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パチンコ屋で盗撮したら逮捕される?盗撮が発覚したときの対処法

パチンコ屋で盗撮したら逮捕される?盗撮が発覚したときの対処法

パチンコ屋の店内で盗撮し、逮捕されるというニュースがたびたび報道されています。パチンコ屋の男性客が、女性店員のスカートの中や、女性客の胸元などを盗撮するケースが多いようです。
スマートフォンや小型カメラが普及したことに加えて、パチンコ屋には多くの人が集まる上に、客は遊戯に、店員は業務に集中しているため盗撮しやすい状況にあるといえます。また、パチンコ屋の店内では常に大きな音が発生しているため、カメラの操作音が他の人に聞こえにくく、盗撮行為がばれにくいという状況もあります。

盗撮は犯罪ですので、決して行ってはいけません。
ですが、どのような行為が「盗撮」に該当するのか、その中でも逮捕される可能性が高い盗撮行為はどのようなものかについては、知っておいた方がよいでしょう。

そこで今回は、

  • パチンコ屋での盗撮で問われる法的責任
  • パチンコ屋での盗撮で逮捕される可能性
  • パチンコ屋での盗撮が発覚したときの対処法

などについて、盗撮事件の弁護経験が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。

この記事が、パチンコ屋で盗撮してしまい逮捕されるのではないかと不安な方のご参考となれば幸いです。

盗撮で逮捕されたときの対応方法ついては以下の関連記事をご覧ください。

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1、パチンコ屋で盗撮した場合に問われる法的責任

パチンコ屋で盗撮をした場合は、以下のように刑事責任と民事責任を負う可能性があります。

(1)刑事責任

盗撮行為は、迷惑防止条例違反に該当します。

盗撮の目的でパチンコ屋に入った場合には建造物侵入罪に該当する可能性もあります。

撮影する対象が18歳未満の児童である場合は、児童ポルノ禁止法違反にも該当します。ですが、パチンコ屋には18歳以上の人しか出入りしていないはずなので、通常は問題となりません。

①迷惑防止条例違反

迷惑防止条例は自治体によって内容が異なりますが、概ね共通しており、盗撮行為を処罰の対象とする旨の規定があります。

東京都の迷惑防止条例(正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、次の規定が該当します。

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

(中略)

(2)次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

(3)前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

女性店員や女性客のスカートの下や胸元などから下着等を撮影した場合は、不特定多数の者が出入りする場所において、人を著しく羞恥させる行為です。下着等ではなく、顔や全身、後ろ姿などの容姿を撮影したに過ぎない場合でも、公共の場所において卑わいな言動をする行為に該当する可能性があります。

刑罰は、東京都迷惑防止条例では以下のとおりです。

  • 下着等を撮影した場合…1年以下の懲役または100万円以下の罰金(同条例第8条2項1号)
  • 顔や後ろ姿などを撮影した場合…50万円以下の罰金または拘留もしくは科料(同条例第8条4項3号)

②建造物侵入罪

パチンコ屋に盗撮目的で入場することは店長等の管理者が許可していませんので、盗撮のみを目的として入場した場合などには、建造物侵入罪にも問われる可能性があります。

刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です(刑法第130条)。

迷惑防止条例違反と建造物侵入罪の両方が成立する場合は、重い方の刑罰が科せられます(刑法第54条1項後段)。刑罰の上限は、「3年以下の懲役」です。

(2)民事責任

盗撮行為は、上記のとおり刑事罰で禁止されている行為ですので、民法上の不法行為にも該当します。したがって、被害者に対する慰謝料の支払い義務が発生します。

慰謝料については、何を撮影したのか、同じ被害者に対して何回盗撮したのかなど、事案の内容によって慰謝料の額は大きく異なります。

2、パチンコ屋での盗撮で逮捕される可能性が高いケース

逮捕される可能性があるのは、犯罪が成立しており、犯行を証明できる一応の証拠があるケースです。

パチンコ屋での盗撮の場合、以下のケースでは逮捕される可能性が十分にあると考えられます。

(1)女性のスカート内や胸元などを撮影した

盗撮行為には、

  • 下着等を撮影した場合
  • 顔や後ろ姿などを撮影した場合

があることを先ほど説明しました。

この2つのケースを比較すれば、下着等を撮影した場合の方が逮捕される可能性が高いといえます。

ただし、近年では顔や後ろ姿を撮影したに過ぎない場合でも実際に逮捕され、有罪判決を受けているケースがありますので、「顔や後ろ姿なら大丈夫」と考えることはできません。

