【重要】債務整理の種類とデメリット|弁護士が詳しく解説

【重要】債務整理の種類とデメリット|弁護士が詳しく解説

これをお読みの方の中には、借金が重なる多重債務に陥ってしまい、状況を何とか打開しようと色々調べた結果、債務整理という手続きのことを知ったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回の記事は、以下の観点から、債務整理の基本事項を詳しくご説明します。

  • 債務整理とは?
  • 重要知識!債務整理の種類
  • 債務整理の種類別デメリット

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  • ・借金がいくら減るの?
  • ・月々の支払いがいくら減るの?

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1、債務整理とは

債務整理とは、借金を減額したり免除してもらうことを言います。
しかも、「正当な」手段です。

これまで、返済するために借入れを重ねて、ますます借金が膨れ上がってしまった方も多いのではないでしょうか。
借りるたびに少し楽になるものの、その後また苦しくなる、を繰り返す人は少なくありません。

このような中で、債務整理の存在を知り、この記事にたどり着いたあなたは、とても幸運だと思います。
なぜなら、債務整理を知らない方、また債務整理の正しい知識がない方は、給料や預貯金などの財産の差押えへの不安にかられながら生活し、最終的には精神的に疲弊し、人によっては退職に追い込まれたり、家族ともめて離婚に至ってしまうこともあるからです。
夜逃げや自殺を考える人も少なくありません。

しかし、債務整理を知ったあなたは、もう怖くありません。
この記事で、債務整理の知識をしっかりつけていきましょう。

2、借金の減免を実現する債務整理とは何者なのか?

「借りたものは返す」のは常識です。
ですから、返せない自分が悪いのにどうして減額してもらえるの?なぜ免除まで認められるの? 少し怖い気すらしてくるかもしれません。

ここでよく思われがちなのは、「だったら何度でも債務整理すればいいじゃない」ということではないでしょうか。

借りて借りて借りまくり、返せなくなったら債務整理をすればいい。

もちろんそんなことはなく、そこにはきちんと実務上、また法律上の制限がかかっていますので、そこまでおいしい制度ではありません。

ずるいことはできませんが、「1」で、債務整理は「正当な」手段と申し上げた通り、債務整理は、国が認めた正式な制度なのです。安心して利用しましょう。

「2」でご説明する通り、債務整理には大きく4つの方法(種類)があるのですが、その4種類は大きく2つに分けられます。
1つは「債権者との話し合いで減額してもらう方法」、そしてもう1つは「法律上認められた減免方法」です。

それぞれの方法について、その制度の趣旨(なぜそのような制度が国で認められているのか)をご説明していきます。

(1)債権者はなぜ話し合いで減額してくれるのか

何を話してもどうせ貸主は「返せ」の一点張りだろう。

そうお思いではありませんか?

もちろん、「減額してもらえませんか?」と軽く伝えてすぐに応ずるのであれば、貸主側も事業が成り立ちませんから、そうやすやすと話し合いで減額されるものではありません。

しかし、いよいよ本気で返済ができないという場面においては、「返せ」の一点張りでは結局回収できないリスクがあり、逆に事業を圧迫するということが起こり得ます。

そういう場合、債権者は、借金を返済しない債務者に対しては、基本的に裁判をして財産を差し押さえるという方法をとることになります。

しかし、このような手続きをとるにはコストもかかりますし、そもそも債務者に差押えが可能な財産がなければ、結局は借金を回収することはできません。

それよりは、ある程度は減額してでも返済してもらった方が債権者にとっても得策、ということになるのです。

そのため、支払いの意思を持って誠実に話し合おうとする債務者に対しては、減額に応じてくれるわけです。

(2)借金の減免がなぜ法律で認められているのか

私たちは、普通に生活するだけでもたくさんのお金が必要になります。
すべての人が十分な収入を得ていればいいのですが、資本主義経済を採用している日本の社会では、どうしてもお金が足りずに借金を抱えてしまう人が一定数は出てくるものです。
このような人たちに対して救済の手を差し伸べなければ、離婚や夜逃げ、自殺、あるいは犯罪などが多発して、社会の治安が悪化するおそれがあります。

