交通事故の治療の流れは?損しないために知っておくべきポイント

交通事故 治療

交通事故でケガをしたら、しっかりと治療を受けることがとても大切です。

ただし、どこの病院に通院し、いつまで治療を続けるかによって受け取れる賠償金が左右されることもあります。また、治療を続けても完治せず、後遺障害が残ったときの対処法も知っておかなければ、もらえるはずの賠償金がもらえなくなるおそれもあります。

そこで今回は、

  • 交通事故でケガをした後に治療を受ける流れ
  • 交通事故のケガの治療はいつまで続ければよいのか
  • 交通事故の治療で後遺症が残ったときにはどうすればよいのか

などについて、交通事故の損害賠償の実務に精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

その他にも、「交通事故の治療で整骨院に通ってもいいのか」「交通事故の治療で労災や健康保険は使えるのか」といった問題を初めとして、さまざまな疑問にもお答えしていきます。

この記事が、交通事故に遭い怪我を負って治療中の方や、これから治療を始める方の手助けとなれば幸いです。

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1、交通事故でケガをした後の治療の流れ

交通事故でケガをした後の治療の流れ

まずは、交通事故でケガをして治療を受け、その後に保険会社と示談交渉を始めるまでの流れを確認しておきましょう。

流れを知っておくことで、「いま自分はどの段階なのか」「次に何をすればよいのか」が分かるようになるはずです。

一般的に、交通事故の治療は以下の流れで進んでいきます。

1. 事故の発生(受傷)

2. 病院で診察を受ける

3. 必要に応じて入通院し、継続的に治療を受ける

4. 「治癒」または「症状固定」の診断を受ける

5. 症状固定の診断を受けた場合は、後遺障害等級の申請手続きを行う

6. 保険会社と示談交渉を開始する

基本的には以上の流れで治療が進みますが、ケースによっては途中でさまざまな問題が発生することがあります。

以下、流れに沿って起こりうる問題と対処法について解説していきます。

2、交通事故の治療はどこでする〜病院か整骨院か

交通事故の治療はどこでする〜病院か整骨院か

交通事故でケガをしたときの治療先として、病院の他に整骨院や接骨院なども考えられます。
では、交通事故のケガの治療はどこで受ければよいのでしょうか。

(1)病院と整骨院は「主従関係」

結論からいいますと、交通事故の治療は必ず病院で受けてください。

整骨院での施術がケガの療養に有効な場合は整骨院に通うのもよいですが、その場合でも病院に通うことは必要不可欠です。

交通事故の損害賠償の実務では、病院での治療がメインであり、整骨院での施術は補助的なものと考えられています。つまり、病院と整骨院は「主従関係」にあるものとお考えください。

(2)交通事故の治療を「病院」でする理由

なぜ交通事故の治療を病院で受けなければならないのかというと、基本的に、受傷内容に関する治療の必要性の判断は「医師」しか行うことができないからです。

基本的に医師は病院にしかいません。整骨院にいるのは柔道整復師であり、医師ではありません。
したがって、病院で診察を受けなければ治療の必要性の判断ができず、そのため賠償金がもらえないおそれもあります。

なお、もし柔道整復師とは別に医師もいる整骨院があれば、そこに通うのはかまいません。
ただし、その場合は初診時とその後も最低月に1回は医師の診察を受け治療の必要性につき判断してもらうべきです。

ただ、やはり整骨院よりは整形外科のある病院の方が、検査機器が充実していると考えられます。
したがって、一般的には主に病院に通い、補助的に整骨院に通うことをおすすめします。

(3)整骨院での施術費も賠償してもらうためすべきこと

整骨院での施術費も賠償してもらうためには、まず医師に相談し、医師の指示に従って整骨院に通院するようにしましょう。そのためにも、病院で診察や治療を受けておくことは必要不可欠といえます。

裁判例でも、整骨院や接骨院での施術について、「原則として、施術を受けることについて医師の指示を要するが、医師の指示がない場合には、施術の必要性があること、施術に有効性があること、施術内容が合理的であること、施術期間が相当であること、施術費が相当であることの各要件を充足」して初めて、その施術費用を加害者に対して賠償請求することができるとされています(東京地裁平成21年6月17日判決・交通事故民事裁判例集42巻3号727頁)。

この裁判例によると、医師の指示がない場合でも一定の要件を満たせば整骨院での治療費も賠償の対象となりますが、加害者側保険会社との無用のトラブルを避けるためにも、事前に医師の指示を仰ぐことをおすすめします。

