取調べとは、警察官や検察官が犯罪捜査のために、被疑者や参考人から事件に関する事情を聴き取ることをいいます。
実際の取調べの様子は、経験した人でない限り、なかなかイメージしづらいものでしょう。
被疑者として取調べを受ける場合は、対応次第でどのような処分を受けるかが左右されてしまいます。
そのため、取調べの実態をあらかじめ知っておきたいところです。
そこで今回は、
- 取調べはどのように行われるのか
- 不利な処分を受けないために注意すべき点は何か
- 納得できない取調べを受けたときはどうすればいいか
について解説していきます。
取調べを控えて不安になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。
刑事事件と民事事件の違いについて詳しくはこちらをご覧ください。
目次
1、取調べとは
取調べは捜査機関が犯罪の実態を解明するとともに、刑事裁判で犯罪事実を証明する証拠を確保するために行われる捜査活動です。
この「取調べ」に似た言葉として、「事情聴取」や「任意の取調べ」と言う言葉が使われることもあります。
この3つの言葉にどのような意味の違いがあるのかが気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこでまず、この3つの手続の違いをみていきましょう。
(1)取調べと事情聴取の違い
法律的には、犯罪捜査のために人の出頭を求めて事情を聴く手続の全てが「取調べ」と呼ばれています。
被疑者以外の人から事情を聴くことも「取調べ」として法律に規定されているのです。
刑事訴訟法第223条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ(中略)ることができる。
ただ、「取調べ」というと刑事が犯人を問い詰めるイメージが強いためか、被疑者以外の参考人や証人から事情を聴くときには「取調べ」という言葉はあまり使われません。
つまり、被疑者から事情を聴く手続のことを「取調べ」、被疑者以外の人から事情を聴く手続のことを「事情聴取」と呼ぶのが一般的です。
(2)任意の取調べと強制的な取調べ
被疑者の取調べにも「任意の取調べ」と「強制的な取調べ」があります。
強制的な取調べについては単に「取調べ」と呼ばれるのが一般的です。
刑事訴訟法には、被疑者の取調べについて次のとおりに定められています。
刑事訴訟法第198条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
被疑者が逮捕・勾留されていない場合の取調べは、出頭するかどうかが任意のため「任意の取調べ」と呼ばれています。
罪を犯した疑いのある人に対して、警察が呼び出したり任意同行を求めたりした段階で行う取調べは「任意の取調べ」です。
その反対解釈で、被疑者が逮捕・勾留された後は取調室への出頭を拒否できず、「強制的な取調べ」を受けなければならないとされています。
この段階での取調べのことを、単に「取調べ」と呼ぶのが一般的です。
(3)取調べは怖い?
実際には罪を認めていれば穏やかに取調べが進む場合がほとんどです。
事情によっては取調官も被疑者に同情して、好意的に話を聴いてくれることもよくあります。
ただ、容疑を否認すると取調官の態度が厳しくなるのは事実です。
2、取調べの流れ
(1)黙秘権の告知
黙秘権とは、話したくないことは話さなくてよいという権利のことであり、憲法でも保障されている基本的人権の一種です。
取調べで何も話さなくても、不利益に扱われることがない権利が保障されています。
憲法第38条1項
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
被疑者の取調べを行う際には、そのはじめに黙秘権を告知しなければならないことになっています。
刑事訴訟法第198条2項
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
もし、黙秘権の告知なしに取調べが行われた場合は、その取調べで被疑者が供述した内容は自由意思で話したものではない疑いがあることになります。
そのため、仮に自白したとしても刑事裁判で証拠として認められない場合があります。
(2)弁護人選任権の告知
弁護人選任権とは、被疑者・被告人が弁護士に依頼して刑事弁護を受けることができる権利のことです。
弁護人選任権も、憲法と刑事訴訟法で保障されています。
憲法第37条3項
刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
刑事訴訟法第30条1項
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
弁護人選任権は逮捕・勾留の手続の際に告知され、取調べの際に告知する必要はないことになっています。
実際には、取調官が念のために少なくとも最初の取調べのはじめに弁護人選任権も告知するのが一般的です。
しかし、逮捕・勾留の際に告知されている限り、その後の取調べの際に告知がなくても取調べが違法となるわけではありません。
とはいえ、取調べを受けるときは、いつでも弁護士を呼ぶ権利があるということは常に頭に置いておきましょう。
(3)取調官とのやりとり
取調べでは、取調官の質問に対して被疑者が答える形で事情の聴取が進んでいきます。
必要に応じて黙秘権や弁護人選任権を行使することができますが、罪を犯したのが事実である場合は、自発的に事情を話すことでスムーズに取調べが進みます。
