交通事故で膝蓋骨を骨折〜後遺症が残った場合の慰謝料相場を弁護士が解説

膝蓋骨 骨折 後遺症

膝蓋骨を骨折すると、以下の後遺症が残ってしまうケースがあります。

  • 機能障害:膝関節の可動域制限
  • 動揺関節:関節が本来と異なる動きをする
  • 変形障害:骨の変形、うまく癒合しない
  • 神経症状:痛みやしびれ

後遺症が残ったときは、等級認定を受ければ慰謝料などを受け取れます。
しかし、症状があったからといって、必ずしも後遺障害の等級認定を受けられるとは限らないのが現実です。

適切な認定を受けるには十分な知識が必要になります。
そこで今回は、

  • 膝蓋骨骨折に関する基礎知識
  • 膝蓋骨骨折による後遺障害と認定される等級
  • 膝蓋骨骨折で後遺障害が残ったときの慰謝料

などについて解説します。

この記事が、交通事故で膝蓋骨骨折のケガを負った方のための手助けとなれば幸いです。

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1、交通事故による膝蓋骨骨折とその後遺症に関する基礎知識

交通事故による膝蓋骨骨折とその後遺症に関する基礎知識

まず、膝蓋骨骨折とはどのようなものかを知ったうえで、

  • 「後遺症」
  • 「後遺障害」

といった言葉の意味をおさえましょう。

(1)膝蓋骨とは?

膝蓋骨は膝の前面にある骨で、いわゆる「膝のお皿」のことです。
膝関節を保護する役割があり、屈伸運動をするとよく動きます。

転倒などで膝に強い衝撃が加わると膝蓋骨を骨折することがあります。交通事故による骨折として考えられるのは、たとえば次のケースです。

  • 衝突された衝撃で自動車のダッシュボードに膝をぶつける
  • バイクで転倒して地面に膝を強く打ちつける

(2)膝蓋骨骨折の症状・治療法

膝蓋骨を骨折すると、以下の症状が生じます。

  • 膝の強い痛みや腫れ
  • 足を曲げたり伸ばしたりしづらい
  • 歩行が不安定になる

骨のズレが少なければ手術せずにギプスなどで固定されます。骨が大きくズレていると手術が必要です。

いずれにしてもリハビリに一定期間を要します。

(3)「後遺症」が残っても「後遺障害」の等級が認定されるとは限らない!

残念ながら、リハビリをしても完治せず、ケガをした前の状態に戻らないケースがあります。こうなれば「後遺症」が残っているといえます。

しかし、「後遺症」が残っていても、交通事故において補償の対象になる「後遺障害」が認定されるとは限りません。

なぜなら、「後遺障害」とは「後遺症」のうち、次の条件を満たすものだけを指すからです。

  • 交通事故によって生じた症状である
  • 労働能力が低下・喪失している
  • 自賠責保険で定められた症状がある

自賠責保険(運転者などが被害者に対する損害賠償責任を負った場合に補償される保険、加入が義務付けられている)では症状に応じて、1級から14級までの後遺障害等級が定められています。
1級が最も重度な障害です。

後遺障害があるとされるのは、認定機関に請求して何らかの等級認定がおりた場合に限られます。

認定のハードルはありますが、後遺障害と認められると次のメリットがあります。

  • 後遺障害慰謝料を受け取れる:後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛について慰謝料請求可能です
  •  逸失利益を補償してもらえる:後遺障害が残ることで、労働能力が低下し、将来にわたって収入が下がってしまいます。この受け取れなくなった将来の収入が逸失利益です。後遺障害等級が認定されたときは、逸失利益も補償の対象になります

後遺障害慰謝料と逸失利益の金額は大きいです。
したがって、後遺障害認定を得ることは適切に補償を受けるために非常に重要な要素になります。

2、膝蓋骨骨折による後遺症の症状と認定される後遺障害等級

膝蓋骨骨折による後遺症の症状と認定される後遺障害等級

膝蓋骨骨折により生じる後遺症の症状は様々です。考えられる症状と認定される後遺障害等級を解説します。

(1)機能障害(可動域制限)

膝蓋骨骨折により、膝関節の動かせる範囲(可動域)が狭まってしまうケースがあり、機能障害として後遺障害等級が認定されます。
可動域がどの程度狭まったかによって認定される等級が変わります。

等級

症状

8級

関節が全く動かない

ほとんど動かない(可動域がケガしていない側の10%以下)

