交通事故は横断歩道上でも発生します。横断歩道を歩行中に四輪車や二輪車との衝突するケースも少なくはありません。
交通事故に遭ったときには「過失割合」が重要です。被害者の過失割合が高くなると、その分相手に請求できる損害賠償金が、減額されてしまうからです。
歩行者が横断歩道上で交通事故に遭ったら、過失割合はどのくらいになるのでしょうか?
今回は、
- 横断歩道上で交通事故が起こった場合の過失割合
- 具体的な保険金の金額や計算方法
についてベリーベスト法律事務所の交通事故専門チームが解説します。
また、以下の関連記事では交通事故での被害者が損をしないための知識について解説しています。突然の交通事故に遭遇されお困りの方は、以下の関連記事もあわせてご参考いただければと思います。
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目次
1、交通事故は横断歩道でも…横断歩道での事故時の保険金(損害賠償額)の計算方法
まず、横断歩道で交通事故に遭ったとき、どのくらいの保険金を相手に請求できるのか、把握しておきましょう。
横断歩道で交通事故に遭った被害者は、加害者に対し、損害賠償金の支払いを請求することができます。
損害賠償金は、以下の3種類に分けることができます。
- 積極損害
- 消極損害
- 精神的損害
(1)積極損害
積極損害とは、交通事故により、被害者が出費しなければならなくなった損害です。
具体的には、以下のようなものがあります。
- 治療費
- 通院交通費
- 入院雑費
- 付添看護費用
- 器具装具の費用 など
(2)消極損害
消極損害とは、交通事故によって、被害者が得られなくなってしまったお金です。休業損害と逸失利益が消極損害として認められます。
(3)精神的損害
精神的損害は、交通事故で被害者が被った精神的苦痛に対する賠償金です。いわゆる慰謝料のことです。
横断歩道上で事故に遭った場合、これらの3種類の損害を、すべて計算して合計します。
その合計金額が、損害賠償金となります。
ただし、常にその全額を相手に請求できるとは限りません。被害者に過失割合があると、その分は減額されてしまうからです。
このことを、「過失相殺」と言います。過失相殺については、次の項目で詳しく説明します。
2、交通事故の過失割合の基準は横断歩道上か外かで変わる!
(1)そもそも過失割合とは?
過失割合とは、事故の当事者(被害者と加害者)それぞれの、損害発生に対する責任の割合です。
被害者の過失割合が高いと、その分相手に請求できる金額を減らされてしまいます。このことを、「過失相殺」と言います。
横断歩道上で事故に遭ったときにも、被害者にも過失があれば、過失相殺されます。
たとえば、被害者の過失割合が1割なら、加害者に請求できる保険金額が1割減(9割)になってしまいます。
過失割合については、ケースごとの裁判例等で一定の基準があります。交通事故が起こったら、その基準に当てはめて、被害者と加害者それぞれの過失割合を決めるのが、基本です。
ただし、事故の総合的な事情を考慮して決定されるので、必ずしも基準通りにならないこともあります。
(2)自動車と歩行者の事故なら基本的には車が悪い!
さて、横断歩道上の歩行者と自動車の交通事故で、歩行者にはどの程度の過失割合が認められるのでしょうか?
この場合「基本的に、自動車が悪い」ことになります。
そもそも、自動車は車体も大きく、速度も出ます。歩行者より強い立場であり、事故を避けやすいです。
これに対し、歩行者はゆっくりしか動くことができませんし、いったん事故に遭ったときの損害も大きいです。命が失われることも、珍しくありません。
このようなことから、歩行者と自動車の事故では、基本的に自動車が悪いことになっています。
(3)交通事故の過失割合は横断歩道上か外かで変わる!