また、すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が、憲法で保障されています。

これらの観点から、国は、借金を抱えてしまった人に経済生活を立て直すチャンスを与えるために、法律で借金を減免する制度を設けているのです。

3、債務整理の種類

では、本項では債務整理の種類についてご説明していきます。

債務整理とは、債務(借金)を整理する手続きの総称です。
実は、それぞれの方法ごとに、全く内容が異なります。自分がどの方法をとるべきなのかを考えるためにも、それぞれの方法について詳しく知っておきましょう。

大きく分けると以下の4種類の方法があります。

(1)任意整理

任意整理は、裁判所は介さず、直接各金融業者と交渉して、将来利息・遅延損害金などを免除してもらい、毎月の弁済額も減額してもらうなどの条件で分割和解を締結する手続のことをいいます。「1」(1)の方法です。

任意整理について詳しくは以下の関連記事でご紹介していますので、ぜひご確認ください。

(2)特定調停

特定調停は、裁判所で調停委員を介して、各金融業者と交渉して債務の減額や毎月の弁済額の減額、利息の免除などの条件で和解を締結する手続のことをいいます。
「1」(2)の方法です。

ただ、手続きの内容は任意整理とほとんど同じですが、弁護士に依頼しない場合は相手が話し合いに応じない可能性もあるので、特定調停をするより任意整理を選択するケースが多くなっています。

もっとも、債務整理を弁護士に依頼せず自分で行いたい人には、調停委員が介入する特定調停が向いているといえます。

また、特定調停を申し立てると差押えの手続きがストップしますので、財産の差押えを受けそうな人や受けてしまった人にとってはメリットのある手続きです。

特定調停について詳しくは以下の関連記事でご紹介していますので、ぜひご確認ください。

(3)個人再生

個人再生は、裁判所を介して、全ての債務について一部を免除してもらい、残りの債務を3年間(5年間まで返済期間を延ばせる場合があります。)かけて分割で弁済する手続のことをいいます。
任意整理に比べ、債務を大幅に減額できます(多くの方は5分の1程度になります。)。
「1」(2)の方法です。

個人再生について詳しくは以下の関連記事でご紹介していますので、ぜひご確認ください。

(4)自己破産

自己破産は、裁判所を介して、全ての債務を免責してもらう手続のことをいいます。
結果的に、全ての債務(借金)を返済しなくてよくなります。「1」(2)の方法です。

自己破産について詳しくは以下の関連記事でご紹介していますので、ぜひご確認ください。

4、債務整理の対象となる「債務」

「債務」とは、人に対する義務を言います。債務が発生する原因は、法律上いくつかあるのですが、大きくは「契約」です。

たとえば、お店でパソコンを買うとしましょう。
お店で何かを買うことは、法律上「売買契約」という契約をするということです。
この契約では、お店は「パソコンを渡す」、という債務が発生し、お客は「お金を支払う」、という義務が発生します。

このように、債務は、主に、何らかの行為をする義務(渡すなどの行動)と、お金を支払う義務の2つがあります。

債務整理の対象となる「債務」とは、「お金を支払う」義務です。

一言でお金を支払うと言っても、非常にたくさんの種類があります。

債務整理の対象となる「債務」は、基本的には、契約で発生したお金を支払う義務を対象とします。
そのため、税金や社会保険料(年金、健康保険など(※))は、対象とはなりません。

以下、よく債務整理の対象とされる主な債務についてご説明します。

※税金や社会保険料は債務整理の対象になりませんが、役所に相談することで延納や分割払いが認められることがあります。そのため、早めに役所へ連絡して相談することが大切です。

