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離婚時の年金分割の情報通知書を取得する方法を解説

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離婚時に年金分割をするにあたっての必要書類として、年金分割のための情報通知書があります。

年金分割の情報通知書とは、年金分割の割合を決めるため必要な情報(分割できる範囲や対象となる 期間に関する情報)が書かれた書類です。

今回は、

  • 年金分割のための情報通知書が必要となる場合
  • 年金分割のための情報通知書を取得する方法

について解説します。

無事に離婚後に年金分割の請求をして安定した老後の生活を送るための参考となれば幸いです。

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1、離婚時に年金分割のための情報通知書が必要となる場合

年金分割 情報通知書

年金分割のための情報通知書は、離婚時の年金分割のうち、話し合いで夫婦の分割の割合を決める場合(合意分割)に必要となります。

もっとも、

  • 年金分割のための情報通知書があっても無くてもいい場合
  • 年金分割のための情報通知書が必ず場合

があります。それぞれ以下の通りです。

(1)年金分割のための情報通知書があっても無くてもいい場合

  • 協議離婚(話し合いの離婚)の場合

(2)年金分割のための情報通知書が必ず必要な場合

  • 調停離婚で年金分割を行う場合
  • 審判離婚で年金分割を行う場合
  • 裁判離婚で年金分割を行う場合

2、年金分割のための情報通知書の取得方法は?

年金分割 情報通知書

年金分割のための情報通知書はどこで取得できるのか、主な方法を見ていきましょう。

(1)年金分割のための情報提供書を作成する

年金分割のための情報通知書を入手するにあたっては、まずは年金分割のための情報提供請求書を作成する必要があります。

下記よりダウンロードできますので、必要項目を埋めて下さい。

年金分割のための情報提供請求書のダウンロードはこちら

(2)年金事務所で書類提出

①年金事務所に提出

年金分割のための情報提供書を作成したら、年金事務所に提出しましょう。

お近くの年金事務所はこちら

②提出時に必要な書類

また、その際には年金分割のための情報提供請求書に加えて以下の書類も必要となるのでご持参下さい。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 夫婦の戸籍謄本

その他、事実婚の場合には、世帯全員の住民票の写しなど事実婚があったことが明らかになる書類が必要となります。

(3)年金情報通知書が届く

年金事務所に情報提供書を提出してからおおよそ3〜4週間で郵送されてきます。

もし、離婚後を見据えて離婚前に手配した場合で、まだ配偶者と同居している場合には郵送ではなく年金事務所での窓口受取りや送付先の住所を指定することも可能です。

まとめ

今回は、離婚時の年金分割の情報通知書の取得方法について書いていきましたが、いかがでしたでしょうか?

有意義な老後の生活を送るための参考となれば嬉しいです。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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