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万引きで弁護士に依頼したほうがいいケースとは?気になる弁護士費用についても詳しく解説

万引きで逮捕されたら ―弁護士に依頼して早期解決を目指すメリット5つ―

「つい出来心で万引きをしてしまった……どうすればよいのか弁護士に相談したい」
「息子が万引で逮捕された!前科がつかないように早期に解決したい」

ご自身やご家族が万引きをして逮捕されてしまい、このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

万引きは刑法上、「窃盗罪(刑法第235条)」として、その法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。また、起訴され、有罪となった場合には刑を受けるだけではなく、前科がついてしまいます。

起訴され有罪となった場合には、このように前科がつくことに加え、本人はもちろんのこと家族の生活にもさまざまな支障が生じるおそれがあります。また、逮捕や勾留をされた場合の身柄拘束の間や、処分や裁判を待つ間の被疑者本人や家族の負担も大きいものです。そこで、できる限り早期に弁護士によるサポートを受け、適切な対応を行っていくことが重要です。

そこで今回は、

  • 万引き事件で弁護士がしてくれること
  • 万引き事件で弁護士を選ぶポイント
  • 万引き事件の弁護士費用

などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。加えて、実際に弁護士が介入することによって万引き事件を早期に解決できた事例も紹介いたします。

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1、万引きで弁護士に依頼すべきケースとは

  • 逮捕されてしまった
  • 万引きの前科や前歴がある
  • クレプトマニア(「窃盗症」や「病的窃盗」とも呼ばれる精神疾患のひとつ)
  • 営利目的での万引き
  • 万引きが見つかりその場から逃げた
  • 家族にバレたくない

2、万引きにおいて弁護士に相談するメリット

今まで弁護士と関わりがなかった人にとっては、弁護士に依頼することによって実際にどのようなサポートを受けられるのかイメージしづらいことでしょう。

そこでまずは、万引き事件を依頼した場合に弁護士がどのようなサポートをしてくれるのかについて、具体的にご説明します。

(1)被害店との示談交渉

万引き事件を解決するための弁護士の最も重要な活動の1つは、被害店、具体的には被害店の社長や、店長などとの示談です。

示談が成立すれば、金銭的な被害は回復されたとして、被害店が被疑者を許してくれる場合もあり、被疑者本人も深く反省していることを示すことができます。その結果、警察や検察官が軽い処分や不起訴処分で済ませる可能性が高くなるからです。

そもそも、日本では、警察がある犯罪を事件として覚知した場合、被疑者を取り調べた上で、事件や被疑者の身柄を検察に送致することが基本です。送致されると、検察で再び取り調べを受けることになり、起訴されるか不起訴になるかが判断されます。なお、起訴されると刑事裁判が行われますが、9割以上の確率で有罪となり、なんらかの処罰が下されます。

もっとも、警察が事件を覚知した段階で、すぐに弁護士に依頼されるなどして、早期に示談が成立した場合には、逮捕されても警察から検察に送致されず、逮捕から1日から2日で釈放される微罪処分で済む可能性が高まります。微罪処分は、一定の条件の下に認められますが、被害金額が少なく、前科や常習性のない被疑者による万引き事件などにおいて、示談が成立している場合には、微罪処分を得られる場合も多くあります。

また、警察から検察に送致された後に、示談が成立した場合には、起訴されずに釈放されるという不起訴処分となる可能性も高まります。

微罪処分や不起訴処分となった場合には、前歴は残りますが、有罪となり前科がつくことを避けることができます。

したがって、示談をすることは、被疑者にとって有利な処分を獲得するためにも、最も重要な活動の1つとなります。もっとも、逮捕された場合には、被疑者本人が自分で示談交渉をすることは難しいですし、被疑者本人や家族が被害店に連絡をしても被害店の被害感情が強く、示談交渉に応じてもらえないことが多々あります。

そこで、万引き事件を扱う弁護士は、被害者の感情にも十分に配慮し、まずは本人に代わって真摯に謝罪をして話し合いを始めます。

示談による被害店にとってのメリットなども説明し、冷静かつ粘り強く話し合うので、当初は被害店が示談交渉に応じてくれない場合であっても、被害店の対応も変わり、話し合いも円滑に進みやすくなることも多々あります。

示談金の額についても、実務上の相場を弁護士が説明しながら交渉するため、適切な金額で話し合いがまとまりやすくなります。

その結果、円満に示談が成立する可能性が高まります。

(2)被害届の提出前の働きかけ、被害届の取下げを求める働きかけ

万引きをしてしまっても、そもそも、警察に発覚する前に解決できれば、警察が事件として覚知し、その後の捜査や、逮捕・勾留、起訴処分などをうけることを回避できる可能性が高くなります。そして、万引き事件の場合には、警察は、被害店からの被害届によって事件を覚知することが多いため、示談を行い、被害届の提出を行わないことよう合意をすることが重要です。

