離婚時の財産分与の税金についてご存知ですか?
離婚時に共有財産を清算する財産分与ですが、贈与の側面もあるのでは?と感じ、税金がかかるのか気になる方は少なくありません。
今回は、
- 財産分与で財産を渡す側にかかる税金
- 財産分与で財産をもらう側にかかる税金
について説明していきます。ご参考頂ければ幸いです。
1、財産を貰う側が支払う税金は?
財産分与で財産をもらう側としては、以下の税金が問題となります。
- 贈与税
- 不動産取得税(財産分与として土地や建物の不動産を取得する場合)
以下、それぞれ書いていきます。
(1)贈与税
まず一番気になるのは、「現金や不動産などの資産をもらい受けることによって贈与税がかかるのではないか?」ということではないでしょうか。
結論から言ってしまうと、基本的には財産分与をもらい受けた側は贈与税を支払う必要はありません。
理由としては、財産分与は本来夫婦それぞれが持つべき財産の清算であり、新たに財産を取得したわけではないからです。
もっとも、財産分与として譲り受ける財産が相場に比較して多すぎるという場合には「多すぎると判断される部分」について例外的に贈与税がかかります。
一般的には財産分与の割合は2分の1とされていますが、一方が極端に多くなる分け方をすればそれは贈与とみなされ贈与税が課税される可能性があるので注意してください
(2)不動産取得税
次に、例えば財産分与によって妻が夫の不動産を取得したような場合、不動産取得税がかからないかが問題となります。
結論としては、基本的に不動産取得税を支払う必要はありません。
その理由は贈与税の場合と同じく、財産分与は本来夫婦それぞれが持つべき財産の清算であり、新たに財産を取得したわけではないという考え方からです。
もっともこれも贈与税の場合と同様ですが、不動産を含む財産分与として譲り受ける財産が相場に比較して多すぎるという場合には、例外的に贈与税がかかる可能性があります。
(3)その他
以上のように、贈与税と不動産取得税は基本的にかかりません。
もっとも、不動産の登録免許税(登記をすることによってかかる税金)や取得した後の固定資産税はかかることになります。
①不動産の登録免許税
不動産の登録免許税は、「固定資産評価額の1000分の20」です(1,00円未満の金額は切り捨て)。
例えば、1億円の評価額の土地については登録免許税は200万円です。
②不動産の固定資産税
不動産の固定資産税は、「固定資産評価額× 1.4%(標準税率)」です。
2、財産を渡す側が支払う税金は?
次に、財産分与で財産を渡す側にどのような税金がかかるかみていきましょう。
財産を渡す側としては、以下の税金が問題となります。
- 譲渡所得税
以下、譲渡所得税について書いていきます。
(1)どのような物を財産分与した場合に課税される?
譲渡所得税は現金にはかかりません。
土地や建物などの不動産を譲渡した場合に譲渡所得税がかかる可能性があります。
所得税法にいう資産、具体的には株式、ゴルフの会員権などを譲渡した場合にも課税されます。
(2)譲渡所得税がかかる場合とかからない場合がある?
譲渡所得税は、土地や建物の売却時の価格が購入時に比較して高くなっている場合にかかります。
これは、株券やゴルフ会員権の場合も同様です。
(3)譲渡所得税の金額の算出方法は?
譲渡所得税ですが、土地や建物の売却価格から取得費用、譲渡費用等を差し引いて算出します。
より厳密には、
- 長期譲渡取得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの)
- 短期譲渡取得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの)
のそれぞれで計算方法が異なります。
具体的には以下をご参照下さい。
①長期譲渡取得税の計算方法について
まず税金の種類としては、
- 所得税
- 復興特別所得税
- 住民税
の3種類があります。
計算方法はそれぞれ以下の通りです。
- 所得税=課税長期譲渡所得金額×15%
- 復興特別所得税=所得税×2.1%
- 住民税=課税長期譲渡所得金額×5%
なお、具体的な各金額の計算方法は以下の通りです。
- 課税長期譲渡所得金額とは?
課税長期譲渡所得金額は以下の通り算出されます。
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
- 譲渡価額とは?
土地や建物の売却代金などをいいます。
- 取得費とは?
取得費としては、不動産の購入代金、購入手数料、改良費などが含まれます。
なお、建物の場合、取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
- 譲渡費用とは?
土地や建物など不動産売却のために支出した費用をいいます。
具体的には、測量費、売買契約書の印紙代、不動産売買の仲介手数料、売却するときに借家人などに支払った立退料などが含まれます。
- 特別控除とは?
状況により、「○○万円までの範囲は非課税」とされることがあります。これが特別控除です。
財産分与の場合には状況により特別控除されることがあります。詳しくは「1−(4)−①特別控除」をご参照下さい。
②短期譲渡取得税の計算方法について
短期譲渡取得税についても同様に税金の種類としては、
- 所得税
- 復興特別所得税
- 住民税
の3種類があります。
計算方法はそれぞれ以下の通りです。
- 所得税=課税長期譲渡所得金額×30%
- 復興特別所得税=所得税×2.1%
- 住民税=課税長期譲渡所得金額×9%
3、離婚の財産分与時の賢い節税方法
財産分与時に譲り渡す側にかかる譲渡所得税については、以下の3つの場合に節税される可能性があります。
- 特別控除(租税特別措置法35条)
- 長期譲渡所得税についての軽減税率の特例(租税特別措置法31条、31条の3)
- 配偶者控除
(1)特別控除(租税特別措置法35条)
居住用財産を売却した場合、最高で3,000万円分までは税金がかかりません。
もっとも気をつけなければならないのは、この特別控除は夫婦間や親子間での不動産の譲渡の場合には適用されないということです。
ですので、節税のためには先に離婚をしてから所有権を移転させる必要があります。
(2)長期譲渡所得税についての軽減税率の特例(租税特別措置法31条、31条の3)
所有期間が10年間を超えている居住用不動産を売った場合、税率が軽減されます。
- 長期譲渡所得税の場合
通常の長期譲渡所得の税率は、
- 所得税15%
- 住民税5%
です。
特例が適用された場合の税率は、
- 所得税10%
- 住民税4%
です。
(3)配偶者控除
20年以上婚姻関係を続けている夫婦間で居住用財産を譲り渡す場合、基礎控除110万円に加えて最高2000万円分(最高で合計2110万円)は税金がかかりません。
ですので、20年以上婚姻関係を続けている夫婦で居住用不動産を財産分与する場合には、2110万円婚姻関係継続中に贈与し、それ以外の部分について離婚成立後に贈与すると節税になります。
財産分与する不動産などの価額が高額な場合には、以上のように様々な制度があります。
状況に応じて適切な制度を選択して節税して下さい。
※今回の記事では復興特別所得税は考慮しておりませんのでその旨ご注意下さい。
まとめ
今回は財産分与の際にかかる税金について書いていきましたがいかがでしたでしょうか?
財産分与の際には様々な税金が関連してくるので、事前に知っておくとよいでしょう。