不倫現場に遭遇してしまった……。
配偶者の不倫現場を目撃したことによって、慰謝料請求や離婚をしたいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、
- 配偶者の不倫現場を目撃した場合の対処法
- 不倫現場を目撃した時にやってはいけないこと
- 「不倫現場を目撃したこと」は慰謝料請求の証拠になるのか
そして、
- 不倫現場の目撃以外に有効な不倫の証拠や今後の対応
についてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
目次
1、配偶者の不倫現場を目撃した場合の対処法
配偶者の不倫現場に偶然遭遇してしまったり、意図的に不倫現場を目撃したりする場合もあるでしょう。
もし不倫現場を目撃した場合には、感情を抑え、然るべき対処を行うことが大切です。
具体的には、以下のように対処しましょう。
- 冷静になる
- 現場の証拠を押さえる
- 相手が気付いていない場合には見つからないようにする
(1)冷静になる
配偶者の不倫現場を目撃してしまうと、相手に詰め寄るなど感情的な行動に走ってしまいがちです。
悲しみや怒りなど、さまざまな感情が込み上げてくることは当然でしょう。
しかし、感情的になることは、適切な判断能力を鈍らせてしまいます。
どんな場面を目撃しても、冷静さを欠いた行動を取らないように、深呼吸をして理性を保つように心掛けてください。
(2)現場の証拠を押さえる
配偶者が浮気をしている場合には、離婚や慰謝料を請求することができます。
離婚や慰謝料請求を行うには、「証拠」が必要です。
配偶者が「不倫はしていない」と言い逃れできないように、不倫現場の証拠を押さえましょう。
ただし、不倫現場を目撃して「不倫を見た」という証言だけでは立証が難しいというのが現実です。
客観的に見て、不倫をしていることが分かる「証拠」が必要だといえます。
例えば、2人がホテルに入っていくところや、家のベッドに2人がいる場面など、決定的な証拠を、可能な限り相手に見つからないように写真などで撮っておきましょう。
(3)相手が気付いていない場合には見つからないようにする
不倫現場を目撃すれば、腹が立って現場に介入したくなるでしょう。
しかし、(1)でも述べたように、まずは冷静さを保つことを忘れてはいけません。
配偶者や不倫相手が、不倫現場を目撃されていることに気付いていないのであれば、そのまま見つからないようにしましょう。
配偶者も不倫相手も、不倫をしていることがバレたと気付けば、不倫の証拠を消そうとする恐れがあるからです。
そして、今後はバレないように用心深くなり、証拠集めが困難になってしまう可能性があります。
不倫現場を目撃しても、介入したい気持ちをぐっと抑え、相手に見つからないようにすべきでしょう。
2、不倫現場を目撃した時にやってはいけないこと
前章で、不倫現場を目撃した場合の対処法を紹介しました。
「実際に不倫現場を目撃したら、混乱して頭が真っ白になってしまうかもしれない……。」と心配される方も多いと思います。
しかし、不倫現場では「やってはいけないこと」もあり、万が一違法行為ならば、配偶者や不倫相手に損害賠償請求や刑事訴訟される恐れもあります。
適切な対処を行えるようにするためにも、不倫現場を目撃した時にやってはいけないことについて、しっかり把握しておきましょう。
(1)感情的になり暴力を振るう
不倫現場を目撃して感情的になれば、頭ではいけないことだと分かっていても暴言を吐いたり、暴力を振るったりなど、普段ならばしない行動を取ってしまう恐れがあります。
ドラマや映画などで、不倫現場に遭遇し、配偶者や不倫相手に平手打ちをして、修羅場となるシーンを観たことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際に暴力を振るえば、刑法の暴行罪に該当します。
髪を引っ張る、肩を押す、物を投げつけるなどといった行為も暴行です。
万が一、暴行によって相手が怪我をすれば、傷害罪となってしまう恐れもあります。
暴力によって、相手から慰謝料請求されてしまったり、逮捕されたりする可能性もあるので、絶対に暴力は振るわないようにしましょう。
(2)相手のスマホや財布の中身を無理矢理確認する
浮気現場を目撃した場合、他の浮気の証拠や相手の身分を確認するために、スマホや財布の中身を無理矢理確認しようとする人も少なくありません。
しかし、相手が許可していないにも関わらず無理に確認することはやめましょう。
証拠が出たとしても、無理に強要して確認した物ならば証拠として認められない可能性があります。
特に、不倫相手のスマホなどを無理矢理取り上げてしまうと、刑法の器物損壊罪に該当する恐れがあるため、注意が必要です。
(3)脅迫する
不倫現場を目撃し、相手に対して「会社に証拠写真をばらまく」「近所に言いふらす」などといった発言をすることは、恐喝罪に該当します。
腹が立って、相手を陥れるような発言や、脅すような発言をしたくなってしまうかもしれません。
しかし、相手を脅迫するような発言は、相手から慰謝料請求されてしまう恐れがあります。脅迫のような発言は堪えましょう。
3、「不倫現場を目撃したこと」は慰謝料請求の証拠になるのか?