また、警察がすでに被害届を受理している場合であっても、被害届が取り下げられた場合、事案によっては事件化されることを回避することが可能な場合がありえます。

したがって、弁護士は、万引き事件の依頼を受ければただちに被害店との示談交渉を開始します。被害店と被害届の提出をしないことや、提出した被害届の取下げについて合意ができ、円満に示談が成立すれば事件化される被疑者の不利益を防ぐことが可能になります。

(3)接見における本人へのアドバイス

万引き事件に限らず、刑事事件で逮捕や勾留をされた場合には、被疑者本人は、身柄を拘束された状態で1人で取り調べを受けなければなりません。このような取り調べでは、取調べでの被疑者の説明が不十分であったりする場合や、被害者側からの聴取などにより取調官が先入観をもって取調べを行う場合などもありえますから、被疑者本人の経験、認識した事実とは異なる内容の供述調書が捜査機関に取得される可能性があります。

事実と異なる、捜査機関側に有利な供述調書が取得されると、被疑者にとっては不利益に働き、釈放がなされず処分も重くなる可能性が高まります。そのため、被疑者は、取調べでは適切な受け答えを行い、供述調書の内容に間違いがないかどうかを慎重に確認する必要があります。

もっとも、逮捕された被疑者が何のアドバイスもなく、適切に取調べの対応を行うことは難しいものです。特に、勾留が決まるまでの逮捕中(最大で72時間)は家族であっても面会できないことが多く、励ましを得ることもできません。

それに対し、弁護士はいつでも被疑者と接見できます。逮捕されたらすぐに被疑者本人と接見し、取調べで誤った内容の供述調書が取得されないように、取調べの対応について具体的なアドバイスを行います。また、手続きの流れ、処分の見込みなどについても説明を行い、被疑者と今後の方針について打ち合わせを行います。また、家族からの伝言なども伝え、被疑者を励ますこともできます。このように、弁護士は、身柄を拘束された被疑者に代わり、外部との連絡窓口となり、また取調べ対応などについて専門家としてのアドバイスなどを行っていきます。

(4)本人の生活環境の調整

万引き事件で、どのような処分が下されるのかという点について、「再犯のおそれ」の程度が重要な影響を及ぼします。

再犯のおそれが強いと検察官に判断された場合には、起訴される方向に働く事情となります。逆に、再犯のおそれがないと判断された場合には、不起訴処分が下される事情となります。また、警察が微罪処分として処分するかどうかを決定する際にも、再犯のおそれは考慮する事情の1つとなります。

被疑者に再犯のおそれがないことを警察や検察に信用してもらうためには、本人の生活環境を改善し、その事実を適切に警察や検察に伝えていく必要があります。そのために、有効な活動の1つは、日常生活をしっかりと指導・監督してくれる身元引受人を確保し、その身元引受人が、被疑者の生活を指導・監督する旨を記載した身元引受書などを提出することです。

弁護士は、依頼を受ければ早急に身元引受人についても適切に人選を行い、身元引受人を確保します。

また、窃盗を繰り返してしまう病的窃盗(クレプトマニア)などの症状を有する被疑者に対しては、医師などの専門家を紹介し、適切な治療を受けるようアドバイスなどを行います。また、専門家が作成した治療のプログラムなどを意見書とともに警察や検察に提出し、被疑者が治療を受け、症状の改善に努める意欲があることや、治療の効果などを伝え、被害者に再犯のおそれがないことを説得的に伝えるなどの活動も行います。

(5)警察や検察への働きかけ

弁護士は、以上のような活動を行いながら、警察や検察に対して軽い処分を求めるための働きかけを行います。

具体的には、送致されていない被疑者については、警察に対して、微罪処分などを求め、送致後は検察官に対して不起訴処分を求めるなどの活動を行います。

検察官も、必ずすべての被疑者を起訴するわけではありませんので、被害回復を行い、被害店の処罰意思がないことや、被疑者に再犯のおそれがないこと、十分に反省していることなどが認められた場合には、軽微な万引き事件においては、不起訴処分を獲得できる可能性は十分にありえます。

また、弁護士から検察官に連絡した際には、当該被疑者について、不起訴処分を行うにあたって必要な条件などについて教えてもらえる場合もあります。

このような対応は被疑者本人やご家族では難しいことなので、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

