人身事故へ切り替えよう!切り替えるべき3つの理由と方法を解説

物損事故を人身事故に切り替える方法を弁護士がわかりやすく解説

人身事故への切り替えはどうすればよいでしょうか。

事故に遭遇してしまったとき、驚きや緊張などから体の痛みに気づかないということがあります。事故直後の身体の状態は極度の興奮状態にあるため、アドレナリンやβエンドルフィンなどが分泌され、痛みを感じにくいようです。

そのような中、加害者から物損事故として処理するよう頼まれて物損事故で届け出たけれど、時間の経過とともに後々になって身体に痛みやだるさなどの変調が起こった-。最悪の場合、後遺症を発症してしまった-。
など、こうなってくると人身事故として届出をしなくてよかったのかと不安になってくることでしょう。

今回は、

  • 体への影響が出たら物損事故を人身事故に切り替えた方がいい3つの理由
  • 物損事故を人身事故に切り替える方法3選

を詳しくご紹介していきます。みなさまのご参考になれば幸いです。

また、以下の関連記事では交通事故発生後の流れについても解説しています。人身事故を含め交通事故は突然起こり、多くの方が不安になられます。以下の関連記事もあわせてご参考にして頂ければと思います。

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1、人身事故に切り替えるときに知っておきたい2つのこと

物損事故を人身事故に切り替える方法を弁護士がわかりやすく解説

まずは、物損事故から人身事故へ切り替えるときに、絶対に知っておくべき基本事項を2つご紹介いたします。

(1)物損事故と人身事故の違い

まず、物損事故と人身事故の正確な定義をおさらいしておきます。

①物損事故とは

物損事故とは、人の死傷がなく物が損傷しただけの事故を指します。
交通事故証明書には「物件事故」と記載されます。

②人身事故とは

事故によって人が怪我を負ったり死亡した場合を人身事故といいます。
交通事故証明書には「人身事故」と記載されます。

(2)物損事故と人身事故の補償の違い

物の損傷に対する補償と人を負傷させたことに対する補償には大きな違いがあります。
それぞれどのような補償がされるのか、以下で詳しく紹介していきます。

①物損事故で補償される費目

物損事故で補償されるのは、一般的に以下の4つです。

ⅰ)車の修理費用

車の損傷状況により修理できる場合とそうでない場合があります。
修理が可能な場合には、原則として修理費用全額が補償の対象となります(この場合、実際に修理したかどうかは関係ありません)。

ただし、被害者が修理可能な車を売却した場合には、「修理代に相当する額」と「事故を起こす前の車の時価から売却価格を差し引いた額(買替差額)」のうち低いほうの金額が支払われることになるでしょう。

修理費用が買替差額に買い替え諸費用を加えた金額を上回る場合(経済的全損)や物理的に修理が不可能な場合には、買替差額と買い替え諸費用の合計額が損害となります。
簡単にいえば、「直すより買い替えた方が安上がりになる場合には、買い替える際に必要なお金しか補償されない」ということです。

買い替え諸費用には、車の買い替えの際に必要な登録費用、車庫証明費用、廃車費用や納車費用などが含まれます。

ⅱ)車の評価損

事故車両となって事故歴がついたことで、修理をしたとしても車の価値が事故前よりも下がってしまうことも少なくありません。
この価値の下落を「評価損」などといいますが、加害者側の保険会社が交渉で評価損の支払をすることはあまりありません。

評価損を請求したいと考えた場合には弁護士へ相談することが大切です。
評価損の請求が認められている裁判では、おおむね修理費用の1~3割程度の金額が認められています。

ⅲ)代車使用料

車を修理している期間や、買い替えた場合の納車までの期間に代車が必要になる場合があります。
そのような場合、代車を使用するのに相当な期間における費用は加害者に請求することができます。
代車を使用するのに相当な期間は事案によって様々ですが、一般的に1か月程度が限度とされることが多いでしょう。

iv)休車損

事故車両が営業車の場合、すぐに代車が必要となるでしょう。

もし代車が用意できなければ休業期間中の損害賠償として休車損を請求することができます。
休車損は、事故以前3ヶ月から1年の「1日当たりの平均売上」を算出し、そこから必要経費となるガソリン代や駐車料金などを差し引いた額に休業日数をかけるなどして算出するのが一般的です。