不倫現場を目撃した場合は、慰謝料請求の際の証拠として有効なのでしょうか?
結論から申し上げますと、不倫現場の状況ごとによって、証拠としての有効性は異なります。
慰謝料請求できるケースと、できないケースについて見ていきましょう。
(1)不倫現場の目撃で慰謝料請求できるケース
不倫現場を目撃すれば、どんな状況でも慰謝料請求できるというわけではありません。
慰謝料請求できるケースでも、「証拠」として、写真などで残しておく必要があります。
慰謝料請求できるケースは、以下のとおりです。
- 性行為の現場を目撃した場合
- ラブホテルに出入りする瞬間を目撃した場合
①性行為の現場を目撃した場合
不倫の慰謝料は、配偶者以外の人と性的な関係を持つ「不貞行為」が成立している場合に請求できます。
帰宅したら配偶者と不倫相手が性行為を行っていたことを目撃した場合は、明らかな不貞行為であるため、慰謝料請求が可能です。
性行為だけではなく、ペッティングなどの性交類似行為も含まれます。
②ラブホテルに出入りする瞬間を目撃した場合
実際に性行為をしている現場を目撃しなくても、ラブホテルに出入りする瞬間を目撃した場合も、慰謝料請求が可能です。
ラブホテルに出入りするということは、性行為をしたと推定されるため、不貞行為が成立します。
(2)不倫現場の目撃でも慰謝料請求ができないケース
客観的に見ても、不貞行為があることが分かるような状況であれば、不倫現場の目撃で慰謝料請求できます。
しかし、不貞行為に該当しないような状況では目撃をしても慰謝料請求が難しいでしょう。
慰謝料請求ができないケースは、以下のとおりです。
- 食事などのデート現場だった場合
- 性行為以外のスキンシップを目撃した場合
- シティホテルへの出入りを目撃した場合
①食事などのデート現場だった場合
配偶者と異性が、食事などのデートをしている現場を目撃しても、慰謝料請求はできません。
いくら親密そうに見えたとしても、デートをしているだけでは、性的関係があるとは判断できないのです。
食事などのデートの目撃証言だけで、慰謝料請求することは難しいでしょう。
ただし、目撃証言といくつかの証拠を組み合わせれば、不貞行為を立証でき、慰藉料請求できる可能性もあります。
②性行為以外のスキンシップを目撃した場合
不倫の基準は個人の考え方によって異なりますが、法的には、肉体関係を持った場合に不貞行為が成立します。
手を繋いで歩いているところや、ハグやキスをしている瞬間を目撃したとしても、不貞行為には含まれていないため、慰謝料請求はできません。
③シティホテルへの出入りを目撃した場合
ラブホテルに出入りをしている瞬間を目撃すれば、慰謝料請求が可能ということは前項で説明したとおりです。
しかし、配偶者と異性が一緒にシティホテルへ出入りしているところを目撃した場合には、慰謝料請求は難しいと言えます。
シティホテルの場合、食事や仕事などの打ち合わせの可能性もあるため、確実に不貞行為が行われていると断言はできないためです。
4、不倫現場の目撃以外に有効な不倫の証拠とは
不倫現場を目撃した場合でも、相手は「不倫はしていない」と言い逃れする可能性があるため、証拠は多く集めておくべきでしょう。
前章で紹介したような「目撃しただけでは慰謝料請求ができないような場合」でも、他の証拠を組み合わせることで、不貞行為が認められる可能性があります。
有効な不倫の証拠には、次のものが挙げられます。
(1)LINEやメールなどの文面
LINEやメールの文面で、不貞行為があったことが分かる内容があれば、確実な不倫の証拠になります。
その文面の内容のみを撮影したり印刷したりして、証拠として残すようにしましょう。
しかし、LINEのトーク履歴やメールのデータなどを「全て」コピーすることや、盗み見するような行為はプライバシーの侵害に該当します。
証拠として認められないだけではなく、相手から反対に訴えられてしまう恐れがあるので、注意が必要です。
(2)写真
配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りしているような写真があれば、有効な証拠になります。
1回だけではなく、複数回ラブホテルに出入りしているような写真を集められたら、より有利な証拠となります。
しかし、ご自身で尾行して何度も写真を撮ることは難しいため、専門家である探偵や興信所に相談しましょう。
(3)音声や映像
自宅で不貞行為が行われているようであれば、録音や録画のできる機器を置いておくという方法もあります。
決定的な証拠が録音・録画できれば、証拠として提出することができます。
(4)レシートや領収書
配偶者が不倫相手と、ラブホテルや旅行に行ったときなどのレシートや領収書があれば、写真に撮ったりコピーを取ったりして、残しておきましょう。
レシートや領収書は日付が記載されているため、不貞行為の行われた期間なども証明することができます。
5、不倫現場を目撃した場合に今後どのように対応すべきなのか?
