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離婚裁判の流れ|5つのことを徹底解説

離婚裁判はどのような流れで進んでいくの?

今回は、訴え提起から判決確定までの期間や費用など、離婚裁判の流れについてベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。

参考にして離婚裁判の流れをイメージして頂き、できるだけリラックスした状態で離婚裁判を進めて頂ければ幸いです。また、離婚裁判全般については以下の記事をご参照ください。

 

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1、離婚裁判の流れを知る前に!離婚裁判の基本をおさらい

離婚裁判の流れを知る前に!離婚裁判をするには?

離婚裁判の流れについてみる前に、離婚裁判の基本をおさらいしておきましょう。

(1)あらかじめ調停をしておかないと裁判できない!

離婚については日本の法律上、調停前置主義が採用されているので、いきなり離婚裁判をすることはできません

そもそも調停前置主義とは、裁判をするにあたってはあらかじめ調停をしておかなければならないということです。

そのため、原則として離婚調停をした上、不調(不成立。話し合いがまとまらないこと)に終わっていることが離婚裁判をする条件となります。

(2)離婚裁判の訴え提起に必要な書類は?

離婚裁判の訴え提起に必要な書類は以下の通りです。

  1. 離婚裁判の訴状
  2. 離婚調停不成立調書
  3. 夫婦それぞれの戸籍謄本

なお、書類ではありませんが、離婚裁判を起こすには、離婚の理由が「法定離婚事由」に該当しているケースに限定すべきです。離婚裁判では、もっぱら「法定離婚事由」が存在しているかどうかが判断されるからです。
あなたが離婚したい理由が「法定離婚事由」に該当するのかどうか、事前に確認しておきましょう。

そして、その法定離婚事由が存在することを証明する「証拠」を準備しておきましょう。たとえば相手の「浮気」を理由に離婚を訴える場合、浮気の証拠をそろえておきます。
証拠は、訴えを提起してから約1カ月後に設定される口頭弁論でさっそく必要となります。訴えの提起の時点で準備しておくべきです。
どのような証拠が必要かは、「3」をご確認ください。

(3)離婚裁判の訴状の雛形と記入例のダウンロードについて

離婚裁判の訴状は、裁判所に対して裁判の開始を求める書面です。

こちらは下記のように裁判所のホームページでダウンロードできますので、もしご自身で作成されるのであれば費用はかかりません。

離婚裁判の訴状の雛形はこちら

離婚裁判の訴状の記入例はこちら

(4)離婚裁判に必要な費用

裁判の申立てにあたって必要な費用は以下の通りです。

①収入印紙代 13000円〜

離婚裁判の訴えにあたっては、収入印紙というものを購入し、裁判所に提出する必要があります。

争われる内容が離婚するか否かのみの場合、必要とされる収入印紙は13,000円です。

もし、離婚裁判で財産分与や養育費についても争う場合、それぞれ追加で収入印紙額が900円かかります。

つまり、たとえば離婚裁判で財産分与とともに養育費にいて争う場合

13,000円+900円×2=14,800円

かかることとなります。

また、160万円を超える金額の慰謝料を請求する場合は、ベースとなる金額が13,000円ではなく、慰謝料の金額に応じた金額となります。

詳しくは下記「裁判所の手数料額早見表」をご確認下さい。

裁判所の手数料額早見表

②郵便切手代 6000円前後

収入印紙代に加え、郵便切手代が必要となります。

これは提訴する裁判所ごとに金額が異なりますが、東京地方裁判所の場合6,400円分必要となります。

他の裁判所でもおおよそこのくらいの金額です。

2、離婚裁判の流れ

離婚裁判の流れ

ではいよいよ離婚裁判の流れと詳しい方法についてみていきましょう。

(1)家庭裁判所への訴え提起

まずは家庭裁判所に訴状を提出することによって訴え提起をすることになります。

訴える先となる家庭裁判所は、離婚訴訟の相手方当事者である夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

