任意整理と差押えの関係とは? 回避や解除の方法まで弁護士が解説

任意整理 差押え

「任意整理をしたら、給料や預金を差押さえられるの?」
「差押えを受けてしまったけれど、任意整理をすれば解除できるのかな?」

このような疑問や不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

借金などの滞納を続けていると、最終的に財産の差押えを受けてしまうことがあります。多くの場合は、給料や預金を差し押さえられますので、生活に支障をきたしてしまうこともあるでしょう。

ただ、差押えは突然に行われるものでなく、その前に債権者から督促状が届き、一括請求され、裁判を起こされるなど、一定の手順を踏んで行われるものです。早期に対処すれば差押えを回避することも可能ですし、すでに受けている差押えを解除する方法もあります。

そこで今回は、

  • 任意整理をすることによって差押えを受けることはあるのか
  • すでに差押えを受けている場合に任意整理で解決できるのか
  • 差押えを解除してもらうためにはどうすればよいのか

などについて、弁護士がやさしく解説していきます。

この記事が、任意整理を検討しているものの差押えを受けるのではないかと不安に思っている方や、すでに差押えを受けてお困りの方の手助けとなれば幸いです。

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1、任意整理で差押えを回避できる?

借金の返済を滞納していて、債権者から「差押え予告通知」といった郵便が届くと、「すぐに何とかしなければ、差押えを受けてしまう!」と焦ってしまうことでしょう。

では、任意整理をすれば差押えを回避できるのでしょうか。
また、すでに差押えを受けている場合は、任意整理をすることで差押えを解除してもらえるのでしょうか。

以下で、順にご説明します。

(1)差押え前に任意整理を開始した場合

まず、差押えを受ける前に任意整理を開始した場合は、担保を提供しているかどうかによって結論が異なります。

① 通常はほとんど差押えの心配はない

担保を提供していない場合は、任意整理をすれば差押えを心配する必要はほとんどありません。

任意整理は、債権者と交渉することによって返済額や返済方法を変更するものの、返済することを約束する手続きです。

ほとんどの貸金業者は、この交渉に応じてくれます。
和解が成立すれば、差押えを受けることはありません。
任意整理したことを理由として貸金業者が急に裁判を起こすこともありません。

ただし、稀にですが任意整理に応じない貸金業者もいます。
そのような貸金業者は滞納期間が長引くと裁判をして差押えをしてきます。

また、任意整理に応じる貸金業者でも、和解できないまま長期間が経過すると、裁判をして差押えをしてくるところもあります。

したがって、任意整理を開始して債権者からの督促が止まっただけで安心せず、できる限り早期に和解することも大切です。

② 担保が付いている場合は差押えを受ける

一方で、担保が付いている借金の場合は、任意整理をしても差押えを回避することはできません。むしろ、任意整理をすると差押えを受けてしまいます。
なぜなら、担保とは契約どおりに返済ができなくなった場合に備えて債権者に差し出しているものだからです。

例えば、マイホームに住宅ローンを利用している金融機関の抵当権が付いている場合、任意整理を申し出ればマイホームが差し押さえられ、競売にかけられてしまいます。

また、ローンで購入した車には、完済するまでは「所有権留保」という担保が付いているのが通常です。
そのため、任意整理を申し出ると債権者が所有権に基づいて車を引き揚げ、売却して代金を返済に充当します。

また、クレジットカードで購入したものについても、クレジット代金を完済するまで所有権留保が付いていることがあります。その場合も、任意整理を申し出ると商品を引き揚げられて、売却されることがあります。

(2)差押え後に任意整理を開始した場合

結論として、いったん差押えを受けてしまうと、その後に任意整理を開始しても差押えの解除に応じてもらえることはほとんどありません。

債権者としても、手間と費用をかけて督促状の送付、一括返済の請求、裁判といった手続きを踏んでいます。その後に債務者が任意整理で「分割で返済します」と申し出ても、債権者にとっては差押えを解いてまで交渉に応じるメリットはありません。そのため、すでに受けた差押えを任意整理で解除してもらうのは難しいといわざるを得ません。

したがって、任意整理で差押えを回避するには、早期に対処することが極めて重要といえます。

2、任意整理前に担保付き資産の差押えを受けた場合の対処法

担保付きの借金でなければ、早期に任意整理をすることで差押えを回避することが可能です。

では、担保付きの借金についてはどのように対処すればよいでしょうか。

(1)差押え予告通知が届いた段階

担保付きの借金でも、差押え予告通知が届いた段階で適切に対処すれば、差押えを回避できる可能性があります。

担保権を有する債権者は、担保がない借金の場合と異なり、裁判をしなくても担保物件を差し押さえることが可能です。

ただ、実務上の手順として、債権者は担保権を有していてもいきなり差し押さえるのではなく、債務者に返済を促すための最終通知として「差押え予告通知」を送付してくるのが通常です。

この時点で、担保付きの借金以外の借金を任意整理することも可能です。
任意整理では、自己破産や個人再生とは異なり、どの借金を整理するか自由に選べるからです。

他の借金を任意整理することで返済の負担を減らし、担保付きの借金を遅れながらでも返済していけるのであれば、差押えを回避できます。

もっとも、差押え予告通知が届いてから一定期間が経過すると、実際に差押えを受けてしまいます。

したがって、この方法で差押えを回避するためには、差押え予告通知が届いたらすぐに他の借金の任意整理を開始した上で、担保権を有する債権者にも連絡して返済方法を相談する必要があります。

