びまん性胸膜肥厚とは?アスベストが原因で発症したときの救済制度

びまん性胸膜肥厚とは?アスベストが原因で発症したときの救済制度

びまん性胸膜肥厚とは、肺の表面に病変が起きて硬くなり、日常的に息苦しくなったり感染症を起こしたりする病気です。根治しない進行性の病気でもあるので、早期に発見して症状の進行を抑えることが重要です。

その発症原因のひとつとして、法規制が後手に回り続けた過去のある、有害なアスベスト(石綿)の吸入があると言われているので、過去にアスベスト工場や建設・造船作業に携わったことのある家族を持つ方は、びまん性胸膜肥厚その他の関連疾患と診断された場合、医療費その他の補償を申請できる可能性があります。

そこで今回は、

  • びまん性胸膜肥厚とは
  • アスベストが原因でびまん性胸膜肥厚を発症するメカニズム
  • アスベストが原因でびまん性胸膜肥厚を発症したときに申請できる救済制度

などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

患者の方の多くは既にご高齢で、救済制度について十分に調べることが困難となっているケースも多くなっています。家族の方もアスベストの影響と各種制度について知ることで、必要な救済を十分に受けられるようにしましょう。

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1、びまん性胸膜肥厚とは?

びまん性胸膜肥厚とは、胸膜(肺を覆う膜)が炎症を起こして繊維化し、肺の表面が厚く硬くなっている状態をいいます。診断は主に画像検査(胸部X線画像やCT画像)で行い、肺の片側なら2分の1以上の肥厚、両側なら4分の1以上に肥厚が広がり病変が及んでいる状態が、びまん性胸膜肥厚の基準とされています。

(1)発症する原因

びまん性胸膜肥厚の原因はさまざまで、結核性胸膜炎等の感染症の他、放射線治療や開胸手術後にも起こるとされています。その他に挙げられているのが、この後解説する石綿(アスベスト)です。

(2)主な症状

肺の表面が硬くなって膨らみにくくなると、呼吸困難といった症状が現れます。他にも、反復性の胸痛を覚えたり、肺炎などの呼吸器感染を繰り返したりします。こうした症状は徐々に進行していき、重症化して慢性呼吸不全となった場合には、酸素供給装置を用いて酸素を補給する治療が必要となります。

(3)治療方法

びまん性胸膜肥厚の治療法は見つかっておらず、今のところ出来るのは対症療法(自覚症状を和らげたり一時的に消したりするための治療)のみです。もっとも、早期発見ができれば、診療と生活改善によって進行を遅らせ、重症化を避けられる可能性もあります。そのため、発症の可能性がある場合、日頃から違和感を見逃さないように注意するとともに、定期的に検査を受けることが必要です。

2、アスベスト吸引のリスクとは?びまん性胸膜肥厚との関係

呼吸器の辛い症状が進行するびまん性胸膜肥厚は、かつて建材に多用されていた石綿(アスベスト)ばく露の関連疾患として挙げられています。特に発症が懸念されるのは、建設・造船・解体工事の現場に関わった経験のある人です。

(1)アスベストとは

石綿(アスベスト)とは天然鉱物の一種で、髪の毛の5千分の1程度の微細な繊維で構成されています。安価で耐久性や耐熱性に優れ、発がん性が認められながらも(日本WHO協会より)、かつては建材から家庭の日用品まで様々なものに使われていました。

日本では2006年(平成18年)に労働安全衛生法施行令等が改正され、この時ようやくアスベスト含有量が0.%を超える製品及び廃棄物が全面的に禁止されるに至っています。

(2)アスベストでびまん性胸膜肥厚が発症するメカニズム

アスベストでびまん性胸膜肥厚を発症するメカニズムには未解明の部分が多いものの、製品加工・解体・使用施設への立ち入りになどよる吸入が病気に繋がっていると考えられています。

微細な繊維状のアスベストは、加工等の作業の際により粉じんとなって空気中に飛散しやすく、人が吸い込むと簡単に肺に侵入してしまいます。そして、ひとたびアスベスト粉じんが人体に侵入すると、変化しにくい性質のため、肺組織内に長く滞留します。その滞留する量は吸い込む期間や空気中の粉じん濃度に応じて増え、肺の繊維化のみならず、肺がん・悪性中皮種等のリスクも高まると考えられているのです。