こちらの言い分を取調官が信じてくれずに強引に罪を認めさせようとしてくる場合は、黙秘権や弁護人選任権を適切に行使しましょう。
(4)供述調書の作成・署名押印
取調べで一連の事情の聴取が行われた後、その内容をまとめた供述調書が作成されることがあります。
被疑者が話した内容を取調官が文章にまとめたものが供述調書です。
作成された供述調書は取調官が被疑者に内容を確認させた上で、署名・押印を求めてきます。
被疑者が逮捕・勾留されている場合は押印の代わりに指印を求められます。
供述調書に署名・指印をすると、そこに記載された内容どおりの供述をしたことを認めたことになります。
そのため、署名・指印をする際には十分に内容を確認することが重要です。
(5)取調べのスケジュール
取調べは逮捕・勾留中に毎日行われるわけではありません。ただ、容疑を否認している場合は連日取調べが行われることもあるでしょう。
1日に取調べを行える時間は8時間までとされています。
ただし、必要性に応じてこれを超えて取調べが行われる場合もあります。
3、取調べを拒否できるのか
取調べでは、容疑をかけられた犯罪に関する事情を一から十まで詳細に尋ねられます。
どうせ不利なことばかり聴かれるのなら、取調べを拒否したいと思うこともあるでしょう。
一定の場合には取調べを拒否できることもありますが、拒否しても容疑が晴れることはないので、適切に対応すべきです。
(1)逮捕・勾留されている場合
先ほどご紹介した刑事訴訟法第198条1項ただし書きには、以下のとおり定められています。
刑事訴訟法第198条1項ただし書
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
この規定の反対解釈によって、被疑者が逮捕または勾留されている場合は取調室への出頭を拒否することはできないという考え方で実務は運用されています。
被疑者が逮捕・勾留されている場合は、取調べを拒否すべきではないでしょう。
ただし、取調室で被疑者が何を話すかについては自由意思によることが認められています。
黙秘権を行使して一切何も話さないことも可能ですし、話したいことだけ話して話したくないことは話さないという対応も可能です。
(2)逮捕・勾留されていない場合
被疑者が逮捕・勾留されていない場合は取調べは完全に任意であり、自由に拒否することができます。
ただし、取調べを拒否すると余計に罪を疑われることになりかねません。
警察や検察としても、犯罪を認知したり、犯罪が疑われる以上は捜査を遂げなければなりません。
取調べを拒否していると逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され場合があるので注意が必要です。
(3)都合が悪い場合、日程を変更できるか
警察は、逮捕・勾留されていない被疑者に対して、任意同行を求めたり、電話や手紙で指定の日時に呼び出したりすることができます。
このような場合、仕事や学校などで都合がつかないために日程を変更してほしいこともあるでしょう。
このような場合、早めに申し出れば日程の変更にある程度は応じてもらえる場合もあります。
取調べの日程変更を希望する場合は、なるべく近い日程で、必ず出頭することを約束するようにしましょう。
4、取調べを受ける際に注意すべきこと
取調べがどのように行われるのかをご説明してきましたが、取調べで何を話すのかは非常に重要です。
取調べで話した内容によって無罪か有罪か、有罪の場合は刑罰の重さが左右されるからです。
具体的には、以下の点に注意が必要です。
(1)話したことは証拠になる
取調べで話したことは、刑事裁判で証拠として使われることがあります。
いったん不本意な供述をしてしまうと、後でそれを覆すことは非常に困難となります。
取調官から自白を強要された場合、「後で中立公正な裁判官の前で本当のことを話せばいいや」と考えて取調官に押しつけられるまま自白してしまう人がいますが、この考え方は非常に危険です。
刑事裁判でも取調中の自白が証拠として採用されてしまうのが実情です。
(2)供述調書の内容に納得できなければ署名・押印しないこと
取調べでの供述は、供述調書という形で刑事裁判の証拠として提出されます。
罪を認めている場合でも、供述調書には実際よりも大げさに、悪質な印象を与えるように記載されることが少なくありません。
そのため、容疑を認める場合も否認する場合も、供述調書に署名・押印する前に、書かれた内容に間違いがないかをしっかりと確認することが重要です。
間違いがある場合、被疑者には訂正を申し立てる権利もあります。
間違いを見つけたときは必ず訂正を申し出て、自分が言ったとおりに訂正されるまで署名・押印はしないようにしましょう。
(3)取調べの内容を独自に証拠化すること
自分の言い分と異なる内容の供述調書に署名・押印してしまった場合、そのままでは必要以上に重い刑罰を受けてしまうかもしれません。
刑事裁判で供述調書の内容を覆すためには、どのような取調べを受けて真実と異なる供述調書が作成されたのかを証明しなければなりません。
そのための証拠を確保するためには、日々の取調べの状況を記録しておくことが重要です。
刑事事件に詳しい弁護士に依頼すれば「被疑者ノート」を差し入れてもらえるので、そのノートに記入することで取調べ状況を記録することができます。
(4)違法な取調べを受けたら苦情を申し出る
取調官から強圧的に自白を強要されるなどの取調べを受けた場合は、都道府県公安委員会へ苦情を申し出ることができる制度があります(警察法第79条)。