念のために、保険会社の担当者の了解も得ておいた方がよいでしょう。整骨院での施術が治療に有効なものであれば、保険会社に拒否されることはほとんどありません。

3、交通事故の治療費で使える保険は3種類

交通事故の治療費で使える保険は3種類

交通事故のケガで治療を受ける場合、自動車保険だけでなく労災保険と健康保険も使うことが可能です。

ここでは、それぞれの保険による補償額の違いについてみていきましょう。

(1)自動車保険

多くの場合、交通事故の治療では相手方が加入している自動車保険が使われます。
被害者に過失がない又は小さい場合は、基本的に、被害者の治療費は相手方加入の任意保険会社から医療機関へ直接支払われますので、被害者が病院の窓口で立て替え払いをする必要はありません。

なお、自動車保険を使えば、治療費だけでなくあらゆる損害が補償されます。
主な補償項目として、以下のようなものがあります。

  1. 入通院慰謝料
  2. 入院雑費
  3. 付添看護費
  4. 通院交通費
  5. 休業損害
  6. 後遺障害慰謝料
  7. 後遺障害逸失利益
  8. 車の修理代
  9. 代車費用
  10. 評価損 など

なお、相手方が任意保険(その中でも対物賠償保険)に加入しておらず、自賠責保険しか使えない場合は、物損に関する損害(上記8.~10.)は保険では補償されないので、相手方自身に賠償してもらうことになります。

人身損害についても、自賠責保険のみですと上記1.~5.の損害については合計120万円、6.と7.の損害については合計4,000万円といった上限がありますが、相手方が無制限の任意保険に入っていれば相手方保険会社から法的に適正な補償を受けることができます。

(2)労災保険

仕事中や通勤中の交通事故でケガをして治療を受ける場合には、労災保険も使うことができます。

労災で補償される損害項目は、以下のとおりです。

  1. 療養補償給付(療養給付)
  2. 休業補償給付(休業給付)
  3. 傷病補償年金(傷病年金)
  4. 障害補償給付(障害給付)
  5. 介護保障給付(介護給付)
  6. 遺族補償給付(遺族給付)
  7. 葬祭料(葬祭給付)

自動車保険の場合と名称が異なるので分かりにくいですが、治療費については1.で全額補償されます。ただし、労災の認定を受ける前に治療を受けた分や、指定医療機関以外の病院で治療を受けた分については、基本的に被害者が窓口でいったん治療費を立て替え払いする必要があります。

休業損害は2.に該当しますが、労災の場合は休業4日目以降について、従前の平均給与の80%(特別支給金20%含む。)が補償されます。

なお、労災には慰謝料に該当する賠償項目はありませんし、物損も補償の対象となりません。そのため、自動車保険を使った場合よりも補償額は限られたものになってしまいます。

ただし、労災から補償を受けた上で、不足部分について自動車保険に賠償を請求することができます。

労災保険には、自動車保険を使う場合よりも早期にお金を受け取れることや、上限額がないこと、過失相殺が行われないなどのメリットがあります。そのため、まずは労災保険を使い、後から差額について相手方加入の任意保険会社に請求するのもよいでしょう。

(3)健康保険

交通事故の相手方が任意保険を使わない場合や無保険の場合などには、被害者自身の健康保険を病院で使うこともできます。

健康保険を使う場合、治療費については被害者が窓口で一定額(現役世代の方は3割)を立て替え払いする必要があります。立て替え払いした治療費については、後で相手方または相手方側保険会社へ請求することになります。

健康保険では、治療費の他にも「傷病手当金」といって、休業損害に該当する手当金を受け取ることができます。ただし、傷病手当金が支払われるのは休業4日目以降で、従前の平均給与の3分の2の金額に限られます。したがって、労災保険や相手方の任意保険を使える場合は、そちらを使う方が得策といえます。

以上の3種類の保険について、主な特徴を次の表で比較してみましたので、参考になさってください。
なお、次の表は被害者に過失がない場合を前提にしていますので、被害者にも過失がいくらか取られる場合は、相手方加入の任意保険会社が後から被害者の過失分の負担を被害者に対し要求することもあります。

 

 

自動車保険

(任意保険)

