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執行猶予は前科になる?前科について知っておきたい5つのこと

執行猶予付き判決だと前科になってしまうのだろうか……。
前科がつくとマズいのではないか……。

執行猶予付き判決を受けてしまい、以上のようなお悩みを抱えてはいませんでしょうか。

結論からいうと、実刑を免れて執行猶予がついても前科にはなります。

前科がつくと、就職に際して申告する必要が生じたり、海外旅行に行きづらくなったりするケースがあります。また、執行猶予中に犯罪をすれば、実刑になる可能性が高くなるのです。
将来刑務所に入るのを避けるには、不起訴を獲得して前科がつかないようにするのが重要です。

今回は、

  • 執行猶予と前科の関係
  • 前科がつくデメリット
  • 前科は消えるのか?

などについて解説します。

この記事が、罪を犯してしまった方やそのご家族のための手助けとなれば幸いです。

刑事事件と民事事件の違いについては以下の関連記事をご覧ください。

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1、執行猶予と前科について知っておくべき基礎知識

まずは、執行猶予と前科に関する基礎知識を解説します。

(1)執行猶予とは?

「懲役3年、執行猶予5年」といった表現をメディアで耳にすることがあるかと思います。

ここでいう「執行猶予」とは、どういった意味を持つのでしょうか。

①刑務所に入らなくて済む

執行猶予とは、有罪判決で科された刑罰について、犯罪をしないまま一定期間が経過すればその効力が失われる制度です。

「懲役3年、執行猶予5年」の「5年」が、猶予期間にあたります。

執行猶予の目的は、犯罪をした者に対して刑罰をすぐに執行して社会から隔離するのではなく、社会の中での更正を促すことにあります。

「猶予」という言葉からすると、一時的に刑罰を免れているだけで、後から必ず執行されるとの印象を受けるかもしれません。しかし、実際には、懲役・禁錮の判決を受けたとしても執行猶予がつき、その期間を何事もなく満了すれば刑務所に入る必要がなくなります。

②執行猶予になる条件

執行猶予がつく条件は、以下のとおりです(刑法25条1項)。1に加えて、2か3のいずれかを満たす必要があります。

1 言い渡される罪が「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金」であること

殺人・放火などの重大犯罪であれば基本的に執行猶予はつきません。また、法律上は罰金にも執行猶予を付与できますが、実際にはほとんどありません。

2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない

禁錮以上の刑とは、死刑・懲役・禁錮のことです。罰金刑を過去に受けたことがあっても執行猶予はつけられます。

3 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、執行が終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない

過去に禁錮以上の刑を受けていても、執行猶予が付与される可能性はあります。

以上の条件を満たした上で、「実刑にするほどではない」と裁判所から判断されれば執行猶予がつきます。

執行猶予の期間は、1年から5年の間です。一般的には、科される刑の1.5倍~2倍になるケースが多いといわれます。懲役1年であれば、執行猶予期間は1年半~2年程度ということです。

執行猶予には、「保護観察」がつくこともあります。刑そのものは執行されませんが、保護司に定期的に面会し、生活状況を報告するなどしなければなりません。

(2)前科とは?

では、「前科1犯」などで使われる「前科」とはどういった意味なのでしょうか?

①有罪判決を受けた経歴のこと

前科とは、裁判において確定した有罪判決の経歴のことです。

裁判で「懲役2年」や「罰金50万円」といった判決を受け、それが確定すれば前科となります。

前科は、検察のデータベースに記録されています。死ぬまでデータは消えません。
また、市町村の犯罪人名簿にも記載されます。こちらは一定期間が経過すれば抹消されます。
いずれも一般人はアクセスできず、閲覧は不可能です。

「前科は戸籍に記載される」と誤解される場合がありますが、実際は戸籍に残ることはありません。

②前科と前歴の違い

前科と似た言葉に、「前歴」があります。
前歴とは、犯罪の疑いで警察・検察の捜査を受けた記録です。前科とは異なり、起訴されず裁判にならなかった場合も前歴にはなります。
前歴は検察のデータベースには残っていますが、前科ほど重要な意味は持ちません。

