前科と前歴の違いをご存知ですか?
- 実は、会社のお金を横領してしまった…
- 盗撮や痴漢が見つかるかも知れない
- 先日、暴力を振るった相手が被害届を提出するかも
犯罪を犯してしまったら、警察に逮捕されたり検挙されたりする可能性があるものです。
その場合、「前科」や「前歴」がついてしまうのでしょうか?
そもそも、前科と前歴の違いがわからない、という方も多いでしょう。
今回は、前科と前歴の違いや、前科を回避するための方法をご紹介します。
実刑について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
1、前科と前歴の違いを知る前に|前科とは
まずは、前科について確認します。
(1)前科とは?
前科とは、有罪の確定判決によって、刑罰の言い渡しを受けた事実のことをいいます。
つまり、刑事裁判で「有罪判決」を受けたことをいいます。
正式な裁判による判決だけでなく、裁判官が書面審査により罰金刑を下す略式手続において、略式命令を受けた場合を含みます。
いいかえれば、前科がある人は、「過去に犯罪を犯した人」ということになります。
(2)前科がつく場合とは?
前科がつくのは、起訴されて、裁判官から「有罪」と確定的に判断されたときです。
無罪判決なら前科はつきませんし、起訴されなければ刑事裁判にもならないのでやはり前科はつきません。
2、前歴とは
次に、前歴について見てみましょう。
(1)前歴とは?
前歴とは、警察や検察等の捜査機関によって、刑事事件の被疑者として、捜査の対象となった事実をいいます。
不起訴となった場合や、起訴された後無罪判決となった場合でも、刑事事件の被疑者にはなっていたのですから、前歴はつくことになります。
前歴のある人が、必ずしも過去に犯罪を犯した人であるとは限りません。
(2)前歴がつく場合とは?
前歴がつくのは、捜査機関によって、刑事事件の被疑者として、捜査の対象とされたときです。
3、前科の前歴の違いとは?
それでは、前科と前歴はどこが違うのでしょうか?
もっとも大きな違いは、「有罪判決を受けたかどうか」です。
前科がつくのは、「有罪判決を受けたとき」だけですが、前歴の場合、必ずしも有罪判決を受けているとは限りません。
えん罪で逮捕されてすぐに釈放された場合にも前歴となりますし、微罪や被害者との示談によって不起訴処分を獲得した場合にも前歴は残るからです。
前歴があるからといって、実際に罪を犯したとは限らないので、注意が必要です。
また、一般の少年事件で逮捕された場合、すべて「前歴」となります。
逆送事件以外では、少年は刑事裁判を受けず、有罪判決を受けることもないからです。
少年時代にひったくりなどをして少年院に行った場合には、捜査機関に「前歴」が残っているということです。
4、前科がつくデメリット
実際に前科がつくと、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
(1)犯罪を犯した事実が広まる可能性がある
基本的に、前科がついても周囲に知られることはありません。
前科前歴情報は捜査機関において厳重に保管されており、一般に漏えいすることはありませんし、開示されることもないからです。
ただし、ある程度大きな事件や、世間の関心を引く事件であれば、犯罪事実が報道されることもあります。犯罪事実の報道では、被疑者の実名も報じられることも多くあります。
もし報道により、犯罪事実が広まってしまったら、地域のコミュニティや会社、学校などで居心地が悪くなる等の日常生活上の不都合を生じるおそれはあります。
(2)就職で不利益な扱いを受けるおそれ
就職の際、採用先の企業に前科が知られたら、採用してもらえなくなる可能性があります。
就職の際に提出する履歴書には、「賞罰」という欄があると思います。賞罰のうち「罰」とは、確定した有罪判決をいうとされていますので、厳密にいえば、前科がある場合には、そのことを履歴書に書かなければならないことになります。
仮に履歴書にそのことを書かずとも、金融機関などでは厳しく身元調査されるので、何かのきっかけで前科の存在が発覚したり、疑われたりすることもあるでしょう。
また、弁護士や弁理士、教員、警備員、一部の国家資格などの場合、禁固以上の前科があると一定期間は就業が制限されます。
(3)結婚に支障が出るおそれ
結婚の際に、前科があることについて、結婚相手に対して言う義務があるわけではありませんし、言わなかったこと自体が離婚原因となる可能性も低いと考えられます。
しかし、後に前科があることが発覚してしまったときに、事実上の夫婦関係に亀裂が入ってしまうことは充分にあり得ます。
(4)選挙権の制限
禁固以上の刑を受けたり、選挙に関連する犯罪を犯したりすると、一定期間選挙権を制限されます。
5、前科がつくことを回避する方法は?