参考:石綿(アスベスト)関連疾患/環境再生保全機構

(3)アスベストが原因で発症するまでの潜伏期間

アスベストが体内に侵入してから疾病を発症するまでには潜伏期間があり、びまん性胸膜肥厚については30年~40年と考えられています。このように長い潜伏期間があるため、アスベストの吸入と疾病の発症との関連性が見過ごされてしまうことも少なくありません。

(4)アスベストばく露が懸念される人

アスベストばく露には大きく4形態があり、被害者として認定された人の多くは職業ばく露によるものです。厚生労働省のホームページで「石綿にさらされる作業」や「石綿製品」の具体例を確認し、患者の過去の職歴と照らし合わせてみましょう。

アスベスト被害か判断が付かない場合は、各地の保健所や専門医療機関に問い合わせるか、トラブル解決経験のある弁護士に相談しましょう。

▼アスベスト吸入による健康被害が懸念される人

  • 建設作業員、造船作業員、石綿が使用された現場の作業員等(職業ばく露)
  • 石綿が使用された施設に立ち入ったことのある人(施設立ち入りばく露)
  • 自宅に石綿製品または加工道具等がある人(家庭内ばく露)
  • 石綿工場の近くに居住していた人等(環境ばく露)

3、アスベストでびまん性胸膜肥厚を発症した時に申請できる救済制度

アスベストが原因でびまん性胸膜肥厚を発症した人には、大きく分けて3種類の救済制度が用意されています。医療費や年金は労災保険(1)、被害者や遺族の負った精神的苦痛は慰謝料として賠償金(3)でカバーされます。

一般に救済制度と呼ばれるのは「石綿健康被害救済制度に基づく給付」(2)で、これは時効等のせいで労災保険では補償してもらえない人を対象としています。

▼アスベスト被害(びまん性胸膜肥厚)で療養中に使える救済制度

救済制度の名称

対象者

補償内容

(1)労災保険給付

業務でアスベストばく露の機会があった労働者または労災保険の特別加入者

療養給付、休業給付、傷病年金、障害者給付、介護給付、遺族給付、葬祭料・葬祭給付等

(2)石綿健康被害救済制度に基づく給付

労災保険等では補償されない人、または給付申請中の人

医療費、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金、特別葬祭料、救済給付調整金

(3)アスベスト賠償金

アスベスト工場の労働者、または建設業務への従事によりアスベスト被害に遭った労働者

,150万円+遅延損害金、弁護士費用等(死亡した場合は1,300万円)

(1)労災保険給付(労災補償)

建設・造船・製品加工等といった石綿ばく作業に直接従事した人(=職業ばく露による被害者)は、一定の医学的基準を満たすことで労災保険の給付申請が可能です。びまん性胸膜肥厚を発症したケースの場合であれば、石綿ばく露作業への従事期間と検査の所見が労災保険給付の認定基準となります。

(2)石綿救済健康被害救済法に基づく給付

労災保険による補償が受けられない、もしくは給付に時間がかかるため一時的に自己負担額が発生するような場合には、石綿健康被害救済法(2006年3月27日施行)に基づく救済制度があります。本制度の内容としては、療養中であれば医療費と月額約10万円の療養手当、申請前に疾患が原因で亡くなった場合は合計約300万円の遺族補償などがあります。

(3)アスベスト賠償金【工場労働者型・建設労働者型】

労災保険や石綿救済健康被害救済法に基づく給付は、医療費や休業補償といった実際に生じている損害を補てんするものです。これらとは別に、労災等では補償対象外となっている、被害者の精神的苦痛に対する「慰謝料」等も獲得できる賠償制度があります。

以下のように、国の賠償制度については「工場型」と「建設型」とに分けて運用されています。企業に対しては、個別に請求することが必要です。一部の企業では一定の救済制度を設けているところもありますが、損害賠償請求訴訟を起こさなければ適切な賠償金を受け取れない可能性が高いのが現状です。

