遺言書の効力とはいかなるものなのでしょうか。
最近、「終活」という言葉が注目されたり、書店にエンディングノートが何種類も並んでいたりと、人生の最後をどう過ごすか、自分の死後に家族にどのようにしてほしいのかということに対し、関心が高まっています。
そのなかでも、遺言書は、相続トラブルを防ぎ、遺志、すなわち、故人の生前の意向を遺族に伝えることができるため、準備したいと考えている方が多いのではないでしょうか。
今回は、そのような方のために、遺言書とはどのようなものか、また法律上どんな効果があるのかご説明したいと思います。
遺言書について知りたい方は、今回の記事のほか、以下の記事もご覧ください。
1、遺言書の効果を知る前に|遺言書とは
遺言書として法律上の効力が認められるためには、単に相続について希望を書けばよいというわけではありません。
遺言書の方式についての定めがあり、その方式に従った遺言書にのみ、法律上の効力が認められます。
民法の定める遺言の方式には、主に、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。
(1)公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で、遺言者が遺言内容を口頭で述べ、それを公証人が記録して作成する遺言書です。
公証人が作成するため、形式的な要件が欠けていることによって無効になるおそれを回避することができます。
また、原本が公証役場で保管されるため、紛失や偽造のおそれがなくなります。
そのため、もっとも確実な遺言の方法といえます。
しかし、証人が2人必要など、手続きが面倒な部分もあります。
また、証人の前で遺言の内容を確認するので、証人から、遺言の内容が漏れてしまうおそれもあります。
遺言の内容を知られたくない場合には、弁護士や司法書士等の法的に守秘義務がある方に証人を依頼すると良いでしょう。
また、遺産の内容によって金額は異なりますが、作成手数料がかかります。
高額になる場合もありますので、作成される際は事前に確認しておくとよいでしょう。
(2)秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書の内容を秘密にしつつ、遺言書の実行を確実にするため、公証役場を利用して遺言書を作成する方法です。
まず、遺言者が署名押印の上封印した遺言書を、公証役場に提出し、遺言書であることや遺言者の氏名、住所を口頭で述べます。
公証人は、遺言書が遺言者のものであることを確認して、遺言者の住所、氏名、日付を封書に記入します。
そして、遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、押印し、手続きは完了します。
遺言の内容は、公証人にも、証人にも知られないため、遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書を遺すことができます。
しかし、遺言書を作成したこと自体は、証人等を通じて知られる危険があります。
また、公証役場には遺言書を作成したという記録が残るだけで、遺言書の保管は自身で行うため、紛失や改ざんのおそれがあります。
さらに、公証人が遺言書の内容を確認するわけではないので、遺言書本体の形式面の不備等によって遺言書自体が無効となるおそれもあります。
作成手数料は一律で1万1000円です。
秘密証書遺言は実際には、あまり利用されていません。
(3)自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言の全文、氏名、日付を自書し、押印して作成する遺言書です。
現在は、財産目録についてはパソコンで作成することが認められています。
公証役場に行く必要も、証人を依頼する必要もないので、最も手軽に作成できる遺言書です。
また、遺言の存在及び内容を秘密にすることができます。
しかし、秘密証書遺言と同様に、遺言書の紛失や改ざん、また内容の不備により、無効となるおそれがあります。
令和2年7月10日より、遺言書の紛失や改ざん、死後に見つけてもらえないといったリスクを回避する方法として、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえる制度(自筆証書遺言書保管制度)が運用開始されました。
自筆証書遺言を作成する場合にはこの制度を活用されるとよいでしょう。
2、遺言書を書くメリット
次に、遺言書を書くと、どのようなメリットがあるかについてみていきましょう。
(1)相続人の紛争防止
遺言書を残せば、誰に何をどの割合で相続させるかについて、故人の遺志が明らかになり、遺産の帰属について一応の決着がつきます。
そのため、相続人間での紛争を予め防ぐという効果があります。
(2)相続人全員での遺産分割協議の手間が省ける
