休業損害の計算方法や賠償金の請求で5つの知っておきたいことを解説

交通事故に遭い治療等のために休業をして収入が減少して困っているという方は多いのではないでしょうか。

そんなときは相手方に休業損害を請求することとなります。
このような場合に、具体的にいくら休業損害を請求することができるのか気になりますよね。

基本的に休業損害の賠償金額は、「休業日数×一日分の所得」になりますが、保険会社や裁判所など状況によって計算方法が変わります。

そこで今回は休業損害の計算方法についてや、賠償金を請求する際に知っておきたいこと5つについて解説していきます。

交通事故による休業損害の詳細については以下の関連記事もご覧ください。

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1、休業損害の基本的な計算方法は「休業日数×一日の所得」

いずれにせよ借金について友達との認識の一致が必要

まずは、休業損害の基本的な計算方法を確認しておきましょう。

休業損害は、交通事故に遭うことなく働いていれば得られた給料や売上等を補填するものですから、①この給料や売上等の金額と、②休業した日数をもとに計算するのが簡便です。そのため、1日あたりの収入額(給料・売上等)に休業日数を乗じて計算することが一般的です(事業所得者等では、異なる計算をすることもあります。)。

休業損害=1日あたりの収入額×休業日数

2、自賠責保険における休業損害の計算方法の特徴!

休業損害の一般的な計算は上記のとおりなのですが、自賠責保険に対して休業損害を請求する場合は、少し異なる点があることに注意が必要です。

自賠責保険では、事故による傷病のために発生した収入の減少がある場合(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む。)、原則として、休業1日あたり5700円の休業損害を支払うこととされています。例外的に、5700円以上の減収があることが立証された場合は、休業1日あたり1万9000円を上限として、実損額が休業損害として支払われます。

したがって、自賠責保険に休業損害の請求をする場合、1日あたりの損害額が5700円に満たないときであっても5700円の支払を受けることができますが(1週間の労働時間が30時間未満の人は実収入額となります)、1日あたりの損害が1万9000円を超えるときは全額の支払は受けられないことになります。

自賠責保険の休業損害の計算方法

休業損害=5700円(上限1万9000円)×休業日数

そして、注意しなければいけないのは、自賠責保険の上限額(傷害部分につき120万円)です。治療費や通院慰謝料等を合わせて120万円までしか支払われませんから、それを前提としての計算式であることに注意しましょう。

3、裁判所・任意保険会社の休業損害の計算方法

これに対し、裁判で休業損害を請求する場合は、自賠責保険のように1日あたり5700円(上限1万9000円)という制限はありません。ですから、弁護士が休業損害を請求する場合は、1日あたりの収入額×休業日数という基本的な計算式にしたがって、休業損害の全額を請求していきます。

任意保険会社も、同様の基準によって算定していることが多いと思われます。

1日あたりの収入額は、被害者によってまちまちです。そこで、被害者の年収を365日で割る、被害者の事故前3ヶ月の収入を90日で割る等の方法によって、1日あたりの収入額を求めるのです。事業所得者等の場合には、税務関係書類上、売上と所得が大きく異なることもあるでしょうから、その算出が容易でないことも多いです。

自賠責保険の基準との差異があるのか、算定方法が妥当なのか、弁護士にご相談されるのが良いでしょう。

4、よく問題となる休業損害の計算方法

裁判所(弁護士)と任意保険会社の休業損害の計算方法に大きな違いが無いとすると、休業損害の額が争いになることは少ないのでしょうか?