(2)第1回口頭弁論期日の指定

訴えが認められると、裁判所によって第1回口答弁論期日が指定されます。

第1回口頭弁論期日が決まると同時に、相手方(被告)にも裁判所から期日の呼出状が訴状の副本とともに郵送されます。

(3) 被告から反論を記載した答弁書の提出

被告は訴状を受け取ると、そこに記載されているあなたの主張に反論する答弁書を作成し、裁判所に提出することになります。

(4)第1回口頭弁論

第1回目の口頭弁論(言い分主張・証拠提出)は、訴状の提出から約1ヶ月後に行われます。

訴訟の審理は1ヶ月に1回のペースで行われますが、審理の流れはおおまか以下の通りで進んでいきます。

①争点の整理

何が争いとなっているのか整理されます

②原告からの証拠の提出

争点を整理した結果、争いとなる事実が存在することを証明する証拠の提出が必要となります。

③被告からの証拠の提出

原告の主張を否定する証拠が被告(相手方)から提出されます。

④②③について、裁判官が納得するまで繰り返し

争いとなっている事情について(例えば、不倫行為があったか等)、原告と被告両方の証拠を踏まえて、どちらの主張が正しいかを裁判官が判断します。

多くの場合、1回の口頭弁論で決着がつくということはないので、2回目以降も大体月1回のペースで進んでいきます。

審理される内容としては、原告の主張する事実の有無についてです。原告と被告が双方証拠を出し合うことによって進んでいきます。

(5)離婚裁判の判決

裁判官が原告の主張する離婚原因が存在したか否かについて判断できた時点で、離婚成立を認めるか否かの判決が出され、終了します。

3、離婚裁判における事実の認定~どんな証拠が必要?

では、どのような証拠があると主張が認められる傾向にあるでしょう。

以下ではその一例について書いていきます。

(1)不貞行為(不倫)を証明する場合

不倫の事実を証明する場合には、以下のものが証拠となります。

①探偵会社等の報告書

→報告書に不倫現場が撮影された写真などが掲載されていることが必要となります。

例えば、ラブホテルに出入りしている風景の写真などです。

②相手方や不倫相手の不貞行為を認めるメールの画像やメモ、領収書など

→メールの中で不倫関係を思わせるやり取りをしていると有力な証拠となります。

なお、以上は不倫行為を原因とする慰謝料請求をしている場合において、不倫行為を証明する証拠ともなります。

(2)婚姻関係が破綻していることを証明する場合

以下のような証拠で相手方による暴力を証明できると、婚姻関係が破壊しているとの主張を証明することが可能となります。

①原告が暴力や精神的苦痛を受けた事を証明する診断書など

精神的苦痛に関しては、その他に原告がストレスとなる事情を抱えた場合には因果関係があるかが問題となってしまう可能性がありますが、うつ病などの診断書は有力な証拠となり得ます。

②被告の暴力により破られた洋服や壊れた物の写真など

破れている洋服の写真や壊れた物の写真は、原告による暴力を推測させる有力な証拠となります。

もし、相手から暴力を受けたことを理由として離婚したい場合にはこれらを証拠として提出しましょう。

(3)財産分与を請求する根拠となる証拠

・財産分与の対象となる預金通帳、不動産登記簿謄本、生命保険契約書など

もし、財産分与を請求する場合には相手がどのような財産を持っているかが金額算定のポイントとなります。

そのため、預金通帳や不動産登記簿など財産を証明する証拠があると、財産分与を獲得しやすくなるでしょう。

4、離婚裁判はどれくらい続くの?

ここで気になるのが「離婚裁判っていつ終わるの?」ということではないでしょうか。

(1)離婚裁判の期間はどのくらいかかる?

離婚裁判がどのくらいかかるかは争われている事実の内容と、どのような証拠があるかによりますが、早くて半年、長引けば3年ほどかかることもあります。

(2)離婚裁判が長期化した場合に備えて婚姻費用分担請求!

離婚裁判が長期になると、どうしても経済的負担が気になるでしょう。

そのような場合に備えて、婚姻費用分担請求をしておきましょう。

婚姻費用とは、夫婦とその子が、通常の生活をしていくために必要な生活費のことをいいます。

具体的には、家賃やあなたと子どもの生活費、子どもの学費といった費用をいいます。

また、婚姻費用分担請求をすることは、裁判を早期に終わらせることにも繋がります。

それは、相手方としては離婚までの間婚姻費用を支払い続けなければならないので、できるだけ早期に離婚裁判の決着をつけたいと思うようになるからです。

(3)早期に離婚裁判を終わらせたいなら裁判官からの和解提案を受け入れるのもあり!

