追突事故では過失割合(かしつわりあい)が問題となるケースが少なくありません。
公道上で後ろから追突されて車同士の接触事故に遭い、いわゆるむちうち症等の怪我を負ってしまった場合には、多くの場合、加害者又は加害者の加入する保険会社(以下「加害者等」といいます。)に対し、損害賠償請求できます。被害者の加害者等に対する、損害賠償金の内訳としては保険金として、治療費(多くの場合、保険会社から既に病院に対して直接支払われていると思います。)、治療に要した交通費、休業損害及び慰謝料等があります。
このうち、慰謝料とは交通事故によって被害者が負った精神的損害のことで、慰謝料は交通事故が原因で負ってしまった怪我の程度や通院期間や通院日数等によっても異なりますが、場合によっては100万円を超える慰謝料の支払いが認められることもあるのです。
もっとも、被害者に発生した損害の額と、加害者等に請求できる賠償額は一致しないことがあります。その最大の理由が過失割合です。この交通事故における過失割合とは、交通事故の当事者間において責任がどちらにどれだけあるのかという不注意(過失)の程度を割合化したものです。
例えば、被害者と加害者の過失割合が20%:80%である場合、加害者等に請求することのできるのは、被害者に生じた損害額の80%の範囲にとどまります。また、この場合には、被害者は、加害者に生じた損害の20%部分についても責任を負わなければなりません。そして追突事故の場合、過失割合は基本的に100%とされます。
このような過失割合は、交通事故当事者にとって非常に重要なものですのであり、実際にも「保険会社から提示された割合がそもそも適正なのか。納得がいかない」というご相談がよくあります。
今回は
- 追突事故の場合の原則的な過失割合
- 追突事故の場合でも過失割合が修正される場合
- 追突事故被害者の相談先
についてご紹介します。お役立ちできれば幸いです。
また、以下の関連記事では交通事故で損しないための過失割合の計算方法を解説しています。突然の交通事故でお困りの方はこちらの記事もあわせて参考にしていただければと思います。
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目次
1、追突事故の過失割合は原則100%
交差点内で信号待ちや渋滞のため停車中の車に対し後続車が追突した場合が典型ですが、道路上に停車中の車に、後方車両が追突した場合、双方の過失割合は原則、追突した方が100%、追突された方は0%になります。
このように後方車両に一方的に過失が認められるのは、後方から追突してきた車に、前方を注視していなかった又は車間距離を十分に保って走行していなかったなどという当然自動車の運転手が守るべき義務を怠ったという過失が認められる一方で、停車していた車両の運転手は後続車の追突回避のためになすべき義務が想定できないためです。
2、追突事故の場合でも過失割合が修正される場合とは?
しかし、実は追突事故の場合でも過失割合が100対0にならない場合があります。具体的にはどのような場合でしょうか?
(1)追突事故の場合でも過失割合が100対0にならない場合
追突事故の場合でも追突した車両の過失が常に100%になるとは限りません。
例えば、前方車両が走行中に突然不必要な急ブレーキをかけた結果、後方車両が追突した場合には、原則として、前方車両の運転者にも30%の過失が認められます。この場合、後続車両に、前方を注意していなかった又は車間距離を保つ義務を怠ったという過失があるといえる一方で、前方車両の運転者も「車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。」という道路交通法上の注意義務を怠っていますので、過失が認められるからです。
なお、道路交通法の定めからも分かるように、前方車両の運転者が危険を防止するためにやむを得ずブレーキをかけた場合には、前方車両の運転者には原則として過失は認められません。
(2)さらなる過失割合の修正がある場合
前方車両の運転者が突然不必要な急ブレーキをかけたせいで、過失割合が前方車両:後続車両=30%:70%になったとしても、さらに過失割合が増減修正される場合があります。
例えば、前方車両の制動灯が故障して点灯していなかった場合や、前方車両が幹線道路の走行車線上で停車した場合などには、前方車両の運転者にさらに10%~20%の過失が加算されます。幹線道路の走行車線では、車の流れに従って走行するのが通常で、後続車両もそれをある程度信頼して運転しているため車間距離を取っていないのが実情だからです。また、前方車両または後続車両の運転者に、速度違反、居眠り運転若しくは飲酒運転などが認められた場合、過失が10%~20%増減することがあります。
3、追突事故での過失割合に納得できない場合に相談できるのは弁護士
加害者等が主張してくる過失割合に納得がいかない場合には弁護士に相談しましょう。その理由は以下のとおりです。
(1)過失割合ついての交渉をより有利に進めることができる
被害者が自分で交渉する場合、過失割合についての主張や要求を十分に伝えることができなかったり、伝えたにもかかわらず加害者の加入する保険会社等から納得のいく提案をしてもらえなかったりします。支払う側はできるだけ金額を低く抑えようとするのが通常ですから、加害者の加入する保険会社の担当者が親切に対応してくれないということも多いのが現実です。こうした現実のもとでは、満足いく賠償も得られないですし、はたまた安心して治療を受けることもできません。
この点、弁護士に依頼をすれば、面倒な交渉を全て任せることができ、被害者の方は保険会社担当者からの連絡などから解放され、治療に専念でき、また日常の生活を送ることが出来ます。その弁護士が交通事故に精通した弁護士であれば、依頼者の要望を適切に把握し、行きとどいた配慮のもと相談にのり、交渉に当たりますから、メリットはより大きいものになることは言うまでもないでしょう。
