可動域制限とはどのようなものか知っていますか?
交通事故によって靱帯を損傷したり、骨折すると、肩や膝、足などの関節が今までどおり曲がらなくなったりすることがありますが、このような症状を、可動域制限といいます。
今回は、交通事故による可動域制限に焦点を当てて、後遺障害との関係をご説明します。
交通事故の後遺障害については以下の関連記事もご覧ください。
ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
ベリーベスト法律事務所で、
悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?
- 保険会社との交渉が不安・負担
- 後遺障害について詳しく知りたい
- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい
などどんな小さなことでもお気軽に!
交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ
と導くサポートを行います!
目次
1、可動域制限とは|脚や手関節の可動域制限について
関節の可動域制限とは、どのような状態を指すのでしょうか。日常生活への影響も含めて、ご説明します。
(1)関節の可動域制限とは
交通事故による後遺障害での可動域制限とは、上肢の3大関節(肩、腕、手首)又は下肢の3大関節(股関節、膝、足首)が健康な状態に比して曲がらなくなってしまうことをいいます。
では、関節の「用を廃したもの」、「著しい機能障害」、「機能障害」とはどの程度の可動域制限を指すのでしょうか。具体的にご説明します。
①可動域制限により関節の「用を廃したもの」
関節が強直(「きょうちょく」と読みます。)した場合、関節の「用 を廃したもの」にあたるとされています。
強直とは、関節がこわばって完全に動かないか、又はこれに近い状態にある場合をいいます。
「これに近い状態」とは、健康な側の関節に比べて10%以下に制限されているか、可動域が10度以下になっていることをいいます。
②関節の「著しい機能障害」
関節の可動域が健康な側の可動域角度の2分の1以下に制限された場合、関節の機能の著しい障害にあたるとされています。
③関節の「機能障害」
関節の可動域が健康な側の可動域角度の4分の3以下に制限された場合、関節の機能の障害にあたるとされています。
なお、ここで言う、「2分の1」とか「4分の3」という角度は、自分で曲げることのできる角度ではありません。医師など他人に動かしてもらって、どこまで曲がるのか、いわゆる「他動値」の角度を計測することになります。
(2)日常生活への影響
可動域制限の後遺障害が残ると,次のような日常生活への影響が生じます。
上肢又は下肢の用を全廃した場合には、手や足を使う動作は自分ではほぼできなくなってしまいます。そのため、日常生活を送るためには、介護が欠かせなくなります。
全廃に至らない可動域制限であっても、膝関節が正常に曲がらず歩行に困難を来し、今までと同じように歩くことができなくなることがあります。また、股関節の可動域が制限されることによって、身体の重心移動が満足にできなくなり、転倒しやすくなることもあります。
このように、可動域制限によって生じる日常生活への影響は、具体例を挙げるときりがありません。今まで曲げることのできていた関節が曲がらなくなる又は曲がる角度が小さくなるため、日常生活の多くの場面で影響が出てきます。
2、交通事故で関節の可動域制限が起こる?可動域制限の原因は?
可動域制限の原因は、次のように言われています。
交通事故によって、身体に強い衝撃を受け、関節が破壊されたり、骨や軟骨が変形することがあります。その他にも、関節外の軟部組織の変化、神経麻痺、骨折した骨の癒合不全や軟部組織の変化も生じえます。このように関節周囲の組織が変化することで、関節の拘縮が生じ、可動域制限の原因となるのです。
交通事故によって可動域制限が起こることは、少なくありません。
3、可動域制限と後遺障害等級の関係
交通事故による受傷で可動域制限が残存した場合、自賠責保険の定める後遺障害等級が認定されます。
可動域制限の程度に応じた後遺障害等級は,次のとおりです。
(1)上肢の可動域制限
等級 | 後遺障害 |
第1級第4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
第5級第6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
第6級第6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第8級第6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第10級第10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級第6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
(2)下肢の可動域制限
等級 | 後遺障害 |
第1級第6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
第5級第7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
第6級第7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第8級第7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級第7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
もっとも、関節の可動域制限が生じ、その程度が「用を廃したもの」、「著しい機能障害」、「機能障害」の程度に達しているからといって、必ずしも上記の等級が認定されるわけではありません。可動域制限が発生した原因が特定さければ、後遺障害の認定は受けられません。
すなわち、自賠責保険上の後遺障害と認められるためには、可動域制限が発生する原因が、骨折後の骨癒合不全が原因なのか、筋肉組織の伸張性低下によって生じたのか、関節包の変化が生じているのかなど、人体の組織の器質的変化である必要があります。このような器質的変化が、MRI画像などの客観的証拠によって、可動域制限の原因と特定されなければ、後遺障害として認定されないのです。
このような器質的変化は、捻挫や打撲によって生じることはありません。捻挫や打撲のあと、痛みで関節を動かさないでいると、関節が固まってしまい、可動域制限が生じることがあります。
しかし、この場合には、実務上、上記のような関節周囲の組織の器質的変化が生じていないとして後遺障害とは認定されないのです。
4、後遺障害等級認定を受けるともらえる慰謝料の金額と請求方法
(1)後遺障害慰謝料の金額
慰謝料というのは、精神的損害を金銭的に評価したものをいいます。交通事故が原因で症状固定後後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害の等級に応じて慰謝料を請求できます。
慰謝料の詳細な説明及び後遺障害慰謝料の計算方法については、こちらの記事に詳細に記載されていますので、ご参照下さい。
(2)慰謝料の請求方法
上記の計算方法で慰謝料を計算した結果、具体的な金額が明らかになりましたら、次は、慰謝料を請求していく段階に進みます。
慰謝料を請求する相手方は、多くの場合、交通事故の加害者が加入している保険会社になります。その保険会社に対して、計算した慰謝料を請求することになります。
具体的には、慰謝料額を保険会社に伝え、支払うように交渉します。いわゆる示談交渉です。保険会社が請求した金額の全てをすぐに支払ってくれれば何も問題は生じませんが、通常はそのように進みません。保険会社は独自の計算方法で算出した慰謝料額を対案として提示してきますので、その金額に納得がいかなければ、さらに交渉を重ねることになります。
交通事故の損害賠償を保険会社に対して請求する場合、裁判例などの専門的知識やノウハウがなければ、慰謝料を満足に得られないということも多々あります。
相手方となる保険会社はプロですので、慰謝料を請求する側もプロに任せることをお勧めします。
慰謝料を適切に回収するための弁護士の探し方や、弁護士に依頼する場合に得られるメリットについては、前述した記事に詳細に記載されていますので、ご参照下さい。
可動域制限に関するまとめ
今回は、可動域制限について説明をしてまいりましたが、お役に立ちましたでしょうか。
交通事故に遭った場合、肘が前よりも曲がらなくなった、足が曲げづらくなり歩きにくくなった、というようなケースは多くあります。その場合、医師による適切な治療を受けることが重要であることは言うまでもありませんが、もし治療を一通り続けたあとも症状が残ってしまった場合、可動域制限の原因が何なのかを把握することも重要です。
可動域制限の後遺障害等級の認定を受けたら、弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらうのがベストです。適切な慰謝料を支払ってもらうためにも、可動域制限について正確に把握することが不可欠です。
可動域制限について気になったときに,この記事を参考にして頂けたら幸いです。