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交通事故の点数制度とは?仕組みや免停、一覧など徹底解説

交通事故点数

交通事故の点数制度はご存知でしょうか。

ドライバーであれば当然知っておかなければならない交通事故違反点数制度。

しかし、その制度がどのようなものなのか、どのような場合にいかなる行政処分が待っているのか、詳細までご存じの方は少ないのではないでしょうか。

そこで、今回は

  • 交通事故違反における点数制度

についてご説明致します。

交通事故の行政処分について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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1、交通違反点数制度とは?

交通違反点数制度とは?

免許を持っていらっしゃる方であれば存在自体はご存じかとは思いますが、交通違反点数制度とは、自動車やバイク等の運転者による交通違反・交通事故に点数をつけて、その累積点数に応じて当該運転者に対して免許停止や免許取消等の行政処分を行う制度です。

しかし、制度自体は知っていても、その内容について詳しく知っているという方は少ないと思われます。例えば、無免許運転者であっても点数は累積します。また、この制度における点数というのは当該運転者の過去3年間の累積点数であって、巷で聞くような15点満点の減点方式ではありません。交通違反・事故の取り締まりにあたる警察官ですら、「あー、今回の事故で2点減点ですねー。」などと言う場合もありますので、なおさら誤解が蔓延しているのではないでしょうか。

当然ながら、自分がどのような場合に、いかなる行政処分を受けるのかについて知っておく必要があるでしょう。

2、交通違反点数制度の仕組み 

交通違反点数制度の仕組み 

(1)制度目的

まず、この制度が何のために存在するのかについてご説明します。

この制度は、交通違反・事故を繰り返してしまう危険性の高い運転者を公道から排除することによって、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とするほか、運転者が無事故・無違反で安全運転を行うよう奨励することを目的とした制度です。アメリカやドイツなど諸外国でも採用されています。

(2)制度の仕組み 

この制度における点数には、例えば信号無視をしたり、スピード違反をした場合などの交通違反を原因として累積される基礎点数と、交通事故を起こした場合に、被害者の怪我の程度や事故の責任の程度に応じて付加される付加点数とがあります。具体的には、後掲警視庁ホームページをご参照下さい。

これらの点数が、交通違反や交通事故を起こした最後の日を起算日として過去3年間において一定の基準に達した場合、行政処分が行われることとなります。

では、この一定の基準とは一体どうなっているのでしょうか。以下は例示ですが、何点累積されると、どのような行政処分が行われるかは、過去3年間における行政処分を受けた回数に応じて変化します。

  1. 行政処分歴がない場合、6~8点までは30日の免許停止処分、9点~11点までは60日の免許停止処分、12点から14点までは90日の免許停止処分、15点以上で免許取消処分となります。
  2. 行政処分歴が1回の場合、4点又は5点では60日の免許停止処分、6点又は7点では90日の免許停止処分、8点又は9点では120日の免許停止処分、10点以上で免許取消処分となります。
  3. 行政処分歴が2回の場合、2点では90日の免許停止処分、3点では120日の免許停止処分、4点では150日の免許停止処分、5点以上は免許取消処分となります。
  4. 行政処分歴が3回以上の場合、2点では120日の免許停止処分、3点では150日の免許停止処分、4点以上は免許取消処分となります。
  5. 行政処分歴が4回以上の場合、2点では150日の免許停止処分、3点では180日の免許停止処分、4点以上で免許取消処分となります。

このように、交通違反・事故を繰り返した運転者ほど重い処分が行われ、危険な運転者をなるべく公道から排除するという制度の目的に合致した仕組みとなっています。

(3)ノーカウントになる場合がある?

