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不倫で騙された場合に慰謝料の支払い義務はあるのか?逆に慰謝料を請求できる?

不倫で騙された場合に慰謝料の支払い義務はあるのか?逆に慰謝料を請求できる?

2020年2月5日『週刊文春』で、女優の鈴木杏樹さんと元歌舞伎役者の喜多村緑郎さんとの不倫疑惑が報じられました。
その後に鈴木杏樹さんの所属事務所から発表されたコメントによると、鈴木さんは喜多村さんから妻とは離婚するつもりであるという話を聞かされ、交際を意識するようになったとのことです。

既婚の男性から「独身だ」「妻とは離婚する」と女性が騙されて不倫に至るケースは多々あります。
騙されて不倫をしていたことに気付いたとき、深いショックを受けるだけでなく、相手の妻に慰謝料を支払わなければならないのかという問題もあります。
逆に、騙した彼に対して慰謝料を請求したいと思うのも当然のことでしょう。

そこで今回は、

  • 騙された不倫でも慰謝料の支払い義務はあるのか
  • 慰謝料の支払い義務があるとしても減額はできないのか
  • 彼に慰謝料を請求することはできるのか

といった問題について解説していきます。
ご参考になれば幸いです。

不倫に悩んでいる方は、以下の関連記事もご覧ください。

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1、恋人に騙された!私の恋愛は「不倫」だった

恋人に騙された!私の恋愛は「不倫」だった

冒頭でご紹介した鈴木杏樹さんのケースだけでなく、芸能人などの不倫騒動のなかには男性から騙されて不倫に至ったケースもときどき見受けられます。ベッキーさんと川谷絵音の不倫騒動なども有名です。
有名人だけでなく、一般世間でも騙された不倫は数多く発生しているようです。
実例をご紹介しましょう。

(1)妻のことを「姉」と騙されていたケース

私の彼氏(交際7ヶ月)は独身と偽り実は既婚者でした。

自分の子どもも「姉の子ども」と偽り私に何度もあわせ、妻が実家にいる間(第二子出産のため)や妻が仕事のときに私を家にいれたり、泊めたりもしていました。

疑惑が増え問い詰めましたが、既婚とは認めず、私に甘い言葉をささやき、結婚を匂わせていました。

(中略)

限界がきていきなり彼の家に行くと「姉」ときいていた女性は「妻」でした。

それで妻、妻の姉、彼、私で修羅場をしました。

引用元:発言小町 

独身であると偽って不倫をする男性の多くは、妻子の存在を隠すことが多いものです。
しかし、このケースのように妻子の存在を隠せなくても「姉」や「姉の子供」と嘘を付いて信じ込ませることもあるので注意が必要です。

(2)妻がいる彼と同棲していたケース

彼と出会った頃も独身だと言ってましたが、実は既婚者で騙されていました。

私は住んでた家を解約して彼との同棲を始めたのですが、彼は仕事だと言い家に帰っていました。

(中略)

ですが、ずっと一緒に居れるといいながら仕事だと言いながら一日2、3時間しか一緒に居れない日が続き、結果的には彼が既婚者だとわかりました。

わかってからも、離婚調停するから待っててとか、色々話してるから待ってて欲しいとか言われて我慢してましたが、全部嘘です。

嫁とは終わってるから待ってて欲しいと言われてますが、ほんとに嘘ばっかりです。

引用元:知恵袋  

このケースでは、彼と単に交際していただけではなく、同棲までしていました。
それだけに、彼女としては途中までは彼のことを疑わなかったのかもしれません。

2、泣きっ面に蜂?妻からの慰謝料請求をくらったら

泣きっ面に蜂?妻からの慰謝料請求をくらったら

彼から騙されていたとしても、彼の妻から見ればあなたは「旦那の不倫相手」ということになります。
騙された上に加害者扱いされたのではたまったものではありませんが、妻から慰謝料を請求されるケースも現実にあります。

では、騙された不倫で彼の妻に慰謝料を支払う義務はあるのでしょうか。

(1)騙されたのに慰謝料支払い義務ってあるの?

