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自動車で走行中、自転車と衝突してしまった・・・。
自転車事故において、過失割合はどのように決まってくるのでしょうか。
交通事故に遭った時には「過失割合」が非常に重要です。被害者の場合に自分の過失割合が高くなると、過失相殺により、加害者に対して請求できる賠償金や保険金の金額が減額されてしまうからです。特に自転車運転中に四輪車やバイクとの事故に遭ったときは、被害者の受傷程度が大きくなりやすく、過失相殺による影響が大きくなりやすいので注意が必要です。
今回は、
など、自転車事故の過失割合について知っておきたいことをご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。
また、以下の関連記事では交通事故で損しないための過失割合の計算方法を解説しています。突然の交通事故でお困りの方は以下の関連記事もあわせて参考にしていただければと思います。
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目次
そもそも過失割合とはどのようなものなのか、理解しておきましょう。
過失割合は、交通事故の加害者と被害者それぞれの事故結果に対する責任の割合です。
交通事故が起こったとき「加害者が100%悪い」ということは少なく、実際には被害者にも一定の過失が認められるケースが多いです。そのような場合、被害者に過失がある分については被害者にも責任を負わせないと不公平となります。
そこで、事故当事者それぞれの過失割合を定め、被害者の過失割合の分については損害賠償金から減額するのです。
このような減額調整のことを「過失相殺」と言います。
過失相殺されると、損害賠償金が割合的に減額されるので、交通事故の当事者に大きな影響が及びます。
たとえば1,000万円の損害が発生していても被害者の過失割合が2割あれば、保険金額は2割減の800万円になってしまいます。有利に損害賠償請求の手続きを進めるには、過失割合について注意を払っておく必要があります。
交通事故の当事者にとって非常に重要な過失割合ですが、実際の事故の場面ではどのようにして決まるのでしょうか?
多くのケースでは、被害者と加害者の保険会社が「示談交渉」をする中で過失割合を決定します。
加害者の保険会社が被害者に対し「このケースでは過失割合は〇対〇が妥当です」などと伝え、被害者が納得すればその過失割合が適用される、という流れです。
ただ、話合いで過失割合を定めるとしても、一定の基準が必要です。
このとき使われるのは、過去の判例などをもとにして作られた、過失割合の算定基準です。そこでは、交通事故の類型ごとに、細かく基準となる過失割合の数値が決められています。
たとえば信号機のある交差点での交通事故では信号機の色ごとに基準の過失割合が決まっていますし、信号機のない交差点での交通事故、交差点以外の事故、四輪車同士の事故、バイク事故、自転車事故など、ありとあらゆる場面を想定してそれぞれについて過失割合の基準が定められています。
裁判所が交通事故の訴訟において判決を下すときにも、この基準を使って計算します。
そこで自転車事故の被害に遭ったなら、加害者の保険会社との示談交渉に備えて、こうした過失割合の基準を把握しておく必要があります。
自転車事故の場合、具体的な過失割合の数値はどのくらいになるのでしょうか?
自転車事故とは、自転車が当事者となる交通事故です。四輪車やバイクが相手のケースもありますし、歩行者が相手になるケースもあります。
自転車事故の過失割合を算定するときには、いくつかポイントとなる要素がありますので、以下でみてみましょう。
まずは、自転車事故の相手方が問題となります。
相手が四輪車やバイクの場合には、自転車は弱い立場となり、事故を避ける能力が比較的低くなるため、自転車の過失割合が下がります。
反対に相手が歩行者の場合、自転車が加害者となる可能性が高く、歩行者が弱い立場となるので自転車側の過失割合が比較的高くなります。
事故現場が交差点かどうかも重要な要素です。
交差点の場合には、信号機が設置されている場合も多いですし、左側の車両が優先されたり当事者に徐行義務が課されたり、道路幅によって優先関係が発生したりなど、他の場所にはないさまざまなルールが適用されるからです。
交差点や横断歩道の場合には信号機の有無や色も重要です。信号機があれば、信号機による指示が絶対的な基準となるからです。信号無視をすると大幅に過失割合が上がります。
一般に、青信号の場合は直進してもよく、赤信号の場合には停止しなければならないことは知られていますが、黄色の場合にどうすべきか誤解されていることがあり、注意が必要です。
黄色は、原則停止しなければなりません。進んでも良いのは、急に止まると危険なので、進行せざるを得ないケースのみです。黄色で進行して交通事故を起こすと、過失割合は高くなります。
自転車事故の相手が歩行者の場合、事故現場が幹線道路か住宅地かによっても過失割合が変わります。
幹線道路の場合には自転車の過失割合が下がりますが、住宅地や商業地の場合には歩行者の過失割合が下がります。
事故の時間帯も過失割合に影響します。
自転車と四輪車やバイクの事故の場合、夜間なら自転車の過失割合が上がります。夜間には四輪車やバイクのヘッドライトの影響で自転車から相手を発見しやすくなりますが、反対に四輪車やバイクからは自転車を発見しにくくなるからです。
歩行者との交通事故の場合、事故現場が横断歩道上かどうか、問題となります。
