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アルバイトも会社から残業代はもらえる!労働基準法と雇用形態の関係

アルバイト 残業代

アルバイトの方は残業代が請求できないと思っていませんか?

もちろん、アルバイトの方でも残業代は会社へ請求できます。アルバイトの方も労働基準法上の「労働者」であり、残業代、時間外手当の請求は、労働基準法によって認められている労働者の正当な権利なのです。

今回は、

  • アルバイトの方の残業代の請求方法

について具体的にわかりやすく解説をしていきますので、本記事を参考に、実際に未払い残業代を請求してみませんか?

ご参考になれば幸いです。

また、残業代がもらえないかも…?とお悩みの方は以下の関連記事もご覧ください。

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1、アルバイトでも会社から残業代は出る

アルバイトでも残業代は出る

正社員には残業代は出るけれど、アルバイトの人には出ない。

そんな職場に慣れてしまうと、アルバイトでは残業代は出ないと本気で思い込んでいる方も少なくありません。

しかし、残業代の発生に、雇用形態は関係ありません。

(1)雇用形態は関係ない

残業代は、労働基準法で労働者に保障される正当な権利です。労働基準法の「労働者」とは、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を指します(労働基準法9条)。つまり、雇用され、賃金の支払いを受ける人はすべて労働基準法上の「労働者」です。正社員かアルバイトかなどの雇用形態は関係ありません。アルバイトの方でも、法定時間を超える労働をした場合には残業代の請求ができます。

ちなみに、残業代支払いの対象となる法定時間とは、1日8時間を超える労働、1週間で40時間を超える労働です(労働基準法32条、37条)。ご自身で働いた時間を計算してみて、これらのいずれかを超えている場合には、残業代を支払ってもらえます。

(2)割増率も一律

残業代は、通常の賃金より割増されて支払われます。

1日8時間を超える労働、1週間で40時間を超える労働であれば、例えば時給1,000円の人が1時間残業したら1,000円多く支払われる、ということではありません。通常の時給である1,000円が一定率割増されて支払われるのです。

この割増には3つの割増率があります。以下、確認しておきましょう。

①基本割増

1日8時間あるいは週40時間を超える労働を行った場合は、その超過時間について、基本の時給の1.25倍の割増率による残業代を請求できます。

例えば、時給1000円の人が2時間残業した場合は、1000円×1.25(割増率)×2時間の2500円を残業代として支払ってもらえます。

さらに、残業時間が1か月で合計60時間を超える場合には、その超えた時間分の割増率は1.5倍になります(労働基準法37条1項ただし書き)。

例えば、時給1000円で月に70時間残業した場合には、1000円×1.25(割増率)×60時間+1000円×1.5(割増率)×10時間で、合計9万円の残業代を支払ってもらえます。

②深夜割増

夜22時~朝5時までの労働については残業でなくても、時給の1.25倍の割増率の時給が発生します(労働基準法37条4項)。さらに、残業がこの時間帯に及んだ場合には時給の1.5倍の割増率による時給の計算を行うことになります。

例えば、時給1000円で業務終了時刻が21時であるが、24時まで残業を行った場合、21時~22時までの残業代1250円(1000円×1.25)と22時~24時までの残業代3000円(1000円×1.5×2)の合計4250円を残業代として支払ってもらえます。

なお、残業時間が1か月で合計60時間を超え、さらに残業がこの時間帯に及んだ場合には時給の1.75倍の割増率による時給の計算を行うことになります。

③休日割増

労働基準法では、原則として1週間に1日以上の休日を設けなければならないと定められています(労働基準法35条1項)。この休日は、法定休日と呼ばれ、土曜、日曜、祝日以外でも良いとされ、曜日は関係ないため、会社によって異なります。

そして、この法定休日に労働した場合には、1.35倍の割増率による時間外手当が発生します。さらに、休日の労働が夜22時~朝5時に及んだ場合には時給の1.6倍の割増率による時給の計算を行うことになります。

