公正証書遺言の必要書類は何があるのだろう……。
「公正証書遺言」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?ご自身が満足できる終活に向けて遺言の準備をしている方、もしくはしようとは考えているけれどまだまだこれから先の話だと考えている方、皆様、遺言についてのご認識・ご事情は千差万別だと思います。
今回は、「遺言」の中でも、公証役場において作成する「公正証書遺言」についてお話ししたいと思います。
1、公正証書遺言の必要書類を知る前に|公正証書遺言とは?
(1)公正証書遺言とは?
公正証書遺言書とは、公証人が遺言者の意思を反映して作成する遺言書のことをいいます。
この遺言書は、公証人と遺言者本人の他に、2人の証人の立ち会いのもとで、遺言者が公証人に対して、遺言の趣旨を口授し、その内容を公証人が筆記し、その筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者及び証人が、公証人の筆記した内容の正確なことを承認した後、遺言者と証人がそれぞれ署名押印して作成します。
そのうえで、公証人が、民法の定める方式に従って作成したものである旨を付記し、署名押印して作成するものです。
この公正証書遺言書を作成しておくメリットは、遺言者死亡後、直ちに効力を生じるため、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がないという点にあります。
また、遺言を作成した後も、公証役場にて、遺言の検索を遺言者の氏名によって行う事ができますので、紛失等の恐れもありません。
さらに、法律の専門家である公証人が確認の上、作成されることから、一定程度の作成された文章の真正や遺言書の各条項により法的効力が発生することが担保されていると考えられています。
(2)自筆証書遺言や秘密証書遺言との違いは?
なお、公正証書遺言以外の遺言の作成方法に、自筆証書遺言や秘密証書遺言という遺言があります。
しかしながら、公正証書遺言書以外の作成方法ですと、遺言者が死亡した後に、家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人らに通知が行われ、また検認をするというプロセスを経なければなりません。
また、自筆証書遺言や秘密証書遺言は民法で定められて要件を満たしていないと遺言の効力が無効になってしまうリスクがあり、素人の方が専門家に相談することなく自己流で作成してしまいますと、その法的要件を満たしていない可能性が高くなってしまいます。
2、必要書類
- 遺言者の戸籍謄本(3か月以内)
- 遺言者の印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
※印鑑登録証明書に換えて運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)でも可 - 財産をもらう方の書類(必要な場合)
財産をもらう人が相続人の場合は、遺言者との関係がわかる戸籍謄本(遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要です。)。他方、財産をもらう人が相続人でない場合(友人など)は、住民票が必要になる可能性があります。 - 財産の中に不動産がある場合には、土地・建物の登記事項証明書
- 財産の中に不動産がある場合には、固定資産税の納税通知書(毎年4月頃に自宅に届くもの)又はその他財産価格がわかる資料
- 財産の中に貯金、動産や有価証券等がある場合、預金、株券等について、個別に記載する場合は、通帳等のコピー、おおよその価格
- 立会証人2名の住民票その他身分がわかる資料(自動車運転免許証、保険証等)各1通
- 公正証書作成手数料(遺言の対象となる財産によって変動します)
3、公正証書遺言作成の流れ
(1)ご自分で公証役場に公正証書遺言作成を依頼される場合
以下の流れで進みます。
- 事前に公証役場に予約します。
- 本人が必要書類を持参して、公証人と面談し、遺言者自身の考えを伝える。概ね1時間から3時間程度のお時間がかかります。
- 後日、打ち合わせが完了したら、公証役場(出張に来てもらう事も可能です)にて公正証書遺言書を作成します。
- 最初に、立会証人2名の前で、氏名、生年月日等を言ってもらい、遺言者の本人確認を行います。
- 次に、家族関係について、配偶者、子供、兄弟について説明します。
- それから、不動産は誰に、預貯金は誰と誰にというように遺産を誰に相続させるかについて、お話していただきます。口頭で言えない人は、筆談、通訳等の方法で自分の意思を公証人に伝えます。
- 公証人が準備した公正証書遺言書の原案を読み上げますので、遺言者は、その内容が自分の考えと同じであることを確認します。
- その通りであれば、遺言者は、公正証書遺言書の原案に署名押印します。
- その後、証人が、署名押印します。そして、公証人が署名押印して終了です。
- 最後に、公証人から、公正証書遺言書の原本・正本・謄本の違い、保存期間、遺言書の効力発生時期、撤回の可否等を説明されます。
(2)弁護士に依頼される場合
事前に弁護士に相談し、弁護士とどのような遺言を作成したいのかについて打ち合わせを行います。法律の専門家である弁護士であれば、公正証書遺言書の条項にご自身の遺志を的確に落とし込んでいくことができるといえるでしょう。
また、弁護士に相談しておけば、事前に公証人と協議の上決定した内容で公正証書遺言書の案が作成されていることが多く、公証役場での手続きは約30分程度で終了します。
さらに、遺言を作成する際に、実際に遺言者が亡くなった場合にその遺言を実現する遺言執行者を決めておくことをお勧めします。遺言執行者に弁護士を選任しておき、それを公正証書遺言書の中に記載しておけば、亡くなった後、遺言執行者により、迅速・適切に公正証書遺言書の条項に基づいて、遺言者の遺志を反映してもらうことが可能になります。
まとめ
「公正証書遺言書」を作成することによって、亡くなった後の相続手続きもスムーズに進み、親族間での「争続」を避けることができる可能性が高くなります。これを機に、公正証書遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。