以上のように、前科がつくと、大々的に公開されるわけではありませんが、さまざまな点で不利益を受けたり、生活が窮屈になってしまったりする可能性が高いです。
前科を避けるためには、どうすれば良いのでしょうか?
(1)不起訴処分を獲得する
刑事事件の被疑者として、捜査の対象となった場合、放置しておくと「起訴」されて刑事裁判になる可能性が高くなります。
日本の刑事裁判は、99%以上が有罪判決となっているので、いったん起訴されてしまったら、有罪判決が出て前科がついてしまうことがほとんどです。
そこで、前科を避けるためには、その前段階として「起訴を避ける」ことが重要です。
起訴されなければ有罪にもならないので、前科がつくことはありません。
(2)不起訴になる方法
それでは、不起訴処分を獲得するためにはどのような方法をとれば良いのでしょうか?
その方法は、不起訴の理由によって異なります。
不起訴の理由としては、以下のようなものが代表的です。
①嫌疑なし
嫌疑なしとは、犯罪の嫌疑がないということです。
いわゆるえん罪のケースです。
つまり、逮捕されてもえん罪であることを証明できれば不起訴にしてもらうことができます。
②嫌疑不十分
嫌疑不十分というのは、犯罪の疑いはあるけれども証拠が足りないというケースです。
そこで、犯罪を犯していないなら、逮捕勾留中にも絶対に虚偽の自白をせずに、否定し続けることが大切です。
捜査が進んでも裁判を維持できるだけの資料を集められなければ、検察官は嫌疑不十分として不起訴にせざるを得なくなります。
③起訴猶予
起訴猶予は、犯罪を犯しているのはほとんど確実と思われるけれども、事情により、起訴せずに今回は様子を見よう、という判断です。
たとえば、
- 被疑者がしっかり反省していた、
- 被害者との示談が成立してきちんと賠償ができていた、
- 被疑者をきちんと監督する人がいた
というような事情があると、起訴猶予による不起訴となる可能性が高くなります。
また、被疑者の反省を示すために反省文を書いたり被害者に謝罪文を送ったり、家族や勤務先の人に身元引受書や監督に関する誓約書を書いてもらったりすることも効果的です。
被害者がいない薬物犯罪の場合には、贖罪寄付をして反省の気持ちを示すことなどもできます。
④親告罪の告訴取り下げ
名誉毀損罪などの親告罪の場合には、被害者が告訴を取り下げると起訴できません。
そこで、被害者と早期に示談をして、刑事告訴を取り下げてもらったら、前科を避けることができます。
⑤弁護士に依頼する
こうした不起訴処分を獲得するための具体的な手続きを進めるためには、専門知識とノウハウを持った弁護士に対応を依頼することが重要ですので、家族が逮捕されたときには、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
6、前歴がつくデメリット
次に、前歴がつくデメリットを見ていきましょう。
先にも説明した通り、前歴は前科とは異なり、必ずしも有罪判決を受けたわけではありません。
中にはえん罪のケースもありますし、微罪のため処罰に至らなかったものもあります。
しかし、一般社会においては「前科」も「前歴」も区別されていないことが多いです。
「前歴がある」「逮捕歴がある」というと、イコール犯罪者と思われて、前科がある人と同様に不利益を受けることとなります。
たとえば、就職差別や結婚における差別、会社や学校、地域のコミュニティに噂が回って暮らしにくくなるなどの問題です。
ただし、前歴の場合、実際には刑事処分を受けていないので、選挙権や国家資格の取得、就業についての制限を受けることはありません。
世間における差別が主な不利益の内容となります。
まとめ
今回は、前科と前歴についてご説明しました。
世間的にはあまり区別されていないことが多いですが、この2つは全く異なる概念です。
どちらにしても、被疑者となってしまったら、早めに被害者と示談交渉を進めるなどして前科をつけないようにすることが大切です。
会社のお金を横領したり援助交際や暴行行為などをしたりして、逮捕におびえて生活しておられるならば、まずは一度、刑事事件に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。