離婚裁判を進めていると、その途中で裁判官が裁判上の和解の提案をしてくることがあります。

裁判上での和解とは、当事者が双方譲歩し合った内容で裁判を終了させることをいいます。

もし裁判官の提案する和解提案の内容でもよい、ということであれば裁判官からの和解提案を受け入れてもよいかもしれません。

この場合、和解が成立した段階で和解調書が作成されて離婚が認められるので、通常の判決を待つより早期に解決することもあります。

もし、早期に裁判を終わらせたいのであれば、裁判官からの和解提案を受け入れるのも選択肢の一つでしょう。

5、相手方が裁判に欠席すると欠席判決へ

訴状を提出しても、相手方が答弁書も提出せず欠席しているというケースがあります。

この場合、原告の主張を認めたとみなされ、欠席判決ということで証拠の提出などの争いなく離婚が成立することとなります。

6、相手が行方不明の時は離婚裁判はできない?

離婚裁判で相手が行方不明の時はどうしたらいい?

離婚したいけど相手が行方不明、という場合もあるでしょう。

この場合、相手が行方不明な以上、裁判することもできないとも思われますが、それではそもそも離婚ができなくなってしまうので、そのようなことはありません。

相手が行方不明でも原告の希望が通るよう、「公示送達」という制度があります。

公示送達とは、裁判所にある掲示板に所定の書類を掲示することによって、期日呼び出し状を相手方(被告)に送ったことにできる制度です。

もし、掲示板に経過して2週間経過すれば、被告へ期日申立て書を送付したのと同じ効果が得られるので、そのまま第1回口頭弁論へと流れます。

相手の反論がないので、欠席裁判として原告が勝訴できる可能性が高まります

もっとも、無条件に原告勝訴となるわけではなく、判決の前に証拠調べが行われ、原告の主張する事実が存在したかはチェックされます

7、離婚裁判で離婚が成立した場合、判決確定後はどうしたらいい?

離婚裁判で離婚が成立した場合、判決確定後はどうしたらいい?

離婚裁判で判決が出てから2週間(控訴期間)が経過すると、判決が確定して離婚が成立することになります。

この場合、その後の流れはどのようになるでしょうか?

判決で離婚が成立した場合、判決から10日以内に住所地の市区町村の役場に以下の書類を提出する必要があります。

  • 離婚届書(証人欄の記入は不要です)
  • 戸籍謄本(本籍地の市区町村に届出する場合には不要です)
  • 判決書謄本
  • 確定証明書

ちなみに、10日以内届け出ないと過料の対象となるので十分な注意が必要でしょう。

8、離婚裁判で離婚が成立しなかったなど判決内容について納得がいかない場合

離婚裁判で離婚が成立しなかったなど判決内容について納得がいかない場合

これに対して、離婚裁判で離婚が成立しなかったり、離婚は成立したものの希望する慰謝料の金額の支払いが認められなかった場合などは、希望する判決を獲得するために控訴の申立てをすることができます

控訴の申立ては訴訟をした家庭裁判所の上級の高等裁判所に申し立てることとなります。

控訴を提起できる期間は判決書が届いてから2週間となるので、この期間に申立てできるように準備しましょう。

もし、控訴審でも望ましい結果を獲得できなかった場合、次は最高裁に上告することとなります。

離婚裁判の流れに関するQ&A

Q1.離婚裁判を行う条件はありますか?

原則として離婚調停をした上、不調(不成立。話し合いがまとまらないこと)に終わっていることが離婚裁判をする条件となります。

Q2.離婚裁判ために必要な費用は何でしょうか?

収入印紙代と郵便切手代の2つです。
収入印紙代は慰謝料の金額などにより金額が変わります。
郵便切手代は提訴する裁判所ごとに異なります。

Q3.離婚裁判で離婚が成立しなかったなど判決内容について納得がいかない場合はどうすれば良いのでしょうか?

希望する判決を獲得するために控訴の申立てをすることができます。
控訴を提起できる期間は判決書が届いてから2週間です。この期間に申立てできるように準備しましょう。

まとめ

今回は離婚裁判の流れについて書いていきましたが参考になりましたでしょうか。

離婚裁判をイメージした上で有利な結果を勝ち取ってもらえると嬉しいです。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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