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窃盗罪の公訴時効とは?処罰を回避する方法を解説

窃盗 時効

窃盗罪には「時効」が存在します。

刑事事件における「時効」には、「刑の時効」と「公訴時効」という2つの種類があります。

「刑の時効」とは、刑を宣告してから一定期間内に刑を執行しなければ、刑が免除される制度です(刑法31条)。

一方、「公訴時効」は公訴の時効期間を定めることにより、時効完成後に公訴提起された事件が免訴判決により打ち切られるというものです(刑事訴訟法250条、同法337条4号)。

なお、公訴提起とは、検察官が裁判所に起訴状を提出し犯罪行為を行った疑いのある被疑者を刑事裁判にかける手続きのことで、「起訴」といわれることも多いです。

特に注目されるのは「公訴時効」で、これが成立すると、裁判所での審理が行われないまま事件は終了します。

もし窃盗罪を犯していても、一定期間が経過し「公訴時効」が成立した場合、逮捕・処罰されることがなくなります。

窃盗罪の「公訴時効」がどのくらいの期間で成立するのか気になる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、窃盗罪の時効には、「公訴時効」だけでなく、民事事件における「取得時効」や「損害賠償請求権の時効」といった種類があります。

そのため、すべての面で時効が完成するまでは、窃盗による法律問題が完全に解決したことにはなりません。

長期間にわたって不安を感じて過ごすよりも、捜査機関に自首することで刑の減軽が期待できたり、被害者との示談で不起訴となる可能性もあります。

今回は、

  • 窃盗罪の刑事上の時効期間
  • 窃盗罪の民事上の時効期間
  • 窃盗罪で時効完成を待つのは得策か

など、様々な側面についてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。窃盗罪で不安を感じている方にとって、この記事が手助けになることを願っています。

警察 逮捕については以下の関連記事をご覧ください。

弁護士相談に不安がある方!こちらをご覧ください。

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1、窃盗罪の時効を知る前に~そもそも窃盗罪とは?

窃盗罪の時効を知る前に~そもそも窃盗罪とは?

自分で「他人の物を盗んでしまった……」と思っていても、刑法上は窃盗罪に該当しないこともありますし、あるいは他の犯罪に該当することもあります。

時効のことを知る一方で、もし処罰を受ける場合には「どれくらいの刑罰を科されるのか」を知っておくことも大切です。

まずは、窃盗罪の構成要件と刑罰を確認しておきましょう。

(1)窃盗罪の構成要件

窃盗罪とは、「他人の財物を窃取した」ことによって成立する犯罪です刑法235条)。
また、未遂の場合でも犯罪が成立します(刑法243条)

次の3つの要件を満たす場合に、窃盗罪が成立します。

  • 他人が占有する財物を
  • 不法領得の意思をもって
  • 窃取すること

①他人が占有する財物

通常、物の所有者がその物を占有していることが多いため、窃盗罪は他人の所有物を盗んだ場合に成立することが一般的ですが、所有者ではない他人が事実上支配・管理して占有する物を盗んだ場合にも窃盗罪が成立することがあります
例えば、友人に貸した物を返してもらえない場合に勝手に取り返した場合には、自分の所有物でも他人が占有している物を無断で持ち出したことになるため窃盗罪が成立することがありますので注意が必要です。

逆に、「他人の所有物」でも占有を離れたといえる物は窃盗罪の対象とはなりません。

例えば、電車の座席や網棚に置き忘れられたカバンを拾って自分のものにした場合は窃盗罪ではなく、遺失物等横領罪(刑法254条)という、窃盗罪よりも法定刑の軽い犯罪が成立することが多い傾向にあります。

②不法領得の意思

不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の財物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思のことです。

自分が欲しいものを買うために他人のお金を盗むような場合は、不法領得の意思が認められるので窃盗罪が成立します。

一方で、他人を困らせるために、その人が大切にしている物を持ち出して壊したような場合は、器物損壊罪(刑法261条)という窃盗罪よりも法定刑の軽い犯罪が成立することになるでしょう。
また、他人の消しゴムを一時借用してから返却したような場合は、権利者を排除する程度の利用意思は認められず、窃盗罪が成立しない可能性が高いでしょう。