横断歩道上の場合には歩行者が絶対的な保護を受けるので、歩行者が信号無視をしていない限り、歩行者の過失割合が0に近くなります。
自転車と四輪車・バイクの交通事故の基本的な過失割合を紹介します。
信号機の色 | 自転車の過失割合 | 四輪車・バイクの過失割合 |
自転車が青、四輪車が赤 | 0 | 100 |
自転車が赤、四輪車が青 | 80 | 20 |
自転車が黄、四輪車が赤 | 10 | 90 |
自転車が赤、四輪車が黄 | 60 | 40 |
双方とも赤 | 30 | 70 |
信号機の色 | 自転車の過失割合 | 四輪車の過失割合 |
自転車、四輪車ともに青 | 50 | 50 |
自転車が青で進入し黄で右折、四輪車は黄 | 20 | 80 |
自転車、四輪車ともに黄 | 40 | 60 |
自転車、四輪車ともに赤 | 30 | 70 |
信号機の色 | 自転車の過失割合 | 四輪車の過失割合 |
自転車、四輪車青 | 10 | 90 |
自転車が黄、四輪車が青で侵入して黄で右折 | 40 | 60 |
自転車も四輪車も黄 | 20 | 80 |
自転車が赤、四輪車が青で侵入して赤で右折 | 70 | 30 |
自転車が赤、四輪車が黄で侵入して赤で右折 | 50 | 50 |
自転車が赤、四輪車が青矢印による右折可の信号 | 80 | 20 |
自転車も四輪車も赤 | 30 | 70 |
道路状況 | 自転車の過失割合 | 四輪車の過失割合 |
自転車広路、四輪車狭路 | 10 | 90 |
自転車狭路、四輪車広路 | 30 | 70 |
道路状況 | 自転車の過失割合 | 四輪車の過失割合 |
自転車優先道路、四輪車非優先道路 | 10 | 90 |
自転車非優先道路、四輪車優先道路 | 50 | 50 |
道路状況 | 自転車の過失割合 | 四輪車の過失割合 |
自転車に規制なし、四輪車に一時停止規制 | 10 | 90 |
自転車に一時停止規制、四輪車に規制なし | 40 | 60 |
道路状況 | 自転車の過失割合 | 四輪車の過失割合 |
四輪車一方通行違反 | 10 | 90 |
自転車一方通行違反 | 50 | 50 |
次に、自転車と歩行者の事故の過失割合をみてみましょう。
信号機の色 | 自転車の過失割合 | 歩行者の過失割合 |
歩行者青、自転車が赤 | 100 | 0 |
歩行者が黄、自転車が赤 | 85 | 15 |
歩行者も自転車も赤 | 75 | 25 |
歩行者が赤、自転車が黄 | 40 | 60 |
歩行者が赤、自転車が青 | 20 | 80 |
歩行者青出横断開始して途中で赤に変わり、自転車は赤 | 100 | 0 |
歩行者が赤で横断開始して途中で青に変わり、自転車は赤 | 85 | 15 |
歩行者が青で横断開始して途中で赤に変わり、自転車は青 | 80 | 20 |
歩行者が黄で横断開始して途中で赤に変わり、自転車が青 | 65 | 35 |
信号機の色 | 自転車の過失割合 | 歩行者の過失割合 |
歩行者も自転車も青 | 100 | 0 |
歩行者黄、自転車が青 | 65 | 35 |
歩行者が赤、自転車が青 | 40 | 60 |
歩行者も自転車も黄 | 75 | 25 |
歩行者が赤、自転車が黄 | 60 | 40 |
歩行者も自転車も赤 | 75 | 25 |
歩行者が青で横断開始後途中で赤に変わり、自転車が赤 | 100 | 0 |
歩行者赤で横断開始後青に変わり、自転車が赤 | 85 | 15 |
自転車が100、歩行者が0
自転車が95、歩行者が5
以上のように、自転車事故の過失割合には基本の基準がありますが、被害者が保険会社と示談交渉を行うときには、必ずしも上記の過失割合が適用されない場合があります。被害者に法律の知識がない場合、保険会社は被害者に対し、基準より高い過失割合を割り当てることがあるからです。
そのようなとき、被害者がそのまま保険会社の主張する過失割合を受け入れると、過失相殺によって損害賠償金の金額が大きく減額され、不利益を受けてしまいます。
保険会社が認定した過失割合に納得できないなら、まずは適切な過失割合がどのくらいになっているのか調べましょう。過失割合については、交通事故のパターンごとの基準が集められている本があるので、それを使って確認すると良いです。
もっとも役に立つ本は、
「別冊判例タイムズ38 民事交通事故における過失相殺率の算定基準」
です。判例タイムズ社から出版されているので、必要に応じて購入しましょう。
また、弁護士にご相談いただけましたら、ケースごとの適切な過失割合を算定してお知らせできます。
被害者の方がご自身で示談交渉をしても、相手の保険会社が適正な過失割合を受け入れない場合には、弁護士が代わりに示談交渉を行うことで、適切な過失割合を割り当てさせることも可能です。
四輪車やバイクを相手に自転車事故の被害に遭ったときには重傷につながりやすく、重大な後遺障害が残る可能性もあります。歩行者相手に交通事故を起こしたら、多額の損害賠償金が発生してしまうかもしれません。
そのようなとき、なるべく負担を小さくするには自分の過失割合を小さくすることが重要です。
当事者の方がご自身で対応するより弁護士が対応した方が有利に交渉しやすいので、過失割合についての不満や疑問がある場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。
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