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膝蓋骨を骨折すると、以下の後遺症が残ってしまうケースがあります。
後遺症が残ったときは、等級認定を受ければ慰謝料などを受け取れます。
しかし、症状があったからといって、必ずしも後遺障害の等級認定を受けられるとは限らないのが現実です。
適切な認定を受けるには十分な知識が必要になります。
そこで今回は、
などについて解説します。
この記事が、交通事故で膝蓋骨骨折のケガを負った方のための手助けとなれば幸いです。
目次
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まず、膝蓋骨骨折とはどのようなものかを知ったうえで、
といった言葉の意味をおさえましょう。
膝蓋骨は膝の前面にある骨で、いわゆる「膝のお皿」のことです。
膝関節を保護する役割があり、屈伸運動をするとよく動きます。
転倒などで膝に強い衝撃が加わると膝蓋骨を骨折することがあります。交通事故による骨折として考えられるのは、たとえば次のケースです。
膝蓋骨を骨折すると、以下の症状が生じます。
骨のズレが少なければ手術せずにギプスなどで固定されます。骨が大きくズレていると手術が必要です。
いずれにしてもリハビリに一定期間を要します。
残念ながら、リハビリをしても完治せず、ケガをした前の状態に戻らないケースがあります。こうなれば「後遺症」が残っているといえます。
しかし、「後遺症」が残っていても、交通事故において補償の対象になる「後遺障害」が認定されるとは限りません。
なぜなら、「後遺障害」とは「後遺症」のうち、次の条件を満たすものだけを指すからです。
自賠責保険(運転者などが被害者に対する損害賠償責任を負った場合に補償される保険、加入が義務付けられている)では症状に応じて、1級から14級までの後遺障害等級が定められています。
1級が最も重度な障害です。
後遺障害があるとされるのは、認定機関に請求して何らかの等級認定がおりた場合に限られます。
認定のハードルはありますが、後遺障害と認められると次のメリットがあります。
後遺障害慰謝料と逸失利益の金額は大きいです。
したがって、後遺障害認定を得ることは適切に補償を受けるために非常に重要な要素になります。
膝蓋骨骨折により生じる後遺症の症状は様々です。考えられる症状と認定される後遺障害等級を解説します。
膝蓋骨骨折により、膝関節の動かせる範囲(可動域)が狭まってしまうケースがあり、機能障害として後遺障害等級が認定されます。
可動域がどの程度狭まったかによって認定される等級が変わります。
等級 | 症状 |
8級 | 関節が全く動かない ほとんど動かない(可動域がケガしていない側の10%以下) |
10級 | 可動域がケガしていない側の1/2以下 |
12級 | 可動域がケガしていない側の3/4以下 |
膝蓋骨骨折にともなって靱帯を損傷し、関節がグラグラして不安定になるケースがあります。
例えば
といった異常が発生し、動揺関節と呼ばれます。等級は以下のとおりです。
等級 | 症状 |
8級 | 常に硬性補装具の装着を必要とする |
10級 | ときおり硬性補装具の装着を必要とする |
12級 | 強度が強い労働の際に硬性補装具を必要とする |
硬性補装具とは、プラスチックや金属で作られた補装具です。布製のサポーターは含まれません。
膝蓋骨骨折にともなって
を骨折して、回復の過程で骨がうまく癒合しないケースがあり、変形障害になります。
変形障害のうち、骨同士が癒合せず、関節のようになってしまうことを偽関節と呼びます。
偽関節の後遺障害等級は症状によって以下のとおりです。
等級 | 症状 |
7級 | 常に硬性補装具の装着を必要とする |
8級 | 常に硬性補装具の装着を必要とするわけではない |
また、偽関節にはなっていなくても、腓骨や脛骨に変形が認められれば、12級が認定される可能性があります。
膝蓋骨骨折の影響で膝に
などが残った場合には、神経症状として後遺障害が認定されるケースがあります。
認定される等級は12級または14級です。MRIなどの画像から神経症状を明確に証明できる場合には12級となります。
また、画像からは明らかとはいえない場合でも、
などから自覚症状の存在を医学的に説明できると14級が認定されます。
膝蓋骨骨折で後遺障害が残ってしまったら、相手から十分な補償がないと納得できないでしょう。具体的にはどのような金銭を請求できるのでしょうか?
