交通事故の怪我による影響でリフォームをしたいが、相手方に費用を請求できるのだろうか……。
交通事故によって重傷を負ってしまったときには、現代医学では治すことのできない後遺障害が残ってしまうことがあります。
重篤な後遺障害が残れば、自宅での生活にも不便を強いられることになります。
そんなとき、生活の負担を少しでも和らげるために自宅の改装(リフォーム)などを考えることもあると思います。
とはいえ自宅の改装工事には多額の費用がかかるケースもありますから、できるものなら加害者に負担してもらいたいと考えるのが通常でしょう。
そこで、今回は、交通事故の被害に遭った場合に、自宅のリフォーム費用等を加害者に請求できる場合や、リフォーム費用を請求する場合の注意点などについて解説します。この記事がお役に立てば幸いです。
交通事故における示談については以下の関連記事もご覧ください。
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1、交通事故の加害者にリフォーム費用を請求できるのか?
交通事故被害に遭ったことが原因で、自宅での生活に支障が生じるほどの重症を負ってしまった場合には、リフォーム費用を加害者側保険会社に請求できる場合があります。
ただし、重症を負ったすべてケースでリフォーム費用の請求が認められるというわけではありません。交通事故を原因とする損害賠償の請求が認められるのは、あくまでも交通事故と相当因果関係のあると判断される範囲に限られるからです。
2、リフォーム費用を請求できるケース
交通事故の加害者にリフォーム費用を請求できるのは、基本的には交通事故が原因のケガによって今の自宅での生活に重大な支障が生じた場合です。
(1)重度の後遺障害が残った場合にはリフォーム費用の請求が認められやすい
自宅での生活に重大な支障が生じる典型例は、重度の後遺障害が残ってしまった場合です。
交通事故被害の文脈における「後遺障害」とは、「医師の治療によっては治す(症状を改善させる)ことのできない症状」のことをいいます。
交通事故を取り扱う実務家のほとんどが使用している、いわゆる「赤い本」といわれる文献(日弁連交通事故相談センター東京支部「損害賠償額算定基準」)では、リフォーム費用の請求が認められた例として次のようなケースが紹介されています。
- 被害者の胸から下が完全マヒになってしまった事案について、家屋建替費(改造費・仮住居家賃・引っ越し費用・登記費用)などの7割の請求を認めたケース(横浜地判平成4年7月20日自保ジ1004・2)。
- 被害者が四肢完全マヒなどになってしまった事案について、敷地入り口から自宅玄関までの通路が長い階段になっていることから、車いす用の階段昇降機の設置費用および家屋改装費の一部について請求を認めたケース(東京地判平成11年7月29日交民32・4・1227)
以上のように、手足が完全にマヒしてしまったケースなどでは、大規模なリフォーム費用の請求が認められる可能性が高いといえます。
(2)軽症でもリフォーム費用が請求できる場合も
交通事故によるケガが重篤とまではいえない場合でも、実際に生じた被害(ケガ)との関係で「必要性がある」と認められる場合には、リフォーム費用を請求できる場合があります。
たとえば、「赤い本」で紹介されているものとしては、次のようなケースがあります。
- 交通事故によって被害者が杖歩行・歩行不安定、しゃがむ動作が困難となった事案について、トイレ・浴室などの手すり設置費用の全額、バリアフリー工事費用の一部などの請求を認めたケース(東京地判平成28年1月22日交民49・1・55)
- 交通事故によって大腿骨を骨折し、関節機能障害の後遺障害が残ったことで布団就寝ができなくなった事案について、和室から洋室への改装工事費用およびベッド・低反発マットなどの購入費用の請求を認めたケース(神戸地判平成27年12月3日交民48・6・1472)
(3)重篤な後遺障害が残ってもリフォーム費用を請求できないケース
他方で、重篤な後遺障害が残ったとしてもリフォーム費用を請求できないこともあります。
たとえば、後遺障害が残った原因が、交通事故ではなく、被害者側にあるようなケースなどです。
このようなケースでは、「交通事故と後遺障害との相当因果関係」が認められないとされて、その後遺障害のために必要となるリフォーム費用も、交通事故と相当因果関係がないとして、請求が認められない可能性があります。
わかりやすい例としては、被害者自身に既往症(過去に交通事故とは無関係にかかったことのある病気やケガ)があり、既往症が原因で後遺障害が生じてしまった場合などが挙げられます。
もっとも、仮に既往症が、後遺障害が残ったことの一因であるとしても、後遺障害が残ったことについて、事故の影響が全くないといえるのかどうかは、よく検討すべきです。
交通事故と後遺障害との相当因果関係を立証することができれば、後遺障害に対する補償を加害者側保険会社に求めることができますし、リフォーム費用の請求が認められる場合もあります。
加害者側保険会社が、交通事故と後遺障害との相当因果関係を争ってくるのであれば、被害者側も弁護士に相談するなどして、適切に対応をしていくべきです。
3、どんなリフォーム費用でも認められるのか?