3、万引きでの弁護士の選び方

弁護士は法律の専門家ですが、取り扱い業務は極めて多岐にわたっているため、どの弁護士でもあらゆる分野に精通しているわけではありません。

万引き事件で早期解決を目指すなら、弁護士を選ぶ際は、以下のような弁護士を選ぶとよいでしょう。

(1)万引き事件の経験が豊富な弁護士

まず、万引き事件の弁護をした経験を豊富に持つ弁護士を選ぶべきです。

弁護士の実績はホームページに掲載されていることもあります。実績そのものが掲載されていなくても、万引きや窃盗事件に関するコラムが豊富に掲載されている法律事務所であれば、万引き事件の経験が多いと考えられます。

また、実際に弁護士に相談した際に、力を入れている分野を確認してみるのも有効です。

(2)すぐに活動してくれる弁護士

次に、すぐに活動を始めてくれる弁護士を選ぶべきです。万引き事件の解決は、時間との勝負とっても過言ではありません。

上記では、被害店との示談交渉や本人の生活環境の調整、警察や検察への働きかけなどによって有利な処分の獲得の可能性が高まることを説明しましたが、これらの活動を短期間のうちに完了する必要があります。

具体的には、被疑者が警察により逮捕されたあと検察に送致され、勾留された場合には、逮捕期間の72時間と勾留期間の10日(延長した場合は最大20日)を合わせた13日(最大23日)の間に上記の活動を完了することになります。

したがって、弁護士が依頼後にすぐに活動を始めることは非常に重要です。

(3)粘り強く交渉してくれる弁護士

万引き事件を早期に解決するためには、さまざまな交渉が必要となります。

例えば、被害店はなかなか示談に応じてくれないこともあります。特に、大手チェーンのスーパーやショッピングセンターなどでは、会社の方針として基本的に万引きの示談交渉には応じない方針をとっているところも少なくありません。そのような場合でも、粘り強い弁護士は会社にかけ合って示談成立を目指しますし、示談が難しい場合でも被害弁償を受け入れてもらうなど、次善の策をとっていきます。弁護士によっては、一度示談を断られただけで、交渉を打ち切る弁護士もいます。示談は100%成立するものではありませんので、示談できなくても弁護士が責任を負うわけではありません。一方で、示談の成立が処分に影響しうる点は上記に説明したとおりです。

また、身元引受人を確保する際にも、被疑者に対して強い影響力を持った人物に協力を仰ぎ、説得しなければならない場合もあります。

このように、様々な場面で交渉が必要となりえますので、粘り強く交渉を行う弁護士を選ぶことが重要です。

4、万引きで依頼してはいけない弁護士とは?

一方で、依頼しない方が良い弁護士の特徴というものも、いくつかあります。以下の特徴がある弁護士には、万引き事件は依頼しない方がよいと考えられます。

(1)マニュアル対応しかしない弁護士

刑事弁護の活動は、示談を成立させれば十分だと考えている弁護士も存在します。もっとも、被疑者の有利な処分の獲得や、身柄拘束からの早期解放のためには、弁護士が想像力を働かせ、示談の他にも被疑者にとって何が有利な材料になるのか常に考えて活動し、被疑者にもアドバイスをしていくことが重要です。

また、示談などの交渉ごとについて、一度断られただけで、既に一度試みたから、やることはやったと諦める弁護士もいます。交渉も戦略をたて、工夫をしながら実行することで、二回目以降に成立する場合も十分あります。

したがって、マニュアル対応しかせず、想像力を働かせて活動できない弁護士は依頼しない方がよい弁護士と言えます。

(2)依頼人の話を聞かない弁護士

依頼人の話をじっくりと聞いてくれない弁護士も要注意です。

弁護士は、事件の内容を聞けばその後の流れや最終的な処分について、おおよその予想ができることは多いです。もっとも、予想がついた後は、依頼人の話は聞く必要がないとばかりに受け流してしまう弁護士もいます。

このような弁護士に依頼してしまうと、事件処理の方針などについて意向を共有することができず、納得する結果が得られない可能性も高くなります。

たとえば、起訴される可能性が高い事案において、被疑者が弁護士に示談交渉に尽力してもらい、不起訴処分を獲得したいという意向をもっていたとしても、弁護士の判断で、不起訴処分ではなく、執行猶予を獲得するという目標をたてられてしまうような場面もないわけではありません。

したがって、依頼人の話を聞かない弁護士も依頼しない方がよい弁護士と言えます。

(3)弁護士費用が高すぎる弁護士

弁護士費用の高低と弁護士の能力は比例するわけではありません。費用の高い弁護士に依頼したからといって、良い結果が得られる可能性が高いとは限らないのです。

万引き事件の実績が豊富な法律事務所でも多くの人にとって利用しやすい料金設定をしている法律事務所や弁護士は多く存在します。したがって、弁護士費用が妥当かどうかも弁護士を選ぶときのポイントとなります。

弁護士に相談した際には見積もりを取って、金額を確認しましょう。

5、万引きでの弁護士費用はいくら?