歩行者と自動車が交通事故に遭うとき、横断歩道上のケースとそれ以外のケースがあります。
横断歩道上の場合、歩行者の過失割合は非常に小さくなります。
それは、横断歩道上では、歩行者は道路交通法により、絶対的な保護を受けるからです。
法律により、自動車は、横断歩道の近くを走行するとき、横断歩道上に歩行者が通行していたら、必ず一旦停止しなければなりませんし、歩行者の横断を妨害してはならないことになっています(道路交通法38条1項)。
横断歩道から1~2メートル離れた場所や、横断歩道上に車が停止していたために歩行者が横断歩道外を歩いていた場合も、「横断歩道上の事故」と同じとみなされます。
これに対し、横断歩道外では、歩行者にはこうした保護が与えられません。そこで、歩行者の過失割合は、高めになります。
3、横断歩道上の交通事故でも信号機の有無と信号機の色で過失割合の基準は変わる
(1)信号機の有無で過失割合の基準は変わる
もう1つ、過失割合に影響を与える要素があります。それは、信号機です。
道路交通法は、車両に対しても歩行者に対しても、信号機による交通指示に従うよう、求めています(道路交通法7条)。
そこで、信号機がある場合、信号機を守っている側の過失は小さくなりますし、信号機を無視している方の過失が大きくなります。
これに対し、信号機がないと、信号機の区別による過失割合の差がなくなります。
純粋に事故の状況によって判断されることになるので、信号機がある場所より、両者均等に近い過失割合になってくることが多いです。
(2)信号機の色で過失割合の基準は変わる
歩行者でも車両でも、信号機による交通指示に従うのは法律上の義務ですから(道路交通法7条)、信号機の色は、当然過失割合に大きな影響を与えます。
先に説明したように、信号機の色を守っていると過失割合が小さくなり、0%かそれに近い数字となります。
信号無視をしていると、たとえ歩行者であっても、大きな過失割合が認められてしまうことがあるので、注意が必要です。
(3)その他過失割合に影響を与える事情は?
過失割合に影響を与える事情としては、以下のようなものがあります。
①歩行者側の事情
- 歩行者が幼児、児童、高齢者、障害者
このような場合、歩行者の注意義務が下がり、歩行者の過失は小さくなります。
- 歩行者が集団で横断
この場合にも、自動車側の注意義務が高まるので、歩行者の過失が小さくなります。
- 歩行者が直前直後に横断
歩行者が自動車の直前や直後を横断すると危険なので、歩行者の過失が大きくなます。
- 歩行者が突然停止、後退
歩行者が横断歩道上でいきなり停止したり後退したりすると、歩行者の過失が大きくなります。
- 歩行者がふらふら歩き
歩行者がふらふら歩きをすると危険なので、歩行者の過失が大きくなります。
②自動車側の事情
- 著しい過失
自動車に酒気帯び運転、著しい前方不注意などの著しい過失がある場合、自動車の過失が大きくなります。
- 重過失
自動車に酒酔い運転、無免許運転などの重過失がある場合、さらに自動車お過失が大きくなります。
4、横断歩道上の交通事故で信号機がある場合の過失割合
信号機のある場所で、横断歩道上を歩行者が渡ろうとしていたところ、直進してきた自動車や右左折してきた自動車と接触した場合の過失割合です。
歩行者の信号の色 | 自動車の信号の色 | 歩行者の過失割合 | 自動車の過失割合 |
青 | 赤で横断歩道を直進 | 0 | 100 |
青 | 青で交差点に進入右左折 | 0 | 100 |
黄 | 赤で横断歩道を直進 | 10 | 90 |
黄 | 青で交差点に進入黄で右左折 | 30 | 70 |
黄 | 黄で交差点に進入右左折 | 20 | 80 |
黄で横断開始して、途中で赤に変わる | 青で直進 | 30 | 70 |
黄で横断開始して、安全地帯の付近で赤に変わる | 青で直進 | 40 | 60 |
赤 | 青で横断歩道を直進 | 70 | 30 |
赤 | 黄で横断歩道を直進 | 50 | 50 |
赤 | 赤で交差点に進入 | 20 | 80 |
