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窃盗は現行犯でなくても捕まる?逮捕された場合の3つの減刑方法

万引き

身内が万引きで逮捕されてしまい、適切な対応方法を知りたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、「万引きで逮捕された時の流れや弁護士へ依頼した方がいいのか」が分からないとお困りのこともあるかと思います。
そこで今回は、

  • 万引きで逮捕された時の流れ
  • 刑罰を軽くする3つの方法
  • 万引きで逮捕された場合に、弁護士に相談するメリット・デメリット

等について、ご説明したいと思います。ご参考になれば幸いです。

窃盗罪全般については、以下の関連記事も併せてごらんください。

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1、万引きは窃盗罪!窃盗罪とはどのような犯罪?

万引きとはどのような犯罪?

勘違いされている方はあまりいらっしゃらないでしょうが、万引きは犯罪です。
たとえ10円の駄菓子ひとつであったとしても、犯罪行為には変わりありませんので、注意してください。

万引きは「窃盗罪」(刑法235条)にあたります。
法文を確認しましょう。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
難しく規定されている気がしますが、「窃取」とは、他人が占有しているものの占有を、その占有者の意思に反して移転させてしまうことをいいます。

コンビニやスーパーで万引きする例をとってご説明しましょう。
コンビニやスーパーに置いてある商品は、コンビニやスーパーが占有しているものです。
コンビニやスーパーは、その商品をきちんとお金を払ってもらって売ることを想定しているので、お金を払わずに商品を持って帰ってしまうことは、コンビニやスーパーの意思に反した占有の移転ということになります。

万引き(窃盗罪)を行った場合、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられます。
重いと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、何億円もする価値の物を盗むのも、10円の駄菓子を盗む場合も同様に窃盗罪ですので、刑にはある程度の幅が設けられているのです。

2、窃盗は後日逮捕される?窃盗で逮捕されるケースについて

万引きは後日逮捕される?万引きで逮捕されるケースについて

万引きが窃盗罪にあたることはご説明したとおりですから、当然逮捕される場合もあります。

逮捕には、令状を示して逮捕する通常逮捕や犯行を現認した人がその場で逮捕する現行犯逮捕など、いくつか種類があります。万引きの場合は、現行犯逮捕がほとんどです。
万引きGメンが疑わしいお客さんをマークし、万引きしたら捕まえるというシーンをテレビで見たことがある方は多いのではないでしょうか。防犯カメラの映像によって犯人をつきとめ、後日逮捕するという事案はあまり多くはないようです。

3、窃盗で逮捕されてしまった場合の流れ

万引きで逮捕されてしまった場合の流れ

(1)逮捕

ここまででご説明したとおり、万引きの場合は現行犯逮捕がほとんどです。
万引きGメンや保安員などに商品を盗るところを目撃され、追跡されて、店を出たところを確保されます。
そのまま店の事務室などに連れて行かれて、話を聞かれたうえで、警察に通報されて逮捕されることになるでしょう。

逮捕されてしまったら、警察に連れていかれ取調べを受けることになります。
犯行を確実に目撃されてしまっているからこそ逮捕されているのですから、きちんと事実を認め、反省の態度を示すようにしましょう。

ご家族などにも逮捕の連絡がいくことが多いでしょう。
ただ、ご家族の方にはあまり詳しい事実は知らされないでしょうし、逮捕直後は直接面会をすることもできません。

状況を把握するためや、身柄拘束が長引くことを防ぐためには、一度弁護士に相談することをお勧めします。

(2)勾留

警察に逮捕された後、警察は事件を検察庁に送致します(「送検」といったりします)。
検察庁の検察官が、簡単に話を聞いたうえで、身柄拘束を続けたまま捜査をするべきだと判断した場合には、裁判所に対して勾留の請求をします。

裁判所が勾留請求を認めるべきだと判断した場合は、身柄を拘束されて、10日間勾留されます。
勾留されるかどうかは、被害額や前科・前歴の有無のほか、身元引受人になってくれる家族がいるか、定職に就いているか等様々な要素を考慮して決定されます。