(2)弁護士が証拠を取得してくれる
過失割合は、まず事故状況を確定させた上で、当該事故状況に照らせば被害者と加害者の負うべき過失割合はどうか、という観点から決定されます。そのため、過失割合を決定するには、まず正確な事故状況を確定しなければなりません。
しかし、加害者の主張する事故状況と被害者の主張する事故状況が食い違ってしまうことは少なくありません。
そのようなときには、事故当事者ではなく客観的に作成された資料を取得して、事故状況を確定させていく必要があり、例えば警察の作成する実況見分調書などがこれにあたります。
弁護士に依頼した場合には、弁護士がこの実況見分調書等を取得することができます。
(3)適正な賠償金額を獲得できる
交通事故後、病院で治療を受け、怪我が治癒したり、はたまた症状固定と診断されて治療が終了すると、いよいよ損害額を算定し加害者等に対し、損害賠償請求をしていくことになります。これが示談交渉です。
示談金を算定するにあたっては、任意保険会社独自の基準である示談額基準と裁判所基準・弁護士基準があります。
もしご本人が保険会社と示談交渉をする場合には、保険会社から提示される示談金の額は示談額基準に基づいた金額になります。
他方、弁護士に依頼すれば、弁護士は、裁判所基準・弁護士基準に基づいて賠償金を算定し、これを基準に交渉することになります。
保険会社が基準として用いている示談額基準と、弁護士が基準として用いている裁判所基準・弁護士基準とでは、金額に違いがでることが多いです。そのため、弁護士に依頼した方がより多くの賠償金を得られることにつながりますので、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
このように示談金を算定するにあたっては一応の基準がありますので、単純に保険会社と増額交渉するということだけなら、どの弁護士に依頼しても変わらないことが多いです。
しかし、依頼される事件の個別事情は事件ごとに異なるため、その個別事情を踏まえて依頼者の期待に応えるべく、適正な賠償のための主張をできるかどうかは、依頼する弁護士にかかってきます。過失割合においても、事件ごとに個別の事情がありますので、依頼者の方の納得いく解決のためには、過失割合が重要なポイントになることも多いのです。
このように考えると、どの弁護士に依頼しても結論が変わらないというわけではなく、交通事故に詳しい弁護士の探し方がポイントになってくるのです。
4、追突事故の過失割合|交通事故に強い弁護士・法律事務所の探し方・選び方
では、実際にどのようにして交通事故に強い弁護士・法律事務所はどのようにして探し選んだらよいでしょう?具体的には以下の通りです。
(1)法律事務所の基本方針をホームページなどで確認する
法律事務所のホームページを確認して、交通事故への基本的姿勢を確認してみると良いでしょう。
交通事故を専門的に扱う弁護士といっても、加害者側に立つ弁護士と被害者側に立つ弁護士がいますので、ホームページを確認して被害者側に立っている弁護士かどうかを確認するようにしましょう。
(2)弁護士の能力・実績・経験を確認する
交通事故案件の経験が豊富か否かも重要です。
交通事故事件においては、示談がまとまらなければ、調停や訴訟による解決を図ろうとします。解決手段は一つではありませんので、事件によっては最も適切な手続きを選択できるかどうかで結果が180度異なることもあり得ます。
最近では、法律事務所のホームページで解決事例等を掲載しているところも多いので、ホームページを見て解決事例の豊富さを確認するのも良いでしょう。
(3)説明が分かりやすいか
そもそも法律業界で使われている言葉は日常生活では使われないものが多くあります。はたまた、言葉によっては法律用語と日常用語とで意味内容が異なるものもあります。交通事故事件においても、そのことは同様です。様々な専門用語が多数登場します。特に交通事故の場合には、内容自体が法律分野にとどまらず医療分野にも波及していますので、内容はより複雑です。
しかし、弁護士に相談しようとしている方の大半は、法律に詳しくない方だと思われます。その場合には、言葉の意味内容をしっかり理解できなければ、弁護士とコミュニケーションが取れないことが予想されます。
そこで、弁護士の説明の分かりやすさが重要になってきます。
交通事故に強い弁護士は、専門用語の意味を分かりやすく伝えるとともに、今なすべきことやこれからすべきことなど、依頼者が知りたいこと及び依頼者の事件解決に必要なことの全てを依頼者が容易に理解できるように説明します。これが、弁護士との信頼関係の構築になるとともに、納得いく解決を得るための第一歩になるのです。
5、追突事故等の交通事故事件を弁護士に依頼する手順3つ
では、最後に交通事故事件を弁護士に依頼する手順について説明していきます。
(1)まずは弁護士に依頼するメリットとデメリットを把握!
弁護士に依頼する前に、まずは弁護士に依頼するメリットとデメリットを把握しておく必要があります。この点については、以下の関連記事をご参照ください。
(2)交通事故に詳しい弁護士の探し方
では、実際に交通事故に詳しい弁護士・法律事務所はどのように探したらいいのでしょうか。
この点についても、以下の関連記事をご参照ください。
(3)相談時に準備しておくべき物・聞くべき内容
弁護士に相談する際には、事前に準備しておいた方がいい物があります。また、実際に弁護士に相談することになった場合には、相談時に聞くべき内容があります。
この点について
も、以下の関連記事をご参照ください。
まとめ
今回は、追突事故の過失割合について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。過失割合に争いが生じた場合には、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。