不倫現場を目撃した場合、今後できる対応として、以下の3つが挙げられます。
- 配偶者との関係を修復する
- 配偶者や不倫相手に慰謝料請求をする
- 離婚する
自分がどうしたいのか考え、必要な場合は専門家に相談しながら検討してみてください。
(1)配偶者との関係を修復する
不倫現場を見たものの、今後も婚姻生活を続けていきたいと考える方もいるでしょう。
夫婦でしっかりと話し合い、関係修復の道を探しましょう。
「夫婦のコミュニケーションを増やす」「次に不倫をしたら離婚する」など、条件を決めても良いかもしれません。
夫婦だけで関係の修復が難しい場合には、夫婦カウンセラーなど専門家に相談することも選択肢の1つです。
(2)配偶者や不倫相手に慰謝料請求をする
不貞行為は民法709条に定められている不法行為に該当し、不貞行為があった場合には、損害を賠償する責任が生じます。
原則、不倫をされたら慰謝料請求が可能なのです。
不貞行為は共同不法行為と呼ばれ、配偶者と不倫相手が共同して責任を負うことになります。配偶者と不倫相手の2人に対して、慰謝料請求することが可能です。
(3)離婚する
配偶者の不貞行為を目撃した場合、離婚をするという選択肢もあります。
相手が話し合いで離婚に合意しない場合でも、不貞行為があったのであれば、裁判で離婚をすることが可能です。
不貞行為は民法770条1項に定められている法定離婚事由の1つであり、法律上で離婚が認められるためです。
6、不倫現場を目撃した場合、弁護士に相談しましょう
不倫現場を目撃した場合、今後の対応についてご自身で考えたうえで、専門家である弁護士のサポートを受けて、慰謝料請求や離婚などの行動を起こしましょう。
「弁護士に相談すると、膨大な費用がかかってしまうのでは……」と迷う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、弁護士に相談することによって、以下のようなメリットもあります。
- 慰謝料の増額が期待できる
- 有利な条件で離婚を進められる
- 精神的負担が軽減される
(1)慰謝料の増額が期待できる
慰謝料請求は、ご自身で行うことも可能です。
しかし、法律の知識がないと、適正な金額を知らずに請求することになります。
結果的に、大幅に減額した金額になってしまうケースも少なくありません。
弁護士に相談すれば、法的な知識を基に相手と交渉を行うことができるでしょう。
ご自身で請求するよりも、慰謝料金額が増額できる可能性が高まります。
(2)有利な条件で離婚を進められる
離婚をするのであれば、慰謝料以外にも、下記の事項を話し合い取り決める必要があります。
- 財産分与
- 養育費
- 年金分割 など
弁護士が介入することで、複雑な取り決めもスムーズに決めることができ、自分に有利な条件になるように、離婚を進められるでしょう。
離婚条件に関する内容を書面にまとめることも弁護士に任せられるため、手間や労力を省けます。
(3)精神的負担が軽減される
慰謝料請求や離婚を行う場合には、相手と話し合いをすることになります。
不倫をした配偶者や不倫相手と直接顔を合わせて話し合うことは、非常に精神的に辛いものになります。
相手が不倫を否定する場合や、スムーズに話し合いが進まない場合なども考えられるため、より一層ストレスも大きくなるでしょう。
弁護士に依頼をすれば、話し合いを弁護士に任せることができるため、相手とは顔を合わせることや連絡を取ることはなく、精神的負担が大幅に軽減されます。
まとめ
不倫現場を目撃してしまった場合は、今後の慰謝料請求や離婚などを踏まえて冷静に適切な対処をする必要があります。
不倫を目撃しただけでは証拠にならないこともあるので、今後の対応に悩んでいる場合には、弁護士に相談してみてください。
法的に必要なアドバイスを受けることができ、精神的なサポートにもなるはずです。