この勾留の期間の間に、検察官がどのような処分にすべきかを決定します。
処分の具体的な内容については後ほどご説明します。

(3)勾留延長

十分な捜査が終了せず、検察官が10日間で処分を決定することができない場合、検察官は、裁判所に対して勾留の延長を請求します。
裁判所が検察官の請求の通り勾留を延長すべきであると判断したら、最大で10日間延長されます。

(4)処分

検察官は最終的に何らかの処分をします。
処分は大きくは、「起訴」と「不起訴」の2つに分けられます。

まず、不起訴について説明しましょう。
不起訴にはいくつもの種類がありますが、万引きで罪を認めている場合にあり得るのは、「起訴猶予」くらいでしょう。
起訴猶予とは、被疑者の年齢・境遇や、被害額が軽微であること、前科・前歴がないこと、被害者との間で示談が成立していることなどを考慮して、起訴することを猶予するという不起訴の一類型です。
平たく言えば、今回は大目に見ましょうという処分です。

罪を認めている場合には、起訴されてしまえばほぼ間違いなく前科がついてしまいますので、なんとしても起訴猶予を勝ち取りたいところです。
起訴については項を改めてご説明しましょう。

(5)起訴

起訴にも公判請求と略式手続の2通りの手続きがあります。

公判請求からご説明いたします。
基本的に、事件は1~2回で裁判は終わります。
ですが、事件によっては裁判に1年以上必要な場合もあります。
万引きで罪を認めているような事案では1回で終わることがほとんどでしょう。

次に略式手続です。
窃盗罪には懲役刑のほかに罰金刑があります。
検察官が罰金刑が相当であると考え、被疑者が同意した場合には、略式手続という簡易な手続きで裁判が行われ、罰金刑が科されます。
罪を認めている以上、いずれの手続きでもかなり高い確率で前科がついてしまいますので、やはり起訴されないようにすべきでしょう。

(6)裁判

公判請求をされてしまうと裁判(正確には「公判」といいます)が開かれます。
法廷に、裁判官、検察官、被告人、弁護人が集まり、本当に被告人が罪を犯したといえるのか、犯したとすればどれくらいの刑が相当なのかなどを決めます。
被告人は、弁護人、検察官、裁判官の順で話を聞かれます。
刑を軽くする方法については後ほどご説明しますが、弁護人とよく打ち合わせをして、有利な情状を裁判官にきちんと伝えられるようにしましょう。

4、窃盗してしまった場合に刑罰を軽くする方法

万引きしてしまった場合に刑罰を軽くする方法

(1)被害者との示談交渉

まず何より、被害者に生じた被害を回復することが重要です。
被害を回復するといっても、万引きした商品の金額を払えばそれで済むというわけではありません。

万引き事件が発生したことによって、被害者は、被疑者から話を聞いたり警察に犯行の様子を伝えたりするなど、わずらわしい手続きに時間を割かなければならなくなります。
そのことも含めて、きちんと示談金を支払う必要があるでしょう。

示談交渉の結果、示談が成立して被害者に許してもらうことができれば、不起訴を獲得できる可能性は高まりますし、起訴されてしまったとしても有利な情状として評価されます。

(2)反省の意を示す

万引きをしてしまったことが間違いないのであれば、きちんと罪を認め、反省の意を示しましょう。
世の中には、「何がいけないのかわからない」などと開き直る人もいるようですが、それでは「また万引きを繰り返します」と宣言しているようなものですので、そのような態度はとらず、きちんと反省しましょう。

(3)再犯への対策を講じる

万引きは非常に再犯率の高い犯罪であるといわれています。
しかし、「もう二度と万引きをしません」といったところでなかなか信用してもらえるものではありません。

具体的な対策を立てたうえで、裁判官に信用してもらう必要があります。
まず、なぜご自身が万引きをしたのかをきちんと考え、それに応じた対策をとりましょう。
経済的に裕福であるにも関わらず、病的に万引きをしてしまうというような方(クレプトマニアといったりします)は、心療内科を受診するなどするのがよいでしょう。
そうでないとしても、同居のご家族がいる方は、買い物はできる限りご家族に行ってもらうようにし、自分では買い物には行かないようにするなどの対策が必要です。

