「暴行罪」に問われてしまった時、早めに相手方に謝罪して示談が成立すれば、検察官が不起訴処分にしたり、起訴されたとしても加害者にとって有利な判決を得ることができる可能性は十分にあります。
暴行罪は刑法第208条に規定されています。
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
引用元:刑法
刑法第208条における「暴行」とは、「不法な有形力の行使」と定義されていますので、殴る・蹴るといったあからさまな暴力を振るったときだけでなく、
- 相手の身体を小突く
- 胸ぐらを掴む
- 物を投げつける
などの行為によっても成立します。たとえば、「人に対し、その頭、顔、胸および大腿部に食塩を数回ふりかけた行為」が「暴行」と判断された事例もあります(福岡高裁昭和46年10月11日判決・判例タイムズ275号285頁)。
暴行罪はれっきとした犯罪であり、有罪になると刑罰を受けなければなりませんし、前科もついてしまいます。
今回は、暴行罪を犯してしまった時、有利な判決を得るための以下のポイントを解説します。
- 暴行罪における示談交渉の流れ
- 暴行罪の示談金額
他人に暴行をしてしまったと悩んでいる方や暴行の被疑事実で捜査を受けている方などは、以下の記載を参考にしていただき、相手方との示談について弁護士に相談することを検討していただければ幸いです。
暴行罪について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
1、暴行罪で示談をするメリット
示談とは、民事上の争いごとについて当事者間で話し合うことによって解決することをいいます。法律上は民法第695条で規定されている和解契約ということになります。
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
暴行罪を犯した人に対して刑罰を科すか否かは国がその権限を有しているため、当事者間で合意できているからといって刑事責任を免れることはできません。
しかし、①加害者が被害者に対して民事上の損害賠償支払義務(治療費や慰謝料など)を履行していることや②被害者が加害者の謝罪を受け入れて「加害者の行為を許す。」、「刑事処罰を求めない。」などと考えてくれていることが明らかになれば、検察官が起訴・不起訴をする際の判断や裁判官が量刑を決める際の判断について、加害者にとって有利な影響を与えることができます。
他にも,弁護士が加害者の代理人として示談交渉を進める理由には、以下のようなものがあります。
(1)被害者に告訴や被害届を取り下げてもらえる可能性がある
暴行罪の被害者が警察への告訴や被害届の提出を考えていたとしても、示談をして加害者に許してもらうことができれば、告訴や被害届の提出を取りやめてもらうことが期待できます。
既に被害者が告訴や被害届の提出をしている場合でも、示談によって取り下げてもらうことは十分可能です(ただし、告訴の場合、取り消すことができるのは起訴されるまでとされています)。
告訴や被害届の取り下げによって、すぐに警察や検察の捜査から解放されるわけではありませんが、次にご説明するように刑事裁判を回避できる可能性が高まります。
(2)刑事訴訟を回避できる可能性が高まる
犯罪があると思われるときに、捜査が開始されます(刑事訴訟法第189条第2項)。原則として、加害者はまず警察で取り調べを受けます。
警察が捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠とともに事件を検察官に送致しなければならないとされています(刑事訴訟法第246条本文)。
ただし、「検察官が指定した事件については、この限りでない。」とされており(刑事訴訟法第246条ただし書き)、犯罪捜査規範第198条において「捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。」とされています。
このような、いわゆる「微罪事件」については、警察官の判断で捜査を終了できることとなっています(「微罪処分」)が、暴行罪については微罪処分がされる可能性があります。
その場合、警察官から厳重な訓戒がされることがありますが(犯罪捜査規範200条)、刑事訴訟を回避することができるため、有罪判決となることはなく、前科がつくことはなくなります。
微罪処分とされずに、事件が検察官に送致された後は、検察官が被疑者を起訴するかどうかを決めます。
その際、示談が成立しているかどうかは、検察官の起訴・不起訴の判断に大きな影響を与えると考えられます。
