交通事故における慰謝料の金額は、通院期間によって変わります。
通院3ヶ月の場合、入通院期間に応じて受け取れる「入通院慰謝料」の相場は以下の通りです。
- 軽傷の場合:53万円
- 重傷の場合:73万円
もっとも、これは
- 弁護士基準:依頼を受けた弁護士が請求したケース
- 裁判基準:自力で裁判をしたケース
などの場合に受け取れる金額になります。
被害者が自ら交渉すると、保険会社は「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した低い金額を提示するケースがほとんどです。
低額な慰謝料で示談して後悔することのないように、相場はもちろん、妥当な額を受け取るための注意点を把握しておかなければなりません。
そこで今回は
- 交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料の計算方法、相場
- 交通事故の慰謝料を増額するために気をつけるべきこと
- その他賠償総額を上げるためのポイント
などについて解説します。
この記事が、交通事故によるケガで通院を余儀なくされた方のための手助けとなれば幸いです。
交通事故の慰謝料についてより基礎的な内容が知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。
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目次
1、交通事故で3ヶ月通院したら慰謝料はいくら?計算方法や相場金額について
交通事故で入通院すると、その期間に応じて入通院慰謝料を受け取ることができます。
慰謝料の算出方法には
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
の3つの基準があり、それぞれ金額が異なります。
それぞれの基準により算定した慰謝料の相場を知り、相手の言い値にそのまま応じることのないようにしましょう。
(1)自賠責保険基準の場合
自賠責保険基準とは、自賠責保険(全ての自動車に加入が義務付けられている保険)が支払いの際に参照している基準です。金額は3つの基準の中では最低になります。
自賠責保険基準においては、入通院慰謝料は以下のように求められます。
- 「通院期間の日数」または「実際に通院した日数(実通院日数)の2倍」のうち少ない方の日数を「対象日数」とする
- 「対象日数」1日あたりの慰謝料は4300円
たとえば、
- 通院期間が3ヶ月
- 実通院日数が10日
であれば、「通院期間の日数(90日)」よりも「実通院日数の2倍(20日)」の方が少ないです。
したがって慰謝料は、4300円×20日=8万6000円となります。
自賠責保険基準においては、通院期間が同じ3ヶ月(90日)であっても、実通院日数によって慰謝料額が変わります。
実通院日数 | 計算式 | 自賠責保険基準による入通院慰謝料 |
10日 | 4300円×10日×2 | 8万6000円 |
20日 | 4300円×20日×2 | 17万2000円 |
30日 | 4300円×30日×2 | 25万8000円 |
40日 | 4300円×40日×2 | 34万4000円 |
50日 | 4300円×90日 | 38万7000円 |
実通院日数が45日までだと対象日数は「実通院日数の2倍」です。
実通院日数が45日を超えると、「通院期間の日数(90日)」の方が「実通院日数の2倍」よりも少なくなります。
そのため、通院期間が3か月の場合は、いくら実通院日数が増えても対象日数は90日のまま変わりません。
(2)任意保険基準の場合
任意保険基準とは、任意保険(自賠責保険では補償されない部分を補償する任意で加入できる保険)各社が慰謝料を算出する際に用いる基準です。会社ごとに異なる内部基準をもっており、一般には公開されていません。
任意保険基準では通院期間を元に算出され、自賠責保険基準よりもやや高い金額になっているのが一般的です。
ただし、示談交渉の際に、任意保険会社が自賠責保険基準で計算した金額を提示してくるケースもあります。
(3)弁護士基準の場合
弁護士基準とは、弁護士が相手方に請求する際に参照する基準です。
一般的には、『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)という書籍に記載されている基準が用いられます。
この基準は裁判所も参考にしており、弁護士基準は「裁判所基準」とも呼ばれます。金額は3つの基準の中でもっとも高額です。
弁護士基準では、入通院期間によって金額が変わります。
【重傷(骨折など)の場合】 単位:万円
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