10級

可動域がケガしていない側の1/2以下

12級

可動域がケガしていない側の3/4以下

(2)動揺関節

膝蓋骨骨折にともなって靱帯を損傷し、関節がグラグラして不安定になるケースがあります。
例えば

  • 通常では曲がらない方向に関節が曲がる
  •  正常な可動域を超えて動く

といった異常が発生し、動揺関節と呼ばれます。等級は以下のとおりです。

等級

症状

8級

常に硬性補装具の装着を必要とする

10級

ときおり硬性補装具の装着を必要とする

12級

強度が強い労働の際に硬性補装具を必要とする

硬性補装具とは、プラスチックや金属で作られた補装具です。布製のサポーターは含まれません。

(3)変形障害

膝蓋骨骨折にともなって

  • 腓骨
  • 脛骨

を骨折して、回復の過程で骨がうまく癒合しないケースがあり、変形障害になります。

変形障害のうち、骨同士が癒合せず、関節のようになってしまうことを偽関節と呼びます。
偽関節の後遺障害等級は症状によって以下のとおりです。

等級

症状

7級

常に硬性補装具の装着を必要とする

8級

常に硬性補装具の装着を必要とするわけではない

また、偽関節にはなっていなくても、腓骨や脛骨に変形が認められれば、12級が認定される可能性があります。

(4)神経症状(痛み・しびれ)

膝蓋骨骨折の影響で膝に

  • 痛み
  • しびれ

などが残った場合には、神経症状として後遺障害が認定されるケースがあります。

認定される等級は12級または14級です。MRIなどの画像から神経症状を明確に証明できる場合には12級となります。

また、画像からは明らかとはいえない場合でも、

  • 事故態様
  • 症状の一貫性
  • 治療期間

などから自覚症状の存在を医学的に説明できると14級が認定されます。

3、膝蓋骨骨折で後遺障害が残ったときに請求できるものの種類と慰謝料相場

膝蓋骨骨折で後遺障害が残ったときに請求できるものの種類と慰謝料相場

膝蓋骨骨折で後遺障害が残ってしまったら、相手から十分な補償がないと納得できないでしょう。具体的にはどのような金銭を請求できるのでしょうか?

(1)何が請求できる?

①治療費

治療にかかった費用を請求できます。病院の入通院費はもちろん、医師の承諾を得て通院した整骨院の施術費用も請求可能です。

相手方が任意保険(自賠責保険では補償されない部分をカバーできる保険)に加入している場合には、任意保険会社が直接病院に支払っているのが通常です。

なお、

  • 松葉杖などの装具・器具代
  •  通院の際の交通費

なども支払いを受けられます。

②慰謝料

精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。慰謝料には、

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料

があります。

入通院慰謝料は、

  •  入通院した日数
  •  期間

などに応じて支払われる慰謝料です。

これに加えて、後遺障害等級が認定されると等級に応じて後遺障害慰謝料も支払われます。

③休業損害

交通事故の影響で仕事を休んでいれば休業損害を受け取れます。主婦・主夫の方も、家事労働ができなかった分について休業損害の請求が可能です。

逸失利益が将来の収入減少に対する補償であるのに対して、休業損害は治療のために仕事を休んだ現在への補償、という違いがあります。

④逸失利益

後遺障害等級が認定されていると、逸失利益も請求できます。逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られたであろう収入です。

  • 事故時の収入
  • 年齢
  • 後遺障害等級

などに応じて計算した金額を受け取れます。

(2)慰謝料計算には3つの基準がある

慰謝料は、誰が計算するかによって以下の3つの基準があります。

  • 自賠責基準:自賠責保険が支払いの際に用いている基準です。自賠責保険は最低限の補償を目的にしているため、金額は3つの基準の中で最低になります
  • 任意保険基準:任意保険会社が支払いの際に用いる基準です。金額は自賠責基準に多少の上乗せをした程度になります
  • 弁護士基準:弁護士が請求する際の基準です。裁判で認められる金額をもとにしているため、裁判基準とも呼ばれます。3つの基準の中で最も高額です

(3)等級ごとの慰謝料相場

等級ごとに後遺障害慰謝料の相場は以下になります。
ご自身が該当する可能性のある等級についてご確認ください。
任意保険基準は非公開のため、自賠責基準と弁護士基準を紹介します。

