

例えば、上司によるパワハラ、他の労働者からの業務中の暴行、業務中の交通事故などが挙げられます。
このような場合、加害者に対しては、不法行為責任、会社に対しては使用者責任を追及することになります。
加害者に対しては、通常の不法行為責任ですので、その行為の特定などが重要となります。

なお、加害者だけに責任を追及して会社を相手方に入れないことも当然できますが、支払能力の点を考慮しますと、会社を相手方に入れておいた方が支払を確実に受けることができるといえるでしょう。

3、労災被害者は、労災保険と損害賠償を二重に請求できるのか

労災被害者は、労災保険と損害賠償を二重に請求できるのか

労災被害者は、労災保険の受給に加えて損害賠償請求をすることができます。

しかし、労災被害者が労災保険の受給と損害賠償請求をした場合、一部で補償の二重取りが発生することになります。
そのような調整を行う必要があり、「損益相殺」「求償」「控除」という概念を理解しておく必要があります。

損益相殺とは、既に、労災保険により補償されている場合、会社等に民事上の損害賠償請求をする際にその受給額が差し引かれて損害が計算されることをいいます。

逆に、民事上の損害賠償請求を先行して請求した場合、労災保険の支給の際には、受け取った金額に応じて控除されることになります。
なお、国は、労災給付をした後に、加害者に対して求償を行い、その費用の補填を求めることになります。

労災保険と損害賠償請求との関係は少し複雑ですが、先に損害賠償請求をする場合は、示談書に必ず、当該和解金が労災保険の給付とは別に受け取ったということを明記しておくようにしましょう。

詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

4、労災被害について損害賠償請求する方法

労災被害について損害賠償請求する方法

労災被害において実際に損害賠償請求する方法について解説します。

(1)被害額および請求額を算出する

まずは、被害額を算出することになります。被害額は大きく

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

に分かれます。

積極損害には、治療費や介護費用、交通費などが含まれます。
領収書をベースに計算をすることになります。
消極損害には、逸失利益や休業損害が挙げられます。過去の基礎収入などを参考にして計算をすることになります。

慰謝料は、精神的苦痛を慰謝する金員を指します。
基本的には、入通院期間から算定をする入通院慰謝料(傷害慰謝料ともいいます。)と、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料に大別できます。

また、訴訟においては、請求額として弁護士費用として総損害額の10%を上乗せして請求することが実務では多くみられます。

(2)相手方の責任を証明する証拠を揃える

労災での損害賠償請求では、会社が具体的な安全配慮義務を果たしたといえるのかが争点となります。
そこで、会社に具体的な義務違反があったといえる証拠を揃える必要がありますが、個別具体的に考えなければなりません。その際には、厚労省などから出ている通達を参考にしましょう。

例えば、熱中症による労災の場合、厚労省から出ている平成21年通達や「職場における熱中症予防マニュアル」などが参考になります。そこでは、

  1. 作業環境管理(WBGT値の測定等)
  2. 健康管理(健康診断の実施等)
  3. 労働衛生教育(緊急時の救急措置等についての教育等)

等が求められております。

そこで、会社を訴える際にはそういった措置がどこまで執られていたのかを客観的に明らかにする証拠が必要となります。
会社にそういったマニュアルがあったのか、現場でどの程度そのマニュアルに沿った作業がなされていたのか等といった証拠を揃えることになるでしょう。

ただ、被害者が自身で全ての証拠を揃えるのは困難であるため、会社に対して資料の開示を求めたり、場合によっては証拠保全手続きをしたりすることが必要になります。

(3)内容証明郵便を送る

請求内容を確定し、証拠に基づいた請求ができるようになったら、会社に対して実際に交渉をすることになります。

その際には、請求内容が客観的に証明できるように内容証明郵便を送ることが一般的です。会社との間で交渉が上手くいかない場合は、裁判所を通じた手続きが必要になるかもしれません。

裁判所を通じた方法としては、労働審判、民事訴訟が考えられます。
労働審判では、早期解決が見込めるというメリットはありますが、3回の期日内に話し合いをしなければならず、重大な事故などでは、労働審判で終わらせることは難しいかもしれません。

労働審判では、訴訟に移行した際の争点を少なくするという気持ちで臨んだ方が良いかもしれません。

また、民事訴訟は、労働審判を経由せずにいきなり提起することもできます。

5、労災の損害賠償請求権の時効消滅に注意

労災の損害賠償請求権の時効消滅に注意

労災の損害賠償請求権には時効という概念があり、この期間を徒過してしまうと、請求が認められない可能性があります。

以前は、不法行為構成にするのか、債務不履行構成にするのかで消滅時効の期間が異なっておりました。
しかし、法改正により、人の生命又は身体を害する場合は、いずれの構成をとっても5年になったため(債務不履行では、権利を行使することができることを知った時、不法行為では、損害及び加害者を知った時から起算します。)、両者において基本的に消滅時効による違いが生じないことになりました。

消滅時効期間が間近に迫っている場合は、内容証明郵便等で催告をすることにより、催告した時から6ヶ月間は時効完成が猶予されます。
そのため、消滅時効期間に裁判上の請求をするのが困難な場合は、とりあえず内容証明郵便を送付することが多いです。

6、労災で損害賠償請求が認められた判例の紹介

労災で損害賠償請求が認められた判例の紹介

労災で損害賠償請求が認められた判例について紹介します。

なお、安全配慮義務違反を理由に訴えた場合でも不法行為を理由に訴えた場合でも実質的な審理については同じになりますので、この点は分けずに解説を致します。

(1)安全配慮義務違反が認められた判例

工場内のプレス機器に指を差し込んで4指切断の負傷をした東京地裁平成27年4月27日の事案について紹介します。

この事案では、被害者は、工場長として被告会社で勤務をしており、プレス機を利用して加工作業を行っていました。
そうした勤務中、被害者は、本件プレス機に左手を挟み4本の指を切断する怪我を負いました。

この裁判例では、労働安全衛生法20条1号における機械等の危険防止に必要な措置を講じる義務や、プレス機械等の危険防止について規定された同法規則131条1項所定の措置をあげ、「上記措置は、労働者の身体の安全を確保することを目的とするものであり、これを怠った場合には、不法行為法上の注意義務違反及び安全配慮義務違反を構成するものと解される」と判示して、会社に対して、1651万7514円の支払いを命じました。

(2)工作物責任が認められた判例

工作物責任は、会社では無く、建物の占有者・所有者に対しても責任を追及できる点に特徴があります。

有名な判例としては、アスベスト訴訟があります。最高裁平成25年7月12日の判例では、被害者が勤務していた建物の壁面に石綿を含有する吹き付け材が露出していたことが「本件建物の設置または保存の瑕疵にあたる可能性がある」と判示して原審に差し戻しを行いました。

7、労災で損害賠償請求をする場合は弁護士へ相談を

労災で損害賠償請求をする場合は弁護士へ相談を

労災での損害賠償請求は、専門的な知識が求められる分野です。
また、話し合いで解決をすることが難しい場合も多々あり、裁判を見据えた交渉をしなければなりません。
労災に遭われた際に弁護士に相談をすることで、早期解決が期待できます。

まとめ

今回は労災での損害賠償請求について解説しました。
労災の場合は労災保険を受給することに目がいきがちですが、会社に義務違反等がある場合は別途損害賠償請求をすることができます。
きちんと制度を理解しておかないと損害の填補が不十分なまま終わってしまうおそれもあります。
分からないことがあれば、弁護士に相談しながら進めていきましょう。

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