年金分割は拒否できるケースがあります。
年金分割とは離婚の際に年金記録を分割することですが、離婚、ことに熟年離婚ではかなり関心が高いものとなってきます。
年金分割は、基本的に1/2の按分率で年金記録を分割するものですが、どうしてもこの分割を拒否したいケースも珍しくはありません。離婚時のお金の問題は角を立てず決着させたいものです。
年金分割を拒否したい場合、どのようにすれば良いのでしょうか。
今回は
- 年金分割を拒否できるケース
- 年金分割を拒否する方法
- 財産分与で年金分割分を相殺
についてご紹介していきます。あなたのケースは年金分割を拒否できるでしょうか。
目次
1、年金分割を拒否する前に|年金分割についておさらい
年金分割とは、離婚の際に年金記録を分割できる制度です。
対象年金は厚生年金と旧共済年金。国民年金は含まれませんので、ご注意ください。
(1)年金分割とは
年金分割とは、婚姻期間中の年金の納付は夫婦の協力があって行われたものとみなし、離婚の際に年金記録を分割できる制度です。
対象年金は厚生年金と旧共済年金。国民年金は含まれません。
離婚時の金銭的な問題は、
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
などがありますが、
- 財産分与は一定の財産がある場合のみ
- 養育費は基本的に子どもが未成年の間だけ
- 慰謝料は相手に離婚について有責事項がある場合のみ
と、どの項目も限定的です。
一方、年金分割は、その額は決して高いとはいえませんが、年金を支払っている限り(国民年金は除く)妻に分与されるべきものです。
年金分割は、(年金を支払ってきた限り)誰でも受け取ることのできるものと言えます。
(2)年金分割には2つの方法がある
夫婦が公平に年金記録を分割できるように設けられた制度ですが、実は婚姻した年月によって、分割制度が2種類に分かれています。
自分がどこに当てはまるのかを正しく理解し、分割される年金記録について把握しておきましょう。
①離婚分割(合意分割)
離婚分割とは合意分割のことで、夫婦の合意を以って分割できる年金記録のこと。合意分割とは最大1/2の按分率で年金記録を分割できる制度です。夫婦間の協議で按分率を決めていきましょう。
協議をしたら、年金事務所に年金記録の分割を請求することで婚姻期間中の標準報酬額の多い方が保険料納付記録が少なかった方に年金記録を分割していきます。
もしも、夫婦の協議で解決できなかった場合には家庭裁判所に調停を申し込んでください。
それでも解決できなかった場合には、審判に移行します。
年金分割は国が定めた制度ですから、特別な事情がない限りは審判では分割が認められることになるでしょう。
②いわゆる3号分割
3号分割とは、いわゆる第3号被保険者が年金事務所に請求することで、元配偶者の合意なしに年金記録を分割できる制度です。
第3号被保険者とは、厚生年金に加入しているサラリーマンや公務員などの第2号被保険者の配偶者のことで年収130万円未満の方や専業主婦の方です。
保険証を見れば第3号被保険者かどうかがわかりますので、チェックしてみるといいでしょう。
2008年4月以降の婚姻期間について、この3号分割が適用されます。
もし、2008年4月より前の婚姻期間分について分割をする場合は、上記の合意分割によらなければなりません。
3号分割では、申請することで、第2号被保険者の保険料納付記録の1/2が第3号被保険者に分割されます。元配偶者の同意が必要ないことから簡単に年金分割がなされます。
2、お金を分割するの?年金分割の正しい知識をおさらい
年金分割は、離婚の際に「お金」を分割するものではありません。「年金記録」の分割です。
正しい知識をおさらいしておきましょう。
(1)婚姻期間における年金分
婚姻期間中における年金記録の分割を行います。
婚姻前の個人の年金記録や離婚後の記録は対象外です。
そのため、自分の年金が全て離婚した妻に分割されるわけではありません。
(2)厚生年金(旧共済年金)だけ
対象は厚生年金(旧共済献金含)のみです。
厚生年金に加入していない方は分割の対象ではありませんのでご注意ください。
また、公務員が加入していた旧共済年金も同じく対象です。
自営業の方などの厚生年金未加入者は対象にはなりません。国民年金や企業年金などは対象外です。
3、年金分割拒否する方法
では、年金分割を拒否する方法はあるのでしょうか。
基本的には難しいのですが、幾つかの条件に当てはまる場合には、拒否することも可能です。
条件などを見ていきましょう。
(1)夫婦の協議の段階で年金分割に合意しない
そもそも夫婦が年金分割に合意しなければ合意分割はできません。
最初に協議の段階で合意しなければ年金分割がなされない可能性があるでしょう。
どうしても分割してほしい元配偶者は家庭裁判所に調停を申し立てます。