場合によっては、ご家族に書いてもらった書面を裁判所に提出したり、裁判所で証人として発言してもらったりする必要もあるでしょう。
再犯をしないということを信用してもらうことによって、不起訴を勝ち取ることができたり、刑が軽くなったりしますので、弁護士に相談してきちんと取り組んでください。

5、窃盗で示談をするメリットと具体的方法は?

万引き事件で示談をするメリットと具体的方法は?

(1)示談をするメリット

万引き事件で示談をするメリットは、①逮捕されてしまっても釈放される可能性が高まる、②不起訴を獲得できる可能性が高まる、③刑罰が軽くなる可能性がある等です。

窃盗罪は人の財産を減少させる犯罪なので、万引きによって減少してしまった財産を回復することによって、元の状態に戻せば、実質的には被害がなかったのと同じ状態になります。

また、被害回復をすると同時に被害者に許してもらうことによって、被害者の処罰感情が緩和され、有利な展開に運ぶことができるでしょう。

(2)示談の具体的方法

弁護士が行う示談交渉の一般的な方法をご紹介します。
まず、被害者(万引きであればたいていは店舗でしょう)に連絡をとり、示談の話をしたい旨を伝えます。

被害者の方が話を聞いてくれるということであれば、直接訪問し、具体的な金額、示談書の内容について話し合います。
示談金の額については、予算の都合もあるでしょうから、弁護士は予算の範囲内で収まるよう交渉をします。
また、示談書についても、隙のない内容にしなければ示談をする意味が減少してしまいます。

示談交渉は必ずしも弁護士でなければ行えないわけではありません。
しかし、当事者同士での話し合いでは感情的になりもめてしまったりする可能性がありますし、弁護士は交渉のプロであり示談金を低額に抑えられる可能性があること、隙のない示談書を作成する必要があることを考えると、弁護士に依頼することを検討してみてもよいでしょう。

6、窃盗で逮捕されたら弁護士に依頼するべき?依頼するメリットとデメリット

万引きで逮捕されたら弁護士に依頼するべき?依頼するメリットとデメリット

(1)メリット

①早期に釈放される可能性が高まる

弁護士が、検察官や裁判官に対して勾留をしないよう働きかけることによって、勾留される可能性は下がります。
ですので、早期に釈放される可能性が高くなります。

②不起訴の可能性が高まる

弁護士は示談交渉に長けていますので、弁護士に被害者との示談交渉を依頼すると示談成立の可能性が高まります。
被害者との示談が成立すると、不起訴の可能性が高まります。

③刑罰が軽くなる可能性が高まる

「4」でご紹介したとおり、刑罰を軽くする方法はあります。
ただし、それをきちんと証拠化し、裁判で主張しなければなりません。
弁護士は戦略的に取り組んで、より軽い刑罰に導くことが可能です。

(2)デメリット

デメリットとしては、弁護士費用の点が挙げられます。弁護士費用は安いとは言えないかもしれません。

  • 相談料は「30分5,000円」が相場です。

ですが、相談料を無料にしている事務所もあります。

  • 接見のみですと「約5万円~10万円」が相場です。
  • 着手金と報酬金はそれぞれ「約30万円」が相場です。

ですが、「早期に釈放・起訴」されるかが、その方の人生に大きく関係します。ですので、人生に関わる重大な問題を信頼ができる弁護士に任せられるという安心感は、お金には変えられないものだと思いますので、弁護士費用が高いとは必ずしも言えないのではないでしょうか。

まとめ

今回は万引きで逮捕されてしまった場合の手続きの流れや、刑罰を軽くするための方法について見てきましたが、いかがでしたか? 参考にしていただければ幸いです。

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