バイク事故では、過失割合で争いになるケースが通常の四輪車の事故と同様に多々あります。
バイクに乗っていると、ふとした運転ミスや違反で交通事故につながってしまうケースもありますが、バイクと車の交通事故の場合、明らかにバイクの方が弱い立場です。
バイクが当事者となるバイク事故では、基本的に被害者と加害者の過失割合はどのくらいになるのでしょうか?
今回は、
- そもそも過失割合とは何か
- 過失割合はどのように決まるか
- バイク事故の過失割合
を、紹介していきます。ご参考になれば幸いです。
また、以下の関連記事では交通事故で損しないための過失割合の計算方法を解説しています。突然の交通事故でお困りの方は以下の関連記事もあわせて参考にしていただければと思います。
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目次
1、バイク事故の過失割合について知る前に―過失割合とは?過失割合が交通事故の損害賠償額(保険金額)に与える影響
交通事故で示談交渉をするときには、必ず「過失割合」を決めますが、そもそも「過失割合」とはどのようなものなのでしょうか?
過失割合は、交通事故の被害者と加害者それぞれにおける、交通事故結果に対する責任の割合のことです。交通事故が起こったとき、どちらかが100%悪いことは少なく、たいていは被害者にも過失(落ち度)があるものです。
そこで、被害者と加害者の責任の割合を定めた数値が過失割合です。
被害者にとって、過失割合は非常に重要です。なぜなら、被害者の過失割合の分、加害者に請求できる賠償金額が減額されてしまうからです。
このことを「過失相殺」と言います。
たとえば、被害者の過失割合が0の事案なら100%の賠償金額を請求できますが、被害者の過失割合が20%の事案なら、相手に支払いを求められるのは損害額の8割(20%減)になってしまいます。
バイク事故のケースでも、なるべく高額な賠償金を獲得したければ、自分の過失割合を低くする必要があります。
2、バイク事故の過失割合はどうやって決まるのか?
次に、過失割合はどのようにして決めるのか、ご説明します。
交通事故の過失割合には、一定の基準があります。裁判所が判断をするときや弁護士が示談交渉をするときには、その基準を使います。
自動車保険の任意保険が示談交渉をするときにも、基本的にはその基準に従うべきですが、実際には必ずしもその基準によって過失割合が決まるわけではありません。
被害者と保険会社が示談交渉をするときには、話し合いによって過失割合を決めているからです。
一般的には、加害者の保険会社が「本件の過失割合は〇対〇です」と言ってきて、被害者が受け入れたらその割合が有効となります。
このとき、任意保険会社が適正な過失割合を提示しているとは限らないので、もしも「自分の過失割合が高すぎるのでは?」と感じたら、一度弁護士に相談してみた方が良いでしょう。
3、バイク事故の過失割合を決める3つの重要なポイント
バイク事故が起こったとき、過失割合を決定する重要な3つの要素があるので、ご紹介します。
- 事故現場が交差点か否か
- 信号機の有無
- 信号機の色
(1)事故現場が交差点か否か
まず、事故現場が交差点かそうでないか、重要となります。交差点の場合には、交差点独自のさまざまな交通ルールが適用されるからです。
たとえば、広い方の道路が優先される、左側の車両が優先される、徐行が必要となるケースがある、一旦停止が必要となるケースがある、などです。
交差点では前方のみならず左右への高い注意力も要求されます。
(2)信号機の有無
次に重要なのが、信号機の有無です。
信号機がなかったら、広い方の道路が優先されたり左側の車両が優先されたりしますが、信号機があれば、基本的に信号機による指示が優先されます。
信号無視をすると、非常に高い過失割合を割り当てられることとなります。
(3)信号機の色
信号機の色も、極めて重要です。
赤信号で進行すると過失割合が極めて高くなり、100%に近くなります。
また、黄色であっても原則的に停止しなければならないので、黄信号で進行した場合にも、それなりに過失割合が高くなります。