刑事訴訟法第261条において「検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」とされており、被害者が加害者との間で示談をして、被害者が受けた損害が回復された場合や被害者も加害者の処罰を望んでいないような場合は、検察官が「公訴を提起しない処分」(不起訴処分)をしたとしても、被害者に納得してもらいやすいからです。
(3)量刑が軽くなる可能性がある
もし起訴されてしまった場合でも、示談が成立していることは、裁判官が量刑を判断する上において、加害者にとって有利な事情となります。
裁判官が量刑を判断する際には、犯罪行為の態様が最も重視されますが、反省の程度や被害回復の程度、被害者の被害感情などのいわゆる情状事実も考慮されます。
加害者が示談をして、被害者に示談金を支払っていたり、被害者が加害者を許して処罰を求めないと言っていれば、示談ができなかった場合に比べて、量刑は軽くなるのが一般的です。
2、暴行罪における示談交渉の流れ
では、被害者との示談はどのようにして行えばよいのでしょうか。
ここでは、暴行罪における示談交渉の流れをご紹介します。
(1)被害者に連絡する
まずは、被害者と話し合いをするために連絡をとらなければなりません。
被害者の連絡先を知らない場合、警察官または検察官から教えてもらう必要があります。
ただ、暴行罪の被害者は加害者とは接触したがらない場合も多いものです。
その場合、警察官・検察官は被害者の連絡先を加害者には教えてくれません。
加害者が直接被害者の連絡先を教えてもらえない場合は、弁護士を代理人とすることで、警察官・検察官経由で被害者の連絡先を聞くことができる可能性が高まります。
加害者と接触したくないという被害者でも、「弁護士限り」であれば連絡先を教えてくれる場合があるからです。
被害者の連絡先が分かったら連絡をして示談を申し出ます。
その際は、なによりもまず、謝罪の意思を伝えなければなりません。被害者に話し合いに応じてもらうためにも、加害者の代理人である弁護士が謝罪するだけでなく、加害者自身も謝罪文を作成し、被害者に謝罪の意思を示すことが重要となります。
(2)話し合い
被害者に話し合いに応じてもらえたら、改めて謝罪をするとともに、話し合いに応じてくれたことに対して感謝の意思も示しましょう。話し合いにおいては,被害者の話をよく聞き、被害者の要望を聞き取りましょう。
被害者から示される要望としては、①示談金額や②示談金の支払方法の他にも、③今後、加害者が被害者に接触しないようにすることなどがあります。
加害者にとっても、支払える示談金額の上限があったり、被害者に接触しない方法として電車の特定の路線の使用が禁止されてしまうと通勤に支障が出てしまったりするため、受け入れるのが困難な要望については、理由を丁寧に説明して被害者に納得してもらうとともに、代替案を提示して、可能な範囲で被害者の要望を受け入れる意思があることを示すとよいでしょう。
可能な範囲で被害者の要望を受け入れることができたら、加害者からも
- 告訴や被害届を取り下げてもらいたいこと
- 「加害者の謝罪を受け入れ,許す。」、「刑事処罰を求めない。」などの文言を示談書に書いてほしいこと
などを要望します。
被害者からは、加害者の要望に応じる引き替えとして示談金の増額を求めてくることもあります。
(3)示談書の作成
示談が成立したら、必ず示談書を作成しましょう。
示談書は民事上の争いが解決したことの証拠となるだけでなく、検察官に不起訴処分を求める際の証拠や刑事裁判において加害者に有利な量刑を得るための証拠になるなど、非常に重要な書類となります。
示談書の様式に決まりはありませんが、以下の事項は必ず明確に記載するようにしてください。
- 示談金額
- 支払期限
- 支払方法(手渡しなのか、振り込みか。振り込みの場合は口座番号等)
- その示談書に記載された内容の他、お互いに何の請求もしないこと
さらに、被害者が認めてくれた場合は
- 「刑事処罰を求めない」
- 「加害者を許す」
ということを、忘れずに示談書に記載しましょう。
示談書はどちらが作成しても問題ありませんが、イニシアティブをとるためにご自身(または依頼した弁護士)で作成した方がよいでしょう。
その場合、「加害者を許す。」という点が被害者の本心であることをくれぐれも確認しておいてください。
検察官は、加害者側から「被害者との間で示談が成立した。」として示談書が提出された場合には、被害者に本心であるか確認するからです。
(4)示談金の支払い
示談金は決められた支払期限までに支払いましょう。
示談金を支払うまでは民事上のトラブルが解決したことにはなりませんし、刑事上も被害者の損害が回復されたことにはなりません。
(5)示談書の提出
示談書を入手したら、以下の宛先に提出しましょう。