遺言書がないと、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、遺産全てについて記載した遺言書があると、遺産分割協議を行う必要がないため、相続人らの負担を軽減することができます。
(3)法定相続人以外にも相続させることができる
孫や内縁の妻等は法定相続人ではないため、遺言書がない場合には遺産を受け取る権利がありません(ただし、子どもが既に亡くなっている場合には孫は法定相続人になります)。
内縁の妻等に財産を遺したいと思われる場合には、遺言書を作成しておく必要があります。
3、遺言書に書いて法律上の効果があること
遺言書に書いたことの全てが法律上、効果が認められるわけではありません。
遺言書に記載して、法律上の効果が認められる事項は、「遺言事項」として法律に定められています。
遺言事項は大きく分けると、財産に関すること、身分に関すること、遺言執行に関することがあります。
これらの事項については、記載があれば、法律上の効果が認められます。
ただし、遺言事項であれば、何でも遺言者の思い通りにできるというわけではありません。
遺言書が相続人の遺留分(民法で定められている兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続できる割合のこと。)を侵害するものであれば、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
遺言書に従って財産は相続されますが、その後に遺留分相当額の支払いをしなければならないというかたちで、遺言の効果は修正されます。
(1)財産に関すること
相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、相続させる旨の遺言、特別受益の持ち戻しの免除など。
(2)身分に関すること
遺言認知、推定相続人の遺言廃除及びその取消しなど。
(3)遺言執行に関すること
遺言執行者の指定など。
4、遺言書に書いてもよいが法律上の効果がないこと
遺言事項にあたらず、法律上遺言書に記載しても何ら法的な効果のないものを、付言事項といいます。
付言事項は、相続人らに遺言者の希望を伝え、相続手続きに事実上の影響を及ぼすことが期待されて記載されているものです。
また、付言事項として相続人らに配慮した言葉を遺すことで、無用な相続人間の争いを防ぐこともあります。
具体的には、法定相続分と異なる分け方をする場合の理由や遺族に対する感謝、今後家族仲良くやっていくようにというような希望等を記載することがあります。
5、遺言書に関するその他の注意点
他にも遺言について、いくつかルールがあります。ここでは代表的なものを説明します。
(1)遺言能力
遺言が有効であるためには、遺言作成時、遺言者に遺言能力があることが必要となります。
よって、遺言能力が認められない15歳未満の者が作成した遺言書や、認知症等により遺言能力がない者の作成した遺言書は、効力がみとめられません。
(2)検認手続き
検認手続きとは、遺言書の紛失や改ざんを防止するため、家庭裁判所の裁判官が相続人立会いのもと遺言書を確認し、確認する手続きです。
自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除く)や秘密証書遺言の場合に検認の手続きが必要になります。秘密証書遺言の場合には検認の手続きをせずに開封してしまうと遺言書が無効になります(ただし、自筆証書遺言としての要件を満たす場合には、自筆証書遺言として有効になります)。
自筆証書遺言の場合には、検認の手続きを受けずに遺言書を開封してしても遺言書が無効になるわけではありません。
しかし、検認を受けずに開封したことによって遺言書の効力について他の相続人から疑義を呈されるなど紛争になるおそれがありますし、開封した人は5万円以下の過料に処せられる可能性があるため、注意が必要です。
(3)複数の遺言書があるとき
遺言書が複数ある場合には、日付の新しいものが優先します。
ただし、古い遺言が全て無効となるわけではなく、新しい遺言と矛盾する部分に限り、古い遺言が無効となります。その他の部分については、古い遺言も効力は維持されます。
(4)共同遺言
2人以上の者が1つの遺言書で共同して遺言をすることを、共同遺言といいます。
例えば、夫婦で「妻が先に死んだ場合には・・・、夫が先に死んだ場合には・・・。」として遺言書を作成することをいいます。
共同遺言は、効力が認められません。夫婦でもそれぞれ遺言書を用意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。この記事で遺言書のイメージがつかめれば幸いです。
今まで見てきたように、遺言書には多くのルールがあります。
確実に遺志を相続人らに伝えるためにも、形式面も内容も十分に注意して作成する必要があります。
作成される際は、弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。