バイク事故などの交通事故に遭ったときに自分の過失割合をなるべく低くしたければ、信号機による指示は必ず守るべきですし、黄信号ならば無理をせずに停止することが重要です。
(4)バイク事故の単車修正について
バイク事故の過失割合で、もう1つ知っておくべきことがあります。
バイクと四輪車との交通事故(バイク事故)の場合、基本的にバイクの過失割合の方が、四輪車の過失割合よりも小さくなります。
バイクは四輪車より車体が小さく事故回避能力が低いと考えられていること、バイクの方が交通事故によって受けるダメージが大きいことなどが影響しています。
このことを、「単車修正」と言います。
4、信号機がある交差点でのバイクと四輪車の交通事故の過失割合
以下では、バイクと車(四輪車)の、交差点上における交通事故の過失割合を確認しましょう。
交差点には、信号機のある交差点と信号機のない交差点があるので、それぞれについての基準の過失割合を示します。
この項目ではまず、信号機がある交差点のケースについて解説していきます。
(1)直進するバイクと四輪車の出会い頭の交通事故
バイクの信号 | 四輪車の信号 | バイクの過失割合 | 四輪車の過失割合 |
青 | 赤 | 0% | 100% |
赤 | 青 | 100% | 0% |
黄 | 赤 | 10% | 90% |
赤 | 黄 | 70% | 30% |
赤 | 赤 | 40% | 60% |
(2)一方が右折して他方が直進している場合の交通事故
次に、右折車と直進車の交通事故を見てみます。
この場合、バイクが直進して四輪車が右折しようとしていたのか、その逆かによって過失割合が異なるので、それぞれについての基準の過失割合を示します。
① バイクが直進、四輪車が右折する場合
バイクの信号 | 四輪車の信号 | バイクの過失割合 | 四輪車の過失割合 |
青 | 青 | 15% | 85% |
黄 | 青で進入し、途中で赤になった | 60% | 40% |
黄 | 黄 | 30% | 70% |
赤 | 赤 | 40% | 60% |
赤 | 青で進入し、途中で赤になった | 80% | 20% |
赤 | 黄信号で進入し、途中で赤になった | 60% | 40% |
赤 | 右折の青矢印信号で進入 | 100% | 0% |
② バイクが右折、四輪車が直進する場合
バイクの信号 | 四輪車の信号 | バイクの過失割合 | 四輪車の過失割合 |
青 | 青 | 70% | 30% |
青で進入し、途中で赤になった | 黄 | 25% | 75% |
黄 | 黄 | 50% | 50% |
赤 | 赤 | 40% | 60% |
青で進入し、途中で赤になった | 赤 | 10% | 90% |
黄信号で進入し、途中で赤になった | 赤 | 20% | 80% |
右折の青矢印信号で進入 | 赤 | 0% | 100% |
5、信号機がない交差点でのバイクと四輪車の交通事故の過失割合
次に、信号機のない交差点上におけるバイク事故の過失割合を示します。
「バイクが進行する道幅と四輪車が進行する道幅が同じ場合」、バイクか四輪車のどちらが右方、左方であったかによって過失割合が異なるので、それぞれについて、みてみましょう。
(1) バイクの右側から四輪車が直線してくる場合
| バイクの過失割合 | 四輪車の過失割合 |
同速度 | 30% | 70% |
バイク減速、四輪車減速せず | 15% | 85% |
バイク減速せず、四輪車減速 | 45% | 55% |
(2)バイクが右方、四輪車が左方の交通事故
| バイクの過失割合 | 四輪車の過失割合 |
同速度 | 50% | 50% |
バイク減速、四輪車減速せず | 35% | 65% |
バイク減速せず、四輪車減速 | 60% | 40% |
次に、どちらか一方が広路、他方が狭路であった場合の過失割合をみてみましょう。
(3)バイク広路、四輪車狭路
| バイクの過失割合 | 四輪車の過失割合 |
同速度 | 20% | 80% |
バイク減速、四輪車減速せず | 10% | 90% |