③窃取

窃取とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して、自己または第三者の占有に移す行為のことです。

占有者の意思に反する行為であればよいため、占有者である相手が知らないうちに盗み出す場合だけでなく、ひったくりのように、相手の虚を突いて、相手があっけに取られているすきに目の前で奪い去るような場合にも窃盗罪が成立します。

ただし、ひったくりの際に抵抗する相手を力づくで振り払って転倒させたり、財物を手を離さない状態の相手をそのまま引きずったりして、相手を負傷させる可能性のある態様の場合には、窃盗罪よりも法定刑の重い強盗罪(刑法236条)が成立する可能性が高くなるので注意が必要です。

(2)窃盗罪の刑罰

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

ただし、複数の窃盗罪が成立し同時に処罰される場合は併合罪として刑罰が加重され、懲役刑の上限が15年となります(刑法45条、同法47条本文)。

ちなみに、上でご紹介した他の犯罪の刑罰は以下のとおりです。

  • 遺失物等横領罪…1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料
  • 器物損壊罪…3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
  • 強盗罪…5年以上の有期懲役

(3)実際の量刑相場

窃盗罪で起訴された場合でも、必ずしも「懲役10年」や「罰金50万円」といった上限の刑罰が科せられるわけではありません。

実際には、初犯の場合であり、かつ、行為態様や被害金額の程度によっては検察庁へ送検された場合でも不起訴処分で終わる可能性もあります。

何度か窃盗罪を繰り返すと、起訴される可能性が高い傾向にありますが、10万円~30万円程度の罰金刑や、懲役刑の場合でも執行猶予付き判決が言い渡されることが多くなっています。

ただし、被害額が大きい場合や余罪が多い場合などの事情があるときには、初犯であっても懲役の実刑などの重い刑罰に処せられることもあるので、軽く考えるわけにはいきません。

一度、有罪判決を受けたにもかかわらず窃盗罪を繰り返すと、「累犯」、すなわち「再犯」(刑法56条)や「3犯以上の累犯」(刑法59条)としてさらに重く処罰されるようになります。

また、窃盗罪の常習犯の場合には、刑法ではなく「常習累犯窃盗罪」(「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」第3条)に該当し「3年以上の懲役」に加重され、有期懲役の上限は20年になります(刑法12条)。

2、窃盗罪で逮捕される可能性があるのはいつまで?公訴時効とは

窃盗罪で逮捕される可能性があるのはいつまで?公訴時効とは

ここから、窃盗罪の公訴時効について解説します。

前述のとおり、「公訴時効」が完成した事件では、時効完成時期についての判断が異なるような例外的な事情がある場合を除いて、検察官が公訴提起(起訴)をすることは通常想定できません。
そのため、公訴時効が完成すると、逮捕などの身柄拘束を受けたり、起訴されたり、処罰されたりすることがなくなります。

ただし、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもののうちで、死刑に当たるものは除外されています(刑事訴訟法250条1項柱書かっこ書)。

以下では、窃盗罪の公訴時効について詳しくみていきましょう。

(1)公訴時効の期間は7年

窃盗罪の公訴時効の期間は7年です(刑事訴訟法250条2項4号)。

時効期間は、犯罪行為が終わったときから進行します(刑事訴訟法253条1項)。

事件が警察に発覚したときや、被害者が被害届を提出したときには、すでにある程度の時効期間が進行していることもあります。

(2)公訴時効期間は停止することがある

窃盗罪の犯罪行為が終わったときから7年が経過すると、公訴提起されて罪に問われることはなくなることが多いですが、公訴提起以外の理由により公訴時効が停止することもあります。

  • 犯人が国外にいる場合
  • 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達や略式命令の告知ができなかつた場合

以上に当てはまる場合には、その間、公訴時効の進行は停止します(刑事訴訟法255条1項)。

つまり、罪を免れるために外国及び特定の国家の主権に属さない公海に逃亡したり、取調べを受けた後に訴追を免れるために所在をくらまして逃げ隠れするような場合、その期間は時効期間に算入されません。

以上のような場合には、犯罪行為が終わったときから7年が経過しても公訴時効が成立しておらず、逮捕されたり公訴提起されたりして処罰される可能性があることになります。

3、窃盗罪の民事上の時効期間は?