国の賠償制度(工場型)

訴訟提起+和解で支払われる

給付額1,150万円(存命中の場合)または1,300万円(死亡した場合)

国の賠償制度(建設型)

厚労省の給付金担当部門に申請することで支払われる

給付額1,150万円(存命中の場合)または1,300万円(死亡した場合)

企業に対する損害賠償請求

元勤務先企業等に対する請求で支払われる

(企業独自の救済制度を設けている場合もある)

4、びまん性胸膜肥厚と労災保険給付

過去に石綿ばく露作業の従事経験がある人は、まず労災保険給付(労災補償)の申請を検討しましょう。一人親方のような働き方であっても、特別加入者であれば給付対象になります。

▼労災給付の基本

  • 給付の内容:医療費や休業補償、遺族年金等
  • 給付の条件:「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」であること

(1)給付を受ける条件

びまん性胸膜肥厚で労災給付を受けるには、会社の所在地を管轄する各都道府県の労働基準監督署に申請する必要があります。その認定基準は以下①~③のように定められ、全て満たす必要があります。

  • 石綿ばく露作業に3年以上従事していること
  • 著しい呼吸機能障害があること(パーセント肺活量が60%未満である場合等)
  • 肺の画像検査で一定以上肥厚の広がりがあること※

※目安(胸部CT画像を撮影した場合):肥厚が肺の片側のみに確認される場合は側胸壁の2分の1以上、両側なら4分の1以上

参考:石綿による疾病の認定基準(厚労省)

(2)労災保険の給付内容

労災保険給付には治療費・休業補償・後遺障害……というように種類が分かれており、それぞれ労働基準法の平均賃金に相当する「給付基礎日額」をベースに計算します。

びまん性胸膜肥厚等、アスベスト健康被害で特に注意したいのは、短期2年・長期5年の請求時効(労働者災害補償保険法第42条)がある点です。

保険給付の種類

給付額

請求時効

療養(補償)給付

必要な療養分(=治療費)

2年

休業(補償)給付

休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当

2年

傷病(補償)年金

障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分相当

請求時効なし

障害(補償)給付

年金:給付基礎日額の313日分から131日分

一時金:給付基礎日額の503日分から56日分

※障害の程度により変動

5年

介護(補償)給付

最大105,290円

※介護の状況と支出した額に応じて変動

2年

遺族(補償)給付

年金:給付基礎日額245日分から153日分

一時金:給付基礎日額の最大1000日分

5年

葬祭料、葬祭給付

315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額

※下限:給付基礎日額の60日分

2年

5、びまん性胸膜肥厚と石綿健康被害救済法に基づく給付

アスベストの職業性ばく露によりびまん性胸膜肥厚に罹った場合、その医療費等は、普通なら労災保険により補償されるはずです。しかし実際には、請求時効の兼ね合いで保険金を支払ってもらえない場合も多く見られます。他には、自宅に持ち帰った作業服や道具に付着したアスベストが原因で、労災保険の加入者でない家族が発症する場合も考えられます。

上記のような、労災保険の給付請求権が時効により消滅してしまった場合(特別遺族給付金)には労働局や労働基準監督署に、その他職業性ばく露とはいえない場合(救済給付)は環境再生保全機構、各地の保健所や地方環境事務所に申請書を出すことで、救済金がもらえる可能性があります。

▼石綿健康被害救済法に基づく給付の基本

  • 給付対象:医療費や遺族への給付(労災補償でカバーできない部分)
  • 給付の条件:「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」であること

(1)給付を受ける条件

石綿健康被害救済法に基づく給付は、被害者が提出した診断書を含む書類に基づき、環境大臣や中央環境審議会で「指定疾病」だと判定された時に行われます。びまん性胸膜肥厚で申請する場合は、下記基準を満たす医師の診断書が必要です。

  • 大量の石綿ばく露(石綿ばく露への従事期間が概ね3年以上)あること
  • 臓側胸膜に一定以上肥厚の広がりがあること
  • 著しい呼吸機能障害があること
  • 他の疾患(感染症・膠原病・胸部手術後の後遺症等)との鑑別ができること