確かに、サラリーマン等の給与所得者のように、休業による減収額が把握しやすい人であれば、一日あたりの収入額で争いになることは多くはありません。しかし、会社役員、事業所得者、主婦等、休業によっていくら減収したのかが分かりにくい人も多いです。

また、休業日数について、争いになることもあります。

そのため、任意保険会社の提示する金額が、①1日あたりの収入額や②休業日数について、低い水準で算定されている可能性があるのです。

(1)役員報酬

役員報酬については、給与とは異なり、休業の有無にかかわらず支給されることが多いです。そのため、事故に遭い休業したとしても、損害がないとして、休業損害の請求が認められない可能性があるのです。他方で、仮に、事故後に役員報酬が減額されたとしても、会社の業績悪化や本人の能力不足等によって減額された可能性もあるため、当然に休業損害が発生するとはいえません。就業先が事故による休業と減収をどちらも証明してくれる給与所得者の場合と比べると、休業損害が認められない場合が多いと言わざるを得ないでしょう。

もっとも、役員報酬には、一般的に、役員として実際に稼働したことへの対価として支払われる部分(労務対価部分)、つまり、給与と似た性質をもつ部分も含まれていると考えられます。そうすると、事故による受傷によって、役員報酬のうち、役員として実際に稼働できなくなったために稼働の対価として支払われていた部分が減額された場合、給与が減額されたのと変わりはないことになります。

そのため、まず役員報酬中の労務対価部分を判断するために、会社の規模(同族会社か否か)、利益状況、役員の地位や職務内容、年齢、報酬額、他の役員との比較、事故後の役員報酬額の推移、類似企業との比較等を行います。

そして、役員報酬額の●%等と労務対価部分を確定することが一般的です。また、労務対価部分について賃金センサスを参考に認定することも行われています。

  • 以前の役員報酬額を基準に休業損害を計算する場合

休業損害=(役員報酬額×●%)÷365日×休業日数

  • 賃金センサスを基準に休業損害を計算する場合

休業損害=524万1000円(平成25年‐全男性平均)÷365日×休業日数

弁護士が役員報酬に関する休業損害を請求するときは、上記のような計算方法にしたがって計算をします。これに対し、任意保険会社は、杓子定規に「会社役員の休業損害は発生しない」として、そもそも休業損害を支払おうとしないことがままあります。

役員報酬の休業損害については立証が難しい点も多いので、任意保険会社が休業損害の支払を拒むときは、一度弁護士へ相談した方がよいでしょう。

(2)事業所得者の場合

事業所得者については、通常、①事故前年の確定申告所得額と事故年の確定申告所得額を比較し、実減額を基準に休業損害を算定する方法(ただし、減収額がすべて損害額と認められるわけではなく、休業によって減少したと認められる範囲に制限されます。)、あるいは、②事故前年の確定申告所得額に、固定費(租税公課、損害保険料、地代家賃料、リース料等)を加えた額に基づき1日あたりの休業損害額を算定する方法により休業損害を算定することが多いです。事業を始めたばかりで確定申告をしていない場合には、賃金センサス等を用いて休業損害額を算定します。

  • 事故前年の確定申告所得額から事故年の確定申告額を控除する場合

休業損害=事故前年の申告所得額-事故年の申告所得額

  • 事故前年の確定申告所得額から算定する方法

休業損害=(事故前年の申告所得額+固定費)÷365日×休業日数

確定申告を上回る収入(所得)がある、実際の経費は申告額よりも少ないという主張がされることがあります。しかしながら、実収入額を立証する公的書類がなく、証拠が存在しなければ、裁判をしても認められる可能性は低くなってしまいます。確定申告を全くしていない場合も、休業損害の請求が、認められないわけではありませんが、とても難しくなりますので、確定申告はしっかりとしておくことが大切です。

給与所得者の場合と比べると、算定の方法も選択肢が多く、資料も複雑になる傾向にあります。そのため、保険会社の提示金額が現実の減収等と大きく開いてしまうこともあるので、注意しましょう。

(3)主婦の場合

通常、主婦は家事労働を行っていますが、それにより収入がある訳ではありません。そのため、主婦が事故に遭い怪我をしても、収入が減少したとはみえず、休業損害は発生しないように思えます。

