オワハラとは「就活終われハラスメント」の略称で、企業が就活生の意思に反して、就職活動を終了するように要求する行為です。
内定先等から就職活動を終了することを要求されると、プレッシャーを感じ、不本意ながらも就職活動を終了させてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、そうなるといざ入社してみたものの、仕事内容や職場環境が自分に合わず、結局短期間で退職を決断することにもなりかねません。
しかし、オワハラが法的にどのように考えられるのかを知っていれば、毅然とした対応をすることができます。
そこで今回は、
- オワハラは違法ではないのか
- どのような行為がオワハラに該当するのか
- オワハラ被害に遭ったときはどうすればいいのか
といった問題について解説します。
就職活動中の前途ある学生のみなさんのご参考になれば幸いです。
就活セクハラで悩んでいる方は以下の関連記事もご覧ください。
1、オワハラとは
まずは、オワハラとは何かについて詳しくみていきましょう。
(1)就活の終了を要求される
冒頭でもご紹介したように、オワハラとは企業が就活生の意思に反して、就職活動を終了するように要求する行為のことです。
優秀な学生であれば、何社もの企業から内定を獲得することもあるでしょう。
しかし、実際に入社するのは当然ながら1社のみです。
就活生が良い会社に入社したいと考えるのと同じように、企業側も良い新入社員を採用したいと考えています。
そもそも、採用内定制度は、労働者の早期確保という企業側の要望と早期に就職先を確保したいという就活生側の要望がマッチするからこそ存在している制度です。
オワハラをしてしまう企業の動機には、他の内定は断ってもらって「うちに決めてほしい」というものがあります。
そのため、場合によっては度を過ぎた行為に及んでしまうことがあり、それが「オワハラ」になってしまうということです。
(2)2015年以降、オワハラが急増した
オワハラという言葉が広く世間に知られるようになったのは、2015年あたりからではないでしょうか。2015年には「オワハラ」という言葉が流行語大賞にもノミネートされました。
そして、それまでは大学4年年生の4月から大企業の採用選考が開始されていましたが、より学業に専念させるため、2015年以降は経団連の指揮によって大学4年生の8月からとされました。
一方、経団連に加盟していない中小企業等については、従来どおり採用活動をすることが可能です。
そのため、中小企業等は大企業よりも先に優秀な学生に内定を出すことができるようになりました。
しかし、せっかく内定を出しても、後から大企業に取られてしまうということがありました。
その結果、2015年以降特にオワハラが急増したとされています。
2、オワハラに該当する4つの類型
次に、具体的にどのような行為がオワハラに該当するのかをご紹介します。
オワハラ行為には、大きく分けると以下の4つの類型があります。
(1)交渉型
内定を出すのと引き換えに、就職活動を終了することを要求するのが「交渉型」のオワハラです。
ひどいものだと、面接を受けているその場で、内定を出す代わりに、他の企業への断りの電話をかけるよう強要するというものもあるようです。
(2)束縛型
就職活動を終了することを直接要求するのではなく、就活生のスケジュールを束縛することによって他社の採用試験を受けられなくするのが「束縛型」のオワハラです。
面接の回数を必要以上に多く設けたり、自社の研修への参加を強要した上、大量の課題を与えて他社への就職活動を事実上困難にするようなケースもあります。
また、他社の採用試験が集中しやすい時期に内定者向けのイベントを開催して、参加を強要するケースや、採用希望者のスケジュールを確認した上で、他社の面接等に自社の面接等をかぶせてくるケースもあるようです。
(3)同情型
内定者を高額な食事などで接待したり、人事担当者や先輩社員などとプライベートで親交を深めるなどによって内定を辞退しにくい状況に持ち込むなどといったものが「同情型」のオワハラです。
それでも内定者が辞退を申し出ると、思いとどまるように泣き落とし作戦に出てくることもあるようですが、次にご説明する「脅迫型」のオワハラに進むケースもあります。
(4)脅迫型
威圧的な言動などによって他社の内定を断ることを要求するのが「脅迫型」のオワハラです。
辞退を申し出た内定者に対して罵倒したり、「面接で言ったことは嘘だったのか」「今後君の大学からは採用できなくなるが、それでもいいのか」などと反論しがたい脅迫的な言動を向けたりするケースもあります。
3、オワハラは違法か?