(2)防犯カメラに盗撮の状況が記録されている

パチンコ屋の店内は防犯カメラでくまなく監視されていますので、盗撮行為の模様が記録されていれば証拠となります。

店員や他の客に盗撮行為がばれていないと思っても、防犯カメラには捉えられていると考えるべきでしょう。

(3)盗撮した画像がスマホなどに保存されている

犯人のスマホなどに盗撮した画像が保存されていれば、それも証拠となります。

防犯カメラの記録とスマホなどに保存された画像は、どちらか一方だけでも証拠となりますが、両方が揃うと言い逃れはできません。

3、パチンコ屋での盗撮は現行犯でなければ逮捕されない?

パチンコ屋で盗撮しても、その場でばれなければ後日逮捕されることはないという話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。

しかし、この話を軽信してはいけません。

本章では、パチンコ屋での盗撮で現行犯でなくても逮捕される可能性について解説します。

(1)証拠が揃っていれば後日逮捕される可能性はある

前項で説明したとおり、犯罪が成立していて、一応の証拠が揃っていれば後日逮捕される可能性も十分にあります。

後日逮捕に至る一般的な流れは、以下のとおりです。

  • 被害者が店に「盗撮されたかもしれない」と相談する
  • 店長等が防犯カメラの記録を警察に提出する
  • 警察が防犯カメラの映像を解析し、犯人を割り出す
  • 警察がその犯人を捜し、見つかったら逮捕する

多くの場合は、犯人が再度その店に訪れた際に、警戒していた店員に取り押さえられ、警察を呼ばれます。そして、スマホ等に保存された画像を確認され、犯人であることの蓋然性が固まり次第逮捕されることになるのです。

しかし、警察が犯人と犯行を把握した以上、いつ・どこでも逮捕される可能性はあります。

(2)刑事事件となるかどうかは被害者の意向が決め手

犯罪が成立していて、一応の証拠が揃っている場合でも、必ずしも逮捕されるとは限りません。最も重要なポイントとなるのは、被害者の意向です。被害者が要望すれば、店は警察を呼ぶことになるでしょう。

しかし、被害者が警察問題にすることを望まなければ、店があえて警察を呼ぶことはあまりないようです。
パチンコ屋の事務所等で犯人が罪を認めて被害者に謝罪すれば、店から「出入り禁止」を言い渡されるだけで、盗撮で逮捕されるケースは氷山の一角に過ぎないとも考えられます。

とはいえ、被害者の意向次第で逮捕される可能性が十分にあるのですから、軽く考えることはできません。

4、パチンコ屋での盗撮が発覚したら被害者との示談が重要

逆にいえば、パチンコ屋での盗撮が発覚した場合でも、被害者と示談が成立すれば逮捕や処罰を回避できる可能性もあります。

ここでは、盗撮事件における示談について解説します。

(1)示談が重要となる理由

被害者との示談が成立すれば、一定の被害回復が行われたことになりますし、被害者の許しを得られたことにもなります。

示談成立によって、処罰する必要性が軽減されますので、示談成立は刑事事件において犯人に有利な事情となるのです。

被害者が警察に届け出る前に示談が成立すれば、そもそも刑事事件となることを回避できるでしょう。
警察に届けられてしまったとしても、検察官が不起訴処分とすることが考えられます。
起訴されたとしても、刑罰が軽くなる可能性が高いのです。

防犯カメラの記録など、動かぬ証拠があると言い逃れできませんので、真摯に謝罪をして示談を求めることが得策であるといえます。

(2)示談金の相場

刑事事件における示談でも、基本的には民事上の慰謝料額を参考にして示談金を決めていくことになりますが、民事上の慰謝料の範囲のみで示談できるとは限りません。

民事上の慰謝額は裁判で認められた場合を想定していますが、刑事事件における示談は、法律上の賠償義務を果たすとともに、被害者に納得してもらい、許してもらうという要素も含むからです。