②人身事故で補償される費目

交通事故で負傷した場合に加害者に請求できる費目は大別すると以下のように分類することができます。

  • 積極損害
  • 消極損害
  • 慰謝料

ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

ⅰ)積極損害

交通事故が原因で出費しなければならなかった損害のことで、以下のようなものが含まれます。

  • 治療費
  • 付添費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 車椅子などの購入費用
  • 家屋改修費用
  • 車両改造費用
  • 葬儀費用
  • 損害賠償手続費用
  • 弁護士費用

「これは相手方に請求することができるのだろうか」と判断がつかないものもあるかと思いますが、交通事故に遭ったことで支出を強いられたと考えられる場合には、とりあえず領収書を保存しておきましょう。

ⅱ)消極損害

事故の負傷によって仕事を休業する必要がある場合には、事故がなければ得られた収入分を休業損害として請求することができます。

なお、専業主婦は金銭として収入を得ているわけではありませんが、休業損害を請求をすることができます。詳しくは以下の関連記事をご参照ください。

ⅲ)慰謝料

ケガの痛みや通院の煩わしさ、リハビリの辛さなどの精神的苦痛に対する補償である慰謝料には『入通院慰謝料』、『後遺障害慰謝料』、『死亡慰謝料』の3つがあります。

  • 入通院慰謝料…交通事故によって負傷して受ける精神的苦痛に対する補償です。入通院の期間や日数に応じて算定されます。
  • 後遺障害慰謝料…怪我が治癒せず後遺障害が残ってしまった場合に請求できるもので、後遺障害の等級によって金額が変わります。
  • 死亡慰謝料…被害者が死亡した場合に死亡した本人の精神的苦痛と被害者遺族が被った精神的苦痛に対しての補償です。

2、物損事故から人身事故に切り替える理由は3つ

物損事故を人身事故に切り替える方法を弁護士がわかりやすく解説

怪我を負っていたことが後でわかった場合に、人身事故に切り替えたほうが良いといえる理由は以下の通りです。

(1)治療費等人身事故の補償項目の保険会社への請求がスムーズ

物損事故のままにしていると、保険会社から「治療費」などの補償が一切支払われない?

いいえ、そんなことはありません。
「1」(2)でみたように、物損事故と人身事故では損害の費目が大きく異なり、金額も大きく変わってきます。
そのため、もし物損事故として処理されていると人身事故の補償が一切受けられないとなれば、一大事です。

しかし、保険会社としても、実際に怪我をして治療をしているにも関わらず、物損事故で届け出ているという理由だけで補償をしないということはありません。

もっとも、物損事故で届け出ている場合、「ケガをしていないか、非常に軽傷であるために人身事故として届けていないのであろう」とった決めつけから、本当に人身事故なのかと疑われたり、加害者側の保険会社から早期の治療の打切りを打診される可能性があります。
人身に関する損害賠償請求をスムーズに進めるためにも、人身事故に切り替えておくことが有益です。

(2)警察による実況見分により過失割合が明確に

物損事故の場合に警察が作成するのは、『物件事故報告書』といったタイトルの極めて簡易なものだけです。

一方、人身事故の場合には、加害者が『過失運転致死傷罪』」や『危険運転致死傷罪』などの被疑者になり、刑事事件として捜査を受けることになるため、警察はその証拠となる『実況見分調書』を作成します。
これは事故現場で当事者や目撃者を立ち会わせ、事故状況を図面に表すものです。

そのほか事故発生場所、当時の天気や路面状況、信号や横断歩道の位置などかなり詳細に記載されています。
相手方保険会社から主張されている過失割合に疑問がある場合は、人身事故に切り替えて実況見分調書を作成してもらうことにより、警察が作成する客観的な資料である実況見分調書に基づいてご自身の言い分を証明することができる可能性があります。

(3)加害者の処罰を求められる

人身事故を起こした加害者は損害賠償責任(民事責任)を負うだけではありません。
民事責任のほか、刑事責任(犯罪として罪に問われる)と行政処分(免停など)の対象となる可能性があります。
加害者に対する処罰感情がある場合、人身事故に切り替えることを検討してみてもよいでしょう。

3、物損事故から人身事故への切り替え方法3選

物損事故を人身事故に切り替える方法を弁護士がわかりやすく解説

物損事故で届け出てしまった後に人身事故へ変更するためにはどのような手続きをどういった順序で行うべきかについてご紹介します。

(1)病院で診断書をもらう

事故後身体に痛みなどを感じたら、まずは加害者側の保険会社へ「痛みが出てきたので治療をしたい」旨の連絡を入れます。
連絡をせずに治療を開始すると、治療費や慰謝料、休業損害などの賠償金を支払ってもらえない場合があるため、注意が必要です。