(2)労災保険等との関係 

救済法に基づくアスベスト被害者への給付は労災に代わるといっても、まったく同額ではありません。例えば、労災補償の休業・傷病・障害・介護に関する給付であれば、救済法ではこれらに代わるものとして療養手当(月額一律103,870円)を支給すると定められています。

また、救済法による給付申請と前後して同一の目的で労災補償が下りた場合には、給付額の調整・控除があります(法第25条・第26条)。

(3)給付の内容

給付の内容は、以下の表のとおりです。労災補償に比べてゆとりがあるものの、やはり請求時効はある点に注意しましょう。

給付の種類

給付額

請求時効

医療費

医療費の自己負担額

医療費支払い(申請前の分については申請日)の翌日から2年以内

療養手当

介護費用等として、療養開始日以降、毎月103,780円

請求期限なし

未支給の医療費

死亡後に残った医療費の請求等、本人に支給すべき分

医療費支払い(申請前の分については申請日)の翌日から2年以内

葬祭料

葬祭費用として199,000円

2032年(令和14年)3月27日

特別遺族弔慰金

認定申請前に死亡した場合に一律280万円

死亡翌日から25年以内※

特別葬祭料(同上)

認定申請前に死亡した場合に一律199,000万円

死亡翌日から25年以内※

救済給付調整金(同上)

医療費と療養手当の合計額が280万円に満たない時に、その差額

死亡翌日から2年以内

※令和4年6月17日の法改正で延長されました。

※病状が進んで中皮腫または肺がんで死亡した場合、2033年(令和15年)12月1日が請求期限となります。

6、びまん性胸膜肥厚と国の賠償金制度(工場型)

アスベスト工場での勤務が原因でびまん性胸膜肥厚を発症した場合は、医療費等の補償とは別に、国から損害賠償金を受け取れます。その詳細は以降解説する通りです。

(1)国の賠償金制度(工場型)とは

国がアスベスト工場の元労働者に賠償金を支払う制度は、元労働者本人やその遺族が国を相手取って訴訟を提起し、一定の要件を満たすことを確認させ、和解金を支払ってもらう手続きです(厚労省サイトより)。こうした仕組みから、賠償金を受け取る手続きのことを「工場型アスベスト訴訟」と呼ぶこともあります。

この制度が創設されたのは、通称「大阪泉南アスベスト訴訟」の最高裁判決(平成 26 年 10 月 9 日)が契機となりました。判決では、昭和33年5月26日には国が旧労基法に基づく省令制定権限を行使して,罰則をもって石綿工場に局所排気装置を設置することを義務付けるべきであったとして、権限行使をしなかったことは違法であると判断されました。

(2)和解の条件

工場型アスベスト訴訟での和解(=賠償金支払い)の条件は、下記の3つの要件を全て満たすと確認された時です。これらの証明として、年金機構や労働基準監督署、そして担当医の診断書を提出しなければなりません。

  • 1958年(昭和 33 年) 5 月 26 日~1971年(昭和 46 年) 4 月 28 日に、局所排気装置を設置すべきアスベスト工場内で石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
  • その結果、びまん性胸膜肥厚等の健康被害を被ったこと
  • 損害賠償請求権の時効完成前に提訴すること

(3)受け取れる賠償額(和解金額)

国の賠償金制度(工場型)の支払額は、じん肺健康診断に基づく管理区分に応じて基準があります。びまん性胸膜肥厚(管理4)の患者については、存命の場合で1,150万円、死亡した場合は1,300万円です。

上記金額とは別に、遅延損害金(民法第404条の定めによる/年3%)と弁護士費用も支払われます。

7、びまん性胸膜肥厚と国の給付金制度(建設型)

アスベストばく露の被害者に対する国の賠償制度には、建設現場の元労働者等を対象とする「建設アスベスト給付金制度」もあります。令和4年1月19日に新設されたばかりで、給付内容は工場型の賠償金制度とほぼ同じです。

(1)建設型アスベスト給付金とは

建設型アスベスト給付金は、やはり被害者の提起した損害賠償請求訴訟の最高裁判決(令和3年5月17日)に基づいて新設された制度です。こちらは工場型の賠償金制度と違い、訴訟を提起しなくても申請書類を出せば給付手続きが始まります。