そのため、被害者の処罰感情が強かったり、謝罪の態度がいい加減なものであったりすれば、実際の示談金は相場より高額となることもあります。

逆に、真摯に謝罪をして被害者の処罰感情が緩和された場合には、相場より低額で示談できることもあります。

(3)示談交渉の進め方

店員に取り押さえられ、パチンコ屋の事務所などで被害者と相対したときは、真摯に謝罪し、被害者の要求に応じて撮影した画像の消去なども行いましょう。

その場で誠実に対応することが、示談成立のために最も効果的です。

後日逮捕された場合には、被害者に連絡をとって示談交渉をする必要があります。

被害者の連絡先は、警察官または検察官に尋ねることになります。被害者の了解が得られたら連絡先を教えてもらえるので、自分で連絡をとりましょう。

被害者が連絡に応じてくれたら、まずやるべきことは謝罪です。いきなり金額の交渉を始めると、謝罪や反省の意思が伝わらないので注意しましょう。

金額の交渉においては、被害者が怒りの感情にまかせて、「慰謝料として1000万円」などと高額の要求をしてくることもあります。以上の場合でも、謝罪の姿勢を崩さずに慰謝料の相場や自分の支払い能力等を説明し、妥当な金額で合意できるように交渉していきます。

合意ができたら、示談書を作成して取り交わしておくべきです。警察問題になった場合に軽い処分を求めるためには、示談書を提出する必要があるためです。
被害者に、「加害者の処罰は求めない」「寛大な処分を望む」といった文言を記載した示談書にサインしてもらえれば、より効果的でしょう。

5、パチンコ屋での盗撮で逮捕されてしまったときの対処法

警察に逮捕されてしまった場合でも、前科がなければ不起訴処分で釈放される可能性があります。そのためには、以下のように対処していきましょう。

(1)取り調べで不利な発言をしない

逮捕された場合で実際に盗撮をしてしまったのであれば、素直に罪を認めて反省することが基本となります。

ただし、取調官に迎合していると、実際の犯行よりも悪質な内容の供述調書を作成され、処分が重くなってしまう可能性があります。

取り調べでは、事実を正直に話すが、否定すべきところは否定するのが極めて重要です。ありのままに話しても、取調官が聞き入れてくれない場合は、黙秘権を行使することもできます。

(2)身元引受人を立てる

身元引受人とは、犯人が再び犯罪を行うことがないように、本人の日常生活を指導・監督する人のことです。身元引受人を立てれば、不起訴処分となる可能性が高まります。

基本的には、同居の家族が身元引受人となります。その他にも、上司やお世話になった人などで信頼できる人物であり、本人に対する影響力が強い人がいれば、その人に身元引受人を依頼するようにしましょう。

(3)弁護士を通じて示談交渉を進める

身柄を拘束されてしまうと、被害者との示談交渉を自分で進めることは難しいでしょう。身柄拘束期間には制限があるので、示談交渉に時間を要すると起訴されてしまう可能性が高くなります。

そんなときは、弁護士に示談交渉を依頼することが有効です。
弁護士は被害者の感情に配慮しつつ、第三者的な立場で冷静に、慰謝料の相場等も説明しつつ示談交渉を進めてくれるので、適正な示談金額で円満な示談成立が期待できます。
犯人との示談交渉に応じない被害者でも、弁護士との交渉には応じることが多いので、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

6、パチンコ屋で盗撮してしまったら弁護士に相談を

パチンコ屋で盗撮をしてしまい、逮捕されるのではないかと不安を抱えているときは、弁護士に相談してみることをおすすめします。発覚した場合の処分の見通しや、自首すべきかどうかなどについてもアドバイスが得られますので、気持ちが楽になることもあるでしょう。

逮捕されてしまった場合は、すぐ弁護士に接見に来てもらいましょう。取り調べで、どのように受け答えをすればよいのかについてアドバイスを受けることで、適切に対応できるようになります。

弁護士には守秘義務がありますので、相談した内容が第三者に知られる心配はありません。相談者・依頼者の心強い味方としてサポートしてくれますので、気軽に相談してみるとよいでしょう。

まとめ

パチンコ屋での盗撮は、れっきとした犯罪です。店内には防犯カメラが完備されていますし、店員も警戒していますので、発覚する可能性は高いと考えるべきでしょう。
盗撮の刑罰は、数ある犯罪の中では重い方ではありませんが、逮捕されると基本的に実名で報道されてしまうため、社会生活上のデメリットが極めて大きくなります。

心当たりがある方は、早めに弁護士に相談し、ダメージを最小限に抑えるよう最善の対処を尽くすことをおすすめします。

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