アスベストによる健康被害については国に対して賠償金の請求が可能!

アスベストによる健康被害については国に対して賠償金の請求が可能!

アスベストによる健康被害で国に対して賠償金請求ができるってほんと?

はい、本当です。

アスベストの健康被害の発生については、国の責任を認める判決も出ており、アスベストの健康被害が生じた方やそのご遺族の方は、国に対して賠償金の請求をすることが可能なのです。

特に、建設型アスベスト被害の類型については、複数の最高裁決定によって国の責任が確定したものがあり、今後の被害救済制度の整備による賠償金の支払いが注目されるところです。

今回は、

  • 工場型アスベスト被害に関する賠償金請求
  • 建設型アスベスト被害に関する賠償金請求

について、その要件、賠償金額、賠償金請求などの流れについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

この記事が、アスベストの健康被害に悩む方やそのご遺族の方のご参考になれば幸いです。

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1、アスベスト関連疾患で請求できる「賠償金」とは?

アスベスト関連疾患に苦しんでいる方に対して、国から賠償金が支払われる可能性があるということをご存知でしょうか。

以下では、アスベスト関連疾患で請求できる「賠償金」について説明します。

(1)国に対して賠償を請求することが可能 

アスベストは、人の髪の毛の直径よりも非常に細い繊維でできています。そして、アスベスト繊維はとても丈夫で変化しにくい性質を有しているため、アスベストを吸った場合には、中皮腫などの深刻な疾病を引き起こすことが知られています。

アスベストによる健康被害については、その有害性や危険性が指摘されていたにもかかわらず、その利便性や経済性から国や企業が適切な措置をとらなかったことが、被害拡大を招いた要因であると考えられています。

そこで、過去にアスベストを扱う仕事に従事していた方やその遺族の方は、国が規制権限を行使しなかったことが違法であるとして、国に対して賠償金を請求することができるのです。

(2)アスベスト健康被害に対する国の責任

アスベストによる健康被害が生じた方による国の責任を問う裁判が、平成18年から日本各地で提起されるようになりました。そして、平成26年10月9日の最高裁判決において、国が規制権限を行使してアスベスト製品の製造工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことを違法であると判断し、国の責任を明確に認めることになりました。これを「大阪泉南アスベスト訴訟」といいます。「大阪泉南アスベスト訴訟」では、工場型アスベスト被害についての国の責任を認めました。

他方、建設型アスベスト被害に関する訴訟については、令和2年12月14日の最高裁決定によって、平成30年3月14日の東京高等裁判所判決で認容された国の責任が確定しました。また、それ以降も複数の最高裁決定が出されており、その内容も固まりつつあります。

このように、アスベスト被害のうち「工場型アスベスト被害」、「建設型アスベスト被害」の類型については、国の責任が明確に認められていますので、国に対する賠償金の請求が可能になるのです。

2、アスベスト関連疾患で賠償金を請求できる対象者

アスベスト関連疾患による賠償金の対象となる方は、アスベストを扱う仕事に従事していた態様によって、以下の二種類に分けられます。どちらにあたるかによって、賠償金の請求方法や金額が異なってきますので、以下で詳しく説明します。

(1)工場型アスベスト被害とは

工場型アスベスト被害とは、局所排気装置を設置すべき、アスベストの粉じんが発散する屋内作業場(以下、「アスベスト工場」といいます。)において、労働者がアスベスト粉じんにばく露し、アスベスト関連疾患を発症する被害をいいます。

工場型アスベスト被害では、アスベスト製品の製造や加工作業に従事していた労働者以外にも、アスベスト工場に継続的に立ち入りをして、作業をしていた運送会社の労働者なども対象になります。

対象となるアスベスト工場としては、アスベスト紡績品、アスベスト建材、アスベスト水道管などのアスベスト製品の製造・加工を行う工場があげられますが、これに限らずセメント、コンクリートブロックなどの製造工場、スレートや煙突などの製造工場、電気機械の製造工場、化学繊維製造機械の製造工場、自動車整備会社なども救済対象に含まれる可能性があります。

(2)建設型アスベスト被害とは

建設型アスベスト被害とは、労働者が建設現場の屋内作業によって、アスベスト粉じんにばく露し、アスベスト関連疾患を発症する被害をいいます。

対象となる建築作業従事者には、大工、内装工、電気工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工または配管工などさまざまな建築作業従事者が対象となります。

ただし、建設型アスベスト被害によって救済の対象となる労働者は、あくまでも「屋内作業」に従事していた者に限られていますので、屋外作業のみに従事していた労働者について国の責任が認められているわけではありません。

3、アスベスト関連疾患で請求できる賠償金はいくら?