(2)申請できる条件

建設アスベスト給付金制度を申請できるのは、下記3つの条件を全て満たす場合です。これらを証明するための書類(=申請時の提出書類)は、先に労災補償を受けていれば「労災支給決定等情報提供サービス」の利用で簡略化できます。

  • 下の表の期間中、石綿にさらされる対象の建設業務に従事したこと※
  • その結果「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」等の石綿関連疾病にかかったこと
  • じん肺管理区分の決定日(死亡した場合は死亡日)から20年以内に請求すること

※労働者の他、一人親方・中小事業主(家族従事者等)も含まれます。

▼給付対象となるアスベストばく露作業の従事期間

石綿の吹付け作業に係る建設業務の場合

昭和47年10月1日~昭和 50 年 9月 30 日

一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務の場合

昭和50年10月1日~平成16年9月30日

(3)受け取れる給付金の額

びまん性胸膜肥厚患者に対する建設アスベスト給付金制度の支給額は、存命なら1,150万円、死亡した場合は1,300万円です。診断直後に給付金を受け取ってその後死亡した場合は、その差額の給付(追加給付金)があります。

なお、建設業務の従事期間が短かったり、喫煙習慣があったりした場合は、1割減額となる可能性があります。

▼他のアスベスト関連疾患が疑われる人や発症リスクのある人は、こちらの記事で補償制度利用を視野に入れた対応方法が確認できます。

8、アスベスト関連疾病の給付金は早期申請が重要!弁護士に相談を

びまん性胸膜肥厚等のアスベスト健康被害は、一日でも早く救済申請に向けて行動する必要があります。理由のひとつはそれぞれの制度に請求期限があること、もうひとつは手続き自体の煩雑さです。

被害者本人とその家族に向けた公式の案内はいくつもありますが、それらを統合して給付金を満額受け取るためには、弁護士の力を借りることが得策です。弁護士に相談・依頼することで以下のメリットが得られます。

▼弁護士に依頼するメリット

  • 必要な診断書・専門医療機関・健康診断等の初期対応が分かる
  • 制度ごとに申請窓口を確認したり、書類を揃えたりする手間が省ける
  • アスベスト訴訟に強い(過去の勝訴判決等に基づいて証拠資料を完備できる)

びまん性胸膜肥厚に関するQ&A

Q1.びまん性胸膜肥厚とは

びまん性胸膜肥厚とは、胸膜(肺を覆う膜)が炎症を起こして繊維化し、肺の表面が厚く硬くなっている状態をいいます。診断は主に画像検査(胸部X線画像やCT画像)で行い、肺の片側なら2分の1以上の肥厚、両側なら4分の1以上に肥厚が広がり病変が及んでいる状態が、びまん性胸膜肥厚の基準とされています。

Q2.発症する原因とは

    びまん性胸膜肥厚の原因はさまざまで、結核性胸膜炎等の感染症の他、放射線治療や開胸手術後にも起こるとされています。その他に挙げられているのが、石綿(アスベスト)です。

    Q3.主な症状

    肺の表面が硬くなって膨らみにくくなると、呼吸困難といった症状が現れます。他にも、反復性の胸痛を覚えたり、肺炎などの呼吸器感染を繰り返したりします。こうした症状は徐々に進行していき、重症化して慢性呼吸不全となった場合には、酸素供給装置を用いて酸素を補給する治療が必要となります。

    まとめ

    びまん性胸膜肥厚は有効な治療法のない進行性の病気で、慢性的な呼吸困難や感染症といった苦しい状態が続きます。アスベストばく露との関連が疑われる状態なら、なるべく早く保健所や弁護士に相談しましょう。様々な救済・賠償制度をしっかり活用していくことで、健康被害に遭った人の生活品質を高めることにも繋がります。

    ▼アスベスト関連疾患の補償・救済制度

    • 労災保険給付
    • 石綿健康被害救済法に基づく給付(労災補償が受けられない時に)
    • 国や企業から支払われる賠償金(上記①・②とは別にもらえる)
    ※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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