「裁判員制度ってよく聞く言葉だけど、具体的にはどのような制度なの?」
「裁判員に選ばれた!裁判員裁判はどのような流れで行われるのかな……」
裁判員制度は、一般の国民の方が刑事裁判に参加する制度のことで、2009年5月にスタートしました。
それから10年以上が経過していますが、「いつか裁判員に選ばれるのかな?」「もし選ばれたらどうすればいいのだろう」「仕事が忙しいので、選ばれると困る!」など、多くの方がさまざまな不安を抱えていらっしゃることでしょう。
そこで今回は、
- 裁判員の選ばれ方
- 裁判員裁判の流れ
- 裁判員に選ばれたときの注意点
などを中心に、裁判員制度について弁護士がわかりやすく解説していきます。
この記事が、裁判員に選ばれて不安を抱えている方はもちろん、今後選ばれたらどうしようとお考えの方々の手助けとなれば幸いです。
刑事事件と民事事件の違いについて詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
目次
1、裁判員制度とは国民が刑事裁判に参加する制度
裁判員制度とは、国民が裁判員として刑事事件の裁判に参加し、裁判官とともに
- 被告人が有罪か無罪か
- 有罪とした場合にどの程度の刑(刑の種類とその重さ)がふさわしいのか
を決める制度のことをいいます。
裁判員制度導入前は、裁判官1名または裁判官3名で構成される合議体のみによって刑事裁判が行われていました。
それに対し、裁判員制度導入後は、ある一定の重大事件の裁判については、原則として、裁判官3名、裁判員6名の合計9名で構成される合議体によって審理が進められます。
なお、法律上は、被告人が事実を争っておらず、当事者に異議がなく、裁判所が適当と認めた場合は、裁判官1名、裁判員4名の合計5名で審理が進められることになっていますが、実際にはこの構成はあまり用いられていません。
裁判員は審理で、証拠を見たり聞いたり、証人や被告人に対し直接質問することができます。
審理が終わった後は、「評議」という場に出席し、事実認定、法令の適用(以上、上記1.に関すること)、刑の量定(上記2.に関すること)に関し裁判官と意見交換・議論をします。
「評議」が終われば、今度はいよいよ「評決」の場に移ります。
「評決」は、争いのある点について多数決をとることをいいます。
この多数決によって、有罪か無罪か、またどの程度の刑かが決まるのです。
裁判員1人1人にも裁判官と同じ1票が与えられますので、その意味では裁判官も裁判員も対等な立場といえます。
ただし、裁判員だけによる意見では、被告人に不利な判断(被告人が有罪か無罪かの評決の場面では、有罪の判断)をすることはできず、裁判官1名以上が多数意見に賛成していることが必要です。
「自分は法律のプロではないのだから」
「自分の1票で被告人の人生が左右されてしまうなんて怖い」
と思う方も多いかもしれません。
しかし、そもそも裁判員制度が作られた背景には、審理や判決が国民にとって理解しにくいものであったり、審理に長期間を要する事件があったりして、刑事裁判は国民にとって離れた存在であるという印象がありました。
また、現在、多くの国では国民が直接刑事裁判に関わる制度が設けられており、国民の司法への理解を深める上で重要視されています。
そこで、
- 裁判に対する国民の関心や、司法への信頼を高める
- 刑事裁判の判決に国民の視点・感覚を反映させる
ことを期待して、裁判員制度が導入されたのです。
ですので、裁判員に選ばれた方には、国民としての普通の感覚で意見を述べることこそが求められているのです。
もし、裁判員に選ばれた場合は、法律がわからにからなどと不安に思わず安心して刑事裁判に参加しましょう。
2、裁判員はくじでランダムに選ばれる – 裁判員の選ばれ方