バイク減速せず、四輪車減速 | 30% | 70% |
(4)バイク狭路、四輪車広路
| バイクの過失割合 | 四輪車の過失割合 |
同速度 | 60% | 40% |
バイク減速、四輪車減速せず | 50% | 50% |
バイク減速せず、四輪車減速 | 75% | 25% |
交差点には、どちらか一方に一時停止義務がある場所があります。
その場合の基本の過失割合は、以下の通りとなります。
(5)バイクに一時停止規制なし、四輪車に一時停止規制あり
| バイクの過失割合 | 四輪車の過失割合 |
同速度 | 15% | 85% |
バイク減速、四輪車減速せず | 10% | 90% |
バイク減速せず、四輪車減速 | 25% | 75% |
四輪車が一時停止 | 35% | 65% |
(6)バイクに一時停止規制あり、四輪車に一時停止規制なし
| バイクの過失割合 | 四輪車の過失割合 |
同速度 | 65% | 35% |
バイク減速、四輪車減速せず | 55% | 45% |
バイク減速せず、四輪車減速 | 80% | 20% |
バイクが一時停止 | 45% | 55% |
これら以外にも、以下のような状況におけるバイク事故の基本の過失割合は、以下の通りとなります。
(7)その他のケース
| バイクの過失割合 | 四輪車の過失割合 |
バイクが優先道路 | 10% | 90% |
四輪車が優先道路 | 70% | 30% |
四輪車が一方通行違反 | 10% | 90% |
バイクが一方通行違反 | 70% | 30% |
6、交差点以外でのバイクと車の交通事故の過失割合
交差点以外の場所でも、交通事故は発生します。
以下では、それぞれの状況におけるバイク事故(バイクと四輪車)の双方当事者の過失割合を確かめていきましょう。
(1)対向車線上でのバイクと車の交通事故
まずは、対向斜線上でのバイクと四輪車の交通事故です。
この場合の基本の過失割合は、以下の通りです。
| バイクの過失割合 | 四輪車の過失割合 |
バイクがセンターオーバー | 100% | 0% |
四輪車がセンターオーバー | 0% | 100% |
(2)同一車線上でのバイクと車の事故
次に、同一車線上におけるバイクと四輪車の交通事故のケースをみてみましょう。
| バイクの過失割合 | 四輪車の過失割合 |
四輪車が先行、バイクがセンターラインを超えて追い越し際に接触(追い越し禁止場所) | 80% | 20% |
追い越し可能な場所において、四輪車が先行、バイクがセンターラインを超えて追い越し際に接触 | 70% | 30% |
前方で四輪車が車線変更、バイクが追いついて接触 | 20% | 80% |
バイクが前方で進路変更、四輪車が追いついて接触 | 60% | 40% |
(3)渋滞中にバイクが車の横を通ったことで起きた交通事故
渋滞する道路において、バイクが直進、四輪車が道路に進入してきて接触する交通事故です。この場合の基本の過失割合は、バイクが30%、四輪車が70%となります。
(4)自動車がドアを開けたことで起きた交通事故
前方の四輪車が急にドアを開けたことにより、後方から来たバイクが接触する事故です。
このような事故のことを「ドア開放事故」と言います。
ドア開放事故の場合の基本の過失割合は、バイクが10%、四輪車が90%となります。
(5)止まっている車にバイクが衝突した交通事故
前方で停車中の四輪車に対し、後方から来たバイクが衝突する交通事故があります。
この場合の基本の過失割合は、バイクが100%、四輪車が0%となります。
まとめ
以上のように、バイク事故の場合の基本の過失割合は、事故の個別具体的な状況によってかなり異なってきます。
また、上記でご紹介したのは基本の過失割合であり、実際には「修正要素」により、上記の過失割合が加算、減算されて修正されるケースが多いです。
バイク事故に遭うと、重大な後遺障害が残る事例も多く、適正な金額の賠償金を獲得するために、被害者にとって過失割合が非常に重要なポイントとなります。
バイク事故で示談交渉をするときに過失割合に疑問を感じたら、なるべく早めに交通事故に強い弁護士に相談しましょう。