通院 |
| 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
【軽傷(むちうち・軽い打撲など)の場合】 単位:万円
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
通院 |
| 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
通院のみ3ヶ月の場合には、
- 骨折など重傷であれば73万円
- むちうちなど軽傷であれば53万円
が相場となっています。
もっとも、むちうちで通院が長期にわたり、実通院日数が少ない場合には、通院期間を実通院日数の3倍程度として計算することがあるので注意してください。
2、保険会社から「1」より低い額の提示を受ける主なケース
通院3ヶ月の場合の慰謝料相場を示しましたが、保険会社が相場より低い金額を提示するケースもあります。
(1)実通院日数が少ない
実通院日数が少ない場合には、減額される可能性があります。実通院日数は基本的に自賠責保険基準での計算だけに関与します。
しかし、あまりに通院頻度が少ないと、病院に行く必要がないほど軽いケガだとみなされ、保険会社が慰謝料を減らす理由になり得ます。
事情があってなかなか通院ができなかった場合には、適切な理由を示す必要があるでしょう。また、通院日数が少ないと指摘されないために、少なくとも週に2回以上は病院に通うのをオススメします。
(2)過失相殺されている
交通事故の際には、当事者間の過失の度合いが割合であらわされ、これを過失割合といいます。
被害者にも過失があるとされると、自分の過失割合の分だけ賠償金の総額が減ってしまいます。
これを過失相殺といいます。
追突事故以外では被害者にも一定の過失があるとされてしまうのが実務上の取り扱いです。
50万円の慰謝料があっても、2割の過失があるとされれば、そのうち10万円は受け取れません。
もし過失割合に納得がいかない場合には、相手方や相手方保険会社と争う必要があります。
3、交通事故の慰謝料について相談するなら?
交通事故の慰謝料について疑問があれば、弁護士への相談を検討してみましょう。
特に弁護士費用特約に加入している場合には、相談費用を負担しなくてすむのでオススメです。
もし依頼をした場合であっても、300万円までの弁護士費用は特約でまかなえます。通院3ヶ月のケガであれば、自己負担は発生しないケースがほとんどです。
弁護士費用特約に加入していない場合には、費用倒れになる可能性があるので慎重に検討する必要があります。
無料相談を利用すれば見通しがわかります。以下の窓口があるので利用してみましょう。
- 日弁連交通事故相談センター
- 交通事故紛争処理センター
- 無料相談をしている弁護士事務所
交通事故の相談先について更に詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。
4、その他賠償総額を上げたい場合のポイント
入通院慰謝料以外のポイントでも、賠償総額の増額は可能です。以下でポイントを確認していきましょう。
(1)自分の過失割合を下げる
先ほども触れましたが、自分に有利な過失割合を認めてもらえば賠償金が上がります。過失割合は
- 治療費
- 休業損害
など、慰謝料以外の賠償金にも関係してくるためです。
ただし、過失割合についての主張を相手に受け入れてもらうためには、法律知識が不可欠になります。
弁護士に示談交渉を依頼して、過失割合についてこちらの主張を通すことが重要です。
(2)適正な後遺障害等級の獲得
後遺障害等級の認定を受けるのも、賠償総額を上げるためには有効です。
後遺障害の認定がおりれば、入通院慰謝料とは別に、
- 後遺症慰謝料
- 逸失利益
も請求できます。
もっとも、むちうちの場合には、少なくとも通院期間が6ヶ月以上でなければ、後遺障害は認定されないことが多いです。
3ヶ月だとケガが重度ではないと判断されてしまい、認定を受けるのは困難といえます。
保険会社に治療の打ち切りを提案されても、必ずしも治療が不要なわけではありません。
必要であれば、医師の見解を聞いた上で、保険会社に治療期間の延長を申し出た方がよいでしょう。
まとめ
ここまで、交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料を中心に解説してきました。
相場を知った上で交渉にのぞめば、相手に言われるがまま示談になるのは避けられるはずです。
納得がいかない額を提示され、自分だけで対応するのが難しければ、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
まずは無料相談を利用するだけでも、様々なアドバイスが得られることと思います。