介護休業とは、家族を介護する際に会社を休める制度です。
介護をするために休むと思われがちですが、注意していただきたいこととして「介護休業」を、介護自体の時間に当てるべく取得するのはあまりお勧めできません。介護休業を単純に「介護の時間」として取得してしまうと、休業した末、結果離職してしまうこともあるのです。
一方、介護休業制度の概要を知り、上手に活用できれば、離職を避けることができるかもしれません。
今回は、
- 介護休業制度のあらまし
- 介護休業の活用の仕方
ついて解説していきます。
皆様方が大切なご家族などの介護と仕事を両立させ、安心して働き続けられるように、少しでもお役に立てれば幸いです。
また、以下の関連記事では介護に疲れた方に向けた解消法について解説しています。あわせてご参照いただければと思います。
目次
1、介護休業制度を知る前に|介護離職の現状
厚生労働省の雇用動向調査によると、介護や看護などのために離職する人は増えています。
それも正社員の介護離職が増えています。
介護離職者の多くが介護休業規定のある事業所で雇用されていた方です。
2、介護休業だけじゃない!介護と仕事の両立支援制度
働きながら要介護状態(※1)の 家族 (※2 )の介護等をするため、次のような「両立支援制度」が利用できます。
育児・介護休業法に基づく制度ですので、万が一勤務先の就業規則に定めがなくても利用することができます(所定労働時間短縮等の措置を除く)。
制度の名称 | 制度の内容 |
介護休業 | 要介護状態にある対象家族 1人につき通算93日まで、 3 回を上限として分割して休業を取得することができます。有期契約労働者も要件を満たせば取得できます。 |
介護休暇 | 通院の付き添い、介護サービスに必要な手続きなどを行うため に、年 5日(対象家族が2 人以上の場合は年10日)まで 1日又は半日単位で介護休暇を取得することができます。 |
所定外労働の制限 (残業免除) | 介護が終了するまで、残業を免除することができます。 |
時間外労働の制限 | 介護が終了するまで、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限することができます。 |
深夜業の制限 | 介護が終了するまで、午後10時から午前5 時までの労働を制限することができます。 |
所定労働時間短縮等の措置 | 事業主は、利用開始の日から3年以上の期間で、2回以上利用可能な次のいずれかの措置を講じなければなりません。 ・短時間勤務制度 ・フレックスタイム制度 ・時差出勤の制度 ・介護費用の助成措置 ※労働者は、措置された制度を利用することができます。 |
不利益取扱いの禁止 | 介護休業などの制度の申出や取得を理由とした解雇など不利益な取扱いを禁止しています。 |
ハラスメント防止措置 | 上司・同僚からの介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講じることを事業主に義務付けています。 |
※ 1 要介護状態とは?
介護保険制度の要介護状態区分が要介護2以上である場合のほか、介護保険制度の要介護認定を受けていない場合であっても、2週間以上の期間にわたり介護が必要な状態のときには対象になります。
※ 2 家族とは?
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫
3、介護休業制度の概要について
ここでは、介護休業の詳細についてご説明します。
(参照:厚生労働省「介護で仕事を辞める前にご相談ください」)
(1)介護休業を取れる人(有期契約労働者でも取れる!)
前述の通り、会社は、要介護状態の家族を介護する従業員のために、介護休業の制度を設けることが法律により義務づけられています。
有期契約労働者でも利用できるのが原則です(注)。就業規則に記載がないからといって利用を拒むことはできません。利用したからといって解雇などの不利益な扱いをすることもできません。
会社によっては、法定の制度以上に手厚くしている会社もあります。
利用する人は就業規則等を確認し、疑問な点があれば人事部等の担当の方に確認してください。
(注)有期雇用労働者などの例外 例外として、①入社1年未満の従業員 ②1週間の所定労働日数が2日以下の従業員については制度を利用できない、とする労使協定がある場合は利用できません。
(2)介護休業はどれだけの期間取れるのか-分割取得もできるのか
要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して休業を取得できます。
介護休業の目的は、この93日間で自ら介護を行うということではありません。
介護ができる体制を整えるための期間とお考えください。
(3)介護休業の手続き
原則として介護休業取得開始予定日の2週間前までに、以下の内容の介護休業申出書を会社の担当者(人事労務担当部署等)に提出します。
- 対象家族の氏名及び労働者との続柄
- 休業開始予定日及び終了予定日等
会社により制度の詳細は異なります。
詳細は、担当者(人事労務担当部署等)に確認してください。
(4)介護休業給付金など
介護休業をした従業員について、一定の要件に該当する場合には介護休業給付金が支給されます。
支給額は賃金月額の67%などです。
休業終了後、概ね2か月以内に会社から申請します。
4、介護休業制度の上手な活用法とは?