(3)執行猶予付き判決は前科になる

実刑を免れて執行猶予付き判決になったとしても、前科にはなります。執行猶予がついていても、有罪判決であることには変わりがないためです。

前科がつくと、以下に示すデメリットが発生します。不利益を避けるためには、何より起訴されないことが重要です。

2、執行猶予で前科がつくデメリット

執行猶予がついたとしても前科となり、次のデメリットが生じます。

(1)就職で不利になる

就職において不利になってしまいます。理由は2点です。

1つめは、前科の存在により就くこと自体ができない職業がある点です。

法律上、一定の前科があると資格が制限されてしまいます。資格制限があるのは、例えば以下の職業です。

  • 医師
  • 看護師
  • 公務員
  • 教員
  • 警備員
  • 弁護士
  • 宅地建物取引主任者

細かい条件は職業によって異なります。自分の現在の職業、あるいは目指している職業に制限がないかを確認してください。

2つめは、履歴書に記載しなければならないケースがある点です。

法律上の資格制限がなければ、前科を申告する義務は一般的にはありません。しかし、履歴書に賞罰欄があれば前科を記載する必要があります。聞かれた場合には、正直に答えなければなりません。前科を隠して採用されても、後から発覚すれば経歴詐称として解雇される可能性があります。

まとめると、前科により法律で資格制限が生じる職業があり、制限がなくても場合によって事実上就職が難しくなってしまうのです。

(2)海外旅行に行きづらくなる

海外旅行にも、制限が及ぶリスクがあります。

まず考えられるのが、そもそもパスポートを取得できない可能性です。
法律上、禁錮以上の刑に処せられていると、執行猶予期間中にはパスポートの申請を国が拒否できるとされています。パスポートは問題なく発行されても、旅行先の国が入国を認めないケースも考えられます。条件は国によって異なるため、事前に確認しなければなりません。

(3)社会的信用を失う

前科がつくことにより、社会的な信用を失ってしまいます。

検察や市町村の記録から、直接一般人が他人の前科を知ることはできません。しかし、メディアでの報道があればインターネット・SNSで拡散し、多くの人が知ってしまうおそれはあります。

ネット上に残った記録を消すのは、簡単なことではありません。家族・友人だけでなく、今後知り合う人にも「あの人は前科持ちだ」として偏見を持たれてしまうリスクは否定できないでしょう。

(4)執行猶予中に犯罪をすれば実刑の可能性が高い

ひとまず執行猶予がついたとしても、再度犯罪をしてしまえば実刑となる可能性が高くなります。

詳しくは後で説明しますが、執行猶予期間中に犯罪をすると、再び執行猶予がつくケースは限られています。

執行猶予がつかなければ、以前の執行猶予は取り消され、新たな罪だけでなく、元々の罪も償わなければなりません。

交通違反であっても、赤切符を切られて有罪判決を受けると、元の執行猶予が取り消されてしまうリスクがあります。

執行猶予期間中には、犯罪をしないように特に注意して過ごさなければなりません。

3、執行猶予期間を過ぎると前科は消える?

前章で解説したように、前科には多くのデメリットがあることがわかりました。

では、執行猶予期間を過ぎれば前科は消えるのでしょうか。

(1)刑の効力は消える

執行猶予期間が経過すると、「刑の言渡しの効力」はなくなります(刑法27条)。

刑の言渡しの効力が消滅すると、

  • 言い渡された刑に服さなくてよい
  • 就職における資格制限がなくなる
  • 履歴書の賞罰欄への記載が不要になる

といった効果があります。

就職に際しての制限が解除されるため、仕事の選択肢は広がるでしょう。

(2)再び犯罪をすると刑が重くなるおそれ

しかし、「過去に犯罪をした事実」そのものがなくなるわけではありません。

前科があることを他人に知られてしまい、偏見を持たれてしまうおそれはあります。
また、再び犯罪をした場合には、前科があるという事実が証拠として提出され、刑が重くなる可能性があります。特に、痴漢や窃盗、覚せい剤のように、常習性が高い犯罪では注意が必要です。