いつ差押えが行われるかは差押え予告通知に記載されていますが、おおむね1か月ほど先であることが多いでしょう。

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、いったん返済をストップできますので、担保付きの借金の返済がしやすくなります。

(2)実際に差押えを受けた段階

実際に担保物件を差し押さえられた後は、任意整理をしても差押えを解除してもらうことはできません。

しかし、全額を一括で返済できれば差押えは解除されます。

この方法で差押えを解除するには、担保物件が売却されてしまう前に対処する必要があります。

マイホームが差し押さえられた場合は、債権者が競売を申し立ててから買い受け人が現れるまでに半年前後の期間がかかるのが通常です。
その間にローンの残高を一括返済できれば、マイホームを維持することができます。

車やクレジットカードで購入した物を引き揚げられた場合は、売却されるまでに2~3週間ほどかかることが多いようです。
ただし、1週間ほどで売れてしまうケースも少なくありませんので、早急に対処すべきでしょう。

3、任意整理以外で差押えを解除する方法

担保付き借金以外の借金でも、差押えを受けてしまうと任意整理では解除してもらえません。

しかし、以下の方法をとれば差押えを解除してもらうことが可能となります。

(1)家族等からの援助で全額を返済する

1つめの方法は、担保物件を差し押さえられた場合と同じように、残額を一括返済することです。

自分で全額を返済できない場合は、家族や友人・知人等に援助を依頼するのもひとつの方法です。

誰がお金を出したかは、債権者には関係のないことです。
全額が返済されれば差押えの意味がなくなりますので、解除されます。

(2)特定調停を申し立てる

2つめの方法は、特定調停を申し立てることです。

特定調停とは、簡易裁判所の民事調停手続きを利用して行う債務整理の方法です。
調停委員を介して債権者と話し合うことによって、今後の返済額や返済方法を取り決めていきます。

特定調停には「執行停止」という制度があります。
債務者が執行停止の申し立てを行い、それが受理されると裁判所から「執行停止命令」が発出され、差押え手続きは停止となります。

この場合、差押えは「停止」されるだけで解除されるわけではありません。
しかし、返済について債権者と合意ができて調停が成立すると、差押え手続きは取り消しとなりますので、解除されたのと同じ結果となります。

もし、債権者と合意できずに調停不成立で終了した場合は、停止していた差押え手続きが再開されます。

したがって、特定調停で解決できなかった場合には、次の方法を検討する必要があるでしょう。

(3)個人再生を申し立てる

3つめの方法は、個人再生を申し立てることです。

個人再生とは、裁判所の手続きを利用して借金を原則として5分の1に減額してもらい、減額後の借金を3年~5年で分割返済していく手続きです。

申し立て後、裁判所で個人再生の申し立て要件を満たしていることが確認されると、「個人再生手続き開始決定」が発出されます。
この決定が出ると、差押え手続きは中止されます。

再生計画案が認可され、減額された借金を完済すれば、中止されていた差押え手続きは取り消されます。

なお、個人再生の申し立てから開始決定が出るまでには1か月程度かかることもあります。
その間も差押え手続きを中止してもらうためには、まず、個人再生を申し立てた裁判所へ「強制執行中止命令の申し立て」をします。

裁判所がこれを認めて中止命令が出たら、次に差押命令を出した裁判所(「執行裁判所」といいます。)へ「執行停止の申立」をします。

この申し立てが受理されると、個人再生の開始決定前でも差押え手続きを中止してもらえます。

(4)自己破産を申し立てる

4つめの方法は、自己破産を申し立てることです。

自己破産とは、裁判所の決定をもってすべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

自己破産を申し立てた場合も、裁判所で申し立て要件を満たしていることが確認されると「破産手続開始決定」が発出され、この決定が出ると差押え手続きは中止されます。

その後、免責許可決定(すべての借金の返済義務が免除される決定)が出され、その決定が確定すると、差押え手続きは効力を失いますので、解除されます。

4、差押えを回避するには早めの対処が肝心!弁護士に相談しよう

差押えを受ける前であれば、担保付きの借金でない限り、任意整理によって差押えを回避することが可能です。

とはいえ、滞納が続いているといつ裁判を起こされるか分かりませんし、任意整理をしても和解条件が厳しくなっていきます。

差押えが不安な場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。任意整理を依頼すれば、すぐに債権者へ受任通知書を送付してもらえるので、債権者からの督促が止まりますし、返済も一時ストップします。
その後は余裕を持って対処することが可能となるでしょう。

実際に差押えを受けた後でも、前項でご説明したように、差押えを解除する方法はあります。
弁護士に相談することで、最善の解決方法を提案してもらえるはずです。

ただ、担保物件を差し押さえられた場合には売却される前に対処する必要がありますし、給料を差し押さえられた場合も、差押えが解除されるまでは生活が苦しくなることもあるでしょう。

いずれの場合も、対処するのが早ければ早いほど、差押えから免れる可能性が高まります。
困ったときは躊躇せず弁護士に相談した方がよいでしょう。

まとめ

借金の返済が苦しくなったら、差押えが心配になる前の段階で、弁護士に任意整理を依頼するなどして解決するのが理想的です。

ただ、「できる限り借りたものはきちんと返したい」と考え、ぎりぎりまで自分で頑張ってしまい、差押え予告通知を受け取ってしまう方も少なくないでしょう。

差押え予告通知を受け取った段階なら、まだ差押えの回避は間に合います。
お早めに弁護士のサポートを受けて、解決されることをおすすめします。

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