(1)カードローン

カードローンによる借金は、債務整理の対象となる債務の代表的なものです。

貸金業者は貸金業法その他の債務整理に関する法律に従う義務があるので、適切な方法を選べば債務整理によって借金問題を解決することができます。

(2)クレジットカードのキャッシング

クレジットカードのキャッシングによる借金も、法律上はカードローンと同じ「借入金」です。

したがって、カードローンの場合と全く同様に債務整理をすることができます。

(3)ショッピングローン

ショッピングローンによる債務は、法律上は「立替金」になり、カードローンやキャッシングによる借金とは少し性質が異なります。

ですが、債務整理は可能です。

クレジットカードのショッピング枠の利用でできた債務も債務整理できます。

ただし、ショッピングローンの場合、購入した商品に「所有権留保」が付いている場合は注意が必要です。
所有権留保とは担保権の一種で、ローンを完済するまで商品の所有権をローン会社に留保することをいいます。
商品に所有権留保が付いている場合に債務整理をすると、その商品はローン会社に引き揚げられて売却されることがあります。

(4)自動車ローン

自動車ローンも債務整理は可能ですが、自動車に所有権留保が付いていることが多いので注意しましょう。ディーラーと提携している信販会社でローンを組んだ場合は、通常、所有権留保が付いています。

一方、銀行のカーローンを利用した場合には、所有権留保は付いていないのが一般的です。

所有権留保が付いているかどうかは、車検証で確認できます。車検証の「所有者」の欄にローン会社などの名称が記載されていれば、所有権留保が付いています。

(5)住宅ローン

住宅ローンも債務整理の対象になりますが、任意整理でローンを減らしてもらうことはできません。

住宅ローンを債務整理するためには、個人再生の「住宅資金特別条項」を適用することが必要です。

(6)銀行の証書貸付

消費者金融ではなく銀行からの借入れでも、「カードローン」の場合は問題なく債務整理が可能です。
そして「証書貸付」の場合でも債務整理は可能です。

ただし、任意整理を選択した場合には、交渉に応じてもらえなかったり、応じてもらえても和解条件が厳しくなる可能性があります。

特に、公正証書を作成している場合は、すぐに差押えの手続きをとられることもあるので注意しましょう。

自己破産や個人再生を選択した場合は、カードローンなどと同じ扱いになるので問題なく手続できます。

ただ、保証人が付いている場合は、債務整理をすることで保証人が請求を受けることにも注意が必要です。

(7)親や友人からの借入れ

個人間の借金でも債務整理することは可能です。

ただし、任意整理の交渉に応じてもらえるかどうかは、相手方次第となります。

自己破産個人再生の場合は、法律に基づいて強制的に債務が減免されます。

ただ、それによって人間関係上のトラブルが発生する可能性はあります。事前に相手方に事情を話して、理解を求めることが大切でしょう。

(8)家賃や公共料金

家賃や公共料金(電気代、ガス代、水道代)を滞納した分も、交渉によって支払い猶予や分割払いを求めることができますが、どこまで応じてもらえるかは相手方次第です。

自己破産や個人再生を選択した場合は、家賃や公共料金の滞納分もカードローンなどによる借金と同じ取り扱いになります。

5、弁護士が答える!債務整理Q&A

ここでは、債務整理についてよくある疑問にお答えしていきます。

(1)債務整理中に新たな借入れはできるの?(カードローンは使えるの?)

債務整理をすると、ブラックリストに登録されます。
そのため、任意整理の場合は完済から約5年間、自己破産と個人再生の場合は約10年間、基本的に新たな借入れはできなくなります。

しかし、中には債務整理中でもお金を貸してくれる貸金業者が存在します。
いわゆる「街金」と呼ばれる業者です。

街金からの借入れは金利が高い上に、返せなくなると厳しい取り立てを受けてしまいます。

街金にとどまらず、借入先が限定されている中で借り先を探す場合、闇金に引っかかってしまうことも少なくありません。
闇金に手を出すと法外な利息を要求される上に、支払えなければ脅迫的な取り立てを受け、親族や職場にも迷惑がかかることが多いです。

また、債務整理中に借入れをしたことで再度の債務整理が難しくなる可能性もあります。

債務整理中は、信頼できる親族や友人からの借入れを除いて、新たな借入れはできないと考えておきましょう。

(2)債務整理は周囲にバレるの?