赤 | 黄で右左折 | 30 | 70 |
赤で横断開始して、途中で青に変わる | 赤で直進 | 10 | 90 |
赤で横断開始して、途中で青に変わる | 赤で右左折 | 10 | 90 |
青で横断開始して、安全地帯の付近で赤に変わる | 青で直進 | 30 | 70 |
青で横断開始して、途中で赤に変わる | 青で直進 | 20 | 80 |
青で横断開始して、途中で赤に変わる | 赤で直進 | 0 | 100 |
5、横断歩道上の交通事故で信号機がない場合の過失割合
信号機のない場所で、横断歩道上で歩行者と自動車が交通事故を起こした場合の過失割合は、以下の通りです。
| 歩行者の過失割合 | 自動車の過失割合 |
横断歩道上 | 0 | 100 |
横断歩道付近 | 30 | 70 |
6、横断歩道外での交通事故の過失割合
横断歩道外での交通事故の過失割合は、以下の通りです。
(1)信号機のある場所、自動車が横断歩道通過後に歩行者に接触
信号機の色 | 歩行者の過失割合 | 自動車の過失割合 |
歩行者が青、自動車が赤 | 5 | 95 |
歩行者が黄、自動車が赤 | 15 | 85 |
歩行者が赤、自動車が赤 | 25 | 75 |
歩行者が赤、自動車が黄 | 50 | 50 |
歩行者が赤、自動車が青 | 30 | 70 |
(2)信号機のある場所、自動車が右左折してきて交差点に進入
信号機の色 | 歩行者の過失割合 | 自動車の過失割合 |
歩行者が青、自動車が青 | 10 | 90 |
歩行者が黄、自動車が青 | 40 | 60 |
歩行者が赤、自動車が青 | 70 | 30 |
歩行者が黄、自動車も黄 | 30 | 70 |
歩行者が赤、自動車が黄 | 40 | 60 |
歩行者が赤、自動車も赤 | 25 | 75 |
(3)信号機のある場所で、自動車が横断歩道を渡る手前で歩行者に接触
信号機の色 | 歩行者の過失割合 | 自動車の過失割合 |
歩行者が青、自動車が赤 | 10 | 90 |
歩行者が黄、自動車が赤 | 20 | 80 |
歩行者が赤、自動車が赤 | 30 | 70 |
歩行者が赤、自動車も黄 | 50 | 50 |
歩行者が赤、自動車が青 | 70 | 30 |
7、横断歩道での交通事故でより高額な保険金をもらう方法
横断歩道上やその付近で交通事故に遭ってしまったとき、なるべく高額な保険金を獲得するには、どのように対処したら良いのでしょうか?
まずは、適切に過失割合を認定することです。
確かに、過失割合には上記のような基準がありますが、必ずしもその通りに適用されるわけではありません。
被害者が自分で保険会社と示談交渉をしていると、上記の基準を無視して、高い過失割合を割り当てられてしまうこともあるようです。
過失割合を適切に認定してもらう方法としては、まずは、自分で「判例タイムズ」という本を購入し、それに従って過失割合を調べ、相手に対して通知してみることができます。
判例タイムズには、あらゆる種類の交通事故の過失割合認定基準が載っているので、これを見ると、適切な過失割合がわかります。
自分で過失割合の基準を調べたり交渉したりするのが難しい場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士は、適切な過失割合をよく知っているので、弁護士に依頼するとケースに応じた過失割合を適用して、できる限り過失を小さくできるように交渉します。それだけではなく、「弁護士基準」という高額な基準で賠償金を計算できるので、賠償金が全体的にアップします。弁護士に依頼するだけで、賠償金が2倍、3倍になることも少なくありません。
まとめ
歩行者が自動車相手に交通事故に遭うと、大けがをしたり死亡したりすることも多く、結果は重大です。
適切に救済を受けるためには、きちんと過失割合を認定して、なるべく高額な保険金(賠償金)を受けとるべきです。
そのためには、交通事故に詳しい弁護士に示談交渉を依頼することが一番です。交通事故に遭われてお困りの場合、できるだけ早めに弁護士に相談してみると良いでしょう。