上記のように、企業はさまざまなやり方でオワハラを行ってくることがあります。
では、そうしたオワハラ行為は違法ではないのでしょうか。
(1)程度によっては違法となる
企業としても、優秀な学生を採用するために費用をかけて採用活動を行っています。
人事担当者などが優秀な応募者に対して「ぜひ、うちに入ってくれ」「できることなら他社の内定は断ってほしい」と希望を述べることは、採用活動の延長線上であり、違法とまではいえないでしょう。
一方、就活生の自由な選択を実質的に制限する程度に至れば、違法とされる可能性が高いです。
もっとも、前項でご紹介した4つの類型のうち、交渉型・束縛型・同情型の3つについては、脅迫型と比べれば、合法として許される範囲も広いでしょう。
次に、どのような法律に違反するのかをご説明します。
(2)脅迫罪や強要罪
まず、オワハラ行為において、威圧的な言動などがあった場合は、脅迫罪(刑法第222条)が成立する可能性があります。
脅迫罪にいう「脅迫」とは、人の生命や身体、自由、名誉、財産などに対して一般人が怖れる程度の害悪の告知をすることをいいます。
たとえば、
- 「他の内定を辞退しなければ他社に君の悪評を流す」
- 「うちの内定を辞退すれば採用活動にかかった費用を請求する」
などと言われた場合には、脅迫罪に該当する可能性が高いでしょう。
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
引用元:刑法
また、脅迫や暴行によって義務のないことをさせられたときは、強要罪(刑法第223条)が成立する可能性もあります。
他社の内定を断ること自体が義務のないことですし、他にも内定を辞退したら
- 土下座させられたり
- 謝罪文を書かされる
というケースもあるようです。このようなケースは、強要罪に該当する可能性が高いでしょう。
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
引用元:刑法
(3)民法上の不法行為
オワハラ行為は、民法上の不法行為に該当する可能性もあります。
すなわち、他社の内定を辞退させられ、オワハラ行為によって精神的苦痛を受けた場合は、その程度によっては慰謝料を請求できる場合があります(民法第709条、第710条)。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
引用元:民法
4、オワハラ被害の相談窓口
オワハラの被害に遭ったときは、一人で悩まず、まずはしかるべきところに相談することが大切です。
この項では、オワハラ被害を相談できる窓口をご紹介します。
(1)大学の就活窓口
最も気軽に相談できる窓口は、大学の就職課やキャリアセンターなどの就活窓口でしょう。
同じような経験をした学生は他にもいるはずですし、他大学の事例も情報として収集しているかもしれません。
それらの事例を踏まえて、力になってくれることでしょう。
(2)企業の相談窓口
就活生に対するオワハラ問題については社会的な認知度が高まってきたため、専用の相談窓口を設けている企業もあります。
数はまだまだ少ないですが、もし応募先の企業にオワハラ相談窓口がある場合は、連絡してみましょう。
(3)労働相談情報センター
労働相談情報センターとは、東京都産業労働局が管轄する相談窓口です。
あらゆる労働問題に関する相談を受け付けていますが、オワハラに関する相談も一定数寄せられているようなので、こちらに相談してみてもよいでしょう。
(4)弁護士
オワハラ行為が悪質で手に負えない場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
直ちに裁判をするわけではなくても、法律に基づいてどのように対処すればよいのか、企業側がやってはいけないことは何かなどについてアドバイスを受けることができます。
企業側の法的な限界を知ることによって、オワハラ行為をする企業に対しても自信を持って対応できるようになることでしょう。
5、人事や企業からオワハラ被害に遭ったときの対処法
最後に、オワハラ被害を解決する方法をご説明します。
(1)職業選択の自由が保障されていることを理解する
そもそも、全ての日本国民には、職業選択の自由が基本的人権として保障されています。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
引用元:憲法
就活生にも当然、職業選択の自由が保障されています。
例えば、内定の際に「他社ではなく自社に必ず入社する」という誓約書を書かされたとします。
しかし、このような誓約書は、その内容からして職業選択の自由と抵触しますし、自由意思に基づかないものでしょう。
そうであれば、このような誓約書に法的な拘束力は認められないでしょう。
(2)刑事告訴
企業の人事担当者による脅迫行為や強要行為が執拗で悪質な場合は、刑事告訴を検討するのもよいでしょう。
告訴とは、警察や検察といった捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
ただし、オワハラ行為で警察が動いて立件されるのは、よほど悪質な事例に限られるでしょう。
まずは弁護士に相談して、刑事告訴すべき事案かどうかについてもアドバイスを受けることをおすすめします。
(3)損害賠償請求
すでにご説明したとおり、度を越えたオワハラ行為によって精神的苦痛を受けた場合は、損害賠償として慰謝料を請求することができます(民法第709条、第710条)。
慰謝料の請求をお考えの場合は、弁護士に相談しましょう。
まとめ
就活生にとってオワハラは理不尽きわまりない行為で、決して無視できません。
しかし、オワハラに屈する必要はありません。
オワハラを気にすることなく、自分に合った会社を見つけることに専念すべきです。
内定をもらう条件として他社の内定を断ることを求められた場合は悩ましいと思いますが、過度なオワハラ行為をする会社はいわゆるブラック企業である可能性もあると考えられますので、そのような会社は思い切って就職先の候補から外してしまうことも1つでしょう。
執拗で悪質なオワハラ行為に耐えがたい場合は、一人で悩まずに、ご紹介した相談窓口や弁護士に相談しましょう。