裁判員制度の基本を押さえたところで、続いては肝心の裁判員がどのように選ばれているのか、その流れを見ていきましょう。
(1)裁判員候補者の選ばれ方
まず、市町村の選挙管理委員会(以下、「選管」といいます。)が、選挙人名簿に登録されている者の中から「裁判員候補者予定者」をくじで選定します。
そして、選管は、その年の10月15日までに翌年の「裁判員候補者予定者名簿」を全国の地方裁判所に送付します。
送付を受けた地方裁判所は、「裁判員候補者予定者名簿」に基づき、「裁判員候補者名簿」を作成します。
(2)裁判員候補者への通知
「裁判員候補者名簿」に名前が登録されると、11月頃にその旨が、裁判所から候補者へ通知されます。
したがって、この時期に裁判所から何も書類が届かなかった人は、翌年1年間は裁判員裁判のために裁判所から呼び出されることはありません。
なお、裁判員候補者への通知と同時に、就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当しているかどうかなどを調査する「調査票」が送付されます。
送付を受けた方は必要事項を記入して返送しましょう。
就職禁止事由・辞退事由などが認められた場合は、今後、裁判員選任の手続きのために裁判所から呼び出されることはなくなります。
(3)事件ごとの裁判員候補者の選定
裁判員裁判を実施することになったら、地方裁判所は「裁判員候補者名簿」に記載された裁判員候補者の中から、事件ごとに、裁判所の裁判員等選任手続に呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定します。
くじで選定された裁判員候補者には、裁判所から、裁判員等選任手続の期日の6週間前までに、裁判員等選任手続のための「呼出状」が送付されます。
また、同時に調査票で質問された客観的な辞退事由がないかどうかや、その他辞退する事由がないかどうかを尋ねる「質問票」も同封されていますので、記入の上返送するか選任手続当日に裁判所へ持参しましょう。
「質問票」を返送し、辞退が認められる場合は、裁判所からその旨の連絡がありますから、その場合は選任手続に出頭する必要はありません。
(4)裁判所における選任手続き
裁判員候補者のうち辞退を希望しなかった人、質問票の記載のみからでは辞退が認められなかった人については、指定された裁判員等選任手続の期日に出頭しなければなりません。
選任手続きでは、まず裁判所の担当者から事件の概要、被告人、被害者などについて説明がありますので、よく聞きましょう。
それから、裁判官、裁判所書記官、検察官、弁護人、裁判所が必要と認めるときは被告人列席のもと、裁判長から不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由などについて質問を受けます。
検察官と弁護人は、この質問に対する答えを聞いた上で、一定の人数の候補者について裁判員に選任しないよう請求することができます。
この請求を受けた人は、この段階で「不選任」となります。
裁判員等選任手続に出頭し、かつ、不選任とならなかった裁判員候補者の中からくじ等によって、その事件を担当する6名の裁判員が選任されます。
なお、通常はこのとき、裁判員が審理の途中で欠ける場合に備えて補充裁判員も数名選任されます。
(5)裁判員に選ばれる確率は0.01%
みなさんが気になるのは、「自分が裁判員に選ばれる確率はどのくらいあるのか」ということでしょう。
この点、法務省のデータによれば、2012年に裁判員等に選ばれた人は、有権者全体の8,700人に1人程度とのことです。
「裁判員制度が始まってずいぶん経つのに、まだ裁判員に選ばれない。知り合いで選ばれた人もいない」という人が多いと思いますが、そもそも裁判員に選ばれる確率はごくわずかなのです。
3、裁判員裁判に呼び出されたら辞退できない?