労災保険

健康保険

治療費

 全額補償

全額補償

 一部自己負担あり

休業補償

 平均給与の100%

平均給与の80%

平均給与の3分の2

慰謝料

補償あり

補償なし

補償なし

逸失利益

補償あり

      補償あり    

補償なし

窓口負担

なし

        なし       

一部負担あり

上限額

契約による

なし

ただし、休業補償給付(休業給付)は1年6か月まで。

なし

   過失相殺  

される

されない

されない

4、交通事故の治療はいつまでするの?交通事故における「治療期間」の意味

交通事故の治療はいつまでするの?交通事故における「治療期間」の意味

交通事故の損害賠償では、いつまで治療を続けるのかという「治療期間」が重要な意味を持ちます。

そこで、ここでは交通事故における治療期間の意味についてご説明します。

(1)治療は「完治」か「症状固定」まで

交通事故の治療は、ケガが「完治」するか「症状固定」となるまで続けましょう。
完治とは、ケガが完全に治って元通りの状態に回復することをいいます。「治癒」ともいわれます。

注意が必要なのは、治療を受けて痛みがなくなったとしても、完治とは限らないということです。自分で痛みを感じなくても、医学的に見れば何らかの後遺症が残っていることもあり得ます。医師が「完治」「治癒」と診断を下すまでは、医師の指示に従って通院を続けるべきです。

症状固定とは、治療を続けても完治しない場合で、それ以上ケガの治療を続けても症状が変化しない状態に至ることをいいます。この場合も、自己判断で治療をやめるのではなく、医師が「症状固定」と診断を下すまでは治療を続けましょう。

(2)交通事故では「治療期間」が大切

交通事故で治療期間が大切な理由は、治療期間が入通院慰謝料の算定基準となるからです。

入通院慰謝料とは、交通事故で被害者がケガをして苦しい思いをしたことや、治療のために入通院することを余儀なくされたことによる精神的苦痛を慰謝するために支払われる賠償金のことです。
本来は被害者の精神的苦痛に応じて金額が計算されるべきものですが、人の精神状態を客観的に測るのは難しいことと、公平な賠償を実現する必要性があることから、基本的には、治療期間の長短に応じて金額が定められることになります。「完治」の場合も「症状固定」の場合も、医師が診断を下す前に自己判断で治療をやめてしまうと、それまでの期間に相当する金額しか入通院慰謝料をもらえなくなってしまいます。適正な慰謝料を受け取るという意味でも、医師の指示に従って治療を続けることは重要といえます。

(3)治療期間のDMK136とは?

交通事故でケガをして治療を受けていると、途中で保険会社から治療費を打ち切りたいと打診されることがあります。まだ治っていなくても、「一般的にはもう治る時期なので、治療費の賠償はここまでにしたい」というわけです。

保険会社が治療費の打ち切りを打診するまでの期間として目安にしているのが、「DMK136」といわれるものです。「D」は打撲、「M」はむちうち、「K」は骨折を意味します。一般的に打撲は1か月、むちうちは3か月、骨折は6か月で治癒するといわれているため、その期間を過ぎても被害者が治療を続けている場合は、保険会社が治療費の打ち切りをしてくるのです。打ち切りの打診を受けた場合は、医師によく相談して、まだ治療の必要性があれば治療を続けましょう。それでも保険会社が強引に治療費を打ち切った場合は、健康保険を使って治療を続けた上で、打ち切り後の治療費も後で保険会社へ請求することが可能な場合があります。

なお、打ち切りされないためには適切な頻度で通院しておくことも大切です。仕事などが忙しいからといっても、たまにしか通院しなければ保険会社から「軽傷だろう」「治療の必要性が乏しい」と判断されて、治療費を打ち切られやすくなります。むちうちのケースであれば、一般的に週に2~3回のペースで通院するのが適切と考えられます。

5、交通事故の治療で後遺症が残ったときの対処法

交通事故の治療で後遺症が残ったときの対処法

交通事故によるケガが完治した場合は、そのときから保険会社との示談交渉が始まります。しかし、後遺症が残ったときには、その前に以下のことをやっておく必要があります。

(1)症状固定とは?

まず、医師から「症状固定」の診断を受けます。

症状固定とは、先ほどもご説明したとおり、ケガが完治せずに症状が残り、それ以上治療を続けても症状が良くも悪くも変化しない状態になることをいいます。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されるときに、「治っていないのなら症状固定の診断を受けてください」と促されることがありますが、安易に応じてはいけません。症状固定かどうかは医師が医学的見地から判断するものです。
まだ症状が改善する見込みがあるのに症状固定としてしまうと、入通院慰謝料もその時点で打ち切られますし、これからご説明する後遺障害等級の認定も適切に受けられないおそれがあります。

(2)後遺障害診断書を書いてもらう

医師が症状固定と判断したら、「後遺障害診断書」を書いてもらいましょう。
後遺障害診断書とは、症状固定時の自覚症状や他覚所見、検査結果、今後の症状の見込みに関する医師の見解などが記載される診断書のことです。