治療にかかった費用を請求できます。病院の入通院費はもちろん、医師の承諾を得て通院した整骨院の施術費用も請求可能です。
相手方が任意保険(自賠責保険では補償されない部分をカバーできる保険)に加入している場合には、任意保険会社が直接病院に支払っているのが通常です。
なお、
なども支払いを受けられます。
精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。慰謝料には、
があります。
入通院慰謝料は、
などに応じて支払われる慰謝料です。
これに加えて、後遺障害等級が認定されると等級に応じて後遺障害慰謝料も支払われます。
交通事故の影響で仕事を休んでいれば休業損害を受け取れます。主婦・主夫の方も、家事労働ができなかった分について休業損害の請求が可能です。
逸失利益が将来の収入減少に対する補償であるのに対して、休業損害は治療のために仕事を休んだ現在への補償、という違いがあります。
後遺障害等級が認定されていると、逸失利益も請求できます。逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られたであろう収入です。
などに応じて計算した金額を受け取れます。
慰謝料は、誰が計算するかによって以下の3つの基準があります。
等級ごとに後遺障害慰謝料の相場は以下になります。
ご自身が該当する可能性のある等級についてご確認ください。
任意保険基準は非公開のため、自賠責基準と弁護士基準を紹介します。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
弁護士基準は
にもなっています。
弁護士基準で支払いを受けるのが重要だとおわかりいただけるでしょう。
既に説明したように、何らかの症状が残ったからといって必ず後遺障害等級が認定されるわけではありません。
必要な補償を受けるには認定を受けるのが必須です。
少しでも認定の可能性を上げるために、以下のポイントを意識しましょう。
病院には確実に通院するようにしてください。
通院していない期間があると、「痛みがなく、治療の必要がなかった」とみなされて、認定を受けづらくなるおそれがあります。
通院の頻度は症状によるものの、神経症状の場合は等級認定を受けるには週2回以上が望ましいとされます。
症状の存在を証明するために必要な検査は必ず受けてください。
検査の種類は症状によって異なります。治療をするうえで優先度が低い検査でも、等級認定のためには欠かせないことも考えられます。
医師がすべてを把握しているとは限らないため、弁護士など法律の専門家に聞くのも等級認定を受けるために有効な手段の1つです。
保険会社に症状固定を持ちかけられても簡単には応じないでください。症状固定とは、それ以上治療しても症状が改善しない状態のことです。
本来は医師の意見により症状固定の時期が決まるものの、保険会社が早期に症状固定を宣告することがあります。
早めの症状固定に応じてしまうと、症状がそれほど重くないと判断されて等級認定に不利に働く可能性が否定できません。
「症状固定時期ではない」という意見を医師が持っているのであれば、保険会社にいわれるがまま治療を終了しないようにご注意ください。
後遺障害診断書は医師が作成し、認定の判断において非常に重要な書類です。検査結果などを正確に記載してもらう必要があります。特に自覚症状の欄は患者の意向が反映されるため、医師に伝えたとおりに書かれているかよく確認してください。
請求は保険会社まかせにせず、被害者請求でするのがよいでしょう。
被害者請求は、書類の収集から申請手続までをすべて自分で行う方法です。
手間はかかるものの、認定につながりやすい証拠を提出できるため、等級がおりる可能性を高められます。
とはいえ、必要書類の把握は簡単ではありません。自力で被害者請求をするのが難しい場合には、弁護士に依頼して手続を代行してもらうことも可能です。
交通事故で膝蓋骨を骨折してしまい、次のようなお悩みを抱えていませんか?
こうした悩みがあるのであれば、弁護士への相談がオススメです。弁護士に依頼すると以下のメリットがあります。
弁護士は等級認定のために必要なサポートをします。
これらを全て自力で調べて適切に実行するのは困難です。
弁護士に依頼すれば専門知識をフル活用して後遺障害認定に向けたサポートが受けられます。
後遺障害認定だけでなく、相手方との交渉もおまかせください。保険会社との面倒なやりとりを自分でせずにすみ、治療や日常生活に集中できます。
弁護士基準で請求するため、賠償金のアップも期待できます。
ここまで、交通事故による膝蓋骨骨折について、
などを解説してきました。
後遺症が残るかもしれず、不安な日々をお過ごしかと思います。ですが安心してください。事故によるストレスを少しでも減らすためにぜひ弁護士にご相談ください。
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