みなさんの中には、「仕事や家事・育児・家族の介護などが忙しいから辞退したい」、あるいは、「刑事裁判に参加するなんて、何だか怖くて不安だから辞退したい」とお考えの方もいらっしゃることと思います。
しかし、裁判員裁判に参加することは法律で定められた国民の義務ですから、基本的に辞退することはできません。
ただし、どんな場合でも辞退できないとすれば国民に酷に過ですので、一定の場合には辞退することも可能となっています。
(1)一定の事由に該当するときは辞退できる
裁判員法16条では、裁判員を辞退できる正当な理由を「辞退事由」として以下のとおり定めています。
したがって、これらの事由のいずれかに該当する場合は、辞退できます。
【裁判員法16条に定める辞退事由】
- 70歳以上の者
- 地方公共団体の議会の議員(会期中のみ)
- 学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する場合のみ)
- 過去5年以内に裁判員または補充裁判員の職にあった者
- 過去3年以内に選任予定裁判員だった者
- 過去1年以内に裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(不選任の決定があった者を除く。)
- 過去5年以内に検察審査員または補充員の職にあった者
- 重い病気やケガなどにより裁判所に出向くことが難しい
- 介護・養育しなければならない親族と同居している
- 代理がきかず、本人が行わなければ事業に著しい損害を及ぼす仕事がある
- 父母の葬式、その他社会生活上の重要な用務がある
- 災害などの被害により生活の再建が必要な場合 など
このほかにも妊娠中である場合や出産の日から8週間が経過していない場合など、やむを得ない事由に当たるとして辞退が認められるケースもあります。
詳細は「調査票」や呼出状に同封されている「質問票」の項目をチェックするか、直接裁判所まで問い合わせましょう。
(2)正当な理由なく辞退するとペナルティがある
上記の辞退事由に該当する事情がないのに裁判員を辞退したような場合には、以下のペナルティを受けることがありますので、ご注意ください。
まず、裁判所から呼び出しを受けた候補者が裁判員選任手続きに正当な理由なく出頭しなかったり、選任された裁判員や補充裁判員が公判(裁判)期日等に正当な理由なくしなかったときは、10万円以下の過料に処せられます(裁判員裁判法第112条)。
また、「質問票」に虚偽の記載をしたり、裁判員選任手続きにおける質問に対して虚偽の回答をした場合は、50万円以下の罰金に処せられます(同法第110条)。
さらに、裁判員選任手続きにおける質問に対して正当な理由なく回答を拒んだような場合には、30万円以下の罰金に処せられます(同法第111条)。
(3)裁判員裁判に出頭すれば日当がもらえる
ここまでの解説をお読みになれば、裁判員に選ばれたり、裁判員選任手続きに呼び出されると義務や責任ばかりが重くて良いことがないと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
裁判員裁判に出頭すれば、日当がもらえるのです。具体的な金額は、1日あたり1万円以内で裁判所によって決められます。
また、裁判員選任手続きに出頭した選任予定裁判員および裁判員候補者に対しても、1日あたり8,000円以内で裁判所が決める金額の日当がもらえます。
(4)裁判員裁判への出頭を理由に解雇されることはない
「裁判員裁判に参加する義務があることは分かったけれど、そのために仕事を休むと解雇されるから、現実問題として参加できない」とお考えの方もいらっしゃると思います。
しかし、裁判員裁判に参加するために休暇を取ることは法律上の権利として認められていますし、裁判員裁判のために仕事を休んだことで会社が解雇その他の不利益な取り扱いをすることも法律で禁止されています。
したがって、裁判所から呼び出しが来た場合には、心配せずに参加するようにしましょう。
4、裁判員裁判はどのように行われる?当日の流れとは
それでは、実際の裁判員裁判がどのように行われるのか、当日の流れも含めてみていきましょう。
(1)裁判員裁判の対象となる事件
まず、裁判員裁判はすべての刑事事件で開かれるわけではなく、一部の重大事件に絞って開かれることになっています。
一部の重大事件とは、次のいずれかに該当する事件のことです。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
引用元:裁判員裁判法第2条1項
具体的には、主に以下の罪にかかる刑事事件が例として挙げられます。
いずれも世間からの注目を集める重大事件となりやすいことが特徴のひとつです。