なお、休日における労働には、時間外労働に関する規制は及ばないので、1日8時間を超えて働いたとしても、割増率は1.35倍のままです。

また、週休2日制の場合、1日は上記の法定休日となる一方、もう1日の休日は法定外休日となり、会社所定の休日であっても労働基準法上の休日の1.35倍の割増の規制はかかりません。

例えば、時給1000円の人が、会社が日曜日を法定休日としているのに日曜日に出勤して4時間働いた場合、1000円×1.35×4の5400円の時間外手当を支払ってもらえます。

ただし、そもそも残業は、事業者(会社等)と労働組合(労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者)との間で、時間外労働について協定が結ばれていなければさせることができません。この協定は通称「36(サブロク)協定」(労働基準法36条に由来する呼称です)と言われていて、この協定では割増率を別途定めることができます(法定された率より低い場合は違法です)。このような協定が存在するかどうかも確認しておく必要があります。

2、アルバイトで会社から残業代が出ないのは労働基準法に反する違法

アルバイトで残業代が出ないのは違法

以上の通り、アルバイトか正社員かは関わりなく、アルバイトの方でも時間外の労働を行った場合には当然に残業代を支払ってもらえる権利があります。残業代を支払わないということは、事業者(会社等)にとっては違法行為を行っているのと同じことです。

事業者(会社等)が残業代を支払わないことに対しては、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰も定められています(労働基準法119条1号、37条)。また、残業代未払いの態様が悪質な場合、未払残業代に併せて、その額と同額の付加金を請求することもできます(労働基準法114条)。これらの法律からも分かる通り、残業代を支払わないということはそれだけ違法性の強いことなのです。

3、アルバイトでも残業をしたら会社へ残業代を請求しよう

アルバイトでも残業をしたら残業代を請求しよう

法律上もらえるはずの残業代をもらってこなかったのですから、ぜひ請求すべきです。「残業代はいりません」などと自ら言ってしまっていた場合でも、請求できる可能性は高いので、諦めないでください。

(1)残業をした証拠はあるか

当然ですが、残業代は、「残業時間」により算定されます。つまり、何時間残業をしたのか、残業時間を特定しなければなりません。

残業時間を特定するに際し、残業したことを示す資料、いわゆる証拠が必要となってきます。

残業時間の特定に有効な証拠としては、何と言ってもタイムカードでしょう。最近では、出退勤時間をデータ化して保存している場合が多いのではないでしょうか。

そもそも事業者(会社等)は、労働者の勤務時間を管理し、少なくとも3年間はその記録を保存すべき義務があります(ただし、将来的に5年となる見込みです(労働基準法109条))。時間管理をしていなければそれだけで会社側の違法行為となる可能性があります。

そのため、もし勤務時間のデータをご自身で管理されていない場合でも、タイムカードやデータ等の出退勤時刻の分かる資料の開示を会社側に対して請求することが可能です。この開示請求も労働者としての正当な権利ですので、会社側がこれを拒むことはできません。

もし、会社側にこうした資料がない場合に残業時間を証明するものとしては、ご自身でつけている日記やメモも有力な資料となります。あるいは、友人、恋人、家族等との「今から帰るよ」というメールのやりとりなども退勤時刻の証明に使えます。

(2)証拠を元に残業代を計算

タイムカードや自身の日記等の記録から、残業代を自分で算出してみます。残業代の金額を示さずに単に会社に対して「違法なので支払ってください」と言うだけでは、会社に都合の良いように計算されて金額を減らされたり、あるいは残業代は発生していないとして支払ってもらえなかったりするリスクがあります。会社に丸投げせずにご自身で計算してみましょう。
先の割増率のところでも挙げましたが、基本的には時給を算出するところから始めます。時給でアルバイトをされている方はその時給がそのまま残業代算定の基礎となります。