アスベスト関連疾患の被害者は、国に対して賠償金を請求できる可能性があります。

具体的な賠償金額は、工場型アスベスト被害と建設型アスベスト被害のどちらに該当するかによって異なってきます。

(1)工場型アスベスト被害における賠償金

工場型アスベスト被害に該当する場合には、国が定める一定の和解要件を満たすことによって、賠償金の支払いを請求することができます。 

具体的な賠償金の額については、アスベスト関連疾患の症状によって異なりますが、550万円から1300万円の賠償金を受けることができます。症状別の詳しい金額については、後述します。

(2)建設型アスベスト被害における賠償金

建設型アスベスト被害については、工場型アスベスト被害のような明確な賠償金基準がまだ存在しません。令和3年2月22日現在、3つの最高裁決定がだされており、今後、具体的な賠償金基準が整備されることになると考えられます。

つの最高裁決定で国が支払い義務を負う範囲にはバラツキが残っていますが、アスベスト関連疾患の症状に応じて、国に対して約433万円から1350万円の支払いが命じられています。症状別の詳しい金額については、後述します。

4、工場型アスベスト被害に関する賠償金請求

工場型アスベスト被害に関する賠償金請求の要件、金額、流れについては、以下のとおりです。

(1)賠償請求の要件

①一定の期間内にアスベストを取り扱う工場などで働いていたこと

昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべきであったアスベスト工場内において作業に従事していたことが必要になります。

②その結果アスベストによる健康被害を被ったこと

アスベストによる健康被害とは、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などをいいます。

なお、労災保険やアスベスト健康被害救済制度に基づく給付を受けていても、別途国に対して賠償を請求できます。

③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

損害の発生などから一定期間(消滅時効期間、除斥期間)が経過しているときには、国家賠償請求ができなくなることがあります。ご自身が提訴時期の期間内であるかどうかについては、弁護士に確認するようにしましょう。

(2)症状別の賠償金額 

国が定める一定の要件を満たした場合には、アスベストの症状に応じて、以下の賠償金額が支払われます。 

アスベストによる症状

賠償金額

石綿肺

(じん肺管理区分の管理2)

合併症がない場合

550万円

合併症がある場合

700万円

石綿肺

(じん肺管理区分の管理3)

合併症がない場合

800万円

合併症がある場合

950万円

石綿肺(じん肺管理区分の管理4)

1150万円

肺がん

1150万円

中皮腫

1150万円

びまん性胸膜肥厚

1150万円

死亡

石綿肺(管理2・3で合併症なし)

1200万円

石綿肺(管理2・3で合併症ありまたは管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚

1300万円

(3)賠償請求の流れ

①必要書類の収集

国に対して賠償金請求をし、和解をするためには、以下のような書類が必要になります。

  • 日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」
  • 都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」
  • 労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」
  • 医師の発行する「診断書」
  • 遺族の方が請求する場合には、身分関係がわかる「戸籍謄本」など

弁護士に依頼すれば、これらの書類の収集のサポートを行ってもらえます。

②裁判所への訴訟提起

国から賠償金の支払いを受けるためには、国家賠償請求という裁判を起こさなければなりません。

弁護士に依頼することによって、裁判手続きをすべて行ってもらえますし、本人や遺族の方が裁判所に出廷する必要もありません。

③和解成立

裁判手続きのなかで、国が定める和解要件を満たすことが確認されれば、国との間で和解が成立し、アスベストによる症状に応じた賠償金(和解金)が支払われます。

④賠償金の受け取り

和解が成立後、国から賠償金(和解金)を受け取って、終了となります。

5、建設型アスベスト被害に関する賠償金請求

建設型アスベスト被害に関する賠償金請求の要件、金額、流れについては、以下のとおりです。なお、下記に記載しているのは東京高等裁判所平成30年3月14日判決を参考にしたものであり、建設型については工場型のように和解基準が確定しているわけではありません。