窃盗罪の民事上の時効期間は?

窃盗は他人の財産を侵害する行為ですので、窃盗罪を犯すと刑事上の責任だけでなく、民事上の責任も発生します。

公訴時効が完成して刑事上の責任を負う可能性が低くなった後でも、民事上の責任が残ることもあります。

本章では、窃盗罪の民事上の時効についてみていきましょう。

(1)盗品の時効取得の期間は20年

他人の所有物を窃取した場合でも、民法上の「取得時効」が成立し、時効を援用することにより(民法145条)、自分の所有物となります。

取得時効が成立するまでの期間は、20年です(民法162条1項)。

ただし、取得時効が成立するためには「所有の意思をもって」「平穏に」かつ「公然と」占有を続ける必要があります。

盗んだ物であっても、その物に対する占有が平穏であること又は占有が公然であることは推定されますが、盗んだ物を隠し持っているような場合は、「平穏に」かつ「公然と」という要件を満たすかどうかが問題となります。
「平穏に」というためには、所有権者との関係で占有を取得または保持するために暴行や強迫を用いていないことをいうと考えられているため、盗んだときの行為態様やその後の保管状況等によっては「平穏に」とはいえない可能性があります。
また、「公然」とは、占有を取得または保持するために、特にこれを秘密にして他人の目にふれないようにしないことをいうと考えられているため、盗んだ物を隠し持ち続ける場合には「公然」といえない可能性があります。

すべての要件を満たさなければ取得時効の期間は進行しませんので、要件を満たさない状態で持ち続けていた場合は、いつまで待っても取得時効は成立しません。

(2)不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年

盗んで得た物は、民法上の「不当利得」に当たります。

不当利得とは、法律上の原因がないのに利得が生じた場合に、利得を得た受益者に対して、その利得によって損失を被った損失者にその利得を返還する義務を負わせて、受益者と損失者との間に財産上の均衡を図り、公平を回復しようとする制度です。

前述のような取得時効が完成しない限り、物を盗んだ受益者は物を盗まれた損失者に対して、その物を返還しなければなりません(民法703条)。

損失者の受益者に対する不当利得返還請求権は、「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき」又は「権利を行使することができる時から十年間行使しないときに消滅時効にかかります(同法166条1項)。

「権利を行使することができることを知った」というためには、「権利を行使することができる」ことと、権利の発生原因等を認識し、権利行使の相手方を認識することが必要と考えられています。
一般的に、「権利を行使することができる」とは、期限の未到来や条件の未成就のような法律上の障害がないことを意味すると考えられており、例外的な場合を除き、権利行使をできることを知らないというような事実上の障害があっても時効期間は開始します。
そうすると、損失者が受益者である犯人を知ってから5年、または受益者による犯行後10年で消滅時効にかかると考えられます。

取得時効よりも時効期間が短いですが、損失者から不当利得返還請求を受けた場合には、利息を付して返還しなければならないことに注意が必要です(同法704条)。

利息の算定に用いる法定利率は、民法改正に伴い2020年4月以降は年5%から年3%へ変更となりました(同法404条2項)。

(3)損害賠償請求権の消滅時効は3年

被害者から不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、盗品の弁償や慰謝料などの損害賠償を請求されることもあります(民法709条、同法710条)。

損害賠償請求権の消滅時効期間は、次のいずれかのうち早い方です(同法724条)。

  • 損害および加害者を知った時から3年
  • 不法行為の時から20年

「損害」を知った時とは損害の発生の事実を知ることであり、「加害者」を知った時とは、加害者に対する賠償請求が事実上可能な程度に知ったといえるかにより判断すると考えられています。
被害者が加害者の氏名や連絡先を知った時、又は加害者の氏名や連絡先を知らなくとも、賠償請求の相手方を具体的に特定して認識でき、調査すれば容易に氏名等が判明し得る状態に至った時には「加害者」を知った時といえる可能性が高いでしょう。