- 殺人罪
- 強盗致死傷罪
- 傷害致死罪
- 危険運転致死罪(飲酒運転などで人を死亡させた場合など)
- 現住建造物等放火罪(人が住んでいる家などへの放火)
- 身代金目的誘拐罪
- 強制わいせつ致死傷罪
- 覚せい剤取締法違反(営利目的輸出入罪) など
(2)争点とスケジュールは事前に決められている
裁判員裁判の対象事件は重大事件に限られていますので、通常の裁判の手続きで進めると審理が長期化しがちで、争点も多くなりがちです。
そこで、裁判員裁判の対象事件については、審理がはじまる前に、裁判官、検察官、弁護士が集まって、争点を絞り、審理スケジュールも緻密に計画する「公判前整理手続」を行っています。
この手続きを踏むことによって事件の争点は明確化され、かつ、短期集中型の審理スケジュールを組むことによって裁判員にかかる負担が軽減されているのです。
(3)公判期日
公判期日とは、実際に裁判が開かれて事件の審理が行われる期日のことです。
公判期日では、以下の流れで審理が進められます。
- 検察官による「起訴状朗読」
↓ - 被告人による「罪状認否」
↓ - 検察官、弁護人の順に「冒頭陳述」
↓ - 証拠物や証拠書類の証拠調べ,証人や被告人に対する尋問(質問)
↓ - 検察官による「論告・求刑」
↓ - 弁護士人による「最終弁論」
↓ - 被告人による「最終陳述」
裁判員は、裁判官と一緒に法壇に着席し、以上の審理を見聞きします。
証人や被告人に対して裁判員が質問をすることもできます。
おおむね1時間半~2時間に1度のペースで休憩も入りますので、集中して審理に望みましょう。
検事と弁護士の両方からそれぞれのストーリーが語られると、ストーリーを根拠づける証拠が調べられます。
これを証拠調べといいます。
例えば、ナイフが凶器として使われたコンビニでの強盗致傷事件であれば、使われたナイフを調べたり、お店の防犯カメラの映像を見てみたり、目撃者である他のお客の話、怪我をした被害者の話、被告人自身の話を聞いたりします。
証拠調べが終わると、証拠調べの結果に基づいて検事は、被告人が有罪であることの最後の主張をします。
これが論告と呼ばれるものです。
検事はこのときに、被告人の刑の重さについて懲役何年が相応しいという意見もいいます。
これが求刑です。
これに対して、弁護人は、証拠調べの結果をうけての被告人の主張を説明します。
否認事件(事実を争う事件)であれば、なぜ犯罪が成立しないのかなど、自白事件(事実を認めている事件)であれば、刑を決めるにあたって被告人に有利に考慮すべき事情など、を説明します。
これが最終弁論です。
以上で法廷での具体的なやり取りは終了します。
このあと裁判員と裁判官による話し合い(評議)がなされ、判決が下されます。
(4)評議
法廷での審理が終了すると、裁判員と裁判官が非公開の場で、事件の判決を決めるために話し合いをします。
これが「評議」と呼ばれるものです。
裁判長が議長役を務め、裁判員と他の裁判官の意見を聞きながら行われます。
分からないことがあっても、質問をすれば裁判長または他の裁判官が丁寧に教えてくれますので、積極的に質問をしましょう。
評議で話し合われることは、大きく分けて2つです。
一つは、検察官が主張した犯罪を被告人が行ったといえるのか(有罪かどうか)です。
もう一つは、有罪と判断した場合にどのくらいの重さの刑がふさわしいか(量刑)を決定することです。
いずれについても、法廷に提出された「証拠」のみに基づいて判断することになります。
判断する方法は、前記「1」でご説明したように、最終的には多数決によります。
なお、量刑については裁判員は相場が分からないため判断しづらいところですが、検察官、弁護人は、過去の裁判を踏まえた量刑の傾向やそれをもとに当該事件でのような刑とするべきか主張するのが一般的ですし、裁判所に集積された過去の類似事案におけるデータを裁判官が説明してくれますので、それを参考にして意見を決めることになります。
評議にかかる日数は、事案によって異なります。数日で審理が終了する事件の場合は1日から2日程度のこともありますが、審理に1週間以上を要する事件の場合はそれ以上、数週間にわたって評議が行われることもあります。
(5)判決言い渡し
評議が終了すると、評議に基づいて裁判官が判決書を作成します。
判決書を裁判員が確認し、裁判員と裁判官が全員そろった法廷で判決が言い渡されます。
判決の言渡しは、通常評議の終了の日から数日以内になされます。
これにて、裁判員としての職務は終了します。
5、裁判員制度の内容についてよくある疑問
裁判員制度については、他にもさまざまな疑問があると思いますので、ここでよくある疑問にお答えします。
(1)法律の知識がないのに裁判員に選ばれたら?