執行猶予期間が無事に過ぎても、一定の不利益を受ける可能性があることは覚悟しておかなければなりません。

4、前科があっても執行猶予になる4つのパターン

これまでは「執行猶予で前科がついた後にはどうなるのか」を中心に見てきました。

次に、見方を変えて「前科がある状態で犯罪をすると執行猶予はつくのか」を解説します。

前科があっても執行猶予になるのは、次の4つのパターンです。

(1)前科が罰金・拘留・科料である

前科が罰金・拘留・科料という軽い罪であれば、執行猶予がつく可能性があります。
これらは、「禁錮以上」という重い前科には該当しないためです。

例えば、罰金刑に処されてから時間が経たないうちに再度犯罪をして懲役刑が言い渡されるとしても、執行猶予になる可能性はあります。

もちろん、新たに言い渡される罪が「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金」であることが前提条件です。

(2)執行猶予期間が経過した

前科が執行猶予付きの懲役刑であった場合、猶予期間が満了した後であれば、犯罪をしても再び執行猶予になる可能性があります。執行猶予期間が経過すると、「刑の言渡しの効力」がなくなるためです。

ただし、前科と同種の罪を犯せば、裁判所の判断が厳しくなるため、実刑になる可能性は高まってしまいます。

(3)出所から5年が経過した

前科が実刑判決であっても、出所から5年が経過していれば執行猶予をつけられます。「執行を終わった日……から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない」(刑法25条1項2号)という条件にあてはまるためです。

もっとも、過去に実刑判決を受けた事実は消えないため、裁判で判断材料とされてしまうことに変わりはありません。

(4)再度の執行猶予が認められた

執行猶予期間中に犯罪をしても、「再度の執行猶予」が認められる可能性はあります。

再度の執行猶予が認められる条件は次のとおりです(刑法25条2項)。

  • 新たに言い渡される罪が「1年以下の懲役または禁錮」である
  • 情状に特に酌量すべきものがある
  • 保護観察期間中でない

これらすべての条件を満たせば、執行猶予期間中の罪についても実刑判決を免れられます。しかし、再度の執行猶予が認められるケースは稀です。執行猶予期間中は犯罪を決してしないように、特に行動に注意しなければなりません。

5、執行猶予で前科をつけないためには弁護士へご依頼を

執行猶予で前科がついてしまうと、数多くのデメリットがあります。

「前科をつけたくない」という方は、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

(1)不起訴に向けての活動

執行猶予でも前科がついて不利益を受けることを考えると、何よりも不起訴として裁判にならないよう全力を尽くす必要があります。

起訴するか否かを決めるのは、検察官です。検察官が不起訴の判断をするように、例えば、弁護士は以下の活動を行います。

  • 被害者との示談交渉を進める
  • 本人に反省文を書かせる
  • 再犯を防ぐための対策を示す
  • 検察官に刑罰を与える必要がないことを主張する

特に重要なのは、被害者との示談交渉です。被疑者本人による交渉は、在宅捜査であったとしても事実上困難であり、弁護士をつける必要があります。

起訴の判断がなされる前に交渉をまとめなければならず、早期に依頼すべきです。

(2)起訴されても執行猶予を目指す

被害が重大であったケースなどで仮に起訴されてしまったとしても、早くから弁護士をつけておけば、執行猶予判決を得るために行動できます。

実刑判決とならないためにも、被害者との示談、本人の反省、再犯防止などは重要です。例えば、覚せい剤使用であれば、再犯防止のために依存症への治療方針を示すことなどが考えられます。

刑務所に入らずにすぐに社会復帰するためにも、弁護士への依頼が有効です。

まとめ

今回は、執行猶予と前科の関係などについて解説してきました。

前科がつくと様々なデメリットがあるため、不起訴にするための行動が何よりも重要です。

もしご自身や身近な方が罪を犯してしまったら、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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