そのため、「損害および加害者を知った時」といえる状態になるまでの間は、3年の時効期間は進行しないため、犯行から20年が経過するまで損害賠償請求権は時効にかからないことになります。

(4)民事上の時効期間はリセットされることがある

民事上の時効は、時効が停止し得る公訴時効とは異なり、一定の事由があれば時効の「完成猶予」又は「更新」という効果が生じます。

時効の「完成猶予」とは、猶予事由が発生しても時効期間の進行自体は止まりませんが、本来の時効期間の満了時期を過ぎても、所定の時期を経過するまでは時効が完成しないこといいます。
また、時効の「更新」とは、更新事由の発生によって進行していた時効期間の経過が無意味なものになり、新たにゼロから進行を始めることをいいます。

ここでは、時効期間がリセットされるという意味で、時効の「更新」を中心に解説します。

時効期間がリセットされる主な事由は、以下のとおりです。

  • 裁判上の請求等
  • 強制執行等
  • 承認

「裁判上の請求等」とは、裁判上の請求、支払督促、裁判上の和解・民事調停・家事調停、破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加のいずれかの事由をいい、これらの事由が生ずると、時効の「完成猶予」となり(民法147条1項)、その後、裁判手続において確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、完成猶予後に、時効期間が「更新」されます(同条2項)。

盗品の返還請求や損害賠償請求の裁判を起こされた場合、その時点で時効期間がリセットされます。

「強制執行等」とは、強制執行、担保権の実行、形式競売、財産開示手続の各事由が生ずれば、時効の「完成猶予」となり(民法148条1項)、その事由の終了時に時効期間が「更新」されます(同条2項)。
なお、仮差押え・仮処分によって時効が「更新」されることはありませんが、仮差押え等に引き続いて本案訴訟が提起された場合には、「裁判上の請求」にあたりますので、確定判決等により時効が「更新」されることになります。

盗品の返還請求や損害賠償請求の裁判を起こされて認容判決が確定したものの、盗品を返還しなかったり、損害賠償金を支払わなかったりしたことによって差押え等の強制執行の手続が行われた場合、再び、その時点で時効期間がリセットされます。

裁判外で被害者から内容証明郵便などで請求された場合は、「催告」に当たり、その時から時効の進行自体は止まりませんが、6ヶ月間を経過するまでの間は時効の完成が猶予されてしまいます(民法150条1項)。

また、裁判外で催告を受けた場合に、盗んだ物を「返します」、弁償金や慰謝料などを「支払います」などと答えた場合は「承認」に当たり、承認があった時から時効期間が「更新」されますので(民法152条1項)、注意が必要です。

4、窃盗罪で時効を待つのと被害者と示談をするのは、どちらが得策?

窃盗罪で時効を待つのと被害者と示談をするのは、どちらが得策?

窃盗罪を犯してしまっても、刑事上及び民事上のそれぞれの時効が完成すれば、責任を負わずにすむということになります。

そうであれば、時効期間が経過するまで待とうと考える方もいることでしょう。

とはいえ、窃盗罪で時効が成立する可能性はどれくらいあるのか、刑事上の公訴時効の完成を待つのと被害者と示談するなどの対応を行うのと、どちらが得策なのかという点も気になることでしょう。

以下で解説していきます。

(1)時効が完成する可能性は低い?

窃盗罪で公訴時効が完成するかどうかはケースバイケースであり、可能性の高低を一概にいうことはできません。

一般論としては、被害額が軽微な窃盗事件であれば被害者が諦めたり、被害届を出されても警察が積極的に動かなかったりして、やがて公訴時効が完成する可能性もあります。

逆に、被害額が大きい場合や被害額が小さくても同種の犯行を何件も繰り返しているような場合には、警察も捜査に本腰を入れることが多いので、公訴時効が完成することは難しいと考えるべきです。

結論として、どのような事案でも100パーセント、公訴時効が完成するとは言い切れません。
そうである以上は、「いつか捜査が始まるのではないか」「もしかしたら取調べを受けたり、逮捕されたりするかもしれない」という不安や罪悪感を抱えながら長期間を過ごすよりも、早期に被害の回復に努める方が基本的に得策であるといえます。