(1)賠償請求の要件

①一定の期間内に建設現場の屋内作業従事によってアスベストにばく露したこと

昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、屋内での建築作業現場で働いていたことが必要になります。

②その結果、アスベストによる健康被害を被ったこと

アスベストによる健康被害とは、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水に罹患し、労災認定もしくはアスベスト救済法認定を受けたことまたは、それと同様の状況にあることをいいます。

(2)症状別の賠償金額

先に述べたとおり、建設型アスベスト被害については、工場型アスベスト被害のような賠償金基準がまだ存在しません。国の責任を認める最高裁決定が出たことによって、今後、具体的な賠償金基準が整備されることになると考えられます。

なお、建設型アスベスト被害が争われた東京高判平成30年3月14日および最高裁決定(令和2年12月14日)では、症状に応じて以下の賠償額(国の負担分)が認められています。この金額については、複数の確定した裁判例がありますので、今後、統一されていくことになると思われます。

アスベストの症状

賠償金額

石綿肺(じん肺管理区分の管理2で合併症あり)

約433万円

石綿肺(じん肺管理区分の管理3で合併症あり)

600万円

肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水または石綿肺(じん肺管理区分の管理4)

約733万円

石綿関連疾患による死亡

約833万円

(3)賠償請求の流れ

建設型アスベスト被害に関する賠償金の請求は、工場型アスベスト被害のように和解要件が明確に定められていません。そのため、和解要件が定められるまでは、訴訟を提起して、裁判所の判決を得る必要があります。

最高裁決定によって、建設型アスベスト被害についても国に対する賠償金の請求が認められることになりましたので、対象となる方は、弁護士に相談をしながら進めていくとよいでしょう。

6、弁護士に賠償請求を依頼するメリット

アスベストの健康被害に関する賠償金の請求を弁護士に依頼することによって、以下のようなメリットがあります。

(1)賠償金の請求が可能かどうかを判断してもらえる

現在、国に対する賠償金請求が認められているのは、「工場型アスベスト被害」、「建設型アスベスト被害」という二つの類型です。

「工場型アスベスト被害」では、国が定める和解要件を満たすかどうかが、賠償金を受け取ることができるかどうかのポイントとなります。他方、「建設型アスベスト被害」では、令和2年12月14日に国の責任を認める決定が出たばかりであり、どのような要件でどのくらいの賠償金が認められるかどうかは、工場型アスベスト被害のように明確であるとはいえません。

このように、国に対し賠償金の請求をするには、どちらの類型にあたるのかを判断し、賠償金を請求する要件を満たすかどうかを判断していかなければなりません。これらの判断を適切に行うためには、専門家である弁護士に任せるのが安心です。

(2)裁判所への出頭が不要 

国に対して賠償金を請求するためには、必ず裁判を起こさなければなりません。そのためには、訴状の作成から証拠の収集まですべてアスベスト被害者が行う必要があります。アスベストによる健康被害を受けている状況で、複雑な訴訟手続きを一人で行うということは非常に難しいといえます。

弁護士に依頼することによって、調査から証拠収集、裁判対応まですべて一任することができますので、ご本人の負担は相当軽減されます。ベリーベスト法律事務所では、全国42か所ある各事務所の弁護士が連携して対応していますので、遠方にお住いの方であっても安心してご依頼いただくことが可能です。

(3)国から弁護士費用を一部負担してもらえる 

「工場型アスベスト被害」では、弁護士に依頼した場合の弁護士費用についても、一部賠償金として支払いがなされます。そのため、弁護士に依頼する費用がないからといってアスベスト被害による賠償金の請求を諦める必要はありません。

ベリーベスト法律事務所では、安心の完全成功報酬型を採用していますので、相談料や着手金は一切いただいていません。国から賠償金の支払いがあった場合のみ報酬をいただいていますので、弁護士を依頼する経済的負担は最小限に抑えることが可能です。

まとめ

アスベスト被害に悩む方やその遺族の方は、国に対する賠償金請求を行うことによって、被害の回復を図ることができる場合があります。適切な賠償金を獲得するためには、弁護士のサポートが不可欠ですので、まずは、弁護士に相談するようにしましょう。

国に対する賠償金請求については、請求期限がありますので、過去にアスベストを扱う仕事に従事していた方は、早めに相談することをおすすめします。

※この記事は公開日時点の法律を元に執筆しています。

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