取調べを受けている警察署の署長宛に文書で抗議することも有効です。
ただ、どちらの手続も文書で行う必要があるため、逮捕・勾留されている場合は自分で行うことは難しいのが実情です。
そのため、実際には弁護士に依頼して苦情の申出や抗議をしてもらうことになります。
(5)弁護士に相談する
違法な取調べに対して苦情を申し出る場合以外でも、多くの場合は弁護士に相談することが最も有効な対処法となります。
逮捕中や接見禁止が付いている場合は家族との面会は認められませんが、弁護士はいつでも呼ぶことができます。
取調官から自白を強要されたら、すぐに弁護士を呼んでアドバイスを受けたり、抗議してもらったりしましょう。
1人で黙秘権を行使するのは精神的に辛いものですが、「弁護士が来るまで話さない」と対応することもできます。
5、取調べが違法となるケースとは
憲法第38条2項は、違法な取調べを禁じています。
憲法第38条2項
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
取調べ中に以上のような行為があると、被疑者の自白が任意になされたものではない疑いがあるため、刑事裁判で証拠とすることは認められません。
以下で取調べが違法となる主なケースをご紹介しますが、その他にも任意でない自白を迫るような取調べは違法である可能性があります。困ったときは、すぐに弁護士を呼んで相談しましょう。
(1)長時間にわたる取調べや深夜に及ぶ取調べ
先にご説明したとおり、取調べは1日に8時間以内しか行うことができません。
(2)取調官による暴行や暴言、侮辱
暴言には、「素直に認めろ!」などと大声で怒鳴る他、「一生出られないようにしてやる」などと脅迫的な発言をすることも含まれます。
(3)取調官による虚言や甘言
実際には共犯者も自白していないのに、取調官が「共犯者が認めたからお前も認めろ」などと発言したケースがあります。
このような虚言を受けての自白は任意になされたものとはいえません。
また、「認めれば執行猶予ですぐに出られる」などと甘い言葉をかけられるケースもありますが、刑罰を決めるのは裁判官であって取調官ではありません。
(4)余罪の取調べ
余罪とは、逮捕・勾留した事件の他にもその被疑者が犯した罪のことです。
しかし、重い罪の取調べをする目的で軽い罪で逮捕・勾留することや、もっぱら余罪に関する事情ばかり取調べるようなことは認められていません。
例えば、万引事件で逮捕・勾留されたのに強盗事件のことを中心に聴かれる取調べは違法となります。
6、取調べの可視化とは
無実にもかかわらず有罪判決が下されたことが判明したえん罪事件は、これまでに何件も発生しています。
えん罪事件の多くは、違法な取調べによって被疑者が自白を強要されたことが原因となっています。
そこで、取調べ過程を録画する制度が徐々に取り入れられつつあります。
2020年現在では、裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件について、逮捕・勾留した被疑者の取調べの全過程の録画が義務付けられています。
ただし、これらの事件は刑事事件全体のうちごくわずかであり、現在でもほとんどの事件は録画の対象外となっています。
したがって、被疑者ノートなどに取調べ状況を正確に記録しつつ、違法な取調べを受けたらすぐに弁護士を呼んで相談するという対処法が今もなお重要であることに変わりありません。
7、取調べを受ける前に弁護士に依頼するメリット
弁護士を呼ぶことができても、身柄を拘束されて孤独な状態で取調官と向き合うと、気後れして自分の言い分を十分に主張できない方もいるでしょう。
そこで、警察から呼び出しを受けたときや、逮捕されそうな心当たりがある場合は、早めに弁護士に依頼しておくのがおすすめです。
取調べを受ける前に弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。
(1)取調べへの正しい対処法を知ることができる
弁護士からは、個別の事案に応じて正しい対処法を教えてもらえます。
事前に、取調べに応じるにあたって何に注意したら良いのか、どこまで話をしていいのかなど、きちんと確認しておきましょう。
(2)違法な取調べの抑止につながる
もし取調べで違法な扱いを受けても、警察や検察という強大な国家権力に対して被疑者個人が抗議をしてもなかなか受け入れてもらうことができません。
困ったときは依頼した弁護士を呼んで相談すれば、弁護士から抗議してもらうことができます。
弁護士から検察官に報告するだけで、警察の違法な取調べがおさまることもあります。
また、逮捕前から弁護士が付いていれば、取調官も警戒して違法な取調べを控える傾向にあります。
(3)被害者との示談が成立しやすくなる
示談が成立する見込みがある場合には、告訴取消し、起訴猶予などの不起訴処分を得るために、早期に示談交渉を始めることが重要です。
しかし、逮捕・勾留されていると自分で被害者と交渉することはできません。
早目に弁護士に依頼する必要があります。
まとめ
逮捕されると、ただでさえ孤独で不安な状態になるので、取調べを受けるのは大きな精神的負担となります。
そのような中でも自分の言い分はしっかりと主張し、違法な取調べに対しては抗議しなければなりません。
そうしなければ必要以上に重い刑罰を受けてしまい、その後の人生が台無しになってしまうおそれもあります。
取調べに適切に対応して無罪や減刑の可能性を高めるためには、弁護士のサポートが必要不可欠です。
不安な方は、ぜひ取調べを受ける前に弁護士にご相談ください。