要介護者の介護をすべて自分で行うのは、大変なことです。
自分で介護しようとすると、休業期間だけではとても足りません。
ご自身がうつ状態になったり、体調を崩してしまうなどで、働くこと自体を辞めることに追い込まれかねません。
ここではどのように活用すべきか、様々なヒントをご提供します。
(1)仕事と介護の両立ポイントはこの6つ!
仕事と介護の両立ポイントを簡単に確認しましょう。ポイントは6つです。
- 職場に「家族等の介護を行っていること」を伝え、必要に応じて勤務先の「仕事と介護の両立支援制度」を利用する。
- 介護保険サービスを利用し、自分で「介護をしすぎない」
- 介護保険の申請は早目に行い、要介護認定前から調整を開始する
- ケアマネジャーを信頼し、「何でも相談する」
- 日ごろから「家族や要介護者宅の近所の方々等と良好な関係」を築く
- 介護を深刻に捉えすぎずに、「自分の時間を確保」する
いかがでしょうか。
この6つのポイントを見るだけで、介護についてのイメージが変わるのではないでしょうか。
(2)介護と仕事の両立環境を整える
介護休業をとったら、復帰後に両立支援制度と介護保険制度などを組み合わせ、両立できる環境を整えてください!
介護休業は、自らが介護をするために使ってはなりません。なぜなら、介護は終わりがないからです。介護の終わりは、被介護者の他界を意味します。
介護休業は、あなたが仕事に復帰してからも、第三者の協力によって被介護者の生活をサポートする「仕組み」を作っていくために使うべきです。
ここで、介護保険制度には、以下の3つのサービスがあります。
- 居宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
これらのサービスは、日常の食事やお風呂の介助から被介護者を日をまたいで預かるサービスまで行われ、どのサービスも介護福祉士等の専門家がしっかりサポートしてくれます。
介護は、あなた一人で行うものでは決してありません。
高齢化社会を迎えるにあたり、きちんと対処法が制度化されています。
子育て同様、他人に任せきりということにはできませんが、一人きりで抱え込む必要はありません。
あなたを支える制度は整っています。
介護休業や介護休暇は、あなた自身が介護を行う時間として利用するのではなく、あなたの家庭でどのように介護保険サービスを使うのかを検討する時間、と捉えていくと良いでしょう。
(3)地域包括支援センターを活用しよう
このような事例について、都道府県別の地域包括支援センターがワンストップで相談にのってくれます。
自治体によって少しずつ名前が違うこともありますが、『地域包括支援センター』という正式名称は共通です。
「地域包括支援センター○○市」などと検索すればすぐわかります。
5、介護休業制度を活用した場合の仕事継続のススメ
仕事に行っている間に大切な家族が危ない目に遭ってしまった、仕事と介護の生活に疲れ果てたなど、さまざまな状況から、離職せざるを得なくなってしまっているのだと思います。
離職後に、何らかの在宅の副業の当てなどがある、経済的に潤沢な状態であるなどの場合は別ですが、仕事と介護の生活に行き詰まってしまった結果の離職は、可能な限り避けたいところです。
なぜかというと、それは、介護が落ち着いたり、経済的な必要に迫られたりして復職を考えたときに、離職前と同等の条件で復職することは簡単ではないからです。
本来ならば、介護や育児の経験は人間としてのキャリアと捉えられるべきとも言え、介護育児期間をキャリアの空白期間と捉えるべきではないでしょう。介護や育児を通しての様々な経験は、大変貴重な経験であるはずだからです。
しかし、残念ながら、現状ではそのような考えが浸透しているとはいえず、離職期間が再就職の際の障害になってしまうこともあるようです。
現在、企業にワークライフバランスの向上が求められ始めています。
今回ご紹介した両立支援制度や介護保険制度等を上手に活用し、介護をしながら働き続ける方法を考えてみてはいかがでしょうか。
まとめ
上記の通り介護休業についてご説明しましたが、あくまでも概要です。
介護と仕事の両立については、様々なご事情があり、一律にこれが決め手といえるわけではありません。
様々な資料も紹介しましたが、これだけを読んでうまく使いこなすのも難しいでしょう。
社員の方も人事の方も、困ったときにはためらわず早めに介護などに詳しい弁護士に相談してみてください。
妊娠出産育児とも異なり、介護は先が見えない問題です。
早めの相談でご自分がやるべきことと人に任せることをしっかりと見極めて、ぜひ無理なく仕事と介護の両立が図れるようにしてください。
この記事がそのためにお役に立てれば幸いです。