しかし、2015年においては年間の年金分割の調停や審判の数は2,453件で決して高い数字ではありません。年間の離婚件数が約20万件ですから、数字の上でもわかるでしょう。
厚生労働省のデータによると、2017年度の離婚件数は214,069件でうち合意分割を行った数はたったの20,479件です。年金分割の全体が26,063件ですから、3号分割で合意なく分割している件数よりも多いことがわかります。
これらのデータから、協議の段階で年金分割に合意しなければ、年金分割を拒否できる可能性が高いというわけです。
とはいえ、元配偶者がもしも家庭裁判所に申し立てを行った場合には、約96%が年金分割ができる判決を下されています。元配偶者が裁判所に申し立てを行った場合は、拒否し続けることは難しいでしょう。
(2)制度趣旨に反する状況があるか
とはいえ、そこまで年金分割を拒否したいあなたには、分割したくない、すべきではない理由があるのではないでしょうか。
元配偶者の請求に年金分割制度趣旨に反する状況があるのか、そこがポイントです。
制度趣旨とは、婚姻期間中の年金は夫婦の協力があってこそ成り立つものというものです。
つまり、妻が夫の厚生年金の支払いを支えていたというもの。
もしも、婚姻期間中に夫婦が別居していたなど、長期にわたり夫婦関係が破綻していた場合などには、制度の趣旨を満たしていない、と考えることもできます。
このようなケースがあれば、年金分割を拒否できる可能性があります。
ただし、妻が夫を支えていなかったと客観的に証明できなければいけません。
年金分割を拒否したいなら、妻が夫を支えてはいなかった証拠を確実に残しておきましょう。
(3)手続き期間が経過している場合、年金分割はできない
年金分割は離婚した日の翌日から起算して2年以内に請求手続きをしなければいけません。
請求期間がすぎた場合には、請求しても年金分割はできないことになっています。
合意分割でも3号分割でもどちらも2年以内です。
もしも2年経過しても、元配偶者が手続きをしていなければ、その後手続きをしたり、家庭裁判所に申し立てをされたとしても年金分割は拒否できます。
4、離婚時のお金の問題の主軸は財産分与
ここまで年金分割についてご紹介しましたが、離婚の際の金銭問題の主軸は財産分与です。
年金分割を拒否する際には、財産分与での譲歩を行う手段もあるでしょう。
(1)一般的に年金分割をしても妻に大きなメリットはない
年金分割をしたところで、配偶者の生活の足しにはなってもあまりメリットはありません。
というのは、年金記録を分割しても月に支払われる金額は2〜3万円増加するだけだからです。
老後の生活費のあてにするなら的外れな可能性もあります。
まずは妻に、そのことを説明すると良いでしょう。
(2)財産分与で調整をすべし
実際に年金分割を中心に揉める夫婦の数は少なく、財産分与でどのように分配していくのかが重要です。
夫婦の預貯金をどうするのか、土地や家、家財道具をそうするのか、退職金はどうするのかなど、財産分与で考えることは山積しています。
配偶者とよく相談した上で財産分与は納得できる形にしていきましょう。
そして、(1)を説明の上、財産分与において若干の上乗せをする(だから年金分割はしない)などの交渉を進めた方が、妻も納得しやすいかもしれません。
または、現時点での財産分与は考えられないという場合は、むしろ年金分割に応じるというのも1つの考え方です。
年金を分割する代わりに、預貯金は1/2よりも少なく妻に渡すなど、持ちかけると良いでしょう。
5、離婚時のお金の問題は弁護士に相談を
離婚時の金銭問題のトラブルの場合には、弁護士に相談するといいでしょう。
離婚のトラブル全般を相談することができます。
(1)年金分割は裁判所に持ち込まれると96%の割合で折半になる
もしも年金分割を裁判所に持ち込まれた場合には、96%の確率で按分率が50%になっています。
どうしても納得できなければ、弁護士に相談してください。解決の糸口が見つかるかもしれません。
(2)離婚時の金銭問題はトータルで考えるべき
年金分割だけではなく、離婚の際には財産分与全般で調整していくことが重要です。
財産分与の他に慰謝料や養育費などの問題もあるかもしれません。
離婚時の金銭問題はトータルで考えていくべきです。
弁護士に相談することで、あなたに不利益がない方法を考えてくれます。
まとめ
年金分割を拒否することは難しいかもしれません。3号分割ではほぼ拒否することは不可能です。
ですが、合意分割なら合意しないことで拒否できる可能性もあります。
とはいえ、長年連れ添った配偶者に対して頑なに年金分割を拒否するのも考えもの。それよりも財産分与で自分に損がないように仕向ける方が重要です。
もしも、財産分与や年金分割で揉めているなら弁護士に相談してみるといいでしょう。あなたの今後の生活のためにできる限りのお手伝いをしてもらえます。財産分与で損がないようにしっかり話し合ってください。