交通事故の後遺障害による生活上の支障を軽減するためのリフォームとしては、次のようなものを挙げることができます。
- 段差の解消やスロープの設置(住まいのバリアフリー化)
- ホームエレベーターやリフトの設置・管理費用
- 手すりや階段昇降機の設置
- 浴室やトイレの拡張費用
- 建物を新築する際の費用の一部(上記の設備を設置する費用など)
しかしながら、後遺障害が残ってしまったからといってあらゆるリフォーム費用を加害者に請求できるわけではありません。
(1)加害者に請求できるのは被害に見合った範囲のリフォーム費用まで
上でも触れたことですが、加害者に請求することのできる損害賠償は、「交通事故と相当因果関係のある範囲」に限られます。
日本の損害賠償制度は、実際に生じた損害を公平に分担するための仕組みであって、加害者を罰するための制度ではないからです。
たとえば、被害者が交通事故によって車いす生活を余儀なくされたという場合に、自宅のトイレや浴室を車いすで対応できるように改装するための費用は、交通事故と相当因果関係のある範囲内であるとして、加害者に請求できる可能性が高いでしょう。
しかし、「ついでにウォシュレットトイレに切り替えよう」、「ジェットバスを導入しよう」といったようなリフォーム費用まで加害者に請求できるとは限りません。
ウォシュレットトイレやジェットバスは、車いす生活を強いられることの負担緩和に繋がるとは言い切れないからです。
(2)同居家族が享受する利益の分だけ補償額が差し引かれることも
加害者にリフォーム費用が請求できる場合であっても、常にリフォーム費用の全額を請求できるとは限りません。
リフォームをすることによって自宅が便利になることは、被害者だけでなく同居する家族にとっても利益になる場合が多く、同居家族が享受する利益分は、必ずしも交通事故と相当因果関係のある範囲内とはいえないからです。
たとえば、ホームエレベーターの設置やバリアフリー工事は、他の同居家族にとっても便利になるケースが大きいといえます。
また車イス用の昇降機についても同居家族に高齢者や車いす利用の人がいる場合には、家族の利益享受もあると判断されることもあるでしょう。
そのような場合、同居家族の生活の利便性を向上させるものであることを考慮し、一定程度の減額がなされる可能性はあります(東京地判平成17年3月17日判時1917・76)。
4、加害者との示談に不安があるときには弁護士に相談する
後遺障害が残ってしまう可能性のある交通事故の示談交渉は、特に慎重に進めるべきです。
後遺障害に対する補償は、将来分の補償を現時点で一括清算することが原則となるので、示談を上手く進められなければ、不公平な結果になりやすいからです。
後になって、「この費用についても請求しておけばよかった」と思っても後の祭りです。
また、後遺障害に対する補償は金額が大きくなることも多いため、加害者側保険会社も厳しい対応をしてくるケースが少なくないでしょう。
リフォーム費用についても同様で、金額が大きくなることが多いため、加害者側保険会社はリフォームの必要性などを争ってくることがあります。
そのため、リフォーム費用を請求するときには、事前に十分な資料を収集しておく必要があります。
最終的には裁判所の判断に委ねた方がよい事案も多いでしょう。
交通事故の示談交渉の経験の豊富な弁護士に相談・依頼すれば
- 後遺障害の等級認定の申請手続き
- 加害者側保険会社との示談交渉
- リフォーム費用を請求するための必要な資料の収集
などを任せることができます。
また、弁護士が示談を行うことにより慰謝料などの他の賠償金の増額も期待できます。
まとめ
交通事故によるケガが原因で、自宅での生活に支障が生じたときには、「その必要の程度」に応じたリフォーム費用を加害者に請求できる可能性があります。
とはいえ、実際に請求可能なリフォーム費用は、「公平の観点」からの調整がなされることもあり、全額が認められるとは限りません。
また被害者自身が必要だと感じていても、その必要性を客観的に明らかにできない場合には、加害者側保険会社に賠償してもらえないこともあり得ます。
生活が不便だからと慌ててリフォーム工事を始める前に、交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談してみることをオススメします。