①時給の場合

時給1000円の方で、1日の所定労働時間が7時間であるが、1時間45分残業した場合を例に考えてみます。

この場合、労働基準法上の法定労働時間は1日8時間、所定労働時間は7時間ですので、残業1時間45分のうち1時間は法定内残業として時給1000円、残りの45分は労働基準法上の法定外労働として割増率1.25倍の残業代として、1250×45÷60で937.5円の合計1938円の残業代となります。

こうした計算を1日の労働毎で行い、合計額を残業代として請求することができます。会社側に計算をお願いした場合、42分の残業に対して12分を切り捨てて30分の残業として計算されることが多々ありますが、残業代は分単位で計算すべきとされていて、切り捨ては許されません。この点からも会社側に丸投げせずにご自身で計算してみた方が良いでしょう。

他に、日給、月給の方の場合は以下のように算定します。

②日給の場合

日給で働いている方の場合、日給額を所定労働時間で除した金額を基本時給として残業代を算定することになります。

例えば、1日7時間勤務で日給7000円の方の場合の基本時給は1000円となります。1日8時間勤務で日給7000円の方の場合は基本時給875円となります。

こうして算定した時給に残業時間と割増率を乗じて残業代を算定します。

③月給の場合

月給の方の場合、基本的に「月給額÷(1日の所定労働時間×1月の勤務日数)」で基本時給を算定します。例えば、月給20万円、1日の所定労働時間8時間、1か月22日勤務の方の場合、「20万円÷(8×22)」で基本時給1136円となります。

こうして算定した時給に残業時間と割増率を乗じて残業代を算定します。

ただし、月によって所定労働時間が異なる場合は、上記の例と違って1年間における1月平均所定労働時間で計算することとなりますので、詳しくは弁護士に相談した方が良いでしょう。

(3)内容証明郵便を使って請求

残業代を請求するときは、請求したことが証拠として残るように内容証明郵便を用いて請求しましょう。なぜなら、残業代請求権は2年で時効消滅してしまうからです(なお、令和2年4月1日以降に発生する残業代の時効は当面の間は3年となります。(令和2年4月1日改正後の労働基準法115条により、将来的には5年となる見込みです。)。

残業代は、支払うべき義務が発生したときから個別に進行するとされています。例えば、毎月月末に当月分の給与を支払う場合、会社側にはその月末毎に当月分の残業代を支払うべき義務が発生しています。日給でその日払いの場合には、その日毎に支払うべき義務が発生していることになります。こうした支払義務の発生日から2年経過すると、残業代請求は時効消滅してしまうのです。つまり、日が経つごとに残業代の請求権は消滅していっていると言えます。こうした時効を止めるために内容証明郵便を用いて請求しておくべきなのです。

内容証明郵便で○○年〇月分~〇月分までの残業代を請求すると明記しておけば、その範囲の残業代の時効の完成を6か月間停めることができます(民法150条1項)。その6か月間に会社が残業代を支払ってくれない場合、裁判上の手続きに移行することによって、残業代の時効消滅を防ぎながら、残業代を請求していくことになります。

(4)退職後でも請求できる

残業代の請求は、退職してからでもできます。ただし、先ほど挙げましたように2年で時効消滅しますので、注意が必要です。当面退職前2年分に遡って請求できますので、退職後に請求する場合は時効消滅しないように、できるだけ早く請求することがお勧めです。

4、「アルバイトだから」以外の残業代を支払わない言い訳に騙されるな

「アルバイトだから」以外の残業代を支払わない言い訳に騙されるな

残業代を請求した場合、会社によっていろいろな対応の仕方があります。「あなたはアルバイトだから残業代は出ないよ」という言い分は、先ほど言いましたように認められません。しかし、現実は、「アルバイトだから」という言い逃れのほか、様々な言い逃れが考えられます。

本項では、会社側が残業代支払いを拒む対応として考えられる典型例をご紹介します。あくまでも典型例です。ここには記載がないケースで迷う場合は、お気軽に弁護士に相談してみましょう。