しかし、家事労働も労働であることに変わりありません。対価が支払われていないからといって、主婦には休業損害が発生しないとしてしまうのは妥当ではありません。

そこで、主婦は、女性の平均賃金相当額の収入を得ていると仮定して、休業損害を算定することが多いです。

主婦の休業損害額(1日)=9697円(注:平成25年の賃金センサスの場合)

主婦の場合、怪我の程度にもよりますが、治療中まったく家事をできなくなるわけではないため、正確な休業日数を出すことはとても困難です。そこで、①実際に通院した日数を休業日数とする、②治療期間に応じて損害額を逓減する等して、休業損害額を計算することが行われています。

  • 休業日数=実通院日数として計算する場合

休業損害=1日あたりの収入額×実通院日数

  • 期間に応じて損害額を逓減して計算する場合の一例

休業損害=1日あたりの収入額×60日×100%

+1日あたりの収入額×60日×70%

+1日あたりの収入額×60日×40%

弁護士が主婦の休業損害を請求する場合は、上記のような計算方法にしたがって休業損害額を算定していきます。これに対し、任意保険会社は、1日あたりの損害額を5700円として計算することがとても多いです。

弁護士と任意保険会社では、1日あたりの休業損害額に倍近くの差がありますので、示談をするときには注意が必要です。

(4)休業日数について

また、休業日数についても注意が必要です。

交通事故によって受傷したため、仕事を休んだとして、その休業日全てが計算の基礎とならないこともあり得ます。

先ほど主婦について述べましたが、そもそも「休業日」がいつ・どれだけあったのか、第三者による証明が得られず、判然としないことがあります。これは事業所得者等の場合も同様です。

さらに、受傷の場所や程度によって、休業の必要性が争いになることも多いです。一般的にいえば、受傷の程度が軽ければ、休業の必要性は少なくなり、休業日数として認められるものも少なくなるはずです。また、部位と仕事内容によっても、休業する必要があるかどうかは変わってくるでしょう。

休業日数については、「休んだけれども結局休業損害として認められず、給料も休業損害も得られなかった。」となってしまうと、最も不都合が大きくなるでしょう。どの程度の休業日数が相当であるのかも含めて、お早めに弁護士に相談されるのが良いでしょう。

5、休業損害の請求の仕方

最後に、計算した休業損害をどのようにして請求していくかを確認しましょう。

休業損害は、交通事故によって休業したこと及び収入が減少したことを証明する資料を提出して請求します。

(1)給与所得者の場合

給与所得者である場合は、休業損害証明書という書類を勤務先に作成してもらい、これを保険会社等に提出します。

これには、事故前3ヶ月の収入や、休業した日が記されます。つまり、①1日あたりの収入と②休業日数両方を、会社が証明してくれる書類です。

(2)会社役員の場合

一般的には、源泉徴収票・確定申告書を提出します。また、休業損害の対象となる労務対価については、会社の規模、営業状態、役員の職務内容、年齢、報酬の額等の事情を総合して判断されることから、法人事業概況説明書等を提出して、労務対価部分を立証することとなります。

(3)事業所得者の場合

一般的には、事故前年度の確定申告書を提出します。業績に変動がある場合には、事故前後の確定申告書を提出して、その平均で計算することもあります。その他、納税証明書・課税証明書等を提出する場合もあります。

事業を始めたばかりで確定申告前だったような場合には、金銭出納帳や帳簿等の写し等を提出して実収入を証明していくこととなります。

給与所得者の場合と比べると、算定の方法も選択肢が多く、資料も複雑になる傾向にあります。そのため、保険会社の提示金額が現実の減収等と大きく開いてしまうこともあるので、注意しましょう。

(4)主婦の場合

主婦であることが明らかな場合は、通常、休業損害についての書類等を提出する必要性はありません。

まとめ

休業損害の計算方法の説明は以上です。適切な損害賠償が受けられるよう、ご参考にしていただければ幸いです。

保険会社の計算方法が被害者に正当な補償をする内容になっているかどうか、休業損害だけでも不明点が生じることは多いです。不明点等があれば、一度弁護士にご相談されるとよいでしょう。

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