不倫は民法上の「不法行為」に該当するため、相手の配偶者に生じた精神的損害の賠償として慰謝料の支払い義務が発生します。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

不法行為とは、民法第709条に定められているとおり、故意または過失によって他人の権利や利益を侵害することをいいます。
したがって、客観的には不倫でも彼が既婚者であることを知らず、知らなかったことに過失もない場合は慰謝料の支払い義務は発生しません。

つまり、騙された不倫の場合は彼の妻に慰謝料を支払う義務はない場合も多いのです。

(2)過失があっても故意がなければ減額の可能性あり

ただし、彼が既婚者であることを知らなかったとしても、注意すれば知ることができたはずといえる場合は「過失」が認められてしまい、慰謝料の支払い義務が発生します。

例えば、相手が会社の同僚で、他の同僚などから既婚者かもしれないと何度も伝えられていた場合などについては、既婚者であると気が付くべきであるとされて、過失が認められる可能性があります。
相手が結婚指輪を終始つけていたり、相手の車に乗った際にチャイルドシートが設置されていたり、既婚者であると気が付くべきであるとされる要素は多々あります。
それらを総合的に考慮した場合に、例え既婚者であると聞かされていなかったとしても、過失の不法行為が成立してしまう可能性があるのです。

ただ、過失の場合は故意の場合よりも責任が軽いので、慰謝料の減額事由になり得ます。

仮に慰謝料を請求された場合、まずは過失もなかったということを主張するとして、そのうえで、仮に過失が認められるとしても高額な慰謝料請求には理由がないことを主張し、減額の交渉をするべきでしょう。

(3)過失が認められやすいケースとは?

それでは、どんな場合に「過失あり」とされてしまうのでしょうか。
一般的に過失が認められやすいケースとしては、一部は上記でも触れましたが、以下のような例を挙げることができます。

  • 彼が左手の薬指に指輪をしている
  • 休日には会ってくれない
  • 自宅に呼んでもらえない
  • 自宅の場所も教えてもらえない
  • デート中に人目を気にする

前記1(1)でご紹介した「妻」を「姉」と偽られていたケースや同(2)の彼と同棲していたケースでは、詳しい事情にもよりますが、過失が認められてしまう可能性があります。

3、妻からの慰謝料請求への対処法

妻からの慰謝料請求への対処法

それでは、実際に妻から慰謝料を請求されたらどうすればいいのでしょうか。その対処法をご説明します。

(1)相手が何を求めているのか確認する

相手が本心で何を求めているのかによって、こちらがとるべき対応も異なります。

慰謝料を請求された場合でも、事実を認めて謝罪し、今後旦那と関わらないことを誓ってもらえれば慰謝料にはこだわらないということもあります。
この場合には、いろいろ言い訳をせずに心から謝罪し、彼との関係を切るだけで解決することができます。

一方、あくまでも慰謝料を支払うことによって責任を取ってもらいたいという場合もあります。
この場合は、故意や過失の有無についてきちんと反論し、慰謝料の支払い義務や金額について争うべきでしょう。

(2)騙された証拠を確保する

慰謝料について争うときは、騙されたことを証明できる証拠を確保しておく必要があります。

彼が独身であることをほのめかしていたメールや、あなたが彼のことを独身であると信じるのも無理はないことを示すようなやりとりなどが残っていれば、有力な証拠になります。
彼の発言や彼とのやりとりが記載してある日記なども証拠として使えます。

そのような証拠がない場合は、彼に対し「騙したことを認める書面」を書いてもらうという方法もあります。

(3)話し合い

彼の妻と話し合うときは、感情的にならないように気をつけましょう。

相手が感情的になっている場合も多いですが、お互いに感情がエスカレートして口論のようになってしまうと、まとまる話もまとまらなくなります。

できれば弁護士などの専門家に依頼した方が、話し合いはスムーズに進みます。
特に、相手が弁護士を立ててきたときは、こちらも弁護士に依頼しないと対等に話し合うことは難しいでしょう。

(4)裁判

どうしても話し合いがまとまらないときは、相手が裁判を起こしてくることがあります。

裁判では、あなたに不倫の故意や過失がなかったことを証拠で証明できなければ、相手の主張が通ってしまう可能性が高くなります。

他方で、仮に故意や過失がなかったことを証明しきれない場合でも、彼との交際期間が短かったことや会った回数が少なかったこと、彼の方から積極的に誘ってきたことなどを証明できれば慰謝料を減額できる可能性はあります。

裁判を起こされた場合は、弁護士に相談した方がいいでしょう。

4、私を騙した彼と、これからどうするべき?

私を騙した彼と、これからどうするべき?