(1)仕事を覚えている期間

「今、まだ仕事を学んでいる最中でしょ。だから残業代は出せませんよ」という対応をしてくる会社もあります。

しかし、仕事を学んでいるかどうかは残業代とは全く関わりありません。時間外の労働に対しては、仕事を学んでいるかどうかに関わらず支払うべき義務があります。

(2)日給(月給)に残業代が入っている

「日給(月給)の基本給に残業代も含まれている」と対応してくることも考えられます。

しかし、原則として、この言い分も認められません。先ほど挙げましたように日給、月給は、所定労働時間と勤務日数から基本時給換算の目安となるもので、これに残業代を含ませることは労働基準法に違反する違法行為です。

例外的に、①基本給のうち、時間外手当にあたる部分を明確に区分して合意し、かつ②労働基準法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払い期に支払うことを合意した場合のみ、当該定額分を割増賃金相当として扱うことがきます。
このような区分や合意がないにもかかわらず、会社側が「残業代は基本給に含まれている」といった主張をしてきたら、「労働基準法違反ですよ」と反論しましょう。

なお、会社によっては、基本給以外になんらかの役職手当を付けていて、それが残業代を含むものだという対応をしてくることもあります。
しかし、この言い分も基本的に認められません。役職手当は文字通り役職に付されるものであり、時間外労働の対価ではありません。役職手当が残業代を含むという会社側の言い分は労働基準法を無視した違法行為です。

(3)残業の許可をしていない

会社側の対応として「残業を許可したことはない」とか、あるいは、会社によっては時間外勤務申請書等の何らかの書式が用意されていて、そうした書類が提出されていない残業は認められないから残業代は支払わない、という対応をしてくることがあります。

労働基準法上の「労働時間」とは、判例上、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいいます。

会社から明示的な許可を得ていなくても、残業しなくては終らない業務を与えられていた場合や、会社が、労働者が労働に従事していたことを知っていた(知りえた)にも関わらず、これを黙認していた場合等では、会社からの黙示の指示があったものと認められ、残業代が請求できる可能性があります。

これは、先に挙げたような書式が存する会社であっても同じです。

(4)バイトリーダーは「管理監督者」だ

アルバイトでもバイトリーダーなどの社内で比較的上の地位にある方に対して、会社側は、「あなたは管理監督者だから残業代は出ません」と対応してくる場合があります。この会社側の言い分は、労働基準法41条2号で、「管理監督者」には労働基準法で定める残業代を支払わなくていいと定めていることを根拠とするものです。

しかし、この「管理監督者」は、会社経営者と同等の地位にあるなど極めて特殊な場合にしか適用されません。裁判例においても、マクドナルドの店長が「管理監督者」にあたらないと判断されています。店長でさえ「管理監督者」にあたらないのですから、バイトリーダーが「管理監督者」にあたるはずがありません。

5、アルバイトの残業代未払いで困ったら弁護士に無料相談を

アルバイトの残業代未払いで困ったら弁護士に無料相談を

残業代を請求できるかどうか、金額はどれくらいになるかなど、分からないことはまずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士に依頼すれば、残業代の証拠の収集、計算、そして請求まで、一手に引き受けてくれますが、費用もかかります。そのためとりあえず公的機関に相談してみたい場合でも、労働組合や労働局、労働基準監督署など、今の事案に適した相談機関を教えてもらうこともできますので、まずは、弁護士の無料相談を利用するのがお勧めです。

まとめ

残業代、時間外手当の請求権は、労働基準法によって認められている労働者の正当な権利です。アルバイト、正社員等の雇用形態を問わず労働者は請求できます。

残業代を支払わないことは、会社側にとっては刑事罰の対象となりうる違法行為なのです。

残業代を支払ってもらえるか、その金額はどのように算定されるのか、迷っていたらまずは弁護士に相談してみましょう。

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