「ゴネ得」という言葉もありますが、自分が起こした交通事故であるにもかかわらず過失割合(交通事故の結果に対する不注意の割合)についてゴネてくる加害者も存在します。損害額がそれなりの金額になっていると、過失割合が1割変わるだけで加害者側が支払うべき損害額が大きく変わってくるためです。
では、加害者のゴネ得を許さないためには、被害者はどのような対応をとればいいのでしょうか。今回は、そのような場合の対処法をご紹介します。
なお、過失割合の概念や過失割合の決め方について知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
本記事がお役に立てば幸いです。
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1、過失割合について争いがある場合の対処法
交通事故が発生したとき、被害者側にも一定の過失割合が発生することがあります。
このとき、加害者側が自分の過失割合を下げようとして、自らに有利なように過失割合をゴネてくることがあります。
ここではまず、そのような場合の対処法をご紹介します。
(1)法的根拠を元に過失割合の主張をする
被害者が何の根拠もなしに加害者の主張を覆すことは難しいでしょう。
相手の過失割合がおかしいことを主張するためには、法的根拠を元に過失割合を主張する必要があります。
具体的には、日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」や、別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺の認定基準」などが参考になります。
過失割合の詳細について確認したい方は一度弁護士に相談することをおすすめします。
(2)固有の事情がある場合は修正要素も主張する
事故態様により基本とすべき過失割合は決まっていますが、中には当該事故固有の事情が考慮され過失割合が修正されることもあります。
当該事故固有の事情がある場合は、修正要素も合わせて主張しましょう。
(3)加害者側主張の過失割合について法的根拠を書面で求める
加害者の主張している過失割合に納得いかない場合、加害者側は何を根拠に過失割合の主張をしているのか、その根拠を書面で求めるようにしましょう。
電話のやり取り等、口頭で主張の根拠を聞くと、後から言った言わないの争いが生じる可能性がありますので、法的根拠を書面で求めるのがおすすめです。
(4)ドライブレコーダーの確認
加害者が事故態様に沿わない過失割合の主張をしてくる可能性があります。
事故態様については、加害者も細かい部分を記憶しておらず自分に都合よく解釈している可能性がありますので、ドライブレコーダーを見られる場合はしっかりドライブレコーダーの映像を確認しましょう。
(5)ADRの利用や専門家への相談
加害者が自らの主張を押し通そうとして話し合いの余地がない場合は、
- ADR(裁判外紛争解決手続)の利用
- 専門家への相談
も検討しましょう。
2、過失割合の修正が考慮される具体的ケース
ここからは、過失割合の修正が考慮される具体的ケースをご紹介します。
- 車対車のケースにおける修正
車対車の事故は、過失割合でもめるケースが少なくありません。
事故態様により考慮される修正要素は異なりますが、以下のような要素は修正要素となることがあります。
- 大型車
- 見通しのきく交差点
- 夜間
- 著しい過失
- 重過失
- 徐行なし
- 右折車合図なし
- 時速15km以上の速度違反
- 早回り右折
- 一時停止標識ない側の減速なし
- 右折方法違反
- 右折禁止違反
- 徐行ないし合図の遅れ
- 著しい前方不注視
等が修正要素となることがあります。
(2)車対歩行者のケースにおける修正要素
車対歩行者の事故において、歩行者だからと言って過失がなくなるわけではなく、歩行者でも以下の場合は過失が加算されます。
①5%加算
5%加算は以下の通りです。
- 直前直後横断
- 佇立
- 後退
- 急な飛び出し
- 幹線道路における横断歩道上の事故
- 夜間、横断禁止の規制あり(10%加算の場合あり)
②10%加算
10%加算の場合は以下の通りです。
- バックブザー等(警告)のある後退車による事故
- 路上横臥者の幹線道路における事故
(道路の幅員や交通量等の状況に応じて加算割合は変動します。20%まで加算の可能性があります。)
他方、車側に著しい過失がある場合は歩行者側の過失は10%減算され、車側に重過失がある場合には、20%減算されます。
(3)バイク対車のケースにおける修正要素
バイク対車の事故においては、バイクについても車と同様の修正要素が考慮される場合が多いです。
バイク特有の修正要素としては、ヘルメット不着用等が挙げられます。
(4)バイク対バイクのケースにおける修正要素
バイク対バイクの事故では、双方のバイクの大きさに差がない場合は、車対車のケースと同様に扱われます。
(5)バイク対歩行者のケースにおける修正要素
バイク対歩行者のケースについては、上記(2)と同様の修正要素が考慮されます。
(6)自転車対自転車のケースにおける修正要素
自転車対自転車の事故の場合、双方が道路交通法を遵守していれば過失割合が5:5となるのが基本です。
これに対し、一方に交通ルール違反があれば過失割合が加算されます。また、相手が高齢者や子供であった場合も過失割合が修正されます。
(7)自転車対歩行者のケースにおける修正要素
自転車対歩行者のケースにおける修正要素は以下の通りです。
- 幹線道路における横断歩道上の事故
- 直前直後横断
- 佇立
- 後退
- 急な飛び出し
- ふらふら歩きにおける横断歩道上や歩道上の事故
などで歩行者に5%の加算、その他の事故態様で歩行者に10%の加算があります。
3、加害者のゴネ得を許さずに過失割合を主張できた場合の金額の変化
加害者のゴネ得を許してしまうと、本来受け取れるはずの損害賠償の金額が減ってしまいます。
ここでは、加害者のゴネ得を許さずに過失割合を主張できた場合の金額の変化について具体的に見ていきましょう。
(1)過失割合を8対2から9対1に変更できた場合(車対車)
過失割合を8対2として加害者が示談交渉を持ちかけた事案において、加害者側の速度違反が認められたことから過失割合を9対1に変更することができました。
当初の損害賠償額は100万円であり、過失割合8対2の場合は80万円しか受け取れませんでしたが、過失割合が9対1に変更されたため、被害者が受け取る損害賠償金は90万円にまで増額しました。
(2)過失割合を9対1から10対0に変更できた場合(車対歩行者)
当初の過失割合は9対1とされていましたが、事故現場が人通りの多い商店街類似の場所であったことから、歩行者(被害者)の過失が減算され過失割合が10対0となりました。
損害賠償金の合計は150万円であったことから、過失割合の変更により損害賠償金の額が135万円から150万円となり、15万円増額しました。
(3)過失割合を3:7から2:8に変更できた場合(自転車対車)
自転車対車の交差点上の事故で、双方とも信号は赤のケースにおいて、加害者(車)側は3:7で過失割合を通そうとしましたが、加害者側の著しい過失が認められたことにより過失割合を2:8に変更することができました。
損害賠償金の合計は200万円であったことから、過失割合の変更により損害賠償金の額が140万円から160万円となり、20万円増額しました。
まとめ
過失割合についてゴネる加害者に負けてしまうと、本来受け取れるはずの損害賠償金が減ってしまい、被害者には不利な結果となってしまいます。
加害者の強気の姿勢に精神的負担を感じる被害者は少なくないので、納得できない過失割合が提示された際には、ゴネ得を認めないためにも、早めに弁護士に相談しましょう。