債務整理はバレません。基本的には秘密で行うことができます。

自己破産または個人再生を申し立てると官報に住所や氏名が掲載されますが、一般の人が官報を見ることはまずないので、周囲にバレることはほとんどありません。

ただし、債権者や裁判所からの連絡によって周囲にバレる可能性はあります。

任意整理の場合は債権者から、自己破産や個人再生の場合は裁判所からの郵便物や電話連絡によって、家族にバレてしまうことがあるのです。

弁護士に債務整理を依頼すれば、その弁護士の事務所がすべての連絡窓口となるので、これらのリスクも回避することが可能です。

(3)保証人も支払い免除されるの?

主債務者が債務整理をしても、その保証人は支払い免除されません。

保証人が付いている債務について債務整理をすると、保証人が請求を受けます。

したがって、保証人の支払いを減免してもらうためには、保証人にも債務整理をしてもらう必要があります。

(4)債務整理は転職に影響あるの?

債務整理をしても、転職には基本的に影響はありません。転職が禁止されるわけではありませんし、自由に転職することができます。

ただし、自己破産をした場合は一定の資格や職業に付くことが制限されますので、職種によっては転職できないこともあります。

とはいえ、資格や職業が制限されるのは自己破産の手続き中だけです。
手続きが終了し、免責が確定すれば復権するので、制限なく転職が可能になります。

(5)費用はかかるの?

債務整理には、それなりの費用がかかることがあります。

最低限必要な実費としては、任意整理の場合は郵送料や電話代などだけですが、自己破産と個人再生の場合は数万円かかります。

さらに、個人再生の場合は「個人再生委員」の報酬として15~25万円ほどかかることがあります。

自己破産の場合もケースによっては「破産管財人」が選任され、その報酬として最低20万円が必要になることがあります。

弁護士に依頼すれば弁護士費用がかかりますが、自己破産・個人再生の場合は弁護士の力を借りた方が全体的な費用を低く抑えることができる場合もあります。

任意整理の場合も、弁護士に依頼した方がより有利な条件で和解できる可能性が高いといえます。
弁護士への依頼は、どれだけの効果を見込めるかが決め手です。

なお、一定の要件を満たす場合には法テラスの「民事法律扶助制度」が利用できます。

この制度を利用すれば、一般的な弁護士費用よりも廉価な料金で弁護士への依頼が可能になります。

しかも、その弁護士費用は法テラスが立て替えて支払ってくれます。
利用者は、法テラスに対して毎月5,000円~1万円の分割払いで償還していきます。

この制度を利用するには収入や資産が一定の水準以下である必要がありますが、債務整理を検討する段階ではクリアされているケースが多いでしょう。

(6)債務整理後はまた借入れは可能?

前記「4」(1)でご説明したように、債務整理後は5~10年間ブラックリストに登録されるため、基本的に新たな借入れは難しくなります。

5~10年が経過してブラックリストから削除されると借入れ可能になりますが、以前と同じように簡単には借りられない可能性もあります。
債務整理をした貸金業者はもう貸してくれない場合もありますし、その他の貸金業者においても審査が厳しくなる可能性はあります。

しかし、債務整理をする意味は、借金をリセットすると共に、借金体質をリセットすることにもあるとお考えください。
借金体質をリセットできれば、もう余計な借金を背負う必要はありません。
頼りになる弁護士に相談すれば、借金体質の改善と共に考えてもらえるでしょう。

6、債務整理にデメリットはあるのか!?

債務整理には、今まで苦しんできた借金が減免されるという夢のようなメリットがあります。

なんの見返りもなく減免だけされるなんてない、メリットにはデメリットがつきものとお思いの方は多いのではないでしょうか。

たとえば、

  • 一定期間どこかに収容されて仕事をさせられる
  • 旅行(遠方への移動)ができなくなる
  • 会社を設立できなくなる

など、なんとなく不安に思うかもしれません。

以下、債務整理の種類ごとに、各制限(デメリット)をみていきましょう。

上にあげたような恐ろしい制限はないことをご確認ください。

(1)債務整理で受ける制限(デメリット)一般論

債務整理一般におけるメインデメリットは、簡単に言えば「財産の没収」です。
減免するのだから、ありったけの財産は換金しなさい、という意味です。

しかし、その他行動を直接制限したり身体拘束を受けるなどの「見返り条件」はありません。

ただ、職業の制限はあります。
これは、経済的に失敗したことを裁判所に認定された人が、他人の財産を扱う仕事や、経済的な信用が重視される職業に就くことは相当でないと判断されるのです。
そのため、債務整理の中でも自己破産のみですが、その手続き中に限り、一定の職業に就くことはできなくなります(復権によりまた仕事に就くことはできるようになります)。