次にご説明する後遺障害等級認定の申請の際には後遺障害診断書が必要となりますので、必ず発行してもらいましょう。

(3)後遺障害等級認定の申請をする

後遺障害診断書を入手したら、後遺障害等級認定の申請をします。

後遺症に関する賠償金は、基本的に症状が残っているというだけで受け取れるものではありません。「自賠責保険・損害保険料率算出機構」というところに申請して、後遺障害等級の認定を受けた場合に限り賠償されるのが通常です。

申請方法は、加害者側保険会社に後遺障害診断書を渡して一任することもできますが(この方法を「事前認定」といいます。)、この方法はあまりおすすめできません。なぜなら、加害者側保険会社は被害者に有利な資料を積極的に収集して申請してくれるわけではないので、適切な後遺障害等級を獲得できないおそれがあります。

認定申請は自分で行うこともできます(この方法のことを「被害者請求」といいます。)。この方法によるときは、自由に資料を収集して提出できますので、適切な後遺障害等級を獲得できる可能性が高まります。ただ、被害者請求の手続きは複雑ですので、弁護士に相談された方がよいでしょう。

(4)後遺障害等級が認定されると増える賠償金項目

後遺障害等級が認定されれば、等級に応じた「後遺症慰謝料」と「後遺症逸失利益」が治療費や入通院慰謝料とは別に賠償されます。

後遺症慰謝料とは、後遺症が残ったことによって今後の生活や仕事が制限されることによる精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償金のことです。その金額は、基本的に後遺障害等級に応じて決められています。

後遺症逸失利益とは、考え方は色々ありますが、簡単に言うと、後遺症によって労働能力が制限されることから、事故に遭わなければ将来得られるはずだった利益と、現状実際に得られるであろう利益との差額が賠償されるというものです。

後遺症慰謝料と後遺症逸失利益は高額となるケースが多いので、後遺症が残った場合には適切に後遺障害等級の認定を受けることが重要となります。

一例として、症状固定時40歳の会社員男性が令和2年4月1日以降に発生した交通事故によって、可動域制限の機能障害として後遺障害等級12級6号又は同7号に認定された場合の賠償額をご紹介します。

まず、12級の後遺障害慰謝料は290万円です(弁護士基準による場合)。

後遺症逸失利益については、事故前の年収が500万円だったとすれば、以下の計算式により、1282万08900円となります。

(計算式)

基礎収入500万円×労働能力喪失率14%×18.3270(労働能力喪失期間27年に対するライプニッツ係数)=1282万08900円

6、交通事故の治療でよくあるご相談

交通事故の治療でよくあるご相談

交通事故の治療に関しては、他にもさまざまなご相談がありますので、ここでまとめてお答えいたします。

(1)通院するための交通費は保険請求できるの?

通院するためには交通費がかかりますが、通院交通費も自動車保険で賠償されますので、請求可能です。

ただし、原則として電車やバスなど公共交通機関の料金または自家用車を利用した場合のガソリン代など実費相当額に限られます。タクシー代を請求できるのは、ケガの症状から見てタクシーの利用がやむを得ないと認められる場合に限られますので、ご注意ください。

(2)リハビリ治療も賠償の対象になるの?

リハビリのための治療費も、完治または症状固定前であれば賠償の対象となります。

症状固定後にリハビリ治療を受ける場合、基本的に、その費用は事故と相当因果関係を有する損害と認められないので、別途保険会社に請求することはできません。

ただし、重度の後遺症で、症状固定後リハビリをすることが必要かつ相当といえるような場合には、その後のリハビリ治療費も賠償の対象となる可能性があります。

(3)治療で入院した場合、減った収入は補償されるの?

入院に限らず、交通事故によるケガの治療のために仕事を休んだり遅刻早退したりした場合、差し引かれるべき給与分は休業損害として補償されます。

ただし、休業損害は必ずしも完治または症状固定まで補償され続けるわけではなく、治療中でも就労可能となった時点で打ち切られます。

保険会社は、休業損害についても早めに打ち切りを打診してくる傾向がありますので、その場合は就労の可能性について医師とよく相談する必要があります。

まとめ

交通事故でケガをしたら、病院で診察を受けて完治または症状固定に至るまで治療を継続し、症状固定の場合は後遺障害等級の認定を受けて、その後に保険会社と示談交渉を始めます。

この流れだけを見れば単純なように思えますが、実際にはその途中で保険会社との間でさまざまなトラブルが起こりえます。保険会社としては、できる限り保険金の支払額を抑えたいと考えるからです。

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