① 検察官に送致される前は警察官へ
② 送致後は検察官へ
③ 起訴された後は裁判所へ
証拠として提出することになります。
3、暴行罪における示談金額
暴行罪の被害者との示談交渉においては、示談金額をいくらにすればよいか悩まれると思います。
では、暴行罪における示談金額はどのように決めればよいのでしょうか。
(1)法定刑を参考にする
示談を成立させるためには被害者に納得してもらわないといけないため、まずは被害者が求める金額が一応の基準となるでしょう。
しかし、加害者が支払える金額にも限界はありますし、被害の程度と示談金額が釣り合わない場合もあるかと思います。
そのような場合には、暴行罪の法定刑を参考にして、被害者に示談金額を提示してみるとよいでしょう。
例えば、刑法208条によれば,暴行罪の罰金の上限は30万円となっているので30万円を提示している等と説明すれば、被害者から納得を得られる可能性は高まると思います。
ただ、ひと口に暴行罪といっても様々なケースがあります。
示談金額は決める上で考慮すべき事情としては以下のものがあります。
(2)示談金が低くなるケース
示談金が低くなるのは、主に以下のようなケースです。
- 犯行が軽微な場合(少し小突いただけなど)
- 被害者にも落ち度がある場合(被害者からの挑発に耐えかねて手が出た場合など)
- 被害者が加害者を許している場合
(3)示談金が高くなるケース
一方、示談金が高くなるのは主に以下のようなケースです。
- 犯行が悪質な場合や執拗な場合(多数回の暴行を加えた、逃げる被害者追い回して暴行した、など)
- 被害者の処罰感情が強い場合
4、暴行罪の示談をまとめるポイント
示談を成立させるためには、被害者の感情をいかにおさめることができるかがポイントです。
そのためにも、真摯に謝罪して相手方の話をよく聞くという姿勢が欠かせません。
逆に言えば、犯行が多少悪質・執拗であった場合でも、事後の対応次第では被害者の許しを得ることができ、低額の示談金で示談が成立することもあるでしょう。
以上のように、示談を成立させるためには、謝罪の意思を適切に伝え、かつ、被害者と冷静に話し合いを進める必要がありますが、当事者同士では難しい面もあります。
話し合いを円滑に進めるためにも、事件の「第三者」である弁護士に依頼して示談交渉を進めることも検討してみてください。
5、暴行罪の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
暴行罪の示談交渉は、弁護士に依頼した方がスムーズに進みやすくなります。
弁護士に依頼することで、以下のメリットを受けることができます。
(1)被害者との連絡がとりやすくなる
被害者と連絡が取れなければ、いつまでたっても示談交渉を始めることはできません。
前記「2(1)」でもご説明したように、加害者には連絡先を教えたくないという被害者の中にも、弁護士にだけは教えてもかまわないという人は少なくありません。
弁護士を通じて被害者との連絡をとることで、示談交渉のテーブルに着くことが可能になります。
(2)適切な金額での示談が期待できる
弁護士に依頼すれば、弁護士が加害者の代理人として示談交渉を行います。
そのため、当事者間での話し合いを進めるよりも、より冷静に話し合いを進めることができます。
被害者の中には感情にまかせて高額な示談金を要求してくる人もいますが、弁護士は専門家としての立場から示談金の相場等を説明するので、適切な金額で示談できる可能性が高まります。
(3)不起訴処分や加害者にとって有利な判決を獲得しやすくなる
被害者から
- 「加害者を許す」
- 「刑事処罰を求めない」
などの言葉をもらうためにも、弁護士の交渉術が役に立つケースが多くあります。
また、入手した示談書を
- 警察
- 検察
- 裁判所
などへ提出する際にも、弁護士が的確な意見を添えることで不起訴処分や加害者にとって有利な判決を獲得しやすくなります。
まとめ
犯してしまった過ちは取り消せませんが、加害者に対して真摯に謝罪をし、示談をすることで、刑事裁判を回避できたり、起訴された場合でも加害者にとって有利な判決を獲得できる可能性があります。
そのためには、できる限り早く被害者との間で示談交渉を進める必要があります。
刑事裁判を回避するためには、遅くとも検察官が起訴・不起訴を決めるまでに示談書を提出しなければなりませんし、起訴された場合には、公判期日に間に合うように示談をしなければ、示談書を証拠として提出することができません。
暴行罪を犯してしまったと後悔されている方は、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。