等級

自賠責基準

弁護士基準

7級

419万円

1000万円

8級

331万円

830万円

10級

190万円

550万円

12級

94万円

290万円

14級

32万円

110万円

弁護士基準は

  •  自賠責基準の2倍以上
  •  場合によっては3倍以上

にもなっています。

弁護士基準で支払いを受けるのが重要だとおわかりいただけるでしょう。

4、膝蓋骨骨折で等級認定を受けるためのポイント

膝蓋骨骨折で等級認定を受けるためのポイント

既に説明したように、何らかの症状が残ったからといって必ず後遺障害等級が認定されるわけではありません。
必要な補償を受けるには認定を受けるのが必須です。
少しでも認定の可能性を上げるために、以下のポイントを意識しましょう。

(1)病院にはしっかりと通う

病院には確実に通院するようにしてください。
通院していない期間があると、「痛みがなく、治療の必要がなかった」とみなされて、認定を受けづらくなるおそれがあります。

通院の頻度は症状によるものの、神経症状の場合は等級認定を受けるには週2回以上が望ましいとされます。

(2)認定に必要な検査を受ける

症状の存在を証明するために必要な検査は必ず受けてください。
検査の種類は症状によって異なります。治療をするうえで優先度が低い検査でも、等級認定のためには欠かせないことも考えられます。

医師がすべてを把握しているとは限らないため、弁護士など法律の専門家に聞くのも等級認定を受けるために有効な手段の1つです。

(3)症状固定を持ちかけられても簡単に応じない

保険会社に症状固定を持ちかけられても簡単には応じないでください。症状固定とは、それ以上治療しても症状が改善しない状態のことです。

本来は医師の意見により症状固定の時期が決まるものの、保険会社が早期に症状固定を宣告することがあります。

早めの症状固定に応じてしまうと、症状がそれほど重くないと判断されて等級認定に不利に働く可能性が否定できません。

「症状固定時期ではない」という意見を医師が持っているのであれば、保険会社にいわれるがまま治療を終了しないようにご注意ください。

(4)後遺障害診断書を正確に書いてもらう

後遺障害診断書は医師が作成し、認定の判断において非常に重要な書類です。検査結果などを正確に記載してもらう必要があります。特に自覚症状の欄は患者の意向が反映されるため、医師に伝えたとおりに書かれているかよく確認してください。

(5)被害者請求で申請する

請求は保険会社まかせにせず、被害者請求でするのがよいでしょう。
被害者請求は、書類の収集から申請手続までをすべて自分で行う方法です。

手間はかかるものの、認定につながりやすい証拠を提出できるため、等級がおりる可能性を高められます。

とはいえ、必要書類の把握は簡単ではありません。自力で被害者請求をするのが難しい場合には、弁護士に依頼して手続を代行してもらうことも可能です。

5、交通事故で膝蓋骨を骨折して後遺症を負ったら弁護士にご相談を

交通事故で膝蓋骨を骨折して後遺症を負ったら弁護士にご相談を

交通事故で膝蓋骨を骨折してしまい、次のようなお悩みを抱えていませんか?

  • 事故に遭って先が見えず不安
  • 治療しても後遺症が残りそうだがどうすればいい?
  • 保険会社とのやりとりがストレスになっている

こうした悩みがあるのであれば、弁護士への相談がオススメです。弁護士に依頼すると以下のメリットがあります。

(1)等級認定を徹底的にサポートしてもらえる

弁護士は等級認定のために必要なサポートをします。

  •  通院についてのアドバイス
  • 後遺障害診断書の確認
  •  医師との面談
  •  被害者請求の手続

これらを全て自力で調べて適切に実行するのは困難です。

弁護士に依頼すれば専門知識をフル活用して後遺障害認定に向けたサポートが受けられます。

(2)相手との交渉までまかせられる

後遺障害認定だけでなく、相手方との交渉もおまかせください。保険会社との面倒なやりとりを自分でせずにすみ、治療や日常生活に集中できます。

弁護士基準で請求するため、賠償金のアップも期待できます。

まとめ

ここまで、交通事故による膝蓋骨骨折について、

  •  症状
  •  認定される等級
  •  慰謝料相場
  •  認定を受けるポイント

などを解説してきました。

後遺症が残るかもしれず、不安な日々をお過ごしかと思います。ですが安心してください。事故によるストレスを少しでも減らすためにぜひ弁護士にご相談ください。

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