一方、あなたを騙した本人である彼との今後はどうすればいいのでしょうか。

(1)あなたからは距離をおくべき

まず、あなたとしては彼と距離を置きましょう。

騙されたことに気付くまでは故意や過失がなかったとしても、気付いた後も交際を続けると明らかに違法な不倫となります。

たとえあなたが彼とこれから一緒になりたいと思ったとしても、交際を再開するのは、彼が奥さんとの問題を解決した後にしましょう。

彼が離婚しない限り、あなたと彼との交際は不倫でしかありません。
彼とのこれからは、離婚してでもあなたを選ぶという気持ちが「彼にあるかどうか」にかかっているといえます。

(2)許せない場合は彼に対して慰謝料請求も

「既婚者だとわかっていたら絶対に付き合わなかったのに」と彼を許せない場合もあるでしょう。

騙されたことによって交際に至った場合は、貞操権の侵害を理由に彼に慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、以下の点に注意が必要です。

①既婚者であると知らなかったこと

もし彼が既婚者だと知っていて交際した場合は自己責任となるので、あなたが、彼が既婚者だと知らなかったことが、慰謝料請求の前提として必要になります。

また、通常の判断能力があれば既婚者であると気が付くべきであるという場合にも、慰謝料請求が認められにくい可能性があります。

②損害の程度も問題となる

慰謝料請求は被害者に損害が発生した場合に限って認められるものなので、あなたにどの程度の損害が発生したのかも問題となります。

裁判例上は、彼との交際で妊娠し、出産したり中絶させられた場合で慰謝料請求が認められたケースが多くなっています。

単に交際していただけでも慰謝料が認められないわけではありませんが、認められても少額にとどまる可能性が高いです。

5、慰謝料請求をする・されたときは弁護士に相談を

慰謝料請求をする・されたときは弁護士に相談を

騙された不倫で慰謝料問題に発展したときは、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、その後の対応は全て代行してもらうことができます。

(1)彼の妻との話し合い・裁判の代行

前記4(3)でも触れましたが、彼の妻との話し合いは感情的になりがちです。

弁護士に依頼すればあなたの代理人として話し合いを代行してもらえるため、彼の妻と顔を合わせる必要がありません。

話し合いにおいても証拠に基づいた冷静な話し合いによって慰謝料の支払いを拒否することが期待できます。

仮に慰謝料の支払い義務が認められるケースであっても、慰謝料額の相場を踏まえて専門家としての見地から話し合ってもらうことで減額できる可能性も高いといえます。

(2)彼に対する慰謝料請求を代行

彼に慰謝料を請求する場合も、彼と顔を合わせるのは辛いことでしょう。
面と向かって話し合っても、もともとあなたを騙した相手ですから、丸め込まれて慰謝料を支払ってもらえない可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、彼に対する慰謝料請求も代行してもらえます。

前記5(2)②で、騙された不倫でも出産や中絶に至っていない場合は少額の慰謝料しか認められない可能性が高いことをお話ししましたが、話し合い次第ではこの限りではありません。

弁護士が交渉することによってそれなりの慰謝料を支払ってもらえる可能性は、十分にあります。

Q&A

Q1.騙されたのに慰謝料支払い義務ってあるの?

不倫は民法上の「不法行為」に該当するため、相手の配偶者に生じた精神的損害の賠償として慰謝料の支払い義務が発生します。

Q2.不倫の過失が認められやすいケースとは?

・彼が左手の薬指に指輪をしている
・休日には会ってくれない
・自宅に呼んでもらえない
・自宅の場所も教えてもらえない
・デート中に人目を気にする など

Q3.騙した彼とどうするべき?

まず、あなたとしては彼と距離を置きましょう。

騙されたことに気付くまでは故意や過失がなかったとしても、気付いた後も交際を続けると明らかに違法な不倫となります。

たとえあなたが彼とこれから一緒になりたいと思ったとしても、交際を再開するのは、彼が奥さんとの問題を解決した後にしましょう。

まとめ

彼に騙されていたことに気付いたら、誰でも気が動転してしまうことでしょう。
自分も被害者なのに、彼の妻から慰謝料などを請求されたら冷静ではいられないのも無理はありません。
しかし、彼が既婚者だったことが事実である以上、現実を受け止めてひとつひとつ冷静に対処しなければ問題を解決することはできません。

そのためには、弁護士によるサポートを受けることが有効です。
お困りのときは、まずは気軽に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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