これも部分的にはご存じの方が多かろうと思います。

交通事故・違反を起こしてしまった運転者であっても、一定期間、無事故・無違反であれば、当該運転者を危険な運転者として公道から排除する必要性が低下することから、点数が累積されない場合があります。

それは、以下のような場合です。

  1. 免許停止期間や免許が失効した期間を除いた運転可能な期間を前提として、前の違反と後の違反までの間で1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。
  2. 2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。
  3. 同時に2つ以上の違反をしてしまった場合は、最も高い違反についてのみ点数が累積し、その他の違反につき点数は累積されません。

ただし、点数が累積されないとしても、違反歴は残ってしまいますのでこの点は注意が必要です。完全にノーカウントになるわけではないということですね。

3、交通違反点数一覧

(1)基礎点数

いかなる交通違反によって、どのくらい基礎点数が累積されるかについては、以下の警視庁のホームページに一覧表がありますので、ご覧下さい。

詳しくは「警視庁のサイト」をご参照下さい。

交通違反の点数一覧表

なお、「酒気帯び点数」と記載された欄の「0.25以上・未満」という数字は、呼気1リットル中に含有されるアルコール量(mg)をいいます。

(2)付加点数

付加点数についても「警視庁のサイト」が参考になります。

交通事故の付加点数

また、被害(人損・物損)の程度に加え、被害者に対して必要な措置(道路交通法第72条1項)をとらなかった場合、すなわち、被害者の救護や危険防止・報告等の措置をとらずに逃げたり(いわゆるひき逃げ)、物損事故を起こして必要な措置をとらずに逃げたり(いわゆる当て逃げ)した場合は、さらに点数が付加されます。具体的には、当て逃げの場合は5点ですが、ひき逃げの場合は状況に応じて13点~35点がさらに付加されます。

なお、物損事故の場合、必要な措置をとりさえすれば付加点数については累積することはありません。ただ、交通違反を起こしていれば基礎点数は累積し、行政処分が行われる可能性はありますので、この点は誤解なさらないようご注意下さい。

4、交通事故違反点数と免許停止・免許取消の関係

交通事故違反点数と免許停止・免許取消の関係

ここでは、免許停止処分と免許取消処分の違いについて説明します。

免許停止処分とは、免許の効力が一定期間ストップすることを意味します。したがいまして、当該一定期間が経過すれば、免許の効力は復活します。

これに対して、免許取消処分とは、免許の効力が失われてしまうことを意味します。したがいまして、一定期間の経過によって、効力が復活することはありません。それどころか、一定期間免許を取得することができない欠格期間に服する必要があります。この場合、欠格期間が経過したのち、再度教習所に通うなり、いわゆる一発試験を合格するなりして、免許を取り直すことになります。

このように、免許停止処分よりも免許取消処分の方が重い行政処分となりますので、「2、交通違反点数制度の仕組み」でご説明したとおり、行政処分歴と関連して過去3年間の累積点数が一定以上に達すると、段階的に、まずは比較的軽い免許停止処分、違反が重大であり点数がより累積されていれば重い免許取消処分が行われるということです。

5、人身事故の場合に科される3つの処分

これまで行政処分についてご説明してきましたが、人身事故を起こしてしまった場合、刑事処分と民事処分も科される可能性があります。

(1)刑事処分

 人身事故を起こしてしまった場合、自動車運転処罰法及び刑法にしたがって懲役・禁固・罰金刑が科される可能性があります。とはいえ、そのような場合であっても、必ずしも刑事処分が科されるとは限りません。被害の程度や事故の状況、被害者との示談成立の有無などの事情によっては、刑事処分が科されないこともあります。刑事処分を受けるのはできるだけ避けたいというのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

(2)民事処分

人身事故を起こしてしまった場合、自動車損害賠償保障法あるいは民法、その他運送契約等に基づいて、加害者は被害者に対し、当該事故によって発生した損害を賠償すべき責任を負います。

被害が大きければ大きいほど、加害者の過失があればあるほど賠償すべき責任は重くなります。事故後、加害者が被害者に対し、不誠実な態度をとってしまったがゆえに、慰謝料が増額されたという例もあります。

任意保険に加入していれば、保険会社の示談代行サービスにより、被害者との交渉を保険会社に任せることができますので、任意保険への加入を強くおすすめします。

交通事故の点数制度まとめ

今回は交通事故の点数制度について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。

老若男女関係なく公道を移動する以上、誰もが交通事故の被害者になりえます。
一方で、酒酔い・酒気帯び運転などはもってのほかですが、車やバイク等を運転する人であれば、誰もが交通事故の加害者となりえます。

交通事故の被害にあったけど加害者あるいは保険会社の担当者が不誠実で何とかならないのか、交通事故を起こしてしまったが刑事処分だけは避けたい、などのお悩みがございましたら弁護士にご相談されるのが良いでしょう。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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