前記「1」でもご説明したように、裁判員には、特に法律の知識がない一般の国民としての感覚が求められていますので、安心して裁判員裁判に参加してください。
実際の公判では専門知識がないと理解できない表現は行わないよう配慮して審理が進められますし、わかりにくい部分があれば裁判官からその都度丁寧な説明が行われますので、心配はいりません。
(2)何日くらい拘束される?
事案によってさまざまです。短ければ3日程度で済むケースもありますし、長ければ1か月以上拘束されることもあります。
ただ、3日~1週間程度のケースが比較的多くなっています。
(3)トラブルに巻き込まれることはない?
裁判員裁判法で、裁判員の氏名や住所は非公開とされていますし、事件に関して誰かが裁判員に接触することも禁止されています。
また、裁判員やその親族を脅すような行為に対しては、2年以下の懲役または20万円以下の罰金という刑罰も定められています。
裁判員裁判に参加した人がトラブルに巻き込まれることがないように、法律で保護されているのです。
(4)裁判で知ったことは一切話せないの?
裁判員には、職務上知った秘密(事件と無関係な個人のプライバシーなど)や評議の秘密(評議において誰がどのような意見を述べたのかなど)などの情報を漏らしてはならないという「守秘義務」を負います。
これらの秘密は守らなければなりませんが、公開の法廷で公表されたことは秘密ではありませんので、守秘義務の対象外となります。
また、裁判員裁判に参加した感想を話すことも、差し支えありません。
(5)裁判所までの交通費や宿泊費はもらえるの?
裁判員選任手続きや裁判員裁判に参加するための交通費・宿泊費は、必要に応じて裁判所から支給されます。
裁判所の担当者から案内がありますので、申し出るようにしましょう。
6、裁判員に選ばれたら責任を持って職務を全うしよう
裁判員としての職務は、人(被告人や被害者)の一生を左右しかねない側面がありますので、その重責に堪えられるか不安な方も多いことでしょう。
しかし、人生の中でまたとない貴重な機会でもありますので、積極的に参加されることをおすすめします。
裁判員に選ばれたら、法廷で出された証拠をよく見たり、聴いたりして、最終的にはご自分の判断で物事を決めることが大切です。
また、「評議」の場では人任せにせず、積極的にご自分の意見を出し、建設的な議論をしようとする心構えが必要です。
そうすることで、よりよい結論を導きだすことができ、それがひいては被告人や被害者のためにもなります。
裁判員に選ばれるかどうかは偶然の要素が強いですが、選ばれた場合には、日本の刑事司法に関わる一員として、責任を持って職務を全うするようにしましょう。
まとめ
裁判員制度は、面倒に感じている人も多いかと思いますが、日本の刑事司法をより良いものにするためになくてはならない制度です。
今のところ、裁判員に選ばれる確率はごくわずかですが、いずれあなたが選ばれないとも限りません。
いつ裁判員に選ばれても対応できるよう、今回ご紹介した流れや注意点を参考に、ぜひみなさんも心の準備をしておきましょう。