病院の診察では、事故に遭ったことや事故の内容、いつからどこに痛みを感じているのかなど詳しい症状を伝えるようにしましょう。
重要なのは「受傷日」、「初診日」、「傷病名」「治療を要する期間」、「交通事故による受傷との因果関係」などの記載がされている診断書をもらうことです。

(2)警察に診断書を提出

診断書をもらったら、警察に傷害を負った旨を申告しましょう。
警察に出向く際には、担当警察官に連絡を取り日程を調整してください(連絡先は交通事故発生時に現場に来た警察官から受け取ったメモに書いてあるはずです)。

必要なものとして、医師の診断書、運転免許証、車検証、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)、印鑑などがありますが、詳細は担当警察官に直接確認しましょう。

(3)交通事故証明書の発行

警察が人身事故への切り替えを行うと「自動車安全運転センター」から『人身事故』の記載がされた交通事故証明書を発行してもらうことができるようになります。

4、人身事故への切り替えっていつまでにするべき?

物損事故を人身事故に切り替える方法を弁護士がわかりやすく解説

事故発生から最初に病院を受診するまでの期間が長いと、事故と負傷との因果関係を明確にすることは困難になってしまいます。
遅くとも事故発生から1週間程度のうちに病院を受診することが望ましいでしょう。
上記のとおり、病院を受診する際は相手方の保険会社にも連絡を入れましょう。

5、人身事故への切り替えで困った場合は弁護士へ相談

物損事故を人身事故に切り替える方法を弁護士がわかりやすく解説

(1)交渉手続きを一任できる

人身事故の場合は、通院期間、慰謝料の金額などについて相手方保険会社と交渉をしなければならないことが多いです。
過失割合などについて揉めてしまうかもしれません。
どのように進めるべきか、多くの人が悩むものでしょう。
保険会社の言う通りにしても大丈夫なのか、自分とって不利になっていないか不安なことも多いものです。

このようなとき、弁護士に依頼すれば厄介な交渉を一任することができます。
交通事故に特化したプロの交渉術で、あなたの利益を第一に考え、戦略的に交渉を進めていきます。
また、病院から発行される診断書なども、不備がないかについて確認してもらうことができます。
見慣れないこまごまとした書類についても目を通してもらうことができるので、心強いでしょう。
被害者の方は面倒事が減った分だけ治療に専念することができ、一日も早い社会復帰に励むことができるようになります。

(2)賠償金(慰謝料)を増額できる

実は、「慰謝料」についてはその算出基準が3つ存在しています。
詳しいことは以下の関連記事をご覧ください。

被害者自身で保険会社との交渉をすると、保険会社は自社の基準または自賠責保険の基準に基づいて慰謝料を算出し、示談金額を提示してきます。

しかし、弁護士に依頼することによって、より高額の請求ができる可能性があります。
慰謝料を高額にできることが、弁護士に依頼するメリットのうちの中でも大きなものといえるのではないでしょうか。

(3)適正な過失割合を目指す

過失割合については、事故の当事者同士の言い分が異なりトラブルになることもあります。
弁護士は、警察の作成した実況見分調書などの記録をもとに、被害者に有利な点を正確に分析して交渉に臨みます。

まとめ

交通事故の加害者は、刑事処分の回避や損害賠償額が上がるリスクを回避したいという理由から、あなたに物損事故での処理をお願いしてくるかもしれません。
お願いにとどまらず、脅迫まがいな発言をしてきた悪質なケースもあるでしょう。

しかし、仮に加害者に懇願されたとしても、事故で痛みが生じてきたということであれば、特に上記のような不安(過失割合が争いになりそうだったりする場合)には、家族の協力を得るなどして、できる限り人身事故への切り替えはされるべきです。

その際、もし納得のいかないやりとりなどがあれば、どうぞ弁護士にご相談ください。

なお、弁護士はどのような分野の依頼も受けることはできますが、各弁護士がそれぞれ専門とする分野を持っているものです。
交通事故案件に限らず全ての分野にいえることですが、案件を的確に処理するためには、専門性、すなわち正確な知識と交渉力を必要とします。
交通事故について相談するのであれば、交通事故に強い法律事務所に依頼することが得策といえるでしょう。

弁護士に依頼するべきか迷うときには、無料相談を利用してみてください。
弁護士に相談することで解決策の糸口を見つけ、怪我の治療に専念し、一日も早く日常を取り戻しましょう。

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