(2)示談すれば不起訴や減刑の可能性もある

たとえ窃盗罪という過ちを犯してしまっても、早期に適切な対処を行えば処罰を免れる可能性はあります。

被害者に対して、被害届を提出する前に犯行を申し出て真摯に謝罪し、被害弁償をするなどして示談を成立させれば、刑事事件とならず穏便な解決も期待できるでしょう

被害届が提出された後でも、示談が成立していれば、検察官が起訴猶予の判断をして不起訴処分となる可能性もあります。

仮に起訴されたとしても、量刑の際に示談の成否が考慮されることが多いので、低額の罰金刑や執行猶予付き判決などの比較的軽い処分が期待できることも多いでしょう。

(3)自首によっても不起訴・減刑の可能性が高まる

窃盗罪の場合、被害者が誰なのかが分からないという場合もあるでしょう。

そんなときは、捜査機関に対して自首することが考えられます。

法律上、自首は裁判所の裁量による刑の減軽事由とされていますので(刑法第43条1項)、仮に起訴された場合でも、自首が成立していれば軽い処分となる可能性があります。

それだけでなく、自首をすれば逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないと判断されやすいので、逮捕を回避することにもつながるでしょう。また、自首することによって反省の態度を示すことにもなるでしょう。

自首した後、警察官または検察官から被害者の連絡先を教えてもらうことができれば、示談交渉を始めることができます。示談が成立すれば、不起訴処分又は起訴後の減刑の可能性がさらに高くなります。

5、窃盗罪の時効が完成する前に逮捕されたときの対処法

窃盗罪の時効が完成する前に逮捕されたときの対処法

万が一、窃盗罪で逮捕されてしまった場合に、そのまま刑事事件の手続きが進んでいくと起訴されて有罪判決を受け、前科となる可能性が十分にあります。

処罰や前科を回避するための対処はケースバイケースですが、一般的に以下の対処をとることが重要とされています。

  • 取り調べで不利な発言をしない
  • 被害者と示談をする

多くの方は、初めて逮捕されたとき、取り調べでどのように受け答えをすればいいのかが分からないことでしょう。

被害者と示談しようにも、身柄を拘束されている状態では困難です。

逮捕されてしまったら、すぐに弁護士を呼ぶことをおすすめします。

弁護士に接見に来てもらえれば、取り調べでの適切な対応についてアドバイスが得られます。

示談交渉を依頼すれば、弁護士が代理人として被害者と交渉してくれます。豊富な経験に基づいて適切に交渉してくれますので、円満な示談成立も期待できるでしょう。

弁護士は、起訴・不起訴について検察官に意見を述べる等、不起訴処分に向けた弁護活動もしてくれます。

6、窃盗罪を犯してしまったときは弁護士に相談して解決を

窃盗罪を犯してしまったときは弁護士に相談して解決を

窃盗罪を犯してしまい、「どうすればいいのだろうか」とお悩みなら、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士に詳しい事情を話せば、時効の問題や予想される刑罰などの見通しについて具体的なアドバイスが得られます。

時効が完成するまで待つかどうかは、最終的にはご自身が決断することになります。しかし、弁護士が状況に応じて最適と考えられる対処法をアドバイスしてくれますので、心強いことでしょう。

1人で罪の意識にさいなまれていたり、逃げ隠れしたまま長期間を過ごしたりするよりも、弁護士のサポートを受けて、適切に問題を解決しましょう。

まとめ

窃盗罪を犯した後、7年が経過すれば原則として公訴時効が完成し、逮捕されたり処罰されたりする可能性が低くなります。

民事上は、最長で犯行後20年間、損害賠償請求を受ける可能性があります。

すでに公訴時効が完成している場合は、自首することなく過ごすことも考えられますが、犯した罪を忘れることなく、二度と過ちを犯さないことが大切です。

まだ時効が完成していない場合には、弁護士にご相談の上、対処法を検討することをおすすめします。

時効完成を待つにせよ示談や自首をするにせよ、後悔しないように弁護士のアドバイスを踏まえて決断するようにしましょう。

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