弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料
※被害者の方からのご相談は有料となります
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は初回60分無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-648-125
メールでのご相談

被害者参加制度|刑事訴訟に被害者と関係者が関与できる方法と手続き

被害者参加制度とは?刑事事件の被害者が刑事訴訟に関与できる仕組みについて解説

車の安全性能が進歩し、自動ブレーキ等の安全装置が搭載された車が普及している昨今においても、暴走運転、あおり運転後の衝突事故といった悪質な交通事故は後を絶ちません。

このような悪質な事件では、被害者やその遺族ら関係者が、加害者を刑事事件で厳罰に処するように希望する署名活動を行うシーンが報道されることもあります。
悲惨で悪質な事件に巻き込まれたときには、「刑事事件においても被害者側の心情を反映してもらいたい」「加害者の刑事事件に直接関与したい」と考えるのは自然な感情でしょう。

そのようなときに被害者やその遺族を対象に 利用することができるのが、刑事事件の「被害者参加制度」です。実際に刑事事件に参加して意見を発する事が出来ます。

今回は、

  • 刑事事件の被害者参加制度の制度概要
  • 制度を利用する際のポイント

などに内容について解説していきます。ご参考になれば幸いです。

また、以下の関連記事では交通事故での被害者が損をしないための知識について解説、案内をしています。突然の交通事故に遭遇されお困りの方は、こちらの記事もあわせてご参考いただければと思います。

弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料
※被害者の方からのご相談は有料となります
当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。
ご相談は初回60分無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。
お電話でのご相談
0120-648-125
メールでのご相談

1、被害者参加制度とは?

被害者参加制度とは?刑事事件の被害者が刑事訴訟に関与できる仕組みについて解説

被害者参加制度とは、予め指定されている犯罪について、被害者やその家族(遺族)が、加害者の刑事事件に一定の形で関与できる制度です。
被害者参加制度を利用すれば、加害者に関する刑事訴訟の経緯を直接見守れるだけでなく、被害者・家族(遺族)としての意見を述べることが認められます。

刑事訴訟法316条の33(e-Gov法令検索)

2、被害者参加制度が適用される犯罪の種類7つ

被害者参加制度とは?刑事事件の被害者が刑事訴訟に関与できる仕組みについて解説

被害者参加制度が適用される犯罪は、刑事訴訟法によって次の罪についての事件に限定されています。

1 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
2 強制わいせつ、強制性交等などの罪
3 逮捕及び監禁の罪
4 略取、誘拐、人身売買の罪
5 上記4つの犯罪行為を含む他の犯罪
6 上記5つの未遂罪
7 過失運転致死傷などの罪

最近、あおり運転の末にバイクに追突し、被害者を死亡させた事件で、控訴審でも殺人罪が認定されたことが報道されましたが、あのような事件では、殺人罪や危険運転致死罪が適用されなくても過失運転致死傷罪に問われる可能性が高いので、被害者が加害者の刑事事件に参加できることになります。

3、被害者参加制度で刑事訴訟に参加できる人とは

被害者参加制度とは?刑事事件の被害者が刑事訴訟に関与できる仕組みについて解説

加害者の刑事訴訟に参加することができるのは、原則として、被害者本人(またはその法定代理人)です。

殺人事件などのように、被害者本人が亡くなっているときや、交通事故で重大な傷害を負っており出廷できないような場合には、被害者の家族(配偶者、直系親族、兄弟姉妹)の参加が認められることがあります。

なお、刑事訴訟への参加は、裁判所の許可を必要とします。
参加を希望している(申し立てた)場合でも、犯罪の性質や、裁判所の訴訟指揮の都合などを理由に、参加が許可されない場合もあります。
もっとも、交通事故に関する刑事訴訟では、参加が許可されるのが通常でしょう。

4、被害者参加制度で刑事事件に参加して出来る事

被害者参加制度とは?刑事事件の被害者が刑事訴訟に関与できる仕組みについて解説

被害者参加制度の手続きの概略は、下の図で示されるとおりです。

※図は法務省ウェブサイトからの転用

(1)刑事訴訟の中で被害者ができること

刑事事件の被害者やその遺族が刑事訴訟に参加したときにできることは、次のとおりです。

  • 公判期日に出席すること
  • 検察官の訴訟活動に関し、意見を述べ、説明を求めること
  • 証人に尋問をすること(情状に関する事項)
  • 被告人に質問をすること
  • 事実関係や法律の適用について意見を陳述すること

①公判期日に出席すること

裁判所が参加を許可した場合には、被害者などは、公判期日(通常の期日)だけでなく、証人尋問や検証(書類と人以外の証拠の取調べ)が行われる場合の公判準備手続きに出席することができます。

ただし、裁判所は、訴訟指揮上の事情などで、公判などの一部については出席を認めないことを決定することもできます。

②検察官の訴訟活動に関し、意見を述べ、説明を受けること

刑事訴訟で、被告人(加害者)の罪を追及する権限は検察官にあります。
刑事訴訟に出席した被害者などは、検察官の訴訟上の活動(証拠調べの請求、論告・求刑など)について、意見を述べることができます(「なぜこの証拠を採用しないのか」「量刑が低すぎるのではないか」など)。

また、検察官には、必要に応じて、それぞれの訴訟行為を行った(行わなかった)理由を被害者などに説明する義務があります。

③証人に尋問をすること(情状に関する事項)

刑事訴訟においては、被告人の情状を判断するために証人尋問が実施されることがあります。
テレビドラマなどでも、被告人の家族などが出頭して、被告の置かれていたこれまでの環境などについて証言するシーンを見たことがある人も多いでしょう。
刑事訴訟に出席した被害者などは、裁判所の許可を得た上で、これら情状証人に、「情状に関する事項」についての尋問(質問)を行うことができます。
情状証人は、「被告人が同情に値する人物であって厳罰に処すべきではない」という方向で話をしますので、「果たして本当にそうか」という観点から尋問をすることになるでしょう。