 以下、債務整理の種類ごとに、そのデメリットを具体的に確認していきましょう。

(2)任意整理で受ける制限(デメリット)

任意整理では、ほぼデメリットはありません。財産を没収されることもありませんし、職業の制限も受けません。

任意整理の唯一の制限(デメリット)と言えるのは、ブラックリストに登録されて、一定の期間は新たな借入れが難しくなることでしょう。

この点は、すべての債務整理方法で共通です。

借入れができないということは、クレジットカードを作ることが難しいことも意味しています。

ネット社会になった今、カード決済が多くなってきますので、この点不便が生じることはご承知おきください。
基本的に現金決済での生活になってくるということです。

また、生活費や浪費ではなく、会社を設立する際に融資を受けたい場合などでも、自分名義では融資を受けられないことが考えられます。この点も事前に理解しておきましょう。

(3)特定調停で受ける制限(デメリット)

特定調停は内容的には任意整理と似ていますから、メリットと引き換えに受けるデメリットは任意整理と同様です。
特定調停で減額が成立したとしても、大きく財産を失うこともありませんし、職業制限もありません。

ただし、滞納するとすぐに差押えが可能になってしまいますので注意が必要です。

なお、他の手続きと同様にブラックリストにも登録されます。

このようにデメリットはさほど大きくありませんが、成功率などの観点から、特定調停を選択するよりは任意整理を選択されることが多いと言えます。

(4)個人再生で受ける制限(デメリット)

こちらも実は、個人再生で受ける制限もほとんどない、と言えるかもしれません。

借金残額の大幅な減額を受けられる一方で、基本的には、財産の強制的な処分は手続き上必要ありません(もっとも、一定の資産がある場合、あまり減額されないこともありますので(清算価値保証の原則)、そのような場合は、今後の支払いを楽にするために個人再生手続前に処分をするケースもあります)。

個人再生は、この手続きに見合う状況であるかどうかの精査に大変手間がかかりますが、手続きができるとなれば、目立った制限はほとんどないと言えるのです。

なお、ブラックリストに載り個人再生後の借入れに不自由が出る点は任意整理同様です。

(5)自己破産で受ける制限

自己破産では、これまで苦しんできた借金が全て免除されるという大きな効果がもたらされます。
そのため、効果の引き換えで受ける制限は、他の方法に比べて大きなものとなってきます。

まず、自己破産では、一定の財産を強制的に処分されます。
生活に必要な財産など一定の範囲内の財産は手元に残せますが、高価な財産は処分しなければなりません。

そして、一定の職業制限や資格制限もあります。
どのような職業に制限がかかるのかは、以下の記事でご確認ください。

ブラックリストに登録されることは、他の手続きの場合と同様です。

7、債務整理の相談は弁護士へ

債務整理をお考えなら、弁護士へ相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、あなたの状況に合った債務整理方法を適切に選択することが可能になります。
また、弁護士に依頼すれば、債権者とのやりとりや複雑な手続きはすべて任せることができます。
さらに、弁護士に依頼した時点で借金の取り立てがストップするというメリットもあります。

まずは無料相談を利用して、弁護士に悩みを打ち明けてみてはいかがでしょうか。

まとめ

借金に追われてしまったら、まずは取り立てを止めて落ち着いた生活を取り戻すことが第一です。それから、ご自身の状況に合った方法で借金の減免を認めてもらう手段を考えましょう。
債務整理によって経済的な生活を立て直すことが可能になります。

ただ、ご自身に合った債務整理方法を適切に選択することは重要です。
借金問題でお困りの方は一人で悩まず、弁護士に相談してサポートを受けてみることをおすすめします。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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