弁護士に依頼する際には、費用が気になることと思います。そこで、ここでは万引き事件を依頼する場合の弁護士費用をご紹介します。

まず、一般的に刑事事件を依頼する場合の弁護士費用の相場は以下のようになっています。

  • 法律相談料:30分につき5,000円程度(初回無料の事務所も多い)
  • 着手金:20万円~50万円
  • 報酬金:20万円~50万円
  • 日当:示談交渉や依頼前の接見について、1回あたり5万円程度

以上のように弁護士費用の相場には幅がありますが、万引き事件は重大事件ではないことが多く、比較的少ない費用で依頼できる可能性もあります。

なお、実際の弁護士費用は法律事務所や、弁護士によって異なりますので、以上の金額はあくまでも目安としてお考えください。

6、ベリーベスト法律事務所の弁護士による万引き解決事例

ここでは、当事務所の弁護士が実際に万引き事件の依頼を受け、解決できた事例をご紹介します。適切な弁護士を選んだ場合の結果をイメージするための参考にしてください。

(1)スーパーで万引きした大学生の事案

まず、一つ目は、相談者の息子(大学生)がスーパーで万引きをして逮捕された事案です。起訴されてしまうと将来が心配なので早期に解決したいということでご依頼されました。

弁護士はすぐに本人と接見して、取調べの対応についてアドバイスするとともに、反省文を書くことを指示しました。

被害店にもすぐに連絡をとり、示談交渉を始めました。弁護士から店長へ本人の反省文を渡した上で、弁護士も本人に成り代わって丁重に謝罪をしました。

店長からは、「被害品も返却され、反省の気持ちも伝わったので、本人の将来のために今回は軽い処分を望みます」という回答をいただき、示談が成立しました。

それから弁護士は示談書とともに意見書を検察官に提出しました。意見書には、本人の反省の態度や示談が成立したことの他に、前科・前歴もなく、今後は両親が本人の日常生活を厳しく指導・監督することなどから再犯の心配はないことなどを記載しました。

その結果、検察官の理解も得ることができ、不起訴処分を獲得できました。

(2)万引きを繰り返していた主婦のケース

次は、奥様の万引きが警察に発覚し、ご主人からご相談をいただいたという事案です。この奥様は、万引きが警察に発覚したことは本件が初めてでしたが、これまでにも万引きを繰り返していました。

奥様は、金銭的に困っているわけではなく、家庭にも特段の問題はないにもかかわらず、なぜか万引きを繰り返してしまうという状態でした。万引きする商品も高額なものではなく、スーパーやコンビニなどで安価なものを万引きしていたようです。

このように、特段の動機がないのに衝動的な窃盗行為を繰り返してしまう人の場合は、「クレプトマニア(病的窃盗)」という精神疾患に陥っている可能性が高いといえます。

弁護士は、この奥様もクレプトマニアである可能性が高いと考えて、専門医を紹介して受診してもらいました。その結果、やはりクレプトマニアであることが判明し、弁護士は医師から診断書と治療プログラムの計画書を入手しました。

そして弁護士は、これらの書類とともに意見書を検察官に提出しました。意見書には、本人が窃盗癖を治したいと切望していることや、ご主人が通院に付き添うなどして奥様の治療に全面的に協力するため、再犯の可能性は低いことなどを記載しました。

この奥様は検挙されたことは初めてであるものの、常習的に万引きを行っていたため起訴される可能性も高かったのですが、以上の活動が功を奏し、不起訴処分を獲得できました。

まとめ

万引きが犯罪に該当することは分かっていても、重大犯罪ではないと考え軽い気持ちで万引きする人もいるかもしれません。

たしかに、万引きで初犯の場合は、いきなり懲役の実刑となる例は多くはありません。しかし、略式命令(書類のみの裁判で科せられる罰金刑)を含めて罰金刑を受ける可能性は十分にありえます。罰金刑でも有罪になると、前科もつくことになります。したがって、少しでも早く弁護士に相談して早期解決を目指すことが重要です。

お困りの際は、おひとりで悩まず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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