④被告人に質問をすること

刑事訴訟に出席した被害者などは、証人に対してだけでなく、被告人本人に対しても一定の質問をすることができます。

ただし、被告人に質問する際には、予め質問する事項を明らかにした上で、検察官に事前に申出をし、(検察官を通じて)裁判所に通知しなければなりません。
つまり、法廷で刑事訴訟をみているときに思ったこと、感じたことを「その場で質問できる」というわけではありません。

⑤事実関係や法律の適用について意見を陳述すること(被害者による論告)

刑事訴訟では、証拠調べが終わった後に、検察官による論告・求刑が行われます。

論告とは、「当該刑事訴訟に、どのような事実・法律(犯罪)を適用すべきか」ということについての意見のことです。求刑とは、被告人をどの程度の刑に処すべきか、ということについての意見です。
論告に際し、被害者などの参加人は意見を述べることができます。
求刑についての意見を述べられないことにがっかりする人もいるかもしれませんが、適用される法律が違えば、科される刑罰の程度も当然異なります。

(2)刑事訴訟に参加するための費用は?

刑事訴訟は、その犯罪事件が起きた地域を管轄する裁判所で行われるのが原則です。
そのため、ケースによっては、被害者・家族(遺族)の居住地域から遠い裁判所で実施される可能性もあります。

また、刑事訴訟は、平日の日中に実施されるので、訴訟に参加する際には、仕事などを休む必要があり、一定の負担(交通費・減収)が生じます。
これらの負担を軽減する目的で、被害者参加人として裁判に出席したときには、「1日当たり1700円の日当」、「一定額までの交通費(最も標準的な公共交通機関の運賃が基本額)・宿泊費(上限7800円~8700円)」が支給されます。

なお、支給手当の詳細については、法テラスウェブサイトの下記ページで詳しく解説しています。

被害者参加旅費等支給制度(法テラスウェブサイト)

(3)弁護士に依頼することも可能

仕事を休めないとか、被告人と直接相対するのは精神的に辛くて難しいものの、自分の声を被害事件の刑事訴訟に届けたいというような場合には、被害者参加について弁護士を代理に立てることもできます

なお、金銭的に弁護士費用を工面することが難しいという場合には、「被害者参加人のための国選弁護人制度」を利用できます。
この「被害者参加人のための国選弁護人制度」は、通常の国選弁護人の場合と同じく、法テラスで実施されている事業です。

利用条件などの詳細は、下記法テラスウェブサイトを確認してください

被害者参加人のための国選弁護士制度(法テラスウェブサイト)

5、被害者参加制度と別に、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述という制度も

被害者参加制度とは?刑事事件の被害者が刑事訴訟に関与できる仕組みについて解説

上記の被害者参加制度とは別に、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述(刑事訴訟法292上の2)という方法もあります。
被害者側として独自に論告や尋問をするような本格的な参加の仕方ではありませんが、陳述された意見については情状証拠となりますし、意見を陳述するにあたり裁判所の許可も必要ありません。
被害者参加制度に比べて、よりライトな参加の仕方といえるでしょう。

まとめ

悪質な事件に巻き込まれたときには、自分や大切な人の苦しい想いを裁判所に伝えたい、加害者から直接反省の弁を聞きたいと考える被害者・家族(遺族)も多いと思います。
被害者参加制度は、そのような被害者の切実な想いを裁判に反映させるための制度です。

もちろん、最終的な判断を下すのは裁判所であり、被害者が加害者の処罰を直接決定できるわけではありませんが、それでも自分に関与の場が与えられることで、気持ちの区切りをつける良いきっかけとなることも多いでしょう。

被害者参加制度を利用するにあたって、不安なこと心配なことがあるときには、弁護士に相談することで、損害賠償請求も含めた総合的なアドバイスを受けることができます。

弁護士の
無料相談実施中! 初回60分無料
※被害者の方からのご相談は有料となります


当サイトの記事をお読み頂いても問題が解決しない場合には弁護士にご相談頂いた方がよい可能性があります。

ご相談は初回60分無料ですので
お気軽にベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。

弁護士費用保険のススメ

今すぐには弁護士に依頼しないけれど、その時が来たら依頼を考えているという方には、 ベンナビ弁護士保険への加入がおすすめです。

ベンナビ弁護士保険への加入
ベンナビ弁護士保険への加入

何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。そんな方々をいざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。

ベンナビ弁護士保険に加入すると月額2,950円の保険料で、ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金)が受けられます。離婚、労働トラブル、ネット誹謗中傷、自転車事故、相続、子供のいじめ問題などの場合でも利用可能です。(補償対象トラブルの範囲はこちらからご確認下さい。)

ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。

ベンナビ弁護士保険の資料を無料でダウンロードする

提供:株式会社アシロ少額短期保険 KL2022・OD・211

SNSでもご購読できます。

カテゴリー

閉じる

弁護士相談初回60分無料!
※被害者の方からのご相談は有料となります
  • 電話で相談予約
平日9:30〜21:00、土日祝9:30〜18:00
  • お電話でのお問い合わせ
  • 0120-648-125
  • 平日 9:30~21:00 / 土日祝:9:30~18:00
  • 初回60分無料相談受付中!
  • 刑事弁護に関するご相談はベリーベスト法律事務所まで!
    あなたの味方となる弁護士と一緒に解決策を考えましょう
  • ※被害者の方からのご相談は有料となります。